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厚生労働省 賃金請求権時効見直しにかかる検討会をスタート

賃金債権時効 2020年4月に改正民法が施行され、一般債権の時効について、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき、または権利を行使することができる時から10年間行使しないときに統一されることになりました。

 これを受け、労働基準法115条の対象となる賃金等請求権の消滅時効の期間についても見直すべきではないかという議論が起こっています。そこで厚生労働省では先日、「賃金等請求権の消滅時効の在り方に関する検討会」を立ち上げ、その検討を開始しました。

 今回の検討会での検討ポイントは賃金請求権の時効以外には以下のとおりとなっています。
労働基準法第115条の消滅時効の起算点について、同規定はこれまで「権利を行使できるときから」と解釈・運用されてきたと考えられるが、今般の民法の改正を踏まえ、どのように考えるか。
年次有給休暇請求権の消滅時効(繰越期間)について、年次有給休暇の取得促進の観点を踏まえつつ、どのように考えるか。
その他の関連規定(書類の保存期間や付加金等)について、賃金等請求権の消滅時効期間の在り方を踏まえて、どのように考えるか。

 現在の労働基準法においても、労働者にとって重要な請求権の消滅時効が1年ではその保護に欠けるが、10年では使用者には酷にすぎ取引安全に及ぼす影響も少なくないため、労働基準法115条において2年間と定められています、よって必ずしも5年に統一されるということではありませんが、影響が大きい事項だけに今後も注目しておきたいところです。なお、この検討会では、来年夏を目処にとりまめを行うとしています。


参考リンク
厚生労働省「第1回賃金等請求権の消滅時効の在り方に関する検討会」
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000189823.html

(大津章敬)

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来年度(平成30年度)の協会けんぽの介護保険料率は1.57%へ引下げへ

kaigo 介護保険料率は、健康保険法で、各年度において保険者が納付すべき介護納付金の額を当該年度における当該保険者が管掌する介護保険第2号被保険者である被保険者の総報酬額の総額の合算額の見込額で除して得た率を基準として、保険者が定めると規定されています。そのため、協会けんぽでも毎年度、料率の見直しが行われていますが、協会けんぽが公表した「平成30年度政府予算案を踏まえた収支見込について(概要)」の中で平成30年度についても引下げとなることが記されています。

 具体的には、平成29年度の介護保険料率1.65%を0.08%減少することにより、4月納付分から1.57%に引き下げるとのことです。この引下げが決定した場合の保険料負担は被保険者1人当たり月額282円、年額で3,386円の減少(※)となっています。

 今後、健康保険料率についても情報が出てきますので、引き続き注目していきましょう。

※標準報酬月額を313,805円、賞与月額を年1.491月とした場合の負担で算出。


参考リンク
協会けんぽ「平成30年度政府予算案を踏まえた収支見込について(概要)」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g5/cat550/h30shuushimikomi


(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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東京都労組の2017年年末賞与の平均妥結額は前年比0.92%増の794,124円

賞与 先日、東京都産業労働局は「2017年年末一時金要求・妥結状況」の最終集計(平成29年12月14日現在)を公表しました。これによれば、既に妥結した労働組合のうち、前年妥結額と比較可能な563組合の平均妥結額は794,124円となりました。同一労組の前年妥結額(786,851円)との比較では、金額で7,273円、率で0.92%の増となっています。

 産業別・業種別妥結金額の分析対象(5組合以上)となった30業種のうち、対前年比がもっとも高かったのは、「建設業」(12.45%)、以下「複合サービス事業」(4.11%)、「電子部品・デバイス・電子回路製造業」(4.04%)となっています。一方、対前年比がもっとも低かったのは、「金融・保険業」(▲10.70%)、続いて「電気機械器具」(▲5.60%)、「パルプ、紙、紙製品」(▲4.40%)となっています。


参考リンク
東京都産業労働局「2017年年末一時金要求・妥結状況について(最終集計:平成29年12月14日現在)」
http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2017/12/18/04.html

(大津章敬)

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2018年1月30日に名古屋で「賃上げ対応による法人税減税効果と人材確保・定着に向けた取組み事例」セミナーを開催

賃上げ税制 2018年の税制改正大綱が12月14日に発表されました。この大綱では、以前からマスメディアで大きく報道されていた賃上げ対応による法人税減税がひとつの大きな柱として掲げられており、政府のインフレ誘導が進もうとしています。実際、企業に目を向けると人材不足難を背景に、非正規従業員を中心に賃金水準の引上げが行われており、労働力人口が確実に減少することが確実視されている中、人材の確保や定着という点からも賃上げの必要性は高まってきていることは間違いありません。

