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外国人従業員に渡しておきたい医療機関の利用ガイド/観光庁

無題 外国人の従業員が体調不良やけがをした場合、適切な医療機関が見つけられなかったり、何とか医療機関にたどり着けたとしても、日本語が流暢に話せないと、症状をうまく伝えられずに困ってしまうケースがあります。

 企業としても、あらかじめ近くの医療機関をリストアップして伝えておいたり、医療通訳サービスの利用方法を教えておいたりするなど、サポートをしておきたいところですが、その際に、活用できるツールとして、国土交通省観光庁が作成した『医療機関の利用ガイド(具合が悪くなったときに役立つガイドブック)』があります。

 この『医療機関利用ガイド』には、日本医師会・東京医師会監修のもと、次の情報がまとめられています。外国人従業員に入社の際に渡しておき、いざという時に使ってもらってもよいでしょう。

<医療機関利用ガイドの内容>
 ○日本の医療機関に関する基本情報
 ○医療機関へのかかり方と注意事項
 ○症状・病状説明のための指差し会話シート 等

■利用ガイド(英語版)のダウンロードはこちらから
http://www.jnto.go.jp/eng/arrange/essential/emergency/pdf/guide_eng.pdf

■利用ガイド(英語版以外)のダウンロードはこちらから
http://www.jnto.go.jp/eng/arrange/essential/emergency/mi_guide.html

<参考リンク>
国土交通省観光庁「訪日外国人旅行者受入可能な医療機関を全国に320ヵ所選定しました~訪日外国人旅行者の安心・安全確保への取組みについて~」
http://www.mlit.go.jp/kankocho/news03_000152.html

国民年金制度の仕組み(日本語)

nlb0206タイトル:国民年金制度の仕組み(日本語)
発行者:日本年金機構
発行時期:2017年8月
ページ数:2ページ
概要:国民年金制度についての概要を簡単に説明したリーフレット。
Downloadはこちらから(154KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0206.pdf


参考リンク
日本年金機構「国民年金制度の仕組み(各種外国語でのご案内) 」
https://www.nenkin.go.jp/pamphlet/kokunenseido.html

(古澤菜摘)

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育児・介護休業期間変更申出書(平成29年10月1日施行対応版)

shoshiki762 従業員がいったん申出を行った育児・介護休業期間変更の申出を行う際のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki762.doc(94KB)
pdfPDF形式  shoshiki762.pdf(5KB)

[ワンポイントアドバイス]
 平成29年10月1日に施行される改正育児・介護休業法では、2歳までの育児休業の延長が導入されます。規程と労使協定の見直しを進めておきたいところです。 


関連blog記事
2017年8月30日「育児・介護休業規程(平成29年10月1日施行対応版)」
https://roumu.com/archives/55658922.html
2017年8月25日「改正育児・介護休業規程のWORD版 ダウンロード開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52135790.html
2017年8月24「改正法対応の育児介護休業規程(詳細版)が公開されました」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52135697.html

2017年7月25日「10月施行 改正育児・介護休業法対応の規定例(簡易版)のダウンロード開始!」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52133945.html

017年7月7日「改正育児・介護休業法に関する通達の新旧対照表が確認できます」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52132875.html
2017年7月3日「10月施行の改正育児・介護休業法に関する施行規則・通達等が公開に!」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52132686.html

 

(福間みゆき)

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国民年金保険料の納付は口座振替での前納・早割が便利でお得です!

nlb0201タイトル:国民年金保険料の納付は口座振替での前納・早割が便利でお得です!
発行者:日本年金機構
発行日:平成29年4月
ページ数:2ページ
概要:国民年金保険料納付における口座振り込みのメリットと手続きについて解説したリーフレット。

Downloadはこちらから(207KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0201.pdf


参考リンク
日本年金機構「年金の制度や仕組み、保険料に関するもの」
https://www.nenkin.go.jp/pamphlet/seido-shikumi.html

(古澤菜摘)

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60時間超の時間外労働5割増の中小企業の猶予は2022年4月1日で廃止の見込み

