「V」の検索結果

福間みゆきの新刊 「医療&介護 職場のルールBOOK~社会人の基本,仕事のルール,職場のマナー150カ条」(共著)が出版されました

職場のルールブック 2017年9月4日に、医学通信社社様より、弊社の福間みゆきの最新刊「医療&介護 職場のルールBOOK~社会人の基本,仕事のルール,職場のマナー150カ条]が出版されました。医療機関・福祉施設のみなさんは是非お買い求めください。
書名:医療&介護 職場のルールBOOK~社会人の基本,仕事のルール,職場のマナー150カ条
著者:福間みゆき(共著)
出版社:医学通信社
ISBN 978-4-87058-659-8
ページ数:200頁
発行日:2017年9月4日
価格: 1,296円(税込)

[購入]
 本書の購入は以下よりお願いします。
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4870586592/roumucom-22

(大津章敬)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

性同一性障害を有する人の通称名 健康保険証への記載が可能に

zu 近年は性的指向や性自認を理由とする偏見や差別をなくすような取組みが企業でも少しずつ進んできています。

 今回、厚生労働省保険局保険課長らから、保保発0831第3号「被保険者証の氏名表記について」が発出され、「性同一性障害を有する被保険者又は被扶養者から、被保険者証において通称名の記載を希望する旨の申し出があり、保険者がやむを得ないと判断した場合には、被保険者証における氏名の表記方法を工夫しても差し支えない」ことが通達されました。

 具体的な表氏名の表記方法については、通称名のみを乗せるのではなく、様々な場面で被保険者証が本人確認書類として利用されていることから、裏面を含む被保険者証全体として、戸籍上の氏名を確認できるようにすることとなっています。今後、被保険者証の表面の氏名欄には「通称名」が記載され、裏面の備考欄に「戸籍上の氏名は○○」と記載されるようなこと等が想定されます。

 なお、性同一性障害を有するか否か判断するために、保険者に医師の診断書等の性同一性障害を有することを確認できる書類およびその通称名が社会生活上日常的に用いられていることが確認できる添付書類が求められるます。
 通達ではQ&Aも公開されていますので、従業員から相談を受けたような場合には、適切な取扱いができるようにしましょう。


参考リンク
法令等データベース「被保険者証の氏名表記について」
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T170907S0010.pdf

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

障害厚生年金の請求手続きのご案内

nlb0215タイトル:障害厚生年金の請求手続きのご案内
発行者:日本年金機構
発行時期:平成29年4月
ページ数:6ページ
概要:障害厚生年金の請求手続きをされる方に対して障害厚生年金請求時に必要な書類と書き方についてわかりやすく解説したパンフレット。
Downloadはこちらから(1.67MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0215.pdf


参考リンク
日本年金機構「年金の給付に関すること」
https://www.nenkin.go.jp/pamphlet/kyufu.html

(古澤菜摘)

当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」にもアクセスをお待ちしています。

愛知県内企業の2017年夏季賞与 平均妥結額は▲6.5%の868,076円

賞与 愛知県は、県内企業の夏季一時金要求・妥結状況を調査し、その結果をとりまとめました。

 平成29年の夏季一時金の平均妥結額は868,076円、平均妥結月数は2.75か月で、前年より額で60,254円、月数で0.20か月の減少となり、平成24年以来の減少に転じています。
平均妥結額:868,076円 【前年比】 60,254円減 6.5%減
平均妥結月数: 2.75か月 【前年比】 0.20か月減 *数値はいずれも加重平均

 集計企業数の約7割を占める製造業の平均妥結額は905,539円で、前年比80,963円の減(前年比8.2%減)となり、平均妥結月数は2.86か月で、前年比0.27か月の減となっています。また、製造業の業種別の平均妥結額をみると、「輸送用機械器具」の963,604円がもっとも高くなりました。

 一方、非製造業の平均妥結額は、661,609円で、前年比6,304円の減(前年比0.9%減)となりました。


参考リンク
愛知県「県内の企業における平成29年夏季一時金要求・妥結状況調査結果をお知らせします」
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/rodofukushi/29kaki.html

