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1月から東名阪福で開催の「岡崎教行弁護士労働判例解説塾」取り上げる8つの最新裁判例が決定

okazaki201801L 近年、政府の働き方改革を中心とした労働環境整備への取組み強化などから、働く人が自身の労働環境について高い意識を持つようになってきています。また、新聞だけでなく、雑誌、インターネットでも多数の労働問題に関する話題が拡散されています。その結果、労使トラブルは増加し、そして、また、そのトラブルは複雑化しています。それに伴い、従来であれば労使の話し合いで解決した問題も、訴訟に発展することも多くなってきました。

 今回の講座では、経営法曹会議会員であり使用者側弁護士として多くの裁判にも関与されている岡崎教行氏をお招きし、2016年から2017年の労働判例のうち、重要なもの、注目すべきものを複数取り上げ、それぞれの判断の実務への影響も探りながら、徹底解説していただきます。

 今回の講義は、単に判例集を確認するだけでは学ぶことのできない内容が多く含まれるものになります。多くの方のご参加をお待ちしています。


岡崎教行弁護士労働判例解説塾
2017年の労働関係の重要判例・注目判例を実務への影響も踏まえ徹底解説!
講師:牛嶋・寺前・和田法律事務所 弁護士 岡崎教行氏


[取り上げる予定の判例]
労働契約法20条
(1)日本郵便(東京)事件
(2)日本郵便(佐賀)事件
(3)M社事件 東京地裁
(4)ヤマト運輸(賞与)事件 仙台地裁
能力不足等を理由とする普通解雇
(5)N社事件 東京地裁
固定残業代など賃金
(6)T病院事件 最高裁
(7)国際自動車事件 最高裁
メンタル関係
(8)NHK(名古屋放送局)事件 名古屋地裁

[日時および会場]
東京会場
2018年1月19日(金)午後1時30分~午後4時30分
 名南経営東京支店 セミナールーム(日比谷)
名古屋会場
2018年1月30日(火)午後1時30分~午後4時30分
 名南経営本社 セミナールーム34F(名古屋)
大阪会場
2018年1月25日(木)午後1時30分~午後4時30分
 エル・おおさか 南1023(天満橋)
福岡会場
2018年2月9日(金)午後1時30分~午後4時30分
 福岡朝日ビル 16号室(博多)

[講師プロフィール 岡崎教行氏]
 弁護士(牛嶋・寺前・和田法律事務所)2000年法政大学法学部卒業、 2001年司法試験合格、 2002年法政大学大学院卒業、 2003年弁護士登録。第一東京弁護士会所属。経営法曹会議会員。 2015年中小企業診断士試験合格。専門は人事労務を中心とした企業法務。主な著書に『使用者側弁護士からみた標準中小企業のモデル就業規則策定マニュアル』(共著、日本法令)。

[受講料(税別)]
一般 15,000円
LCG特別会員 4,000円 正会員 6,000円 準会員 9,000円

[お申し込み]
 以下よりお願いします。なお、LCGメンバーのみなさんは会員専用サイト「MyKomon」よりお申し込みをお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-okazaki20180119/

(大津章敬)

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在留カードの仕様書が公開されました/入国管理局

immigrant_card_zairyu_o 日本に中長期間在留する外国人には、法務大臣から在留カードが交付されます。この在留カードは、法務大臣が日本に中長期間滞在できる在留資格と在留期間をもって適法に在留する者であることを証明する証明書兼許可証です。在留カードは、氏名、生年月日、住所の記載に加え、顔写真もついているので、外国人にとっての身分証明書になっています。さらに、在留カードにはICチップが内蔵されており、券面と同じ情報が記録されています。

 今回、法務省入国管理局は、この在留カードに搭載されているICチップの仕様書を公開しました。これは、近年、金融機関や携帯電話事業者等が諸取引を行う際に身分証明書などによる本人確認を義務付けており、社会の様々な場面において本人確認の重要性が増してきているため、外国人が在留カードを写真付きの身分証明書として種々の本人確認の場面で利用されることが増えてきていることを受けたものです。残念ながら、中には在留カードを偽造・変造し悪用する者がいるため、民間企業等においても、カードの偽造・変造の確認を容易に行うことができるよう、在留カードのICチップの読み出しに係る仕様の公開に踏み切ったというところです。

