「V」の検索結果

海外赴任者の危機管理対策と海外出張に伴う労務管理盲点セミナー 9月26日(火)に名古屋駅で開催

名南労務 企業の海外進出が当たり前の光景となってきている中、労務管理の範囲は海外赴任者にまで及ぶようになってきました。テロや誘拐対策、更には赴任者や帯同家族の健康管理対策に至るまで、幅広い視野による管理が必要となり、何から着手をすればよいのか困惑している企業が少なくないのが現状です。

 そこで、株式会社名南経営コンサルティング及び社会保険労務士法人名南経営では、そうした問題に対して何をすべきか等をまとめた書籍「海外赴任者の危機管理対策マニュアル(中央経済社)」を執筆しました。しかしながら、書面では書ききれないことも少なくなく、ノウハウを提供するために、セミナーを開催することにしました。

 海外赴任者の危機管理対策のみならず、海外出張における管理の盲点と対策に至るまで、幅広くお話させて頂きますので、是非、ご参加下さい。


海外赴任者の危機管理対策と海外出張に伴う労務管理盲点
日時:2017年9月26日(火)午後2時30分~午後5時30分
会場:名南経営本社研修室(JPタワー名古屋34階・名古屋駅)


【第1部】午後2時30分~午後4時15分
海外赴任者の危機管理対策
講師:服部英治(社会保険労務士)社会保険労務士法人名南経営 社員社労士
増加するトラブルと本社の役割
テロや誘拐発生時の企業対応と事前回避策
風習や現地ルールに伴うリスクと対策
赴任者や帯同家族の健康管理対策
海外赴任規程策定の着眼点 等
【第2部】午後4時30分~午後5時30分
海外出張に伴う労務管理盲点
講師:佐藤和之(社会保険労務士)社会保険労務士法人名南経営
長期出張と海外赴任の違い
海外出張者の労働時間管理と過重労働対策
海外出張中の怪我と労災保険活用
日当ルールをどうするか
海外出張規程策定の着眼点 等
※本セミナーは書籍「海外赴任者の危機管理マニュアル(中央経済社発行)」をサブテキストとして使用します。持参または別途ご購入下さい。書籍は事前申込みに限り、当日販売も致します(税込3,000円)。 
https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4502229512/roumucom-22

[受講料]
8,640円(税込)
※※東海日中貿易センター会員様及び名南コンサルティングネットワーク顧問先様につきましては、1社2名様まで本セミナーに無料でご参加いただけます。

[お申し込み]
 本セミナーの詳細およびお申し込みは以下よりお願いします。
http://www.meinan.net/seminar/22478/

(大津章敬)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

大津章敬 9月7日に名古屋駅で「残業があるだけで「ブラック企業」と言われる時代の労働時間短縮の進め方」セミナーを開催

1 弊社労士法人の代表社員である大津章敬が講師を務めるセミナー(主催:OBC)の受付が開始されました。今回は過重労働対策の最新情報と共に、労働時間短縮の進め方についても取り上げます。受講料は無料ですので、多くのみなさんのご参加をお待ちしています。


OBC流 働き方改革フェア in名古屋
残業があるだけで「ブラック企業」と言われる時代の労働時間短縮の進め方
 ~労働時間規制の最新情報と生産性向上を通じた時間短縮の実務対策~
講師:大津章敬 社会保険労務士法人名南経営 代表社員
日時:2017年9月7日(木)午後3時~午後4時
会場:アクセス名古屋駅前フォーラム(大名古屋ビルヂング8F)


 政府の働き方改革の全体像が見えてきました。予定通りに進むとすれば、2019年4月には労働時間の上限規制や年5日の年次有給休暇の取得義務化などの法改正が行われる見込みとなっています。こうした流れに呼応し、労働基準監督署による調査なども増加しており、まずは過重労働対策が不可欠な時代となっています。

 同時に深刻な人材不足の時代となっており、安定的な事業継続のためにはまず人材の確保がなによりも重要な課題となっています。ところが、最近の若手従業員は「残業」や「休日労働」に対して、極めてネガティブな意識を持っており、残業があるだけで「ブラック企業」として入社を敬遠するような状況も見られ始めています。