(大津章敬)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

【受付中】海外赴任・出張管理セミナー(2017年9月26日)@名古屋

無題 名南コンサルティングネットワークでは、海外進出する企業の支援として様々なテーマでセミナーを開催しています。今回は、名古屋において、『海外赴任・出張の管理』をテーマにセミナーを開催します。是非ご活用ください。

***************************

書籍「海外赴任者の危機管理対策マニュアル(中央経済社)」発売記念
『海外赴任者の危機管理対策と海外出張に伴う労務管理盲点』

 企業の海外進出が当たり前の光景となってきている中、労務管理の範囲は海外赴任者にまで及ぶようになってきました。テロや誘拐対策、更には赴任者や帯同家族の健康管理対策に至るまで、幅広い視野による管理が必要となり、何から着手をすればよいのか困惑している企業が少なくないのが現状です。
 そこで、株式会社名南経営コンサルティング及び社会保険労務士法人名南経営では、そうした問題に対して何をすべきか等をまとめた書籍「海外赴任者の危機管理対策マニュアル(中央経済社)」を執筆しました。しかしながら、書面では書ききれないことも少なくなく、ノウハウを提供するために、セミナーを開催することにしました。
 海外赴任者の危機管理対策のみならず、海外出張における管理の盲点と対策に至るまで、幅広くお話させて頂きますので、是非、ご参加下さい。

【第1部】 午後2時30分~午後4時15分

海外赴任者の危機管理対策
1.増加するトラブルと本社の役割
2.テロや誘拐発生時の企業対応と事前回避策
3.風習や現地ルールに伴うリスクと対策
4.赴任者や帯同家族の健康管理対策
5.海外赴任規程策定の着眼点 等

【講師】 服部 英治 社会保険労務士 社会保険労務士法人 名南経営 社員社労士

【第2部】 午後4時30分~午後5時30分

海外出張に伴う労務管理盲点
1.長期出張と海外赴任の違い
2.海外出張者の労働時間管理と過重労働対策
3.海外出張中の怪我と労災保険活用
4.日当ルールをどうするか
5.海外出張規程策定の着眼点 等

【講師】 佐藤 和之 社会保険労務士 社会保険労務士法人 名南経営

■開催要領
 日 時: 2017年9月26日(火) 午後2時30分~午後5時30分 
 会 場: JPタワー名古屋34階研修室
      (名古屋市中村区名駅一丁目1番1号/名古屋駅直結)
 後 援:一般社団法人東海日中貿易センター・株式会社名南経営グローバル・パートナーズ
 受講料: 8,640円(税込)
               ただし、東海日中貿易センター会員様及び名南CN顧問先様は1社2名様まで無料
 
◆◇◆お申込方法及び詳細はこちらをご覧ください◆◇◆
http://www.meinan.net/seminar/22478/

国民年金・厚生年金保険被保険者のしおり(平成29年度版)

nlb0242タイトル:国民年金・厚生年金保険被保険者のしおり(平成29年度版)
発行者:日本年金機構
発行時期:平成29年8月
ページ数:19ページ
概要:年金制度の仕組みや保険料の納め方、年金給付の仕組みについてわかりやすく解説したパンフレット。
Downloadはこちらから(2.75MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0242.pdf


参考リンク
日本年金機構「年金の制度や仕組み、保険料に関するもの」
https://www.nenkin.go.jp/pamphlet/seido-shikumi.html

(古澤菜摘)

当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」にもアクセスをお待ちしています。

厚労省が9~10月に実施する「無期転換ルール取組促進キャンペーン」

muk 平成25年4月に施行された改正労働契約法により、平成30年4月には、有無期転換申込権が行使できるようになる多くの有期契約労働者が発生することが見込まれています。いよいよ残り半年となったこともあり、厚生労働省は、9月と10月に「無期転換ルール取組促進キャンペーン」を実施することを発表しました。

 このキャンペーンでは、以下のような取組みを行うことが公表されています。
事業主団体などに対する周知・啓発への協力要請
 厚生労働省、都道府県労働局が、事業主団体、業界団体などに対し、無期転換ルールについて、会員企業等への周知・啓発を行うよう協力を要請する。また、地方公共団体や社会保険労務士会などの関係団体に対し、無期転換ルールの周知についての協力の要請が行われる。

