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愛知県の最低賃金は2017年10月1日から871円に引き上げられます

愛知県の最低賃金は2017年10月1日から871円に 毎年10月に改定される最低賃金ですが、愛知労働局長は、2017年8月4日に愛知地方労働審議会から答申を受け、平成29年8月22日に改正決定及び官報公示の手続きを行いました。以上により、9月1日に官報に公示されましたので、愛知県最低賃金は2017年10月1日から時間額871円に改正されます。

 大幅の引き上げで最低賃金割れも多く発生することが見込まれますので、確実にチェックを行いましょう。

(大津章敬)

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【受付中】中国進出企業懇親会@名古屋/2017年9月26日

無題 株式会社名南経営コンサルティングでは、海外進出企業同士の情報交換の促進を目的として、東海地区において中国進出企業の中国事業担当者・人事総務担当者の方々にお集まり頂き、情報交換を兼ねた懇親会を名古屋で定期的に開催しております。
 次回の開催は2017年9月26日(火)です。今回、前半では、名南経営の社会保険労務士・佐藤和之講師による「海外赴任規程整備の裏話」をテーマにしたミニ講義を行います。後半では、懇親会会場に移動し、食事を楽しみながら、情報交換を行います。これから初めて海外赴任するのに不安がある、という方も是非、海外赴任の先輩にお話を聴いてみてください。

参加をご希望の方は、下記の申込手順にてお申込ください。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
懇親会のご案内 2017年9月26日(名古屋) 
『東海地区中国進出企業情報交換懇親会 第10回』
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 開催要領
 日 時 : 2017年9月26日(火)18:00~21:00頃
 会 場 : 18:00~18:30 ミニ講義「海外赴任規程整備の裏話」
      株式会社名南経営コンサルティング 社会保険労務士 佐藤和之
      (名南経営貴賓室/名古屋市中村区名駅一丁目1番1号 JPタワー名古屋33階)
      18:45~21:00 懇親会
      (博多市場 名古屋駅店/名古屋市西区牛島町6-24 3階)
 参加料 : 1名につき5,000円(税込)

□チラシ・お申込み
 チラシをこちらのURLをご覧いただき、お申込みください。
 http://www.meinan.net/seminar/22585/

厚生労働省予算要求に盛り込まれた36協定の指導等にかかる労働基準監督業務の民間活用

労働基準監督業務の民間活用 2017年5月25日のブログ記事「規制改革推進会議 36協定の締結指導に社労士など民間の活用を提言」では、規制改革推進に関する第1次答申の中から、労働基準監督業務の民間活用等について取り上げました。

 これに関し、先日公開された厚生労働省の併催30年度予算概算要求の中に、「長時間労働の是正に向けた監督指導体制の強化等」として、20億円の予算要求が盛り込まれています。その内容は以下のとおりとなっています。


 企業本社への監督指導を徹底するとともに、時間外及び休日労働協定(36協定)未届事業場に対し、民間事業者を活用し、自主点検を実施した上で、36協定制度を始めとした労働条件に係る集団や訪問による相談指導等を行う。また、新規起業事業場に対し、労務管理等に係る知識付与のためのセミナー等を行う。

 さらに、都道府県労働局及び労働基準監督署に配置している時間外及び休日労働協定点検指導員等を増員することにより、相談や助言指導体制を充実させるとともに、労働基準監督官OBを活用すること等により、労働基準監督機関の監督指導体制の強化を図る。


 このように民間を活用した36協定を中心とした指導の強化と、監督署の体制整備が盛り込まれています。働き方改革の中で36協定の重要性は高まる一方です。この機会に、未提出などがないか、チェックをしておきましょう。


関連blog記事
2017年5月25日「規制改革推進会議 36協定の締結指導に社労士など民間の活用を提言」
https://roumu.com
/archives/52130151.html

参考リンク
厚生労働省「平成30年度厚生労働省所管予算概算要求関係」
http://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/18syokan/
内閣府「第18回規制改革推進会議」
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/meeting/committee/20170523/agenda.html
内閣府「第3回労働基準監督業務の民間活用タスクフォース 議事次第」
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/meeting/wg/roudou/20170508/agenda.html

(大津章敬)

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男性の育児休業はいつから取得できますか?