割増 2010年4月1日に行われた前回の労働基準法改正では、1か月60時間を超える法定時間外労働に対する50%以上の率で計算した割増賃金の支払いが定められました(画像はそのときのパンフレットから)が、同時に中小企業については「当分の間」その適用が猶予されました。その後、労働基準法の改正が遅々として進まず、結果、現在までその猶予は継続していますが、いよいよその終了が見えてきました。

 2017年9月18日のブログ記事「働き方改革推進のための法改正が具体的に動き始めました」で取り上げた「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案要綱」の答申を見ると、この点について以下の記載が見られ、その施行日は2022年4月1日とされています。
中小事業主に対する1箇月について60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率の適用
 中小事業主に対する一箇月について60時間を超える時間外労働に対する通常の労働時間の賃金の計
算額の5割以上の率で計算した割増賃金の支払義務の適用猶予に係る規定を廃止すること。

 まずは法改正がなされないと始まらないというところはありますが、あと4年半後には中小企業についても60時間超の時間外労働について5割の割増賃金が適用になるという方向で理解しておくことが重要でしょう。


関連blog記事
2017年9月18日「働き方改革推進のための法改正が具体的に動き始めました」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65785098.html

参考リンク
厚生労働省「「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案要綱」の答申」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000177380.html
厚生労働省「第141回労働政策審議会労働条件分科会」
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000177737.html

(大津章敬)

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リスクアセスメントを実施している事業所の割合は46.5%

リスクアセスメント 2017年9月7日、厚生労働省が「平成28年労働安全衛生調査(実態調査)」の結果を取りまとめ、ホームページ上で公表しました。この労働安全衛生調査は、周期的にテーマを変えて調査がされていますが、今回の調査では、第12次労働災害防止計画の重点施策を中心に、事業所が行っている労働災害防止活動や安全衛生教育の実施状況等の実態について調査がされています。その中で今回は、事業所が行っているリスクアセスメントに関する調査について着目してみましょう。

 まず、何らかのリスクアセスメントを実施している事業所の割合は46.5%(平成27年調査47.5%)となっています。リスクアセスメントを実施していない理由としては、「危険な機械や有害な化学物質等を使用していないため」が57.3%と最も多かったものの、次いで多かったのは「十分な知識を持った人材がいないため(26.2%)」「実施方法が判らないため(21.6%)」と、特に企業規模が小さい企業においては、対応できる人員が社内におらず、実施ができていないという状況も一定数あるのではないかということが推測される結果となっています。

 また、リスクアセスメントを実施している企業において、その実施内容をみると、「作業に用いる機械の危険性に関する事項」が63.2%と最も多く、次いで「交通事故に関する事項」が56.5%となっています。機械設備に対する意識は比較的高いようですが、他方で「作業に用いる化学物質の危険性・有害性に関する事項」について実施しているのは31.3%と実施割合は比較的少ないようです。

 化学物質のリスクアセスメントについては、2016年6月1日に労働安全衛生法が改正され、一定の危険有害性のある化学物質(640物質)については、事業場におけるリスクアセスメントが義務化されたり、譲渡提供時に容器などへのラベル表示が義務づけられています。この法改正を機に、労働基準監督署が本テーマでの調査を積極的に行っているという実態もあるため、職場の安全衛生管理としては特に注意をしておきたいポイントです。


参考リンク
厚生労働省「平成28年労働安全衛生調査(実態調査)結果の概況
http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/h28-46-50b.html

(佐藤和之)

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顧客から支持される社労士事務所の作りかたセミナー 10月24日(火)に日比谷で開催

aleL 顧客を訪問し、役所に出向いて各種届出を行うという業務処理が、顧客とのやり取りは電子メールに、役所の届出もその多くが電子申請により行うことができるようになるという環境変化が起きています。この環境変化の中、社労士事務所はどのように対応し、組織を作っていくべきなのでしょうか。

