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平成29年障害者雇用状況 法定雇用率達成企業の割合は50%

syougaisya 2018年4月より障害者の法定雇用率が2.0%から2.2%に引き上げられることとなっており、企業においては、雇用に向けて活動されているところも多いのではないでしょうか。これに関連して、先日、厚生労働省より平成29年障害者雇用状況が発表されました。

 この発表資料の中から、法定雇用率達成企業の割合をみてみると、全体の50%となっており、半分の割合で法定雇用率を達成している状況になっています。またこれを、企業規模別にみてみると左図のようになっており、すべての規模の区分で前年より増加しているものの、全体平均(50%)を上回っているのが、100~300人未満と1,000人以上規模となっています。

 次に、法定雇用率未達成企業のうち、障害者の数が0人である企業数をみていてみると、企業規模が50~100人未満で20,976社(全体の96.0%)、100~300人未満で5,656社(同34.8%)、300~500人未満で51社(同1.4%)、500~1,000人未満で9社(同0.4%)、1,000人以上で0社(同0.0%)となっています。

 
 法定雇用率は2.2%からその後、さらに2.3%へ引き上げる方針となっています。来春に向け、更なる障害者の雇用ニーズが高まることは確実で、その採用はますます厳しくなるでしょう。特に障害者の数が0人となっている企業においては、早めに取組みを行っていくことが望まれます。


参考リンク
厚生労働省「平成29年 障害者雇用状況の集計結果」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000187661.html

(福間みゆき)

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中国・国務院が2018年の祝日日程を発表

calender_takujou 毎年この時期に中国在住の方々の関心事となるのが、翌年の祝日日程の発表です。中国の祝日は、年によって日程に異なりがあるため、毎年12月頃に中国政府から発表がされます。今年は少し早く11月30日に発表があり、2018年の祝日日程は次のとおりとなりました。

(1)元 旦: 1月  1日  
(2)春 節: 2月 15日~2月21日   ※2月11日(日)、2月24日(土)は振替出勤日。
(3)清明節: 4月  5日~7日  ※4月8日(土)は振替出勤日。
(4)労働節: 4月 29日~5月 1日 ※4月28日(土)は振替出勤日。
(5)端午節: 6月 18日
(6)中秋節: 9月 24日
(7) 国慶節:10月  1日~7日    ※9月29日(土)、9月30日(日)は振替出勤日。

 中国現地法人においては、この発表をもとに、1月からの年間カレンダーを作成しておきましょう。

<参考リンク>
国务院办公厅关于2018年部分节假日安排的通知
http://www.gov.cn/zhengce/content/2017-11/30/content_5243579.htm

いまからチェックしておきたい給与所得控除等の見直しが盛り込まれた平成30年度税制改正大綱

zeisei そろそろ年末調整も本番という企業も多くあるかと思いますが、新聞報道では、来年の税制改正に関する情報が報道され、給与所得控除の見直しについて改正されることが取り上げられていることから、どのようになるか関心を持っている方も多いかと思います。このような中、先日、自民党の政策として「平成30年度税制改正大綱」が公開されました

 この大綱の中では、「平成30年度税制改正大綱」として「給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替」、「給与所得控除の見直し」、「公的年金等控除の見直し」、「基礎控除の見直し」、「所得情報を活用している社会保障制度等における対応」といった項目が挙げられており、かなり大幅な見直しを予定していることが分かります。

 これらの内容が成立することで、給与所得の源泉徴収税額表や、賞与に対する源泉徴収税額の算出表、年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表等についても見直しが行われることになります。給与計算の担当者は、今後の改正の行方を見守り、情報をキャッチアップしていきたいものです。


参考リンク
自民党「平成30年度税制改正大綱」
https://www.jimin.jp/news/policy/136400.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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岡崎教行弁護士労働判例解説塾 2018年1月30日(火)に名古屋で開催

okazaki201801L 近年、政府の働き方改革を中心とした労働環境整備への取組み強化などから、働く人が自身の労働環境について高い意識を持つようになってきています。また、新聞だけでなく、雑誌、インターネットでも多数の労働問題に関する話題が拡散されています。その結果、労使トラブルは増加し、そして、また、そのトラブルは複雑化しています。それに伴い、従来であれば労使の話し合いで解決した問題も、訴訟に発展することも多くなってきました。