 そこで、今回は賃上げ対応による法人税減税効果を経営面から捉えると同時に、賃上げ以外の方法による人材確保や定着策について様々なノウハウを提供するセミナーを企画しました。多くの事例を用いながらわかりやすくお話ししますので、是非、ご参加下さい。


2018年税制規制大綱発表を受け、緊急開催!
賃上げ対応による法人税減税効果と人材確保・定着に向けた取組み事例
日時:2018年1月30日(火)午後1時30分~午後4時30分
会場:ウインクあいち1302研修室(名古屋駅)


【第1部】午後1時30分~午後3時
賃上げ対応による法人税減税効果
講師:税理士 青木慶太朗(税理士法人名南経営 社員税理士)
賃上げをした場合の税制上の優遇措置
賃上げをしなかった場合の税制上の不利益措置
法人税減税効果と人件費増の効果分岐点
実務上の注意点
今後の税制改正の方向性 等
【第2部】午後3時10分~午後4時30分
人材確保・定着に向けた取組み事例
講師:社会保険労務士 服部英治(社会保険労務士法人名南経営 社員社労士)
賃上げに伴う人事制度運用の注意点
お金以外で保つ従業員のモチベーション管理
人材確保及び定着に向けた企業の取組み事例
労働力人口減少と多様な働き方を受入れる必要性
これからの時代の人事部門の役割 等

対象:一般企業の経営者・経営幹部・総務人事等担当の皆様
受講料:8,640円(税込)
※名南コンサルティングネットワーク顧問先様につきましては、1社2名まで本セミナーに無料でご参加いただけます。

[お申し込み]
 本セミナーの詳細およびお申し込みは以下よりお願いします。
http://www.meinan.net/seminar/23544/

(大津章敬)

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2018年1月30日に名古屋駅で「賃上げ対応による法人税減税効果と人材確保・定着に向けた取組み事例」セミナーを開催

賃上げ税制 2018年の税制改正大綱が12月14日に発表されました。この大綱では、以前からマスメディアで大きく報道されていた賃上げ対応による法人税減税がひとつの大きな柱として掲げられており、政府のインフレ誘導が進もうとしています。実際、企業に目を向けると人材不足難を背景に、非正規従業員を中心に賃金水準の引上げが行われており、労働力人口が確実に減少することが確実視されている中、人材の確保や定着という点からも賃上げの必要性は高まってきていることは間違いありません。

 そこで、今回は賃上げ対応による法人税減税効果を経営面から捉えると同時に、賃上げ以外の方法による人材確保や定着策について様々なノウハウを提供するセミナーを企画しました。多くの事例を用いながらわかりやすくお話ししますので、是非、ご参加下さい。


2018年税制規制大綱発表を受け、緊急開催!
賃上げ対応による法人税減税効果と人材確保・定着に向けた取組み事例
日時:2018年1月30日(火)午後1時30分~午後4時30分
会場:ウインクあいち1302研修室(名古屋駅)


【第1部】午後1時30分~午後3時
賃上げ対応による法人税減税効果
講師:税理士 青木慶太朗(税理士法人名南経営 社員税理士)
賃上げをした場合の税制上の優遇措置
賃上げをしなかった場合の税制上の不利益措置
法人税減税効果と人件費増の効果分岐点
実務上の注意点
今後の税制改正の方向性 等
【第2部】午後3時10分~午後4時30分
人材確保・定着に向けた取組み事例
講師:社会保険労務士 服部英治(社会保険労務士法人名南経営 社員社労士)
賃上げに伴う人事制度運用の注意点
お金以外で保つ従業員のモチベーション管理
人材確保及び定着に向けた企業の取組み事例
労働力人口減少と多様な働き方を受入れる必要性
これからの時代の人事部門の役割 等

対象:一般企業の経営者・経営幹部・総務人事等担当の皆様
受講料:8,640円(税込)
※名南コンサルティングネットワーク顧問先様につきましては、1社2名まで本セミナーに無料でご参加いただけます。

[お申し込み]
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仕事休もっ化計画

nlb0295タイトル:仕事休もっ化計画
発行者:厚生労働省
発行時期:平成29年12月
ページ数:2ページ
概要:年次有給休暇取得促進のために作成されたリーフレット。
Downloadはこちらから(1,028KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0295.pdf


参考リンク
厚生労働省「「仕事休もっ化計画」 ~1月4日・5日を休んで連続休暇に!~」
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/roudoujikan_kyujitsu_kyuka/chowa/1219_001.html

(海田祐美子)

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厚労省から公開された就業規則の副業・兼業の就業規則最終案

zu 2017年12月12日のブログ記事「4つの禁止・制限事項の設けられた副業・兼業の就業規則(案)」等で、副業・兼業については審議状況をチェックし、情報発信を行ってきましたが、昨日、最終的な「モデル就業規則改定(案)(副業・兼業部分)」が盛り込まれた「「柔軟な働き方に関する検討会」報告」が発表されました