 今回は、横浜で開業し19年、職員数17人という社会保険労務士法人エールの滝瀬仁志社労士をお招きし、エールの経営理念から、普段の業務運営方法、そして利用しているシステムまでそのすべてを公開していただくセミナーを開催することになりました。多くの社労士事務所に役立つ情報をお話ししていただきますので、ぜひご参加ください。


事務所理念からITツールの活用法まで全公開!
顧客から支持される社労士事務所の作りかた
講師:滝瀬仁志氏(特定社会保険労務士) 社会保険労務士法人エール(横浜市)
日時:2017年10月24日(火)14:00-16:30
会場:名南経営コンサルティング 東京支店セミナールーム(日比谷)


 <1部>
・だから強い!ぶれない理念と組織体制
・組織コミュニケーションと利便性を考え整備したハード面
・厳選し行き着いたソフト面~使えるシステムの選び方
・徹底追究による顧客に安心感を与えるセキュリティ体制
・エールが考える業務に不可欠なものと今後の計画
 <2部>
・社労士の作るMyKomonシステムとは
・顧客と安全な情報のやりとり法
・期日通りの資料回収を行うためには
・所内管理ツールで、業務の効率と品質を高める
・情報収集と、顧客への情報提供

[こんな方にオススメ]
・事務所運営で悩んでいることがある
・生産性を向上させるために必要なソフトや環境を知りたい
・セキュリティ向上に取り組む事例を聞きたい

[講師プロフィール]
滝瀬仁志氏
(特定社会保険労務士) 社会保険労務士法人エール(横浜市)
保険会社、代理店に勤務時に社会保障制度の重要性を強く感じ、社会保険労務士となる。エールでは、保険、ファイナンシャルプランナーとしての知識、経験等の視点を活かしたサービスを提供することを得意としている。セミナー講師も数多くこなし、エールでは「頼れるアニキ」的存在で事務所を牽引する。

[受講料]
無料
※この研修はLCG会員以外の方向けのセミナーになっております。会員の方の参加はご遠慮ください。

[お申し込み]
 以下よりお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/201710yell/

(大津章敬)

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日経ヘルスケア 9月号「職員が私生活でけんか!解決できる?」

9月号 弊社コンサルタントの服部英治が「実践!経営者のための人事・労務入門」という連載を行っております、日経ヘルスケアの9月号が発売になりました。今月は「自施設の信用の毀損度合いや本人・他職員の意見などを踏まえて慎重に判断を 職員が私生活でけんか!解雇できる?」というタイトルで職員の私生活上のトラブルと懲戒解雇についてを説明しています。

 なお、今回の記事でご紹介している職員の私生活上のトラブルと懲戒解雇3つのポイントは以下のとおりです。詳細は是非、誌面でご覧下さい。
 社会通念上相当であることが大前提
 客観的な社会的評価への悪影響がポイントに
 ほかの職員たちの意見や考えも考慮


参考リンク
日経ヘルスケア
http://medical.nikkeibp.co.jp/all/info/mag/nhc/

(大津章敬)

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年金の請求手続きのご案内(62歳用)

nlb0239タイトル:年金の請求手続きのご案内(62歳用)
発行者:日本年金機構
発行日:平成29年4月
ページ数:6ページ
概要:年金の請求手続きについて説明した、62歳向けのリーフレット。手続きの流れや必要な添付書類等がわかりやすく掲載されている。
Downloadはこちらから(950KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0239.pdf


参考リンク
日本年金機構「年金の給付に関すること」
http://www.nenkin.go.jp/pamphlet/kyufu.html

(古澤菜摘)

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平成29年度地域別最低賃金がすべて出揃いました

saitin 9月に入り、徐々に官報公示されてきた地域別最低賃金ですが、昨日(2017年9月14日)、最後となる山梨県が官報で公示され、全都道府県が出揃いました。発効年月日を確認し、自社の従業員について最低賃金を下回る設定になっていないかも調べておきましょう。

平成29年度地域別最低賃金はこちらでチェック!
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/


関連blog記事
2017年8月18日「全都道府県の地域別最低賃金の改定額答申が出揃いました」
https://roumu.com
/archives/52135365.html

参考リンク
厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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