「V」の検索結果

国土交通省「外国人建設技術者の採用・定着に向けたハンドブック」を公表

 建設業では深刻な人材不足の状態にあります。その対策として外国人の採用を検討する企業も増加していますが、国土交通省は、中堅・中小建設企業の経営者・実務担当者のための外国人建設技術者の採用・定着に向けたハンドブックを制作しました。

 本ハンドブックでは、外国人建設技術者を受け入れる際に企業が行うべき採用準備、受入環境整備、定着に向けた取組等について解説し、現在外国人建設技術者を受け入れている企業の様々な実例も紹介しています。巻末には参考資料として、在留資格申請の手続きや、外国人が入国してからの生活支援などの情報、主要送出し国の基礎情報なども掲載しています。是非実務にご活用ください。
【ハンドブックの概要】
第一章 外国人建設技術者の受入れに向けて
 自社が外国人建設技術者の受入れに向けた取組を実施できているかのチェックリストを掲載
第二章 外国人建設技術者の採用・定着に向けたステップ
 採用計画の策定や募集・選考、雇用手続き、活躍・定着に向けた取組について解説
第三章 外国人建設技術者の受入れ・活躍事例
 先行する中堅・中小建設企業における効果的な取組の実例を掲載
第四章 参考情報
 外国人の入国から就労開始後の必要情報へアクセスできるQRコードやURLを掲載 
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/tochi_fudousan_kensetsugyo_tk3_000001_00014.html

 また、令和7年3月24日に開催したハンドブックの紹介セミナーの動画も公開しています。あわせてご活用ください。
https://www.youtube.com/watch?v=YQYbfmKPibY


参考リンク
国土交通省「「外国人技術者の採用・定着に向けたハンドブック」公表!」
https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo03_hh_000001_00098.html

(大津章敬)

社労士が知っておきたい「従業員が逮捕された際」の対応

 「もし、顧問先の従業員が逮捕され、どのようにしたらよいのかと顧問先から相談があったら」
社会保険労務士は迅速な対応・回答が求められますが、具体的には何が重要になるのでしょうか?
 
 従業員の逮捕は、顧問先にとっては一大事、その際にいかに迅速かつ的確な助言ができるかが、顧問先からの信頼度を大きく左右します。業種や企業規模に関係なく、どの顧問先でも起こる可能性がありますが、ひとたび起こればスピーディなアドバイスが求められ時間的な余裕はありません。だからこそ何も起きていない今、学んでおくことに意味があります。あらかじめ知識を身につけておくことで、いざ問題が起きたときに顧問先に対して的確なアドバイスができます。
 
 そこで本セミナーでは、日頃学ぶ機会が少ない今回のテーマについて実践的に学んでいただけるよう、企業側弁護士として多くの労働事件に携わりこのテーマにも詳しい小山先生と、元刑事裁判官で現在は弁護士として企業法務に携わる宇野先生と柏戸先生の3名(いずれも第一芙蓉法律事務所所属)に解説していただきます。「逮捕された後はどうなるの?」「身柄拘束はいつまで?」といった基本的な知識から、「会社の人事担当者は接見できるの?できる場合はいつからできて、何を聞けばいいの?」「懲戒処分のタイミングは?逮捕されたとき?起訴されたとき?判決が出たとき?」「逮捕・勾留されている従業員への弁明の機会の付与はどうすればいいの?」などの実務的な話まで、社会保険労務士の立場として、おさえておきたいポイントをQ&Aもまじえてわかりやすくお話しいただきます。
 
 刑事の知識を一から勉強する労力は大きく、刑事事件についての助言は社労士として敷居が高く感じられる方が多いかもしれませんが、本セミナーでは元刑事裁判官で刑事事件に精通し、且つ、人事労務に精通した数少ない弁護士による解説により、実践的な知識やノウハウを網羅的に吸収することができ、他の社労士と差別化が図れることになるでしょう。ぜひ、ご参加をお待ちしております。

<講師>
小山博章氏/宇野由隆氏/柏戸夏子氏
第一芙蓉法律事務所 弁護士

<セミナーのポイント>

・刑事手続の流れ
・初動対応の実務
・勤怠上の問題
・懲戒処分のタイミング
・退職してもらいたい場合の実務対応
 

<開催会場・日時>
(1)Zoomウェビナー(生配信)
2025年5月29日(木) 14:00-16:00
申込期限:2025年5月27日(火)10:00

(2)オンデマンド(録画)
2025年6月中旬配信開始予定
申込期限:2025年8月31日(日) 視聴期限:2025年9月30日(火)


受講料(税込):税込11,000円
※LCG会員の方は、会員価格が適用されます。必ずLCG会員専用サイト(MyKomon内)でお申込をお願いいたします。
※本セミナーの録画・録音・画面キャプチャーなどの複製及び転載・引用など、あらゆる二次利用を禁止します。