 報告の中には、報告本文のほかに以下のような内容が盛り込まれています。
・別添1 「情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン(案)」
・別添2 「自営型テレワークの適正な実施のためのガイドライン(案)」
・別添3 「副業・兼業の促進に関するガイドライン(案)」
・別添4 モデル就業規則改定(案)(副業・兼業部分)

 なお、改正案は以下のとおりとなっています。


(副業・兼業)
第65条 労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる。
2 労働者は、前項の業務に従事するにあたっては、事前に、会社に所定の届出を行うものとする。
3 第1項の業務が次の各号のいずれかに該当する場合には、会社は、これを禁止又は制限することができる。
① 労務提供上の支障がある場合
② 企業秘密が漏洩する場合
③ 会社の名誉や信用を損なう行為や、信頼関係を破壊する行為がある場合
④ 競業により、会社の利益を害する場合


 今後、厚生労働省は、この報告を踏まえ、今後、雇用型テレワーク、自営型テレワーク、副業・兼業のガイドライン等の策定・改定を行い、柔軟な働き方の普及促進や環境整備を図っていくとのことです。


関連blog記事
2017年12月12日「4つの禁止・制限事項の設けられた副業・兼業の就業規則(案)」
https://roumu.com
/archives/52141958.html

参考リンク
厚生労働省「「柔軟な働き方に関する検討会」報告を公表します」
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000189535.html
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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障害者の「企業グループ算定特例」を知っていますか?

 服部印刷への訪問も、今日が今年の最後になる。最後ということで、服部社長も訪問を待ってくれているのが視界に入ってきた。


大熊社労士:
 こんにちは。今年ももう残りわずかとなりましたね。1年間、お世話になりました。
宮田部長:
 こちらこそ。本当に色々教えていただきありがとうございました。
服部社長:
 今年もいろいろありましたね。
大熊社労士:
 本当にそうですね。私にとっては、育児・介護休業法が2回も改正された珍しい年として印象に残っています。そして、来年は社会保険関係の保険料率が色々変更されそうですし、障害者の法定雇用率も引き上げとなりますので、このご質問が多くなってきています。
福島照美福島さん:
 障害者の雇用となると、やっぱり、どうやったら採用できますか?というのが多いのでしょうか。
大熊社労士:
 そうですね。もちろん、そういったご質問も多いのですが、時折、特例子会社を作りたいという相談があったり、グループ会社でまとめて算定できないかといった相談がぼちぼち出てきています。
宮田部長:
 特例子会社?何らかしらのメリットが受けられるのですか?「特例」だから。
大熊社労士大熊社労士:
 そうですね。障害者の雇用というのは、原則として個々の事業主に課せられていますよね。ですので、企業ごとに法定雇用率を満たしているか否が重要となります。ただし、障害者を雇用するとなると、少なからず配慮が必要になるので、一般の企業にそれを求めるとかなり負担になることもあります。
服部社長:
 確かに、車椅子の人がうちの会社に入社することを考えると、スロープの設置やエレベーターの設置と、かなり負担になり、雇用のハードルは高くなると感じます。
大熊社労士:
 そのため、障害者の雇用に特別の配慮をした子会社を設立し、そこで障害者を雇用し、その雇用している従業員を親会社で雇用しているとみなして雇用率を算定できる制度が設けられています。これが特例子会社の制度です。
宮田部長:
 なるほど、子会社の障害者を親会社の従業員とみなすことが特例ということですね。
服部社長服部社長:
 確かに障害者の雇用を一つの会社で行うことで、施設的な問題は解決しやすくなるでしょうし、労務管理の面でも行いやすくなるのでしょう。ただ、わざわざ子会社を作るとなると、それなりの企業規模・・・大企業が中心になるのではないですか。
大熊社労士:
 ええ。その傾向が強いです。そもそも特例子会社の認定要件の一つとして雇用する障害者が5人以上というものがありますので、少なくとも従業員が250名以上の企業が考える制度となります。もちろん、障害者を多く雇用して、調整金を受けることを念頭に置き、会社を設立することもあるのかも知れませんが。
服部社長:
 やはりそうですね。
福島さん:
 大熊先生、先ほどおっしゃった「グループ会社」というのも同じですか?
大熊社労士:
 よい質問をありがとうございます。グループ会社というと、先ほどの親会社~特例子会社の印象を持つかもしれませんが、特例子会社を設立することなく、「企業グループ全体」で雇用率を算定できる特例もあるのです。これを「関係会社特例」といった「企業グループ算定特例」といったりしています。
宮田部長:
 それって、普通のグループ会社ってことですか?
大熊社労士:
 「普通」って難しいのですが(苦笑)、特例子会社を設立するのではないと見ると普通かも知れません。例えば、事業の一部を分社化することや、他社を買収し、子会社化することなどで、子会社ができることがありますよね。こういう子会社を企業グループとして雇用率を算定することができるのです。
宮田部長:
 う~ん、いまいちイメージがつかないな。
大熊社労士:
 そうですよね。例えば、以下のような企業があるとしましょう。
 A社(親会社):従業員数110名 障害者1名を雇用
 B社(子会社):従業員数50名 障害者1名を雇用
 C社(子会社):従業員数30名 障害者1名を雇用
 法定雇用率は2.0%なので、A社は障害者1名の雇用が不足となります。
福島さん:
 C社は、雇用の義務まではないが雇用している企業ということになりますね。
大熊社労士:
 そうですね。A社については、従業員数が100名を超えているので、障害者雇用納付金の対象となる会社でもあり、現状は特例期間中ですので、不足分1名につき、4万円の納付金の支払が必要になります。ただし、A社からC社までを合算して考えると、法定雇用障害者数は3名実雇用率も3名で法定雇用率を満たしていることになるのです。
宮田部長宮田部長:
 そうか。全部の会社の従業員数を足しちゃうと母数が大きくなるから、障害者雇用数も多くなると思ったけれども、障害者を多く雇用している子会社があったりすれば、メリットが出てきますね。
大熊社労士:
 ただし、この「関係子会社特例」を利用するときには、2社以上の関係子会社が必要であったりするので、要件をきちんと確認する必要があります。
宮田部長:
 当社はいまのところ関係ないのですが、そういう制度もあるということを知っていたほうがよさそうですね。
大熊社労士:
 そうですね。それでは今年のお話はこれくらいにして・・・来年もよろしくお願いいたします。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。雇用率算定特例については、これらの他に「関係会社特例」と「特定事業主特例(事業協同組合等算定特例)」があるため、関心のある方は参考リンクからご確認ください。