 今回の講座では、経営法曹会議会員であり使用者側弁護士として多くの裁判にも関与されている岡崎教行氏をお招きし、2016年から2017年の労働判例のうち、重要なもの、注目すべきものを複数取り上げ、それぞれの判断の実務への影響も探りながら、徹底解説していただきます。

 今回の講義は、単に判例集を確認するだけでは学ぶことのできない内容が多く含まれるものになります。多くの方のご参加をお待ちしています。


岡崎教行弁護士労働判例解説塾
2017年の労働関係の重要判例・注目判例を実務への影響も踏まえ徹底解説!
講師:牛嶋・寺前・和田法律事務所 弁護士 岡崎教行氏


[取り上げる予定の判例]
労働契約法20条
(1)日本郵便(東京)事件
(2)日本郵便(佐賀)事件
(3)M社事件 東京地裁
(4)ヤマト運輸(賞与)事件 仙台地裁
能力不足等を理由とする普通解雇
(5)N社事件 東京地裁
固定残業代など賃金
(6)T病院事件 最高裁
(7)国際自動車事件 最高裁
メンタル関係
(8)NHK(名古屋放送局)事件 名古屋地裁

[日時および会場]
東京会場
2018年1月19日(金)午後1時30分~午後4時30分
 名南経営東京支店 セミナールーム(日比谷)
名古屋会場
2018年1月30日(火)午後1時30分~午後4時30分
 名南経営本社 セミナールーム34F(名古屋)
大阪会場
2018年1月25日(木)午後1時30分~午後4時30分
 エル・おおさか 南1023(天満橋)
福岡会場
2018年2月9日(金)午後1時30分~午後4時30分
 福岡朝日ビル 16号室(博多)

[講師プロフィール 岡崎教行氏]
 弁護士(牛嶋・寺前・和田法律事務所)2000年法政大学法学部卒業、 2001年司法試験合格、 2002年法政大学大学院卒業、 2003年弁護士登録。第一東京弁護士会所属。経営法曹会議会員。 2015年中小企業診断士試験合格。専門は人事労務を中心とした企業法務。主な著書に『使用者側弁護士からみた標準中小企業のモデル就業規則策定マニュアル』(共著、日本法令)。

[受講料(税別)]
一般 15,000円
LCG特別会員 4,000円 正会員 6,000円 準会員 9,000円

[お申し込み]
 以下よりお願いします。なお、LCGメンバーのみなさんは会員専用サイト「MyKomon」よりお申し込みをお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-okazaki20180119/

(大津章敬)

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退職が決まっていても育児休業は取れますか?

以前、男性の育児休業について質問があった従業員が退職するとの連絡があり、大熊は服部印刷へ向かった。


福島さん:
 先生、こんにちは。お待ちしていました。
大熊社労士:
 こんにちは、福島さん。育児休業の取得を考えていた男性の方、退職されるのですか?
宮田部長:
 はい、奥さんのお父さんが倒れたということで、その会社の手伝いをしなければならなくなったということなのです。
大熊社労士:
 それは急展開な話ですね。奥さんのお父さんの具合はあまりよくないのでしょうか?
福島さん:
 倒れて3ヵ月、ずっと入院されているそうです。退院できたとしても、以前のように働くことは難しいようなのです。
宮田部長宮田部長:
 以前から将来的にはその会社の跡を継ぐという話はあったようなので、その時期が早まったということですね。具体的な退職時期は3ヵ月後となりました。
福島さん:
 一方、奥さんの出産予定日は2ヵ月後ですので、退職の少し前には出産されることになります。その場合、退職前に育児休業を取得することもできるのかなと、ふと思ったのですが…。
大熊社労士:
 今回については育児休業は取得できませんね。労使協定において、「申出があった日から1年以内に退職する者」を育児休業を取得できない者としている場合には、育児休業を取得することはできません。御社ではその労使協定を締結されていますので、今回は取得できないということになります。
宮田部長:
 彼は周りからの信頼もあって、よくやってくれている人だから、なんだか最後に育児休業も認めてあげたい感じなのですが。
大熊社労士大熊社労士:
 それは、育児休業中は雇用保険の育児休業給付金が支給されるからでしょうか?あらかじめ退職が分かっている場合には、育児休業を取得しても雇用保険の育児休業給付金を受給することはできませんよ。
宮田部長:
 ええっ、そうなんですか?
大熊社労士:
 育児休業給付金は、職場復帰を前提とした給付金です。最初から退職が決まっている場合や、育児休業の途中で退職することが決まった場合でも、退職が決まった以降は給付金をもらうことができません。本当は給付金をもらうことができないのに、給付金がもらえるような対応をしてしまうと、不正受給になり、不正受給した金額の3倍の金額を納めることになりますので、注意してください。会社も連帯として処分を受けることなります。
宮田部長:
 考えが安易でした…。
福島照美福島さん:
 今後、育児休業者が発生したときはそのことを気を付けます。また、労使協定で締結されている育児休業が取得できない人もよく確認しておきます。
大熊社労士:
 そうしてくださいね。分からないことがあったらいつでも連絡をください。しかし、期待していた従業員が退職となるのは残念ですね。
宮田部長:
 はい、彼にはもっと働いてもらいたかったのですが、非常に残念です。また募集をかけます。
大熊社労士:
 いい人が採用できること願っています!