 服部印刷で、男性従業員から育児休業を取りたいという相談があったとの連絡を受けて、大熊は会社へ向かった。


福島さん:
 大熊先生、こんにちは、お待ちしていました。
大熊社労士:
 こんにちは。男性従業員から育児休業の相談があったそうで…。
宮田部長宮田部長:
 そうなんですよ。私の時代では考えられなかったことですが、時代は変わりましたね。まだ、中小企業では男性の育児休業は一般的ではありませんから、ちょっと誇らしくも思います。
福島さん:
 本当にそうですね。その男性従業員から、いつから育児休業が取れるのか聞かれたのですが、男性は初めてのことで、すぐに答えられなかったのです。聞かれてみて、いつから開始できるのか、調べてみたのですがよくわからなくて…。
大熊社労士:
 そうですね。女性の場合は、産前産後休業を取得した後に育児休業開始となるので、自動的に出産日から57日目が育児休業開始日となりますが、男性の場合は、いつから開始するか、女性よりも自由に開始日を決めている人も多いですからね。
宮田部長:
 ふーむ、そうすると、出産日からかな?
大熊社労士:
 先に答えをお伝えしますが、男性の場合、育児休業を開始できる日は、出産日ではなく、出産予定日からです。
福島照美福島さん:
 やっぱり出産予定日からですか~。出産日からだといつ生まれるか分からないから、あらかじめ申請することはできないし、でも出産予定日だと、生まれていないので育児休業となるのか…と悩んでいたのです。
大熊社労士:
 育児休業法では、「1歳に満たない子について、事業主に申し出ることにより育児休業をすることができる」とあるだけで、男性の場合は、出産予定日からと明記してはいないので、分かりづらいですね。
宮田部長:
 出産予定日から開始できるということは、出産が出産予定日より遅れた場合は、1歳まで育児休業を取ったとしたら、1年より長くなるということですね。
大熊社労士:
 そうなります。宮田部長、冴えていますね。
福島さん:
 ということは、雇用保険の育児休業給付金も、出産予定日から1歳になるまで、ずっともらえるということでしょうか。
大熊社労士:
 そこは注意が必要です。雇用保険の育児休業給付金は、出産予定日からでなく、出生日からが対象となります。
福島さん:
 うーん、育児休業期間と、育児休業給付金の対象期間が違うのですか、ややこしいですね。
大熊社労士:
 また、男性の場合、パパ休暇と言って、出生後8週間以内に育児休業が終了した場合は、2回目の育児休業が取得できます。
宮田部長:
 あ~、ありましたね、そんな制度。
福島さん:
 2回目の育児休業取得も育児休業給付金は当然対象となりますよね?
大熊社労士大熊社労士:
 そのとおりで、2回目の育児休業も、育児休業給付金の対象となります。その際の給付の額は、初回の育児休業で支給された賃金日額を2回目の休業期間も使用し、1回目、2回目の休業において、給付支給日数が通算して180日になるまでは67%が支給され、181日目からは50%となります。
福島さん:
 ふ~、男性の育児休業取得の場合は、いろいろありますね。
大熊社労士:
 そうですね。育児休業は、休業以外にも様々な制度がありますから、その都度聞いてくださいね。複雑ではありますが、各制度取得者が発生したら、会社としても実績となり、福島さんも経験を積めて、今後の取得者に自信をもって説明ができることに繋がりますから。
宮田部長:
 我が社もいろいろな育児休業制度利用者が出てきた方が、採用面からも会社のイメージアップになりますね。
大熊社労士:
 しっかりフォローしますので、分からないことがあったら、遠慮しないで聞いてください。
福島さん:
 はい、わかりました。先生、よろしくお願いします。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。厚生労働省の調査によると、2016年度の男性の育児休業取得率は3.16%で、前年度より0.51ポイント増加し、1996年度の調査以来過去最高となりました。男性の育児休業は増えてきているといえども、女性の育児休業取得率の81.8%と比べるとまだまだ大きな差があります。企業としては、男性も育児休業が取得しやすい職場環境づくりが求められ、また男性が育児休業を取得した場合の制度と雇用保険、社会保険の給付・制度についても整理しておく必要があります。


参考リンク
厚生労働省「育児・介護休業法のあらまし」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/34.html
雇用保険「育児休業給付の内容および支給申請手続きについて」
https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/ikujikyugyou.pdf
厚生労働省「平成28年度雇用均等基本調査の結果概要」
http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/71-28r-07.pdf

(小浜ますみ)

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大津章敬 10月11日(水)開催の奉行フォーラム2017in名古屋で基調講演を担当

