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取り扱いが明確化された社会保険における「報酬」と「賞与」

qa 社会保険においては、報酬と賞与を分けて取り扱っていますが、その区分が分かりづらく判断に迷うことがありました。
 今回、厚生労働省保険局保険課・厚生労働省年金局事業管理課から「「健康保険法及び厚生年金保険法における賞与に係る報酬の取扱いについて」の一部改正について(平成30年7月30日保保発0730第1号・年管管発0730第1号)」が発出され、以下の2点を追加することにより、これまでの通達による取扱いを明確化・徹底を図るとのことです。

■変更点
従前の通知の1中「(3)」を「(5)」とし、「(2)」を「(4)」とし、(4)の前に次を加える。
(2)局、部長通知にいう「通常の報酬」、「賞与に係る報酬」及び「賞与」は、名称の如何にかかわらず、二以上の異なる性質を有するものであることが諸規定又は賃金台帳等から明らかな場合には、同一の性質を有すると認められるもの毎に判別するものであること。
(3)局、部長通知1の(1)にいう「賞与」について、七月二日以降新たにその支給が諸規定に定められた場合には、年間を通じ四回以上の支給につき客観的に定められているときであっても、次期標準報酬月額の定時決定(七月、八月又は九月の随時改定を含む。)による標準報酬月額が適用されるまでの間は、賞与に係る報酬に該当しないものとすること。

 これには別でQ&Aも出されており、従前に出された通知における渡来使いを変更または廃止するものではないと位置づけています。なお、新たな通知は平成31年1月4日か適用し、適用日以降に受け付けた届出書から適用することになるとのことです。

 賃金の支払方法は企業により様々であり、これ以外にも個別では様々な疑問が出てくることがあります。個別案件については、事業所管轄の年金事務所に問合せる等により適切な処理を進めましょう。

↓「「健康保険法及び厚生年金保険法における賞与に係る報酬の取扱いについて」の一部改正について(平成30年7月30日保保発0730第1号・年管管発0730第1号)」はこちらから!
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T180801T0010.pdf
↓Q&Aはこちらから!

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T180801T0011.pdf


参考リンク
法令等データベース「「健康保険法及び厚生年金保険法における賞与に係る報酬の取扱いについて」の一部改正について(平成30年7月30日保保発0730第1号・年管管発0730第1号))」
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T180801T0010.pdf

(宮武貴美)

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愛知の有効求人倍率 遂に2倍の大台に

求人倍率 昨日、愛知労働局は、平成30年6月分の有効求人倍率を発表しました。その結果は、以下のとおり。
有効求人倍率 2.00倍(対前月+0.02ポイント)
有効求人数 169,592人(対前月+1.3%)
有効求職者数 84,682人(対前月+0.2%)

 このように愛知の有効求人倍率も遂に2倍の大台に乗りました。人材不足の深刻さが増しています。


参考リンク
愛知労働局「平成30年6月分 最近の雇用情勢」
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/content/contents/000269664.pdf

(大津章敬)

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パワーハラスメント相談受付票

shoshiki785 従業員からパワーハラスメントの相談があった際の受付票サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度 ★★★

[ダウンロード]
WORDWord形式 shoshiki785.xlsx(44.0KB)
pdfPDF形式 shoshiki785.pdf(10KB)

[ワンポイントアドバイス]
 あかるい応援団のサイトでは、相談窓口(一次対応)担当者のためのチェックリストが公開されています。相談窓口担当者への教育も併せて行いたいものです。


参考リンク
あかるい応援団「パワハラ関係資料ダウンロード」
https://www.no-pawahara.mhlw.go.jp/jinji/download/

 

(福間みゆき)

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国民年金制度の仕組み(タガログ語)

nlb0428タイトル:国民年金制度の仕組み(タガログ語)
発行者:日本年金機構
発行時期:平成30年4月
ページ数:2ページ
概要:国民年金制度についての概要を簡単に説明したリーフレット。
Downloadはこちらから(260KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0428.pdf


参考リンク
日本年金機構「国民年金制度の仕組み(各種外国語でのご案内) 」
http://www.nenkin.go.jp/pamphlet/kokunenseido.html

(海田祐美子)

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女性の部長、課長の割合は平成12年からいずれも330%増