>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。育児休業に関しては、労使協定の締結により、①申出があった日から1年以内(延長、再延長の場合は6ヵ月以内)に退職する者は取得することができません。他に、育児休業が取得できない者として、雇用された期間が1年未満の者、③週の所定労働日数が2日以下の者も対象となります。特に、に該当する週1~2日勤務の女性パート従業員が妊娠した場合は、産前産後休業は取得できても、育児休業を取得することはできませんので、注意が必要です。は、労使協定の締結がない会社は育児休業を認めることになりますので、自社で労使協定が締結されているかどうか確認しておきましょう。

※本記事は、公開日時点の法令に基づいています。


関連blog記事
2017年9月4日「男性の育児休業はいつから取得できますか?」
https://roumu.com/archives/65784233.html

参考リンク
厚生労働省「育児・介護休業法について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

(小浜ますみ)

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日経ヘルスケア 12月号「腰痛の職員が労災保険の適用を要求!」

クリップボード02 弊社コンサルタントの服部英治が「実践!経営者のための人事・労務入門」という連載を行っております、日経ヘルスケアの12月号が発売になりました。今月は「「労災隠し」と思われないよう、認定要件などを基に職員と対話を 腰痛の職員が労災保険の適用を要求!」というタイトルで腰痛職員への対応についてを説明しています。

 なお、今回の記事でご紹介している労災保険適用を訴える腰痛職員への対応の3つのポイントは以下のとおりです。詳細は是非、誌面でご覧下さい。
 厚労省が示した労災保険の認定要件の確認を
 該当職員と一緒に労基署に赴きしっかり説明を
 介護リフトの導入など予防策も


参考リンク
日経ヘルスケア
http://medical.nikkeibp.co.jp/all/info/mag/nhc/

(大津章敬)

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大津章敬の無期転換対策セミナー[再追加日程]2018年1月23日に名古屋駅で開催

otsu20180123L いわゆる無期転換ルールの適用がいよいよ2018年4月に迫ってきました。残り時間はあと数ヶ月しかありません。しかし、まだまだ対策ができていない企業も少なくないというのが現実であるようです。そこで今回はそうしたまだ無期転換ルールへの対応が完了していない企業のみなさんを対象として、いまから3月までの間に検討しなければならない事項について具体的に解説します。

 もし3月までに対応が完了していないと、無用なトラブルが発生する恐れもあります。確実に対応を進めるきっかけとして是非参加をご検討ください。


いよいよあと2ヶ月!即対応が必要!
有期契約従業員の無期転換ルール 手遅れにならないための直前対策講座
~対策が完了していない企業のみなさんを対象として緊急開催
日時:2018年1月23日(火)午後2時30分~午後4時30分
会場:名南経営本社セミナールーム(名古屋駅・JPタワー名古屋34階)
講師:大津章敬 社会保険労務士法人名南経営 代表社員


まず押さえておきたい労働契約法 無期転換ルールの基礎知識
2018年3月までに求められる検討タスクとその進め方
定年継続雇用者に関して求められる有期雇用特措法の計画作成と認定
無期転換従業員就業規則作成のポイント
超人材不足時代に求められる限定正社員制度の設計と活用法
有期契約従業員の正社員登用等の際に受給できるキャリアアップ助成金

[受講料]
8,640円(税込)
※名南コンサルティングネットワーク各社顧問先様は、1社2名様まで本セミナーに無料でご参加いただけます。

[お申し込み]
 以下よりお願いします。
http://www.meinan.net/seminar/23410/

(大津章敬)

