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在職老齢年金の支給停止の仕組み~働きながら年金を受けるときの注意事項~

nlb0212タイトル:在職老齢年金の支給停止の仕組み~働きながら年金を受けるときの注意事項~
発行者:日本年金機構
発行時期:平成29年4月
ページ数:4ページ
概要:在職中における年金額の支給停止の仕組みを解説したパンフレット。
Downloadはこちらから(398KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0212.pdf


参考リンク
日本年金機構「年金の給付に関すること」
https://www.nenkin.go.jp/pamphlet/kyufu.html

(古澤菜摘)

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育児・介護休業に関する労使協定(平成29年10月1日施行対応版)

shoshiki763 平成29年10月1日に改正育児・介護休業法が施行されますが、この労使協定はその改正に対応したものになっています(画像はクリックして拡大)。
重要度:★★★★
官公庁への届出:不要
法定保存期間:特になし(協定期間)

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki763.doc(35KB)
pdfPDF形式 shoshiki763.pdf(7KB)

[ワンポイントアドバイス]
 平成29年10月1日に施行される改正育児・介護休業法により、2歳までの育児休業の延長が導入されます。育児介護休業規程の改訂と併せて、労使協定の整備を行い、従業員に分かりやすく制度の内容を周知しておくことが求められます。


関連blog記事
2017年8月30日「育児・介護休業規程(平成29年10月1日施行対応版)」
https://roumu.com/archives/55658922.html

 

(福間みゆき)

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(さらに…)

協会けんぽの各申請書 PDFに直接入力して印刷することが可能に!

syoute 2015年6月5日のブログ記事「いよいよ6月29日より始まる協会けんぽの「届書・申請書作成支援サービス」」でご紹介していた協会けんぽのサービスが、先日より開始されました。
 この「届書・申請書作成支援サービス」は、入力できるPDFファイルをホームページからダウンロードし、届書・申請書をパソコンで作成できるものです。入力したPDFファイルは印刷の上、協会けんぽの各支部に申請書を提出することになります。

 このサービスでは、記入する項目をクリックすると、説明が出るためその説明を参照しながら入力することができ、記入漏れ等のチェック機能により、入力漏れがなくなります。また、傷病手当金等、複数回の提出する書類について、同じ内容を2回目以降も記入する場合には、以前のファイルを利用することで、入力の手間を省くことも可能です。
 入力できる項目は、申請者が記入する欄のみであり、事業主が記入する欄は、手書きで記載する必要があるため、企業の担当者の負担はあまり減らないのかも知れませんが、従業員への案内を行い活用してもよいかも知れません。


関連blog記事
2015年6月5日「いよいよ6月29日より始まる協会けんぽの「届書・申請書作成支援サービス」」
https://roumu.com
/archives/52075390.html
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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障害年金ガイド(平成29年度版)

nlb0213タイトル:障害年金ガイド(平成29年度版)
発行者:日本年金機構
発行日:平成29年4月
ページ数:12ページ
概要:障害基礎年金・障害厚生年金・障害手当金の仕組みをまとめたパンフレット。主な内容は以下の通り。
Ⅰ 障害年金とは
Ⅱ 受給要件
Ⅲ 請求時期
Ⅳ 障害年金・障害手当金の額
Ⅴ 障害年金に該当する状態
Ⅵ Q&A
Ⅶ 手続き
Ⅷ お問い合わせ先
Downloadはこちらから(2.90MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0213.pdf


参考リンク
日本年金機構「年金の給付に関すること」
http://www.nenkin.go.jp/pamphlet/kyufu.html

(古澤菜摘)

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働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案要綱が公表されました

働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案要綱 働き方改革はいよいよ法改正に向け、動き出しました。厚生労働省は先週金曜日に第140回労働政策審議会労働条件分科会を開催し、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案要綱」を公表しました。

 労務ドットコムでは、今後、重要事項に関するミニ連載を予定していますが、まずはダウンロード先をお伝えします。非常に重要な内容ですので、是非ご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12602000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Roudouseisakutantou/0000176894.pdf


参考リンク
厚生労働省「第140回労働政策審議会労働条件分科会」
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000176897.html

