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年金の請求手続きのご案内(65歳用)

nlb0210タイトル:年金の請求手続きのご案内(65歳用)
発行者:日本年金機構
発行日:平成29年4月
ページ数:6ページ
概要:年金の請求手続きについて説明した、65歳向けのリーフレット。手続きの流れや必要な添付書類等がわかりやすく掲載されている。
Downloadはこちらから(930KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0210.pdf


参考リンク
日本年金機構「年金の給付に関すること」
http://www.nenkin.go.jp/pamphlet/kyufu.html

(古澤菜摘)

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労基署によるサービス残業の是正指導 昨年度より増加し約127億円の支払いを指導

労基署によるサービス残業の是正指導 先月、厚生労働省は「監督指導による賃金不払残業の是正結果(平成28年度)」を公表しました。これは全国の労働基準監督署が賃金不払残業に関する労働者からの申告や各種情報に基づき企業への監督指導を行った結果、平成28年4月から平成29年3月までの間に不払いになっていた割増賃金が支払われたもののうち、その支払額が1企業で合計100万円以上となった事案の状況を取りまとめましたものになります。その結果は以下のとおりとなっています。
是正企業数 1,349企業(前年度比1企業の増)
支払われた割増賃金合計額   127億2,327万円(同27億2,904万円の増)
対象労働者数 97,978人(同5,266人の増)
支払われた割増賃金の平均額 1企業当たり943万円、労働者1人当たり13万円

 グラフを見れば分かるとおり、「支払われた割増賃金合計額」は増加に転じ、これを業種別にみてみると、企業数が最も多いのは商業304企業(全体の22.6%)、製造業267企業(同19.8%)、その他の事業160企業(同11.9%)、保健衛生業158企業(同11.7%)の順となっています。

 また賃金不払残業の解消のための取組事例が4つ紹介されており、以下では木材・木製品製造業の事例をとり上げましょう。
【賃金不払残業の状況】
・インターネット上の求人情報等の監視情報を受けて、労基署が立入調査を実施。
・会社では、労働者が「申告書」に記入した超過勤務時間数により賃金計算を行っていたが、パソコンのログ記録とのかい離、夜間の従業員駐車場の駐車状況、労働者のヒアリング調査結果などから、賃金不払残業の疑いが認められたため、労働時間の実態調査を行うよう指導。
【企業が実施した解消策】
・会社は、パソコンのログ記録や警備システムの情報などを用いて調査を行い、不払いとなっていた割増賃金を支払った。
・賃金不払残業の解消のために次の取組を実施した。
(1)代表者が「賃金不払残業撲滅宣言」を行うとともに、全店で説明会を開催した。
(2)「申告書」とパソコンのログ記録に30分以上のかい離が認められた場合には、理由を明記させ、所属長の承認を得ることとした。
(3)総務部職員が定期的に、労働時間が適正に把握されているかについて実態調査を行い、必要な指導を行うこととした。

 この事例のように、パソコンのログ記録とのかい離がみられることがあるため、企業としても実態に問題がないか確認し、問題があれば早めに対策を行いましょう。併せて、2017年1月20日に「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン 」が策定され、現在はこのガイドラインに基づいて指導が行われていることから、こちらも目を通しておきましょう。


参考リンク
厚生労働省「平成28年度の監督指導による賃金不払残業の是正結果を公表します」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000174218.html
厚生労働省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」
http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/dl/151106-06.pdf

(福間みゆき)

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11月からの新制度における技能実習計画の審査基準が随時公開されています/厚生労働省

無題 2017年11月1日に施行される新しい技能実習制度での技能実習計画の審査基準が厚生労働省ホームページにて公表されました。

 移行対象職種(75職種135作業)の技能実習計画の審査基準及びモデル例が掲載されていますが、まだすべてが掲載されいるわけではなく、今後順次掲載がされていくとのことです。

□審査基準はこちら
厚生労働省「技能実習計画の審査基準・技能実習実施計画書モデル例」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/global_cooperation/002.html

 技能実習制度の活用を見込み、新制度において技能実習計画を作成される際には、必ずこちらの審査基準を踏まえて作成される必要がありますので、対象職種についての内容を確認をしておきましょう。

<参考リンク>
公益財団法人国際研修協力機構(JITCO)「新制度における技能実習計画の審査基準の公表について」
http://www.jitco.or.jp/press/detail/2939.html

トラックなどの自動車運転者を使用する事業場の82.9%で労働基準関係法令違反

トラック 7月下旬に、長時間労働が疑われる事業場に対する監督指導結果が公表されましたが、先日、トラックやバス等の自動車運転者を使用する事業場に対する監督指導、送検等の状況が公表されました。

 この結果を見てみると、監督指導を実施した事業場は4,381事業場で、労働基準関係法令違反が認められたのは3,632事業場(82.9%)となっています。この違反の内容としては、労働時間が55.6%と過半数を占め、割増賃金が21.8%、休日が5.0%となっています。