 今後、この仕様書をもとに金融機関や民間企業等がそれぞれ確認システムを開発し、在留カードの確認が確実に行われることになることで、不正な取引等が防止され、金融機関や民間企業などの当事者や善良な外国人の方々の保護につながることが期待されます。

<参考リンク>
法務省入国管理局「在留カード等仕様書の公開について」
http://www.immi-moj.go.jp/news-list/120424_01.html

厚労省から正式に来年度からの労災保険率の改定が発表されました

zu 2017年12月20日のブログ記事「来年度からの労災保険料率は平均で0.2/1,000引下げ予定に」では、来年度からの労災保険率の予定について取り上げましたが、昨日、労働政策審議会から「労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱」について「妥当」とする答申を受けたことを厚生労働省が公表しました今後、平成30年4月1日の施行を目指し、速やかに省令改正作業が進められることになります。
 なお、労災保険率の改定も含めた省令改正案のポイントは以下のとおりです。

平成30年4月から適用される新たな労災保険率(54業種)を設定する。
 ※全業種の平均料率は 4.5/1,000となる。
社会復帰促進等事業等に必要な費用の限度額を引き上げる。
家事支援業務に従事する方について、労災保険の特別加入制度の対象に追加する。
時間外労働の上限規制等の円滑な移行のため、中小企業事業主に対して、助成金の内容を拡充する。
「労働者災害補償保険法」に基づく介護(補償)給付と、「炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法」に基づく介護料の最高限度額及び最低保障額を引き上げる。
 労災保険率の改定以外の内容も確認しておくとよいでしょう。


関連blog記事
2017年12月20日「来年度からの労災保険料率は平均で0.2/1,000引下げ予定に」
https://roumu.com
/archives/52142431.html
参考リンク
厚生労働省「労災保険料算出に用いる労災保険率の改定等を行います」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000188909.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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来年より変更となる源泉徴収税額表と扶養親族等のカウント

gensen 平成29年の年末調整もそろそろ終わりに近づき、来年の給与計算の準備をしている企業もあるかと思います。2017年4月24日のブログ記事「来年より見直されることとなった配偶者控除・配偶者特別控除」で取り上げたとおり、来年の1月より配偶者控除・配偶者特別控除が見直されることに伴い、月次の給与計算における「扶養親族等の数」のカウントが変更になります。平成30年分 源泉徴収税額表」に掲載されている「給与所得の源泉徴収税額の求め方」を確認すると、「扶養親族等の数」として、以下のような変更が行われています。

■平成29年分まで
控除対象配偶者(老人控除対象配偶者を含む)と控除対象扶養親族(老人扶養親族又は特定扶養親族を含む)との合計数

■平成30年分から
源泉控除対象配偶者と控除対象扶養親族(老人扶養親族又は特定扶養親族を含む)との合計数

 ここでの「源泉控除対象配偶者」とは、給与所得者(※1)と生計を一にする配偶者(※2)で、合計所得金額の見積額が85万円(※3)以下の人を指している人であり、「平成30年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の「主たる給与から控除を受ける」欄に記載した人になります。これまでの「控除対象配偶者」とは異なる点に留意し、給与計算ソフト等の設定を行うようにしましょう。

※1 合計所得金額の見積額が900万円(給与所得だけの場合の給与等の収入金額が1,120万円)以下の人に限る
※2 青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除く
※3 給与所得だけの場合の給与等の収入金額が150万円


関連blog記事
2017年4月24日「来年より見直されることとなった配偶者控除・配偶者特別控除」
https://roumu.com
/archives/52128245.html

参考リンク
国税庁「平成30年分 源泉徴収税額表」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2017/01.htm