奉行フォーラム OBC様の秋のビッグイベントである奉行フォーラムの名古屋会場に、今年も弊社代表社員の大津章敬が登壇することが決定しました。日時は2017年10月11日(水)で、会場は栄の名古屋東急ホテルになります。今年は働き方改革をテーマに1日で3講演を行います。多くのみなさんのご参加をお待ちしております。


奉行フォーラム2017 in 名古屋
あと1年間で中堅・中小企業が必ず実現できる働き方改革の決定版
~企業事例から陥りやすい落とし穴と本質を見抜く!
講師:大津章敬 社会保険労務士法人名南経営 代表社員
日時・会場:2017年10月11日(水)名古屋東急ホテル(栄)
 A-1 09:50~10:50
 A-3 13:20~14:20
 A-5 16:20~17:20


 残業時間上限規制・有休消化義務化を盛り込んだ労働基準法改正が2019年4月に予定され、労働時間を削減する働き方改革の実現まで実質1年しかありません。働き方改革では、労働時間の削減と企業競争力の維持を両立することが求められる一方で、世の中にある様々な取り組みは大手企業を中心とした考え方や手法であり、多くの企業は何から始めればいいのか・本当に実現できるのか不安を募らせています。

 本セミナーでは、企業事例を通じて、陥りやすい落とし穴と働き方改革の本質に迫り、実現する計画と実践方法を明らかにしていきます。

 受講料は無料となっております。この講演以外にも様々な講演や展示がありますので、是非お越しください。なお、詳細およびお申し込みは以下をご覧ください。
https://www2.obc.co.jp/f2017/nagoya/

(大津章敬)

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社労士法人名南経営の健康経営の取り組みが「産業保健と看護」で取り上げられました

産業保健と看護 健康経営というキーワードをよく耳にするようになりました。社会保険労務士法人名南経営では、3年ほど前から、健康経営に取り組んでおり、スポーツドクターによる講義や社内運動会、食生活改善のたえのミネラルウォーターの配備などを行ってきました。

 その結果、2017年健康経営優良法人の認定をいただきましたが、その取り組みの内容が「産業保健と看護 2017 vol.9」に掲載されています。機会がございましたら是非ご覧ください。


参考リンク
産業保健と看護
http://www.medica.co.jp/m/sangyokango

(大津章敬)

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国民年金への変更手続きはお済ですか?(平成29年度版)

nlb0200タイトル:国民年金の手続きはお済ですか?(平成29年度版)
発行者:日本年金機構
発行日:平成29年8月
ページ数:2ページ
概要:20歳以上、60歳未満の方に義務付けられている国民年金の加入に関してまとめたリーフレット。
Downloadはこちらから(432KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0200.pdf


参考リンク
日本年金機構「年金の制度や仕組み、保険料に関するもの」
https://www.nenkin.go.jp/pamphlet/seido-shikumi.html

(古澤菜摘)

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労働環境とメンタルヘルス不調の関連性 残業代の支給も影響を与えている

メンタル メンタルヘルス不調者の問題はいまや多くの企業に共通する悩みとなっています。本日は、厚生労働省の平成28年度「過労死等に関する実態把握のための労働・社会面の調査研究事業報告書」の中から、メンタルヘルスの状況に影響を及ぼす事項について取り上げます。

 労働環境が「メンタルヘルスの状況」に及ぼす影響についてみると、「平均的な1週間当たりの残業時間」、「残業が最長の週の残業時間」、「ハラスメントの有無」、「職場環境に対する評価」などが有意に関連しています。たとえば、「平均的な1 週間当たりの残業時間」では、「0時間」の場合に比べて「10時間以上」の場合に、メンタルヘルスの状態が悪化する傾向が見られています。中でも、「残業が最長の週の残業時間」が30 時間以上の場合に、メンタルヘルスの状態が悪化する傾向が見られています。

 一方、「ハラスメントの有無」別では、『ハラスメントはない』場合に比べて、『ハラスメントを受けている』または『自分以外がハラスメントを受けている』場合において、メンタルヘルスの状態が悪化する傾向が見られています。

 「職場環境に対する評価」に関しては、「自分に与えられた仕事について、裁量を持って進めることができる」場合や「いまの職場やこの仕事にやりがいや誇りを感じている場合及び全体として、仕事の量と質は適当だと思う場合は、そうでない場合に比べてメンタルヘルスの状態が良好になる傾向が見られています。