関連blog記事
2017年7月17日「2018年4月より障害者の雇用率が2.2%に引き上げられます」
https://roumu.com/archives/65781320.html

参考リンク
厚生労働省「障害者雇用率制度」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaisha/04.html
愛知労働局「障害者雇用について」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/shokugyou_taisaku/_79409/index0.html
埼玉労働局「職業対策関係」
http://saitama-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/shokugyou_taisaku.html

(宮武貴美)
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愛知県 企業等の従業員の結婚支援について考える「企業結婚応援フォーラム」を開催

愛知県 愛知県では、少子化対策の取組みとして、企業や団体と連携して出会いの場を創出する「あいち結婚サポート事業」を実施していますが、この事業の一環として、企業の皆様とともに企業等の従業員の結婚支援について考え、理解を深め、取組を促進するための「企業結婚応援フォーラム」を開催することとなりました。


企業結婚応援フォーラム
日時:2018年2月2日(金)午後2時から午後4時35分
場所:名鉄グランドホテル「柏の間」(名古屋駅)


[内容]
午後2時から午後3時
基調講演『婚活時代をめぐって』
 講師:中央大学文学部教授 山田昌弘氏
午後3時5分から午後3時35分
企業交流会・名刺交換会
 フォーラム参加者同士の交流、名刺交換
午後3時35分から午後4時35分
パネルディスカッション『企業が、自治体が応援できる婚活とは』
 パネリスト:
  中央大学文学部教授 山田昌弘氏
  少子化ジャーナリスト 白河桃子氏
  株式会社IBJ代表取締役 石坂茂氏

[参加対象]
企業の経営者様や人事担当者様を始め、結婚支援の取組方法等に関心のある方
※一般の方の参加も可能
[定員]150名(事前申込)
[参加費]無料

 申し込み方法等の詳細は以下をご覧ください。
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/kosodate/0000088596.html

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東京都産業労働局「中小企業の賃金事情」平成29年版が公表

東京都 中小企業の賃金統計としてはもっとも信頼性の高いものの一つである東京都産業労働局の「中小企業の賃金事情」ですが、先日、平成29年版が公表されました。今回の調査は、都内の従業員数10~299 人の中小企業3,500社を対象に実施されたもので、今回は有効回答997社について集計したもの。

 そのポイントは以下のとおりとなっています。
所定時間内賃金は351,957円、所定時間外賃金は34,617円
過去1年間の賞与は925,450円
月間所定外実労働時間は男性15時間37分、女性8時間34分
年次有給休暇の取得日数は年間9.8日

 各データの詳細については以下をご覧ください。
http://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/toukei/koyou/chingin/h29/


参考リンク
東京都産業労働局「中小企業の賃金事情(平成29年版)」
http://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/toukei/koyou/chingin/h29/

(大津章敬)

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