(宮武貴美)
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「36協定」を締結する際は、労働者の過半数で組織する労働組合 労働者の過半数を代表する者との、書面による協定をしてください。

nlb0298タイトル:「36協定」を締結する際は、労働者の過半数で組織する労働組合 労働者の過半数を代表する者との、書面による協定をしてください。
発行者:厚生労働省
発行日:平成29年12月
ページ数:2ページ
概要:36協定締結時の適正な労働者代表について説明したリーフレット。
Downloadはこちらから(519KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0298.pdf


参考リンク
厚生労働省「時間外労働の限度に関する基準」


(海田祐美子)

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向井蘭弁護士の「社労士だったら書式・就業規則はこう使え!」セミナー(東名阪福)受付開始

mukai201803L 向井蘭弁護士が、2017年11月29日に労働調査会出版局より「書式と就業規則はこう使え!」という書籍を出版されました。amazonの「人事・労務管理」カテゴリなどで1位を獲得するなど大きな反響を得ていますが、本書では、向井先生のこれまでのノウハウがたっぷり詰まった65種類もの書式や就業規則例が収められています。

 そこで今回はの書籍をテキストとして、実務における重要な書式の使い方やその背景にある考え方を3時間たっぷりお話いただくこととします。また今回は対象を社労士に絞ることにより、社労士のみなさんの実務を前提とした内容でお願いしております。文字通り、即使えるノウハウや書式が手に入るお得なセミナーとなっておりますので、是非ご参加ください。


amazon「人事・労務管理」カテゴリ1位獲得の大ヒット本の背景を徹底解説する実践講座
社労士だったら「書式・就業規則」はこう使え!
講師:杜若経営法律事務所 弁護士 向井蘭氏 


(1)勝てる書式とは何か?文書にも会社の性格・考え方がにじみ出る
(2)業務委託契約が労働契約と言われないためのポイント
(3)内定取消・試用期間中の解雇がこじれないためのポイント
(4)問題社員対応を軟着陸させるための指導書の使い方
(5)文書一枚で紛争を解決する可能性のある書式とは?
(6)絶体絶命の解雇案件の一発逆転の書式とは?
(7)就業規則が土台から崩れかねないよくある記載とは?
(8)懲罰規定は適当で良い?
(9)有給休暇・休職規定を必要以上に会社に有利に設定することの弊害(人手不足時代に合わない)


[開催会場および日時]
(1)東京会場
 2018年3月7日(水)午後1時30分~午後4時30分
   名南経営コンサルティング東京支店 セミナールーム(日比谷)
(2)名古屋会場
  2018年3月5日(月)午後1時30分~午後4時30分
   名南経営コンサルティング本社 セミナールーム34F(名古屋)
(3)大阪会場
  2018年4月9日(月)午後1時30分~午後4時30分
   エル・おおさか 709号室(天満橋)
(4)福岡会場
  2018年4月10日(火)午後1時30分~午後4時30分
   JR博多シティ会議室 9F2(博多)

[受講料(税別)]
 一般 15,000円
 LCG特別会員 4,000円 正会員 6,000円 準会員 9,000円

[指定テキスト]
 「書式と就業規則はこう使え!」(労働調査会出版局)をテキストとして使用しますので、当日はご持参ください。お持ちでない方はお申込フォームからご購入いただくことも可能です。1冊3,500円(税別)となり、セミナー当日に会場の受付でのお渡しとなります。

[詳細およびお申し込み]
 以下よりお願いします。なお、LCGメンバーのみなさんは会員専用サイト「MyKomon」よりお申し込みをお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-mukai20180305/

(大津章敬)

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ひょうご経済研究所「Asia Business Compass」に弊社コンサルタント清原学が寄稿しました

無題 一般財団法人ひょうご経済研究所が発行している「Asia Business Compass」の2017年12月号に、弊社所属コンサルタントである清原学が寄稿しました。