 その他、「残業手当の支給の有無」、「把握されている労働時間の正確性」、「残業を行う場合の手続き」が有意に関連してているそうです。具体的には、「残業手当の支給の有無」では、残業手当が「支給されていない」者(サービス残業の者等含む。)に比べて、『全額支給されている』者の方が、メンタルヘルスの状態が良好になる傾向が見られています。

 このように考えると、職場環境の整備が重要な仕事であると考えられます。


参考リンク
厚生労働省「平成28年度「過労死等に関する実態把握のための労働・社会面の調査研究事業報告書」を公表します」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000174205.html

(大津章敬)

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愛知県 平成29年度愛知県ファミリー・フレンドリー企業表彰の候補企業を募集

ファミフレ 愛知県では、仕事と生活の調和を図ることができる職場環境づくりに積極的に取り組む企業を「愛知県ファミリー・フレンドリー企業」として登録する制度を運用しており、登録企業の中から、他の模範となる優れた取組を実施している企業を毎年、知事が表彰しています。先日より、今年度の候補企業の募集が開始されました。

 受賞企業の取組事例は、表彰式で発表されるほか、県が運営するWebサイト「ファミフレネットあいち」で公開するなど広く発信されるなど、受賞企業のイメージアップや優秀な人材の確保が期待できます。
表彰の区分
(1) ファミリー・フレンドリー企業賞
 労働者の仕事と生活の調和を図るため、育児、介護、労働時間低減、その他働きやすい職場環境づくり等幅広い分野で、他の模範となる優れた取組を推進し、その成果を挙げている企業
 ア 中小企業の部(常時使用する従業員の数300人未満)
 イ 中堅企業の部(常時使用する従業員の数300人以上1,000人未満)
 ウ 大手企業の部(常時使用する従業員の数1,000人以上)
(2)イクメン・イクボス企業賞
 男性の育児参画あるいは部下のワーク・ライフ・バランスを支援する管理職等の育成について、他の模範となる優れた取組を推進し、その成果を挙げている企業
応募期間
2017年8月31日(木)から9月29日(金)まで(必着)

 詳細は以下の参考リンクをご覧ください。


参考リンク
愛知県「平成29年度愛知県ファミリー・フレンドリー企業表彰の候補企業を募集します!」
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/rodofukushi/hyoushou2017-1.html

(大津章敬)

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厚生労働省 9月20日に「テレワーク・セミナーin名古屋」を開催

8月31日 時間や場所を有効活用することができるテレワークは、「働き方改革」推進の有効な手段として期待されています。ただ、実際に制度として導入するにはいくつかのハードルがあり、どのように導入すればよいか悩んでいる企業も多いのではないでしょうか。

 そうした状況をふまえ、厚生労働省では民間企業などに対し積極的な情報提供を行うことを目的に、各地で「テレワーク・セミナー」を開催しています。このセミナーでは、テレワークを導入する際に必要な労務管理、ICT、テレワーク導入の企業事例などを紹介しています。

 9月20日にウインクあいちで開催される「テレワーク・セミナーin名古屋」には、各分野の専門家が登壇する予定です。参加無料でどなたでも参加できますので、導入を検討している企業の人事労務担当者や社労士のみなさんはぜひこの機会にご参加ください。


 日時
 2017年9月20日(水) 午後1時から午後3時30分まで
 午後0時30分開場、午後3時35分より個別相談会

場所
 愛知県産業労働センター(ウインクあいち)12階1202号室
 名古屋市中村区名駅4-4-38
内容
 テレワーク導入事例の紹介
 テレワーク導入企業の体験談  
 テレワーク実施時の労務管理上の留意点
 情報通信技術面における留意点
 個別相談会(事前に相談内容を登録した方) 
定員
 90名(先着順)
参加費
 無料
申込
 
詳細、お申込みは以下よりお願いします。
 http://kagayakutelework.jp/seminar/
問い合わせ(受託)先
 一般社団法人 日本テレワーク協会
  担当:満留 
 TEL 03-5577-4572  FAX 03-5577-4582
 E-mail seminar@japan-telework.or.jp


参考リンク
「厚生労働省主催 テレワーク・セミナー in 名古屋(一回目)(9月20日(水)開催)」 申込受付開始
http://www.japan-telework.or.jp/topics2/91.html

(日比野志穂
 
本記事および人事労務管理に関するご相談は社会保険労務士法人名南経営(名古屋駅 JPタワー名古屋33階)までお問い合わせください。
 
TEL 052(589)2355
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