[詳細およびお申込み]
以下よりお願いします。
https://lcgjapan.com/seminar/sr-koyama20250529/

2025年6月1日から強化が求められる企業の熱中症対策

 4月中旬となり、今年も気温が上昇する季節に対し、家庭でも職場でも備えることが必要な時期となりました。
 労働安全衛生法および省令では、会社に対し、高温などによる健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならないこととしており、塩や飲料水を備えること等の労働者の熱中症対策を行うことを義務付けています

 このような対策をうちながらも、近年、熱中症による死亡災害があり、労働災害による死亡者数も残っています。また、熱中症による死亡災害のうち、その原因の多くには「初期症状の放置、対応の遅れ」が見られるそうですが、法令上、熱中症による健康障害の疑いがある者の早期発見や重篤化を防ぐための対応については定めはありません。そこで、労働安全衛生規則が改正され、熱中症による健康障害の疑いがある者の早期発見や重篤化を防ぐために必要な対応を取ることが会社に義務付けられました。

 具体的には、会社は、熱中症による健康障害を生ずるおそれのある作業を行うときは、異常を早期に発見するため、作業に従事する者が熱中症の自覚症状がある場合や作業に従事する者が熱中症による健康障害を生じた疑いがあることを見つけた場合にその旨を報告させるための体制を整備し、関係者に周知することが求められます。
 また、会社は、熱中症による健康障害を生ずるおそれのある作業を行うときは、作業中止、身体冷却、医療機関への搬送等熱中症の症状の重篤化を防ぐために必要な措置の内容及びその実施手順をあらかじめ定め、関係者へ周知する必要があります。

 施行は2025年6月1日となっているため、対象となる企業では、早めに対策を講じ、従業員が熱中症にならないように、万が一、なったとしても適切な対応ができるように対応をしていかなければなりません。


参考リンク
官報「令和7年4月15日(本紙 第1445号)」
https://www.kanpo.go.jp/20250415/20250415h01445/20250415h014450002f.html
厚生労働省「熱中症予防のための情報・資料サイト」
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/nettyuu/nettyuu_taisaku/
(宮武貴美)

離職されたみなさまへ <特例一時金のご案内>(2025年4月版)

タイトル:離職されたみなさまへ <特例一時金のご案内>(2025年4月版)
発行者:厚生労働省
発行時期:2025年4月
ページ数:2ページ
概要:短期特例被保険者であった方が失業した場合に支給される特例一時金について、概要(対象者、手続き、申請時期等)を周知するリーフレット


Downloadはこちらから(247KB)
https://roumu.com/pdf/2025041103.pdf


参考リンク
厚生労働省「雇用保険制度」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/index_00003.html

(古澤菜摘)

離職されたみなさまへ <高年齢求職者給付金のご案内>(2025年4月版)

タイトル:離職されたみなさまへ <高年齢求職者給付金のご案内>(2025年4月版)
発行者:厚生労働省
発行時期:2025年4月
ページ数:2ページ
概要:高年齢被保険者であった方が失業した場合に支給される高年齢求職者給付金について、概要(対象者、手続き、申請時期等)を周知するリーフレット


Downloadはこちらから(268KB)
https://roumu.com/pdf/2025041102.pdf


参考リンク
厚生労働省「雇用保険制度」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/index_00003.html

(古澤菜摘)

コロナ禍を経て低下した歓迎会・懇親会の開催率、2024年は23.8%

 4月には新入社員を迎えたという職場も多いと思いますが、株式会社東京商工リサーチの調査によると、2024年の企業における歓迎会・懇親会の開催率は23.8%と、コロナ禍以降で最低となりました。ここ数年の推移を見ると、コロナ前は51.8%だったものが、コロナ禍の2022年は最低の5.3%まで落ち込み、コロナ禍が落ち着いた2023年は27.9%まで回復したが、その後は横ばいから微減となっています。

 この結果は、コロナ禍を経て労働者の意識が大きく変化し、従来の慣習にとらわれない働き方や人間関係を求める傾向が強まっていることを示唆しています。コロナ禍のリモートワーク経験は、多くの労働者にとってワークライフバランスを見直す契機となりました。通勤時間の削減や柔軟な働き方は、プライベートの充実や自己啓発に時間を費やすことを可能にし、仕事とプライベートのメリハリを重視する意識が高まっています。

 また、ハラスメントに対する意識の高まりも、歓迎会・懇親会の在り方に影響を与えていると考えられます。

 とはいえ、職場内のコミュニケーションの促進は重要なテーマであることから、今後も歓迎会・懇親会を企画することもあるでしょう。その際には、以下の点を考慮する必要があります。
(1)参加の強制を避ける
 参加は任意とし、不参加者への配慮も忘れないようにしましょう。
(2)多様なニーズに対応する
 アルコールを飲まない人や、短時間で帰りたい人など、多様なニーズに対応できるような形式を検討しましょう。最近はランチタイムにこうした交流イベントを行うケースも増えています。
(3)ハラスメント対策を徹底する
 事前にハラスメントに関する研修を実施したり、注意喚起を促したりするなど、対策を徹底しましょう。
(4)目的を明確にする
 歓迎会・懇親会の目的を明確にし、参加者にとって有意義な時間となるようにしましょう。