(大津章敬)

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障害基礎年金の請求手続きをされる方へ

nlb0214タイトル:障害基礎年金の請求手続きをされる方へ
発行者:日本年金機構
発行時期:平成29年4月
ページ数:6ページ
概要:障害基礎年金の請求手続きをされる方に対して障害基礎年金請求時に必要な書類と書き方についてわかりやすく解説したパンフレット。
Downloadはこちらから(724KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0214.pdf


参考リンク
日本年金機構「年金の給付に関すること」
https://www.nenkin.go.jp/pamphlet/kyufu.html

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59.5%の労働者が現在の仕事等で強いストレスを感じている

ストレス 職場でストレスを感じている方も少なくないのではないかと思いますが、厚生労働省は「平成28年 労働安全衛生調査(実態調査)」の中で、その実態調査を実施しました。

 これによれば、現在の仕事や職業生活に関することで強いストレスとなっていると感じる事柄がある労働者割合は59.5%となっています。グラフで見れば分かるように60%前後で推移しているという状況です。ここで「強いストレスとなっていると感じる事柄がある労働者」を対象として、強いストレスとなっていると感じている事柄(主なもの3つ以内)を聞いた結果が以下となっています。
53.8% 仕事の質・量
38.5% 仕事の失敗、責任の発生等
30.5% 対人関係(セクハラ・パワハラを含む)
26.8% 役割・地位の変化等(昇進、昇格、配置転換等)
22.2% 会社の将来性
14.0% 雇用の安定性
11.6% その他
 2.0% 事故や災害の体験

 ストレスの原因と言えば、対人関係が定番ですが、それ以上に「仕事の質・量」、そして「仕事の失敗、責任の発生等」が大きなストレスに繋がっているという結果になっています。担当業務の偏りや、人員不足による業務過多などで、必要以上の負担が続くことがないよう、注意を払うことが重要です。


参考リンク
厚生労働省「平成28年 労働安全衛生調査(実態調査)結果の概況」
http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/h28-46-50b.html

(大津章敬)

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育児休業延長の際、育児休業給付金を受給するためにはこれが必要です

 前回の訪問時に男性従業員の育児休業の相談があり、大熊は、男性従業員の育児休業の取得は実現しそうかなと思いながら、会社の門をくぐった。
前回のブログ記事はこちら
2017年9月4日「男性の育児休業はいつから取得できますか?」
https://roumu.com/archives/65784233.html