女性管理職 女性活躍の時代となっていますが、女性管理職は着実に増加しているようです。厚生労働省の「平成29年度雇用均等基本調査(確報)」によれば、企業規模30人以上における役職別女性管理職割合は以下のとおりとなっています。
※( )内は平成12年度の数値
役員    16.0%(9.1%)
部長相当職 5.4%(1.6%)
課長相当職 8.6%(2.6%)
係長相当職 14.5%(7.7%)

 このように役員を除くすべての管理職の割合が大幅に増加していることがわかります。この傾向は今後も継続的に見られるのでしょう。


参考リンク
厚生労働省「平成29年度雇用均等基本調査(確報)」
https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/71-29r.html

(大津章敬)

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平成29年度中に介護休業者取得者が発生した事業所は2.0%

kaigo 厚生労働省は昨日、「平成29年度雇用均等基本調査(確報)」を公表しました。この調査は、男女の均等な取扱いや仕事と家庭の両立などに関する雇用管理の実態把握を目的に実施されたものです。今日は、このうち、介護休業者の有無別事業所割合を確認しましょう。

 介護休業者の有無別事業所割合とは、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間に介護休業を取得した者がいた事業所の割合を調べたものですが、その結果は2.0%に留まりました。平成27年度の結果が1.3%であることを勘案すると、下がっているわけではありませんが、介護の問題が社会的にとり上げられていることを考えると、低いと感じるかと思われます。介護休業者がいた事業所のうち、男女ともに介護休業者がいた事業所の割合は11.0%(平成27年度1.1%)、女性のみいた事業所の割合は60.1%(同74.4%)、男性のみいた事業所の割合は29.0%(同24.5%)となっているとのことです。

 また、介護休業者の男女割合は、女性57.1%(同74.0%)、男性42.9%(同
26.0%)であり、この調査からは女性のみではなく男性も介護休業を取得する状況が発生していることが想定されます。

 今後、介護の問題は大きくなるばかりだと思われますので、会社としても従業員の状況を早めに把握することなどにより早め早めの対策を打つことが求められます。


参考リンク
厚生労働省「平成29年度雇用均等基本調査(確報)」
https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/71-29r.html

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国民年金制度の仕組み(ポルトガル語)

nlb0427タイトル:国民年金制度の仕組み(ポルトガル語)
発行者:日本年金機構
発行時期:平成30年4月
ページ数:2ページ
概要:国民年金制度についての概要を簡単に説明したリーフレット。
Downloadはこちらから(104KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0427.pdf


参考リンク
日本年金機構「国民年金制度の仕組み(各種外国語でのご案内) 」
http://www.nenkin.go.jp/pamphlet/kokunenseido.html

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今年の最低賃金の引き上げはどうなりそうですか?