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子ども・子育て拠出金(旧:児童手当拠出金)更なる引上げへ

zu 2017年4月2日のブログ記事「平成29年度は0.23%への引上げとなった子ども・子育て拠出金(旧:児童手当拠出金)」で取り上げたように、子ども・子育て拠出金は平成29年度に0.23%へ引上げられました。一方で、その引き上げの元となった法律は、0.25%が上限となっており、政令改正により平成29年度より高い拠出率へと引上げることのできる状態となっています。
 このような中、平成29年12月8日に閣議決定した「新しい経済政策パッケージ」では、このパッケージに必要な子育て世代の支援のための財源として、消費税率引上げによる増収分の使い道のほかに、経済界に対する応分負担として、子ども・子育て拠出金が挙げられています。具体的には、「法律に定められた拠出金率の上限を0.25%から0.45%に変更」することになっており、引上げによる増額分は、2018年度から実施する「子育て安心プラン」の実現に必要な企業主導型保育事業と保育の運営費に充てることとされています。このため、来年の通常国会には、子ども・子育て支援法の改正法案が提出される予定となっています。
 平成30年度は、0.25%を超える子ども・子育て拠出金率となる可能性も出てきました。


関連blog記事
2017年4月2日「平成29年度は0.23%への引上げとなった子ども・子育て拠出金(旧:児童手当拠出金)」
https://roumu.com
/archives/52126577.html 
2016年1月7日「今後、2段階での引き上げが予定される子ども・子育て拠出金(旧:児童手当拠出金)」
https://roumu.com
/archives/52094092.html
参考リンク
内閣府「新しい経済政策パッケージ(平成29年12月8日)」
http://www5.cao.go.jp/keizai1/package/package.html
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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中国最新動向セミナーを開催しました(2017年12月13日)

写真 名南経営コンサルティングネットワークでは、国際関係の様々なセミナーを開催しています。今回は、名南経営名古屋本社において、モバイクやスマホ決済など中国経済、ビジネスの最新動向をお伝えするセミナーを開催しました。ご参加いただいた皆様、ありがとうございました。

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『~モバイク、スマホ決済等にみる中国ビジネスの変貌~
激変する中国マーケットで闘うために日系企業が今すべき現地対応』

<セミナーのポイント>
1.今、中国で何が起きているのか~モバイク、スマホ決済等~
2.共産党大会の総括からみる今後の中国の行方
3.現地からみた今後有望な中国ビジネス
4.これからの製造業の中国における事業戦略
5.日系企業がしなければならない現地対応 等      

■開催要領
 日 時: 2017年12月13日(水) 午後2時~午後5時 
 会 場: JPタワー名古屋34階研修室
 講 師:清原 学
      株式会社名南経営コンサルティング 人事労務コンサルティング事業部 シニアコンサルタント(中国担当)

雇用関連助成金の「生産性要件」が変更になっています

雇用関連助成金の「生産性要件」が変更になっています 今年度から、キャリアアップ助成金など多くの助成金で新たに「生産性要件」が創設され、この生産性要件を満たすことで、助成金の額が加算されるなどの取り扱いが行われています。

 そもそもこの生産性要件が導入された背景には、今後労働力人口の減少が見込まれる中で経済成長を図っていくためには、労働生産性を高めていくことが不可欠であることがあります。そのため、従業員の能力開発・意欲の向上、働き方や働きやすさの改革、業務の効率性や成果を高める設備の導入などにより、生産性の向上を図っていくことが求められています。そこで、国としては、企業における生産性向上の取組みを支援するため、生産性を向上させた事業所が雇用関係助成金(一部)を利用する場合、その助成額または助成率の割増等を行っています。

 今回変更となったのは、生産性要件の計算方法になり、まず計算式は以下のようになっています。
生産性=付加価値(※)÷雇用保険被保険者
※付加価値とは、企業の場合、営業利益+人件費+減価償却費+動産・不動産賃借料+租税公課、の式で算定されます。ただし、企業会計基準を用いることができない事業所については、管轄の都道府県労働局にお問い合わせください。

 具体的な変更点は、上記の「人件費」に、「従業員給与」のみを算定することとし、役員報酬等は含めないことになっています。以前に生産性を計算した企業においても、今回の変更により生産性要件を満たす可能性があります。これから助成金の活用を検討されている場合は、ぜひこの生産性要件も確認しておきたいものです。


参考リンク
厚生労働省「労働生産性を向上させた事業所は労働関係助成金が割増されます」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000137393.html

(福間みゆき)

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