大熊社労士:
 こんにちは。その後、育児休業について相談があった男性従業員の方はその後、いかがですか?
福島さん:
 前回はありがとうございました。あれから、本人に育児休業について説明をしました。
宮田部長宮田部長:
 私も横で聞いていたのですが、パパ休暇の出生後8週間以内に育児休業が終了した場合、2回目の育児休業が取得できるところに関心が高かったので、そのケースで申し出があるかも知れません。
福島さん:
 その男性従業員はパパ休暇のことを知らず、育児休業は1回だけと思っていたようです。奥様とよく相談しますと言っていました。
大熊社労士:
 そうですか。確かに育児休業はいろいろな制度がありますから、会社から丁寧に説明しないと従業員はわからないでしょうね。そんな状況もあって、来月1日(2017年10月1日)の法改正では、「育児休業制度等の個別周知」が努力義務化されるのでしょう。これで御社で初めての男性の育児休業者が出た場合は、更に従業員の育児休業制度への関心も高まりそうですね。
福島さん:
 育児休業の改正といえば、10月から2歳まで再延長できることになるのですよね。その男性従業員は、奥様も会社で働いていると言っていましたから、例えば、子どもが6ヵ月のときに奥様が職場復帰して、その後男性従業員が育児休業を取得した場合、子どもが1歳になったときに保育園に入れられないなら1歳6ヵ月までの延長、更に1歳6ヵ月で保育園に入れられなかった場合は、2歳まで再延長できるってことになりますね。
宮田部長:
 当然男性も、子どもが2歳になるまで育児休業を取得することができるってことですね。
大熊社労士大熊社労士:
 現実的にそのようなケースは少ないかも知れませんが、制度的にはそうなります。育児休業を延長する場合、雇用保険の育児休業給付金の対象になることは前回も言いましたが、その場合、保育園に入れられないことの確認書類が必要になることを、忘れないように育児休業取得者に伝えてくださいね。
福島さん:
 1歳のときと、1歳6ヵ月のタイミングですよね。
大熊社労士:
 はい、具体的には市町村が発行した「保育所入所保留通知書」が必要になるのですが、市町村で申込みの手続きをしていないと、通知書は発行されませんので、注意が必要です。
福島さん:
 育児休業を延長したけれど、育児休業給付金がもらえなかった、ということを耳にしたことがあります。
大熊社労士:
 はい、こういうことが実際にありました。保育園の申込みは4月~翌年3月の年度で運用されていて、今年4月に入れなかった場合は来年4月に保育園に入れたいと考える人が多く、来年4月に入れる手続きのことに集中してしまい、子どもが1歳のときの入園申込みをしていなかったということがありました。申込みをしていない場合は、市町村から「保育所入所保留通知書」は発行されません。
福島照美福島さん:
 確かに、待機児童が多いので、親からすると自分の子どもがいつ保育園に入れるかということをまず考えますから、1歳のときの申込みがおろそかになることが考えられますね。「保育所入所保留通知書」がないと、育児休業給付金はもらえないですからね。
宮田部長:
 う~ん、育児休業給付金は、休業前賃金の67%か50%ですから、給与の半分以上が、仮に1歳~2歳になるまでもらえなかったとすると、大変なことですね。
大熊社労士:
 そうですね。育児休業者にとっては重要なことですから、育児休業を延長する1歳のときと1歳6ヵ月のときには、その書類が必要であることを伝えてください。
宮田部長:
 育児休業制度と育児休業給付金の流れ、何が必要となるのか、書面で渡した方がいいですね。
福島さん:
 わかりました。2歳まで育児休業再延長となりますし、きちんと案内を作成します。
大熊社労士:
 私も、アドバイスします。
福島さん: 先生、よろしくお願いします。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。前述したとおり、育児休業は最大2歳まで延長できるようになりますが、雇用保険の育児休業給付金を受給するためには、1歳のとき、1歳6ヵ月のときに、保育園に入れないという「保育所入所保留通知書」が必要となります。保育園の申込み期限は、入所希望月の前々月の末日や、前月の15日など、市町村によって異なり、また4月入所の場合は申込みが殺到することから、前年の秋頃に締切る市町村が多く、申込み期限も市町村によって異なることを、育児休業取得者へ伝えるようにしましょう。


関連blog記事
2017年9月4日「男性の育児休業はいつから取得できますか?」
https://roumu.com/archives/65784233.html

参考リンク
厚生労働省「育児・介護休業法のあらまし」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/34.html
厚生労働省「育児休業給付の内容及び支給申請手続きについて」
https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/ikujikyugyou.pdf

(小浜ますみ)

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平成30年4月まであとわずか!はじまります、「無期転換ルール」

nlb0249タイトル:平成30年4月まであとわずか!はじまります、「無期転換ルール」
発行者:厚生労働省
発行時期:平成29月8月
ページ数:4ページ
概要:労働契約法における無期転換ルールの概要や、その対応に係る注意点についてまとめられたリーフレット。平成30年4月から無期労働契約への転換申込みが本格化することについて案内している。
Downloadはこちらから(1.24MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0249.pdf


参考リンク
厚生労働省「 有期契約労働者の無期転換ポータルサイト」
http://muki.mhlw.go.jp/campaign/20170901.html

(古澤菜摘)

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労政時報 第3936号「社会保険・労働保険・給与計算 事務手続きで起こりがちなミス防止策」

クリップボード09 弊社特定社会保険労務士の宮武貴美の連載「社会保険・労働保険・給与計算 事務手続きで起こりがちなミス防止策」が労政時報 第3935号よりスタートしました。第2回は「社会保険の保険料計算で起こりやすいミス」というテーマを取り上げています。是非、誌面でご覧下さい。

(大津章敬)

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