 そこで今回のセミナーでは、今後予定される労働時間規制に関する法改正の最新情報をお伝えした上で、過重労働対策の必要タスク、そしてそれを更に推し進め、超人材不足時代に人材確保を行うための労働時間管理・労働時間削減の具体策についてお話します。
2019年4月に予定される労働時間制度大改革の最新情報
新ガイドラインに基づく労働時間把握のポイントと自己申告制のリスク
過重労働防止の最低限のタスクとその実務ポイント
遂にバブル絶頂期を超えた有効求人倍率~歴史的な人材不足の時代に求められる対策
生産性向上を伴わない労働時間短縮は会社を衰退させる

[お申し込み]
 本セミナーの詳細およびお申し込みは以下よりお願いします。
https://www2.obc.co.jp/evt/CS0060/20170907

(大津章敬)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

注目の最低賃金 今年は22円~26円の引き上げへ

zu 働き方改革実行計画の中でも積極的な引き上げの方針が示され、注目を集めていた最低賃金ですが、2017年7月27日に「平成29年度地域別最低賃金額改定の目安」が公表されました。

 結論としては引上げ額の全国加重平均は25円となり、2年連続での大幅引き上げとなっています。都道府県別の目安は以下のとおり。
Aランク 26円
東京、神奈川、大阪、埼玉、愛知、千葉
Bランク 25円
京都、兵庫、静岡、三重、広島、滋賀、栃木、茨城、富山、長野、山梨
Cランク 24円
北海道、岐阜、福岡、奈良、群馬、石川、岡山、福井、新潟、和歌山、山口、宮城、香川、徳島
Dランク 22円
福島、島根、山形、愛媛、青森、岩手、秋田、鳥取、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、鹿児島、宮崎、沖縄

 この大幅引き上げにより、今年も多くの最低賃金割れの発生が予想されます。今後、各都道府県の労働局での審議・決定が行われ、10月より適用となります。今後もこの引き上げの方向は続く見込みですので、より一層の生産性向上が求められます。


参考リンク
厚生労働省「平成29年度地域別最低賃金額改定の目安について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000172722.html

(大津章敬)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

愛知の最低賃金 2017年10月から26円引き上げられ、871円となる見込み

zu 働き方改革実行計画の中でも積極的な引き上げの方針が示され、注目を集めていた最低賃金ですが、2017年7月27日に「平成29年度地域別最低賃金額改定の目安」が公表されました。

 全国加重平均では25円の引き上げとなっていますが、愛知県はもっとも引き上げが大きいAランクに入っていますので、26円引き上げとなっています。その結果、現在の845円の愛知県の最低賃金は、10月より871円へ引き上げられる予定です。
【参考 各都道府県の引き上げ目安】
Aランク 26円
東京、神奈川、大阪、埼玉、愛知、千葉
Bランク 25円
京都、兵庫、静岡、三重、広島、滋賀、栃木、茨城、富山、長野、山梨
Cランク 24円
北海道、岐阜、福岡、奈良、群馬、石川、岡山、福井、新潟、和歌山、山口、宮城、香川、徳島
Dランク 22円
福島、島根、山形、愛媛、青森、岩手、秋田、鳥取、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、鹿児島、宮崎、沖縄

 現在、最低賃金である845円、もしくは850円という時給が多く見られますので、今年も最低賃金引き上げによる時給の引き上げが多くの企業で必要となるでしょう。

 なお、この引き上げ額はまだ目安であり、今後、愛知労働局での審議・決定が行われます。実際にはこれでほぼ確定と思われますが、最終的な確定額については改めてご案内したいと思っています。


参考リンク
厚生労働省「平成29年度地域別最低賃金額改定の目安について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000172722.html

(大津章敬)

本記事および人事労務管理に関するご相談は社会保険労務士法人名南経営(名古屋駅 JPタワー名古屋33階)までお問い合わせください。
 
TEL 052(589)2355
   お問い合わせフォーム http://www.roumu.co.jp/contact.html

全国レベルでの最新情報は以下のメインブログおよび「労務ドットコムfacebookページ」をご覧ください。
http://blog.livedoor.jp/roumucom/
http://www.facebook.com/roumu

愛知県内主要企業の賃上げ平均は前年比373円増の6,235円(1.98%)