 今日は久し振りに服部社長から相談があるということで、大熊はそれを楽しみに服部印刷に向かった。


大熊社労士:
 おはようございます。
服部社長:
 おはようございます、大熊さん。朝早くからありがとうございます。この週末、台風の影響はありませんでしたか?
大熊社労士:
 はい、それにしても東から西に移動する台風なんて、初めてでしたね。驚きました。
服部社長服部社長:
 本当にそうですね。さてさて、今日のご相談というのは最低賃金のことです。ここ数年、大幅の引き上げが行われていると思いますが、今年はどうなるのかと思いまして。
大熊社労士:
 なるほど、なるほど。まだ正式には決定していませんが、先日、厚生労働省より「平成30年度地域別最低賃金額改定の目安」が公表されました。引上げ額の目安は全国加重平均では昨年より1円高い26円となり、3年連続での大幅引き上げとなっています。
宮田部長宮田部長:
 そうなんですね。26円というのは非常に高いと思います。それで都道府県別の引き上げ額はどのようになっていますか?
大熊社労士:
 はい、都道府県別の目安は以下のとおりとなっています。
Aランク 27円
東京、神奈川、大阪、埼玉、愛知、千葉
Bランク 26円
京都、兵庫、静岡、三重、広島、滋賀、栃木、茨城、富山、長野、山梨
Cランク 25円
北海道、岐阜、福岡、奈良、群馬、石川、岡山、福井、新潟、和歌山、山口、宮城、香川、徳島
Dランク 23円
福島、島根、山形、愛媛、青森、岩手、秋田、鳥取、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、鹿児島、宮崎、沖縄
服部社長:
 愛知県は27円ですから、このまま決まるとすれば、今年の最低賃金である871円+27円なので、898円ということですね。
大熊社労士大熊社労士:
 はい、27円で確定すればそうなりますね。愛知県もいよいよ900円台目前ということになります。ちなみに東京は現在958円で、+27円ですから、985円になる見込みです。このペースで上昇すると来年には1,000円の大台に乗ることになりそうです。
福島照美福島さん:
 1,000円!最近は1,000円の時給を見ることは普通になっていますが、最低賃金が1,000円というのは本当にすごいですね。
大熊社労士:
 確かにそうですね。政府は働き方改革実行計画の中でも、最低賃金について、年率3%程度を目途として、全国加重平均が1000円になることを目指すとしていますから、最低賃金のAランクとされている各都府県についてはいずれ1,000円を超えてくることになると思いますよ。
服部社長:
 そうですね。現在の水準であれば当社も特に問題はありませんが、1,000円を超えてくる水準になってくると大きな影響を受けることになろうかと思います。いまのうちから、その時代に備え、生産性の向上を進めなければなりませんね。
大熊社労士:
 本当にそうですね。なお、最低賃金については今後、各都道府県の地方最低賃金審議会で答申され、関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で、都道府県労働局長の決定がなされます。通常は10月に発行しますので、また正式に決定したらお伝えしようと思います。

>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス 
こんにちは、大熊です。今年も最低賃金の大幅な引き上げが行われる見込みとなりました。パートタイマーや高齢者の従業員などを中心に最賃割れがないようにチェックを行いましょう。チェック方法については以下の厚生労働省のサイトで確認することができます。
https://pc.saiteichingin.info/point/page_point_hayawakari.html


関連blog記事
2018年7月27日「注目の最低賃金 今年は23円~27円の引き上げへ」
http://blog.lived
oor.jp/roumucom/archives/52154970.html

参考リンク
厚生労働省「平成30年度地域別最低賃金額改定の目安について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000172722_00001.html

(大津章敬)

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西日本豪雨等の災害に伴う雇用保険の特例措置が設けられました

雇用保険特例 この週末も異例のコースを辿る台風が日本列島を横断し、各地に被害が出ましたが、2018年5月20日から7月10日までの間の豪雨及び暴風雨による災害を激甚災害に指定する政令が2018年7月24日の閣議において決定されました。これにより、激甚災害に対処するための特別の援助等に関する法律 第25条の規定に基づく雇用保険の特例措置が適用されることとなりました。

 この特例措置は、激甚災害に指定される2018年5月20日から7月10日までの間の豪雨及び暴風雨による災害により事業所が休止・廃止したことにより、休業し賃金を受け取れなくなった場合に、失業しているものとみなして雇用保険の基本手当を支給するものとなっています。

 なお、本特例措置は、同期間の豪雨及び暴風雨による災害により休止・廃止された事業所の労働者で、既に休業している場合も対象となります。なお、本特例措置の適用期間は、2019年5月19日までです。できれば適用せずに済むとよい特例ではありますが、押さえておきましょう。

 今回の特例の具体的内容は以下のリーフレットをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11607000/000338187.pdf


関連blog記事
2018年7月23日「西日本豪雨の災害に伴う雇用調整助成金の特例措置」
https://roumu.com
/archives/52154735.html

参考リンク
厚生労働省「平成30年5月20日から7月10日までの間の豪雨及び暴風雨による災害の激甚災害の指定及び雇用保険の特例について」
http://www.facebook.com/roumu当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。">https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000122570_00001.html

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国民年金制度の仕組み(韓国語)

nlb0426タイトル:国民年金制度の仕組み(韓国語)
発行者:日本年金機構
発行時期:平成30年4月
ページ数:2ページ
概要:国民年金制度についての概要を簡単に説明したリーフレット。
Downloadはこちらから(230KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0426.pdf


参考リンク
日本年金機構「国民年金制度の仕組み(各種外国語でのご案内) 」
http://www.nenkin.go.jp/pamphlet/kokunenseido.html

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