都道府県労働局における特別相談窓口の設置
 都道府県労働局に「無期転換ルール特別相談窓口」を設置し、事業主および労働者から無期転換ルールの概要や導入などに関する相談に対応する。

リーフレットの作成・配布、インターネット等による周知
 キャンペーン専用リーフレットが都道府県労働局、労働基準監督署、ハローワークや事業主団体などを通じて配布が行われるほか、「有期契約労働者の無期転換ポータルサイト」やSNSなどを活用した周知が行われる。また、有期契約労働者に向けて、インターネット広告などを活用した周知が重点的に行われる。

 企業としては、トラブルが発生する前に、法令を理解し、しっかりとした対応を行うことが重要になります。名南経営では、10月24日に「有期契約従業員の無期転換ルール 手遅れにならないための直前対策講座」と題したセミナーを開催しますので、ぜひ、ご参加ください。


いよいよあと半年!待ったなし
有期契約従業員の無期転換ルール 手遅れにならないための直前対策講座
~対策が完了していない企業のみなさんを対象として緊急開催
日時:2017年10月4日(水)午後1時~午後3時
会場:名南経営本社セミナールーム(名古屋駅・JPタワー名古屋34階)
講師:大津章敬 社会保険労務士法人名南経営 代表社員


まず押さえておきたい労働契約法 無期転換ルールの基礎知識
来年3月までに求められる検討タスクとその進め方
定年継続雇用者に関して求められる有期雇用特措法の計画作成と認定
無期転換従業員就業規則作成のポイント
超人材不足時代に求められる限定正社員制度の設計と活用法
有期契約従業員の正社員登用等の際に受給できるキャリアアップ助成金

[受講料]
8,640円(税込)
※名南コンサルティングネットワーク各社顧問先様は、1社2名様まで本セミナーに無料でご参加いただけます。

[お申し込み]
 以下よりお願いします。
http://www.meinan.net/seminar/22608/


関連blog記事
2017年8月31日「無期転換対応で忘れてはならない定年後継続雇用の高齢者の労働条件通知書の変更」
https://roumu.com
/archives/52136106.html

参考リンク
厚生労働省「「無期転換ルール取組促進キャンペーン」を9月と10月に実施します」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000175863.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

降格希望申出書(降格願)

shoshiki759 これは、社員が降格を希望する旨の申出を行うための書式(画像はクリックして拡大)です。
[ダウンロード]
WORDWord形式 
shoshiki759.doc(27KB)
pdfPDF形式 shoshiki759.pdf(2KB)


[ワンポイントアドバイス]

 降格の希望を申し出ることのできる事由として、心身の状況や育児・介護と仕事との両立等が考えられます。

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。

これだけは知ってほしい国民年金は“想定外のリスク”に対応できる「国の保険」です。

nlb0241タイトル:これだけは知ってほしい国民年金は“想定外のリスク”に対応できる「国の保険」です。
発行者:日本年金機構
発行時期:平成29年8月
ページ数:1ページ
概要:国民年金へ加入するメリットや、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金の概要について簡単にまとめられたパンフレット。
Downloadはこちらから(546KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0241.pdf


参考リンク
日本年金機構「年金の制度や仕組み、保険料に関するもの」
https://www.nenkin.go.jp/pamphlet/seido-shikumi.html

(古澤菜摘)

当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」にもアクセスをお待ちしています

最高裁判決を受け発出された定額残業制に関する通達

基監発0731第1号 固定給の中で一定の時間外割増賃金を支給するという定額残業制については裁判において厳しい判断が続いていますが、平成29年7月7日付けの最高裁判決を受けて、通達が発出されました(「時間外労働等に対する割増賃金の適切な支払いのための留意事項について」基監発0731第1号 平成29年7月31日)。

 以下ではその前文を掲載しましょう。基本的には従来の取り扱いを確認する内容となっていますが、「使用者が「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」を遵守し、労働時間を適正に把握しているか確認すること」といった踏み込んだ内容も盛り込まれています。