 また、トラックやバス等の自動車運転者を使用する事業場については、時間外労働に関して「時間外労働の限度に関する基準(平成10年労働省告示第154号)」が適用除外とされていますが、その代わりに自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(平成元年労働省告示第7号)(以下、「改善基準告示」という)が設けられています。今回、この改善基準告示に関して違反が認められたのは2,699事業場(61.6%)で、このうちトラックの主な違反事項をみてみると、以下のようになっています。
最大拘束時間 1,588事業場(51.1%)
総拘束時間  1,358事業場(43.7%)
休息時間   1,191事業場(38.4%)
連続運転時間 987事業場(31.8%)
最大運転時間 622事業場(20.0%)    

 厚生労働省は、引続き労働基準関係法令違反の疑いがある事業場に対して監督指導を行うとしていることから、法令違反や改善告示違反がないか点検を行い、問題があれば早めに対策をしておきましょう。


参考リンク
厚生労働省「自動車運転者を使用する事業場に対する平成28年の監督指導、送検等の状況を公表します」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000174269.html

(福間みゆき)

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大津章敬の「有期契約従業員の無期転換ルール 手遅れにならないための直前対策講座」10月4日に名古屋駅で開催

無期転換対策セミナー いわゆる無期転換ルールの適用がいよいよ来年4月に迫ってきました。残り時間はあと半年しかありません。しかし、まだまだ対策ができていない企業も少なくないというのが現実であるようです。そこで今回はそうしたまだ無期転換ルールへの対応が完了できていない企業のみなさんを対象として、いまから来春までの間に検討しなければならない事項について分かりやすく解説します。

 もし3月までに対応が完了していないと、無用なトラブルが発生する恐れもあります。確実に対応を進めるきっかけとして是非参加をご検討ください。


いよいよあと半年!待ったなし
有期契約従業員の無期転換ルール 手遅れにならないための直前対策講座
~対策が完了していない企業のみなさんを対象として緊急開催
日時:2017年10月4日(水)午後1時~午後3時
会場:名南経営本社セミナールーム(名古屋駅・JPタワー名古屋34階)
講師:大津章敬 社会保険労務士法人名南経営 代表社員


まず押さえておきたい労働契約法 無期転換ルールの基礎知識
来年3月までに求められる検討タスクとその進め方
定年継続雇用者に関して求められる有期雇用特措法の計画作成と認定
無期転換従業員就業規則作成のポイント
超人材不足時代に求められる限定正社員制度の設計と活用法
有期契約従業員の正社員登用等の際に受給できるキャリアアップ助成金

[受講料]
8,640円(税込)
※名南コンサルティングネットワーク各社顧問先様は、1社2名様まで本セミナーに無料でご参加いただけます。

[お申し込み]
 以下よりお願いします。
http://www.meinan.net/seminar/22608/

(大津章敬)

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辞令(配属)

shoshiki755 これは配属した際に社員に交付する辞令の書式(画像はクリックして拡大)です。
[ダウンロード]
WORDWord形式 
shoshiki755.doc(27KB)
pdfPDF形式 shoshiki755.pdf(2KB)

[ワンポイントアドバイス]
 入社後に配属先が決まるような場合に活用が考えられます。

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。

大津章敬の「有期契約従業員の無期転換ルール 手遅れにならないための直前対策講座」10月4日に名古屋で開催

無期転換対策セミナー いわゆる無期転換ルールの適用がいよいよ来年4月に迫ってきました。残り時間はあと半年しかありません。しかし、まだまだ対策ができていない企業も少なくないというのが現実であるようです。そこで今回はそうしたまだ無期転換ルールへの対応が完了できていない企業のみなさんを対象として、いまから来春までの間に検討しなければならない事項について分かりやすく解説します。

 もし3月までに対応が完了していないと、無用なトラブルが発生する恐れもあります。確実に対応を進めるきっかけとして是非参加をご検討ください。


いよいよあと半年!待ったなし
有期契約従業員の無期転換ルール 手遅れにならないための直前対策講座
~対策が完了していない企業のみなさんを対象として緊急開催
日時:2017年10月4日(水)午後1時~午後3時
会場:名南経営本社セミナールーム(名古屋駅・JPタワー名古屋34階)
講師:大津章敬 社会保険労務士法人名南経営 代表社員


まず押さえておきたい労働契約法 無期転換ルールの基礎知識
来年3月までに求められる検討タスクとその進め方
定年継続雇用者に関して求められる有期雇用特措法の計画作成と認定
無期転換従業員就業規則作成のポイント
超人材不足時代に求められる限定正社員制度の設計と活用法
有期契約従業員の正社員登用等の際に受給できるキャリアアップ助成金

[受講料]
8,640円(税込)
※名南コンサルティングネットワーク各社顧問先様は、1社2名様まで本セミナーに無料でご参加いただけます。

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(大津章敬)

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【無料】ベトナム進出時のチェックポイントに関する少人数制勉強会(2017年10月20日)@名古屋

無題 名南経営コンサルティングネットワークでは、海外進出する企業の支援として様々なテーマでセミナーを開催しています。今回は、名古屋において、「中小企業のための具体例によるベトナム進出時のチェックポイント」と題し、少人数制の勉強会を開催します。受講料は無料ですので、ご興味がございましたら、是非お気軽にご参加ください。

