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明らかになった平成31年度の都道府県別健康保険料率の見通し

都道府県別健康保険料率の見通し 協会けんぽでは、2019年1月31日に第96回全国健康保険協会運営委員会が開催され、その中で平成31年度の都道府県別健康保険料率案が以下のとおり示されました。今後、厚労大臣認可を受けて正式決定することになります。なお、栃木県、東京都、新潟県、愛知県、三重県、島根県および広島県の保険料率については、平成30年度からの変更はない見込みです。
北 海 道 10.31%
青 森 県 9.87%
岩 手 県 9.80%
宮 城 県 10.10%
秋 田 県 10.14%
山 形 県 10.03%
福 島 県 9.74%
茨 城 県 9.84%
栃 木 県 (9.92%)
群 馬 県 9.84%
埼 玉 県 9.79%
千 葉 県 9.81%
東 京 都 (9.90%)
神奈川 県 9.91%
新 潟 県 (9.63%)
富 山 県 9.71%
石 川 県 9.99%
福 井 県 9.88%
山 梨 県 9.90%
長 野 県 9.69%
岐 阜 県 9.86%
静 岡 県 9.75%
愛 知 県 (9.90%)
三 重 県 (9.90%)
滋 賀 県 9.87%
京 都 府 10.03%
大 阪 府 10.19%
兵 庫 県 10.14%
奈 良 県 10.07%
和歌山 県 10.15%
鳥 取 県 10.00%
島 根 県 (10.13%)
岡 山 県 10.22%
広 島 県 (10.00%)
山 口 県 10.21%
徳 島 県 10.30%
香 川 県 10.31%
愛 媛 県 10.02%
高 知 県 10.21%
福 岡 県 10.24%
佐 賀 県 10.75%
長 崎 県 10.24%
熊 本 県 10.18%
大 分 県 10.21%
宮 崎 県 10.02%
鹿児島 県 10.16%
沖 縄 県 9.95%


参考リンク
協会けんぽ「第96回全国健康保険協会運営委員会資料」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g7/cat720/h30/dai96kai/310131?fbclid=IwAR1tM-kVz6k3lJ3NUey-Z5-iP7c-Mn3VD8kNFbXiOfLWjviOyXrWEz-XL-k

(大津章敬)

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同一労働同一賃金に関する通達が発出されました

zu 2019年1月17日のブログ記事「同一労働同一賃金の対応のための手順書が厚労省より公開に」等でご紹介しているように、2020年4月に大企業から施行となると同一労働同一賃金の情報が出てきています。
 これは昨年末に「短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針」(いわゆる同一労働同一賃金ガイドライン)が告示されたことによるものですが、先日、通達「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律の施行について」(平成31年1月30日 基発0130第1号・職発0130第6号・雇均発0130第1号・開発0130第1号)が発出されました。
 通達は78ページに亘り、定年再雇用の考え方について言及していたり、最後には、「業務の種類が2以上あり、同種の業務に従事する通常の労働者がいない場合」等の比較について図示していたりします。
 かなりのボリュームになりますが、同一労働同一賃金ガイドラインと共に、確認し、対応を進めましょう。
↓同一労働同一賃金に関する通達(短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律の施行について)はこちらから!
https://www.mhlw.go.jp/content/000475886.pdf


関連blog記事
2019年1月17日「同一労働同一賃金の対応のための手順書が厚労省より公開に」
https://roumu.com
/archives/52164839.html
2018年12月28日「【速報】同一労働同一賃金ガイドライン 官報で公示」
https://roumu.com
/archives/52163809.html

2018年11月28日「同一労働同一賃金ガイドライン(指針案)の労政審への諮問が遂に行われました」
https://roumu.com
/archives/52162265.html

2018年6月4日「ハマキョウレックス事件&長澤運輸事件 大注目の最高裁判決文が公開」
https://roumu.com
/archives/52151870.html

参考リンク
厚生労働省「同一労働同一賃金特集ページ」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144972.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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パートタイム・有期雇用労働法が施行されます

nlb0560タイトル:パートタイム・有期雇用労働法が施行されます
発行者:厚生労働省
発行時期:2019年1月
ページ数:4ページ
概要:大企業で2020年4月1日から施行される働き方改革のひとつ、同一労働同一賃金について改正ポイントを簡潔にまとめたリーフレット。
Downloadはこちらから(1.49MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0560.pdf


参考リンク
厚生労働省「「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00001.html


(海田祐美子)

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大津章敬「働き方関連法案の影響と社労士が行うべき人事労務コンサルの提案・実務」セミナー 東名阪で追加開催決定

大津章敬満席連発により東名阪での追加開催決定
 社会保険労務士の仕事は、経済環境に大きく影響を受けます。リーマンショック後は、頻発する労働トラブルへの対応やそれを防止するためのリスク対応型就業規則、そして雇用調整助成金などのニーズが高まりました。しかし、あれから10年が経過し、企業を取り巻く環境は完全に様変わりしました。