基監発0731第1号
平成29年7月31日

都道府県労働基準部長殿
厚生労働省労働基準局監督課長

時間外労働等に対する割増賃金の適切な支払いのための留意事項について

 平成29年7月31日付け基発0731第27号「時間外労働等に対する割増賃金の解釈について」が発出され、平成29年7月7日付けの最高裁判所第二小法廷判決を踏まえて、名称によらず、一定時間分までの時間外労働、休日労働及び深夜労働に対する割増賃金として定額で支払われる賃金についての解釈が示された。

 これ自体は直ちに労働基準法に違反するものではないが、不適切な運用により、労働基準法上の時間外労働等の割増賃金の支払義務等に違反する事例も発生していることから、時間外労働等に対する割増賃金の適切な支払いのために留意すべき事項を下記に示すため、監督指導等の実施にあたっては遺憾なきを期されたい。

1 平成29年7月7日付け最高裁判所第ニ小法廷判決の要旨は次のとおりであること。
(1)本件は、医師である上告人(労働者)が、被上告人(使用者)に対して時間外労働及び深夜労働に対する割増賃金等の未払分の支払いを求めた事案である。
(2)被上告人と上告人の間には、時間外労働等に対する割増賃金を年俸の中に含める旨の合意(以下「本件合意」という。)があったことから、上告人が未払いを主張する時間外労働等の割増賃金は全て支払い済みである旨主張した。
(3)しかしながら、本件合意においては、上告人に対して支払われる年俸のうち、時間外労働等の割増賃金に当たる部分が明らかにされていなかった。
(4)最高裁は、割増賃金を基本給や諸手当にあらかじめ含める方法で支払うことについて、労働契約における基本給等の定めにつき、通常の労働時間の賃金に当たる部分と割増賃金に当たる部分とを判別することができることが必要であるとした累次の判例(最高裁平成6年6月13日第二小法廷判決、最高裁平成24年3月8日第一小法廷判決及び最高裁平成29年2月28日第三小法廷判決)を引用し、本件については、上告人に支払われた年俸のうち時間外労働等に対する割増賃金として支払われた金額を確定することすらできず、通常の労働時間の賃金に当たる部分と割増賃金に当たる部分とを判別することはできないことから、被上告人の上告人に対する年俸の支払により、上告人の時間外労働及び深夜労働に対する割増賃金が支払われたということはできないと判示し、原審に差し戻した。

2 労働基準法第37条が時間外労働等について割増賃金を支払うことを使用者に義務づけていることには、時間外労働を抑制し、労働時間に関する同法の規定を遵守させる目的があることから、時間外労働等に対する割増賃金を基本給や諸手当にあらかじめ含めて支払っている場合には、上記1を踏まえ、次のことに留意する必要があること。
(1)基本賃金等の金額が労働者に明示されていることを前提に、例えぱ、時間外労働、休日労働及び深夜労働に対する割増賃金に当たる部分について、相当する時間外労働等の時間数又は金額を書面等で明示するなどして、通常の労働時間の賃金に当たる部分と割増賃金に当たる部分とを明確に区別できるようにしているか確認すること。
(2)割増賃金に当たる部分の金額が、実際の時間外労働等の時間に応じた割増賃金の額を下回る場合には、その差額を追加して所定の賃金支払日に支払わなければならない。そのため、使用者が「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」(平成29年1月20日付け基発0120第3号)を遵守し、労働時間を適正に把握しているか確認すること。

3 上記2を踏まえ、今後次のように対応すること。
(1)窓口での相談や集団指導等のあらゆる機会を捉えて、上記2で確認すべきとした内容について積極的に周知すること。併せて、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」の内容についてもリーフレット等に基づき説明し、周知すること。
(2)監督指導を実施した事業場に対しては、時間外労働等に対する割増賃金を基本給や諸手当にあらかじめ含めて支払っているか否かを確実に確認し、上記2に関する問題が認められた場合には、是正勧告を行うなど必要な指導を徹底すること。

(大津章敬)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。