***************************

海外進出企業向け 少人数制勉強会
『中小企業のための具体例によるベトナム進出時のチェックポイント 第2弾!』

 海外進出先として、注目度の高いベトナム。最近のご相談事例では、はじめての海外進出がベトナムである企業様も多数いらっしゃいます。ベトナムは、いわゆる「文書主義」の国であり、その特異性も相まって進出時には慎重な対応をしなければならないポイントもいくつかあります。
 今回の勉強会では、具体例からベトナム進出時に注意すべきポイントをお話しさせていただきます。ぜひご参加ください。

1)ベトナム投資環境の概要
2)具体例によるチェックポイント
  ⅰ)進出時:法人設立時の資本金(法令上及び会社運営上の観点より)及び設立場所の留意点など        
   ⅱ)出張時:ビザ、出張者のベトナムでの個人所得税など
  ⅲ)駐在者:駐在者の給与額、ベトナムでの個人所得税及びベトナムでの社会保険など
  ⅳ)スタッフ:採用時及び解雇時のチェックポイント
  ⅴ)本社間取引:製品の買取、役務提供取引及び最新の関連税務法令など

■開催要領
 日 時:平成29年10月20日(金) 15:30~17:00(開場15:15)
 会 場:JPタワー名古屋33階会議室(名古屋市中村区名駅一丁目1番1号/名古屋駅直結)
 受講料:無料
 講 師:税理士法人 名南経営 国際部 税理士 盛田信 

◆◇◆お申込方法及び詳細はこちらをご覧ください◆◇◆
http://www.meinan.net/seminar/22600/

本勉強会に関するお問い合わせは、下記までお願いします。

税理士法人名南経営 国際部
〒450-6333 名古屋市中村区名駅1丁目1番1号 JPタワー名古屋33階
TEL:052-589-2304 (担当:安藤)

社労士法人名南経営 無料セミナー9月コース「総務初任担当者が基本として押さえておきたい労務【超基礎】講座(2)退職基礎」受付開始

離職票 名南コンサルティングネットワーク 社会保険労務士法人名南経営では概ね2ヶ月に1回のペースで、名古屋において、中堅中小企業の経営者および人事総務担当者のみなさんを対象とした実務セミナーを開催していますが、その9月コース「総務初任担当者が基本として押さえておきたい労務【超基礎】講座(2)退職にかかる労働契約・社会保険の基礎」の受付を開始しました。受講料無料となっておりますので、是非お誘いあわせの上、ご参加下さい。


 社会保険労務士法人名南経営では、2017年4月に「社会保険の手続きがサクサクできる本(日本実業出版社)」を出版いたしました。これを記念して、かねてから多くご要望を頂いておりました労務管理・社会保険に関する基礎知識に関するシリーズセミナーを開催することとしました。
 このセミナーの対象者としては、人事総務労務等の初任担当者のみなさんを想定しており、担当者として最低限知っておかなければならない知識を基礎から取り上げます。事例を交えながら、労働基準法、労務管理、社会保険など横断的に学ぶことができる内容としております。ぜひご参加ください。


経営者・総務担当者のための人事労務基本講座【第73講】
総務初任担当者が基本として押さえて おきたい労務【超基礎】講座
(2)退職にかかる労働契約・社会保険の基礎
日時:2017年9月29日(金)午後2時~午後3時30分
講師:中野剛志(社会保険労務士)社会保険労務士法人名南経営


退職の様々なかたち
・自己都合退職、定年退職、退職勧奨による退職
・解雇(普通解雇・整理解雇・懲戒解雇)による退職
・有期労働契約の契約期間満了(雇止め)による退職
・休職期間満了による退職
こんなケースをどう考える
・退職届の受理後に本人が年次有給休暇を申請した時の対応
・上司や先輩が注意するべき退職に繋がるハラスメント行為
退職に関する手続
・退職時に総務担当者が行う社会保険、雇用保険の手続
・退職後に本人が受けられる社会保険、雇用保険の給付
・退職時に本人が選択する健康保険の種類とその手続

[開催概要]
日時:2017年9月29日(金)午後2時~午後3時30分
講師:中野剛志(社会保険労務士)社会保険労務士法人名南経営
会場:名南経営本社研修室(名古屋駅・JPタワー名古屋34階)
対象:企業の経営者・人事労務担当者の皆様
※税理士・社会保険労務士など専門家の皆様の参加はご遠慮ください。
受講料:無料

[お申し込み]
 本セミナーの詳細およびお申し込みは以下よりお願いします。
http://www.meinan.net/seminar/22657/

(大津章敬)

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日経トップリーダー2017年8月号「トラブルに学ぶ労務管理のツボ」

日経トップリーダー 社会保険労務士法人名南経営 代表社員の大津章敬が、現在発売中の日経トップリーダー(日経BP社)2017年8月号のリレー連載「トラブルに学ぶ労務管理のツボ」で、「育児介護休業法、10月にまた改正」という記事を執筆しております。機会がありましたら、是非ご覧ください。 


参考リンク
日経トップリーダー
http://nvc.nikkeibp.co.jp/

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