 いまやバブルを超える人材不足の状態となっており、安定的な人材確保ができない企業は事業継続さえも難しい時代になってきています。またここ数年続けられている働き方改革も、いよいよ法整備の段階となっており、今後、過重労働対策と同一労働同一賃金という2本柱を中心として、その具体的な対応が求められています。

 社会保険労務士は50年前の制度創設より、社会保険制度の普及を進め、社会に安心を提供してきましたが、今後は、人事労務管理の最適化を通じて、企業の存続発展を支援するコンサルとしての役割が期待されます。そこで今回のセミナーでは、深刻な人材不足と働き方改革という大きな環境変化の中で、社会保険労務士が推進すべき提案の具体策についてお伝えします。


バブルを超える人材不足と働き方改革で環境は激変!
働き方関連法案の影響と社労士が行うべき人事労務コンサルの提案・実務
~過重労働対策、同一労働同一賃金、人事制度改革などのニーズに対応する方法~
講師:大津章敬
 社会保険労務士法人名南経営 代表社員/株式会社名南経営コンサルティング 取締役


労働時間制度改革への対応において社労士が果たすべき役割
働き方改革関連法からどのような提案を行うべきか
2つの最高裁判決により本格的対応が求められる同一労働同一賃金
かつてないレベルでニーズが高まる人事制度改革
社労士の歴史の中でももっとも強烈な追い風が吹く激動期への対応
日本人事労務コンサルタントグループの活動紹介

[日時および会場]
東京会場
2019年2月7日(木)13:30-16:30[満席間近]
名南経営コンサルティング 東京支店(日比谷)

2019年3月13日(水)13:30-16:30
神保町三井ビルディング17F セミナールーム(神保町)

静岡会場
2019年2月8日(金)13:30-16:30[満席間近]
JR静岡駅ビル パルシェ(静岡駅)
名古屋会場
2019年3月27日(水)13:30-16:30
名南経営コンサルティング 本社(名古屋駅)
大阪会場
2019年4月12日(金)13:30-16:30
名南経営コンサルティング 大阪支店(淀屋橋)
※全会場、同日に「何もしなくてもコンテンツが毎週自動更新される!社労士向けホームページ作成システム活用セミナー」を開催します。こちらも是非ご参加ください。
https://www.lcgjapan.com/seminar/2017hpsys/

[受講料]
3,000円(税別)
※セミナーの中で日本人事労務コンサルタントグループの紹介をさせていただきますので、通常より安い料金設定になっております。
※LCG会員のみなさまは会員専用サイトで無料配信を行っています。

[お申し込み]
 本セミナーの詳細およびお申し込みは以下よりお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/2018hatarakikata/

(大津章敬)

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大津章敬 アマノATSNews「同一労働同一賃金ガイドラインのポイントとその対応」を執筆

アマノATSNews 勤怠管理システム最大手のアマノ様のATSNewsに、弊法人代表社員の大津章敬が執筆した「同一労働同一賃金ガイドラインのポイントとその対応」が掲載されました。こちらはウェブマガジンですので、どなたでもご覧いただけます。

 本稿では、昨年末に公開された同一労働同一賃金ガイドラインの概要と対応のポイントについて簡潔にまとめています。以下でご覧いただけますので、是非ご覧ください。
https://www.tis.amano.co.jp/atsnews/atsnews10.html

(大津章敬)

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年休取得義務化に対応した年休管理台帳がダウンロードできます

zu いよいよ年次有給休暇(以下「年休」という)の取得義務化が4月に始まりますが、この取得義務化とともに年休管理簿の作成・保存も義務化されます。福井労働局は、年休の取得しやすい職場環境の整備の一つとして、有給休暇の計画的付与、時間単位年休等を管理しやすくする管理台帳を作成・公開しました。
 公開された管理台帳は、指定区分として、従業員本人・会社のいずれが取得日をしたのか、計画的付与による指定なのかを管理し、取得日を入力することで残日数が自動的に計算されるようになっています。時間単位年休にも対応しているため、広く活用することができるでしょう。
 管理台帳は作成・保存が義務付けられる年休管理簿の要件を満たしているため、勤怠管理システム等での作成を予定されていないような会社では、このファイルを活用したり参考にして作成・保存を行うことができます。

↓福井労働局作成の年休管理台帳はこちらからダウンロードできます!
https://jsite.mhlw.go.jp/fukui-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/hourei_seido/_120913_00013.html


関連blog記事
2019年1月8日「働き方改革関連法 改正労働基準法・改正労働安全衛生法等のQ&Aが掲載された通達が発出!」
https://roumu.com
/archives/52164368.html
2018年12月27日「年次有給休暇取得義務化 半日年休・時間単位年休の取扱いなど一部が明らかになったQ&A」
https://roumu.com
/archives/52163721.html

2018年12月26日「時間外労働の上限規制・年次有給休暇の取得義務化の最新リーフレットが公開」
https://roumu.com
/archives/52163701.html