 従来の慣習にとらわれず、新たな歓迎会・懇親会の形を模索することで、社員エンゲージメントの向上や組織活性化に繋げていきたいものです。


参考リンク
東京商工リサーチ「2025年「お花見、歓迎会・懇親会に関するアンケート」調査」
https://www.tsr-net.co.jp/data/detail/1201270_1527.html

(大津章敬)

離職されたみなさまへ(2025年4月版)

タイトル:離職されたみなさまへ(2025年4月版)
発行者:厚生労働省
発行時期:2025年4月
ページ数:11ページ
概要:厚生労働省から離職されたみなさまへむけて、求職者給付を受けるために必要な手続き方法や受給資格等について具体的に案内したパンフレット


Downloadはこちらから(1.2MB)
https://roumu.com/pdf/2025041101.pdf


参考リンク
厚生労働省「雇用保険制度」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/index_00003.html

(古澤菜摘)

テレワークの導入目的のトップは「非常時の事業継続対策」

 先日、東京都は「テレワーク実施状況調査結果(令和6年1月実施)」を公表しました。本日はその中から、テレワークの実施率と導入目的について見ていきましょう。

 まず、調査結果によると、都内企業のテレワーク実施率は58.0%と、依然として高い水準を維持しています。しかし、企業規模別に見ると、従業員1,000人以上の企業では75.2%である一方で、30人以上99人以下の中小企業では53.7%となるなど、企業規模による格差が大きくなっています。

 次にテレワークの導入目的ですが、その上位は以下のようになっています。
83.4% 非常時(感染症、自然災害、猛暑等)の事業継続対策
64.7% 柔軟な働き方への対応
41.9% 育児・介護中の従業員への対応
37.8% 従業員の通勤時間、勤務中の移動時間の削減
25.3% 生産性の向上
22.9% 授業印のエンゲージメント向上のため
20.3% 人材の確保

 テレワークの導入目的としては、働き方改革のイメージが強いですが、現実にはBCPを目的に導入している企業が多いことが分かります。現在のテレワークは、新型コロナウイルスの感染拡大で普及したという経緯を考えれば当然なのかも知れませんが、近年は地震や台風などの災害も増加していますので、BCPの観点からのテレワークの導入の重要性はますます高まっていくことでしょう。

 最後に、今回の調査結果を踏まえ、今後のテレワーク導入における課題をまとめると以下のようになります。

  • 中小企業におけるテレワーク導入支援
  • コミュニケーション不足や勤怠管理の課題解決
  • テレワークのメリットを最大限に活用できる制度設計
  • 自社の業務内容や従業員の働き方に合わせた最適なテレワーク制度の構築
  • ハイブリッドワークの導入に向けた準備

 これらの取り組みを通じて、人事担当者は、テレワークを企業の成長戦略に組み込み、従業員の働きがい向上と企業の生産性向上を両立させる必要があります。


参考リンク
東京都「令和6年度多様な働き方に関する実態調査(テレワーク)」
https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/hatarakikata/telework/r6_houkokusho.pdf

(大津章敬)

愛知労働局「令和7年度行政運営方針」を策定

 愛知労働局は、「令和7年度行政運営方針」を策定し、公表しました。令和7年度の行政運営方針は、以下の3つの柱から構築されています。
(1)最低賃金・賃金の引上げに向けた支援・非正規雇用労働者への支援

  • 事業場内最低賃金の引上げに取り組む中小企業・小規模事業者の生産性向上に向けた支援
  • 最低賃金制度の適切な運営
  • 同一労働同一賃金の遵守の徹底と非正規雇用労働者の処遇改善・正社員転換を行う企業への支援

(2)人材確保支援、リ・スキリングの推進

  • ハローワークのマッチング機能の強化
  • 人材確保支援の推進
  • リ・スキリングによる能力向上支援

(3)多様な人材の活躍促進と職場環境改善に向けた取組

  • 女性活躍推進に向けた取組促進等
  • 多様な人材の活躍の促進
  • 仕事と育児・介護の両立支援、多様な働き方の実現に向けた環境整備、 ワーク・ライフ・バランスの促進
  • 総合的なハラスメントの防止
  • フリーランスの就業環境の整備
  • 安全で健康に働くことができる環境づくり
  • 労働保険制度の円滑な運営

 企業の労務管理の適正化にも参考になる内容ですので、是非、本文もご確認いただければと思います。


参考リンク
愛知労働局「愛知労働局は「令和7年度行政運営方針」を策定しました 」
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/content/contents/002195969.pdf

(大津章敬)

協会けんぽ GUIDEBOOK(2025年4月版)

タイトル:協会けんぽ GUIDEBOOK(2025年4月版)
発行者:全国健康保険協会
発行時期:2025年4月
ページ数:64ページ
概要:健康保険給付や健診などに関する内容が網羅された協会けんぽのガイドブック

Downloadはこちらから(11.73 MB)
https://roumu.com/pdf/2025041141.pdf


参考リンク
全国健康保険協会「広報資材集(動画・パンフレット・リーフレット)」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/kohoshizai/20220411/

(豊田幸恵)