 【Asia Report 上海】のコーナーにおいて、「中国のシェアサイクル事情」と題し、解説をしておりますので、ご興味があります方は、是非ご覧ください。

■ご購入ご希望の方はこちらへご連絡ください。

一般財団法人 ひょうご経済研究所
http://www.heri.or.jp/
TEL:078-360-1871 

36協定の上限額見直し等で最大200万円の助成金が開始予定

jk 助成金は、毎年4月に大幅な見直しが行われており、先日の労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会においても、見直し予定の助成金に関する情報が公開されました。対象となる時間外労働等改善助成金(職場意識改善助成金より改称予定)には、いくつかのコースがありますが、「時間外労働上限設定コース」拡充は注目されることが予想されるため、その内容を確認しておきましょう。

助成概要
 時間外労働の上限設定を行う中小企業事業主に対し助成

対象事業主
①時間外労働が月80時間(休日労働を含む)・年720時間を超える特別条項付き36協定を締結し、現に当該時間を超える時間外労働等を複数月(単月に複数名が行った場合を含む)行った労働者がいた中小事業主
②時間外労働が月80時間(休日労働を含む)・年720時間以下の特別条項付き36協定を締結し、現に当該時間の範囲の時間外労働等を複数月(単月に複数名が行った場合を含む)行った労働者がいた中小事業主

助成率、上限額
・費用の3/4を助成
※事業規模30名以下かつ労働能率の増進に資する設備・機器等の経費が30万円を超える場合は、4/5を助成
・①平成30年度(又は平成31年度)に有効な36協定において、時間外労働の上限を月45時間・年360時間以下に設定⇒上限150万円
※月45時間を超え月60時間以下の設定に留まった場合⇒上限額100万円
月60時間を超え月80時間以下・年720時間以下の設定に留まった場合⇒上限額50万円
・②平成30年度(又は平成31年度)に有効な36協定において、時間外労働の上限を月45時間・年360時間以下に設定⇒上限100万円
・③①又は②に加え、週休2日制とした場合、度合いに応じて上限額を加算⇒4週当たり4日増100万円、3日増75万円、2日増50万円、1日増25万円
※上限額の合計は200万円まで

助成対象
 就業規則等の作成・変更費用、研修費用(業務研修を含む)、外部専門家によるコンサルティング費用、労務管理用機器等の導入・更新費用、労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新費用、人材確保等のための費用等労働時間短縮や生産性向上に向けた取組に必要な経費

 かかった費用・経費に対する助成になりますが、外部のコンサルティングを受けて残業の削減を目指す企業も多く、そもそも残業が多くある企業には活用が広がりそうな助成金になりそうです。なお、ここで説明したものは、あくまでも改正案であり、正式な決定と案内が待たれます。


参考リンク
厚生労働省「第68回労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会」
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000188038.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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来年度からの労災保険料率は平均で0.2/1,000引下げ予定に

rousai 労災保険率は3年に1度の見直しを行っており、次の見直しは平成30年4月からとなっています。一昨日開催された、労働政策審議会では厚生労働大臣が労働政策審議会に対し、来年度の労災保険率の改定などを主な内容とする「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」に関し、諮問を行いました。注目の労災保険率については、引上げ3業種、据置き31業種、引下げ20業種となり、現状の平均労災保険率1,000分の4.7が1,000分の4.5に引き下げられるものとなっています。
 正式には、労働者災害補償保険法施行規則が改正されることを待つことになりますので、正式な変更にも注目しておきましょう。


参考リンク
厚生労働省「第68回労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会」
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000188038.html

(宮武貴美)
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平成30年度の大学等卒業予定者を対象とした求人公開日は4月1日です!

nlb0297タイトル:平成30年度の大学等卒業予定者を対象とした求人公開日は4月1日です!
発行日 :平成29年10月
発行者 :厚生労働省
ページ数:1ページ
概要  :平成30年度の大学等卒業予定者を対象とした求人公開日が6月1日から4月1日に変更となったことを案内したリーフレット。求人の受理は3月1日から2月1日に変更となった。
Downloadはこちらから(176KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0297.pdf


参考リンク
厚生労働省「大学等卒業・修了予定者の就職・採用活動時期について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000133086.html

(海田祐美子)

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