2018年12月27日「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51551283.html
2018年11月26日「本人が年休を5日以上取得していても、会社は別途5日の年休の取得日を指定する必要があるのですか?」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65804503.html
2018年9月17日「年休取得義務化に対応し、どのように年休を取得させればよいですか?」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65801310.html
2018年9月10日「年次有給休暇の斉一的取り扱いとはどのようなものですか?」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65800704.html
2018年9月3日「2019年4月より年5日の年次有給休暇取得が義務付けられます」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65800703.html

参考リンク
福井労働局「有給休暇の計画的付与、時間単位年休及び年5日の時季指定に対応した有給休暇の管理台帳を作成しました」
https://jsite.mhlw.go.jp/fukui-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/hourei_seido/_120913_00013.html

(宮武貴美)
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女性にやさしい職場づくりナビ

nlb0548タイトル:女性にやさしい職場づくりナビ
発行者:厚生労働省
発行時期:2018年2月
ページ数:1ページ
概要:働く女性の妊娠・出産・育児に関する情報を提供したサイト「女性にやさしい職場作りナビ」を紹介したリーフレット。
Downloadはこちらから(2.05MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0548.pdf


参考リンク
厚生労働省「女性労働者の母性健康管理のために」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku05/index.html

(海田祐美子)

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年次有給休暇の計画的付与に関する協定(一斉付与方式:厚生労働省提供版)

shoshiki805 これは、一斉付与方式で年次有給休暇を計画的付与する場合の労使協定例(画像はクリックして拡大)です。

重要度:
官公庁への届出:不要
法定保存期間:特になし(協定期間)

[ダウンロード]
WORDWord形式 shoshiki805.docx(15KB)
pdfPDF形式 shoshiki805.pdf(3KB)
[ワンポイントアドバイス]
 計画年休の導入には、就業規則による規定と労使協定の締結が必要になります。この計画的付与制度により取得した年次有給休暇も、5日取得義務化の5日としてカウントされます。


参考リンク
厚生労働省「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」
https://www.lcgjapan.com/pdf/20181225nenkyu.pdf

(渡たかせ)

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~最低賃金の引上げに向けて~ 生産性向上の事例集(平成29年3月作成)

nlb0554タイトル:~最低賃金の引上げに向けて~ 生産性向上の事例集(平成29年3月作成)
発行者:厚生労働省
発行時期:2017年3月
ページ数:24ページ
概要:個々の事業場を対象とした業務改善助成金や、業界団体を対象とした業種別中小企業団体助成金の活用事例をもとに、業務の効率化や働き方の見直しなどを実施して生産性向上を現実し、賃金の引上げを行った事例をまとめたもの。
Downloadはこちらから(7.39MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0554.pdf


参考リンク
厚生労働省「最低賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援事業」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/index.html



(海田祐美子)

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電子申請をこれから始める人に向けた講習会資料のダウンロード

e-gov 2020年4月以降、大企業の社会保険・雇用保険の事務手続きの一部は電子申請により行うことが義務化される予定です。義務化に伴い、これから電子申請を始めようとする企業にとって、何から始めればよいか分からないといったケースもあるかと思います。
 先日、このようにこれから電子申請を始めることを検討している企業に向けた「e-Gov電子申請講習会」が開催され、その資料がe-Govのホームページに掲載されました。
 内容は、「基礎編」、「利用準備編」、「実習編」に分かれており、基礎編では、4つある電子申請の方式や各々の特徴がまとめられ、電子証明書の選び方まで参考資料として付けられています。利用準備編では、電子申請をする際のパソコンとブラウザの設定・確認等についてまとめられており、実習編では実際の申請から、返戻電子公文書の取得までの一連の流れが分かるような内容になっています。
 実際に手続きをしてみないと分からないこともありますが、電子申請の全体像を把握することを目的とするのであれば、このような資料を確認するのも良いでしょう。

↓e-Gov電子申請講習会の最新資料はこちらからダウンロードできます。
http://www.e-gov.go.jp/help/shinsei/seminar.html


関連blog記事
2018年12月10日「大企業の労働保険の年度更新 2020年4月から電子申請での実施が義務に」
https://roumu.com
/archives/52162758.html
2018年8月20日「大企業で義務化される社会保険手続きと進む法令整備」
https://roumu.com
/archives/52156519.html
2018年5月8日「2020年度より大企業で義務化される社会保険手続きの電子化その対象手続きが明らかに」
https://roumu.com
/archives/52150482.html
2018年4月11日「平成32年4月以降 大企業の社会保険手続きは電子申請での実施が義務に」
https://roumu.com
/archives/52148813.html
2018年4月9日「平成28年度は11.8%となった社会保険・労働保険分野の電子申請利用率」
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/archives/51806406.html

参考リンク
e-Gov「e-Gov電子申請講習会資料(最新版)」
http://www.e-gov.go.jp/help/shinsei/seminar.html

(宮武貴美)
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