賃上げ バブルに匹敵する人材採用難の中、自社の昇給や賃金水準は適切なものだろうかと心配されている企業経営者のみなさんも多いのではないかと思われます。

 愛知県は先日、県内企業の春季賃上げ要求・妥結状況を調査し、その結果をとりまとめました。調査対象は、県内の民間企業のうち、労働組合のある企業430社で、今回の結果は、そのうち307社を集計したもの。企業規模は以下のとおり、比較的大きな企業が中心となっています。
299人以下 119社 38.8%
300~999人 58社 18.9%
1,000人以上 130社 42.3%

 以下はその内容となっています。
平均妥結額: 6,235円【前年比】373円増 前年実績 5,862円 
平均賃上げ率: 1.98%【前年比】 0.12ポイント増 前年実績 1.86%

 今季の賃上げの妥結状況は、平均妥結額が6,000円台、平均賃上げ率が1%台の水準となりました。集計企業数の約7割を占める製造業の平均妥結額は6,818円で、前年比409円の増となり、平均賃上げ率は2.16%で、前年比0.13ポイントの増となっています。これに対し、非製造業の平均妥結額は、2,619円で、前年比535円の減となりました。

 あくまでも県内主要企業のデータであり、中小企業の実態とは大きくかけ離れていますが、トレンドとして理解しておく必要はあるでしょう。


参考リンク
愛知県「県内の企業における平成29年春季賃上げ要求・妥結状況調査結果をお知らせします」
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/rodofukushi/29syunki.html

(大津章敬)

本記事および人事労務管理に関するご相談は社会保険労務士法人名南経営(名古屋駅 JPタワー名古屋33階)までお問い合わせください。
 
TEL 052(589)2355
   お問い合わせフォーム http://www.roumu.co.jp/contact.html

全国レベルでの最新情報は以下のメインブログおよび「労務ドットコムfacebookページ」をご覧ください。
http://blog.livedoor.jp/roumucom/
http://www.facebook.com/roumu

ストレスチェック 実施率は82.9% 一方、医師による面接指導は0.6%に止まる

ストレスチェック 労働安全衛生法の改正により、2015年12月に導入されたストレスチェックですが、2回目の実施を進めている企業も多いのではないでしょうか?そんな中、厚生労働省では、全国の事業場から労働基準監督署に報告のあったストレスチェック制度の実施状況についての調査結果(対象は常時50人以上の労働者を使用する事業場)を公表しました。

 これによれば、今年6月末時点で82.9%の事業場でストレスチェックが実施されたことが分かりました。これを従業員規模別で見ると、以下のような結果となっています。
50-99人   78.9%
100-299人  86.0%
300-999人  93.0%
1,000人以上 99.5%

 一方、ストレスチェックの受検割合は78.0%、医師による面接指導を受けた労働者の割合は0.6%となっています。ちなみに集団分析を実施した事業場の割合は78.3%という結果が出ていますが、こちらについては実感とは大きくずれるところではないでしょうか。ストレスチェックを単に実施しただけとしないためにも、2年目の今年は是非、集団分析まで実施し、より働きやすい職場作りを進めていきましょう。


参考リンク
厚生労働省「ストレスチェック制度の実施状況を施行後はじめて公表します」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000172107.html

(大津章敬)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

2017年12月より労働安全衛生法等にかかる社労士の電子申請が簡素化

36 厚生労働大臣は2017年7月24日、労働政策審議会に対し、「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案要綱」について諮問を行いました。 これに対し、同審議会から、妥当であるとの答申がありました。

 その内容は、以下のとおりとなっており、電子申請が非常に便利になります。
現行
 現在、労働安全衛生法等に基づく届出等を社会保険労務士の代行により電子申請する場合、申請者及び社会保険労務士双方の電子署名及び電子証明書が必要。
改正内容
 行政手続を簡素化し、申請者の負担を軽減するため、社会保険労務士が申請者に代わり電子申請を行う際には、委任状など、当該社労士が申請者の申請手続きを代行する契約を結んでいることを証明する書面をもって、申請者の電子署名及び電子証明書を省略できるよう、省令の改正を行う。(2017年12月1日施行予定)

 対象となる法律は以下のとおりとなっています。
労働安全衛生法
じん肺法
労働災害防止団体法
炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法
作業環境測定法

 厚生労働省は、この答申を踏まえて速やかに省令の改正作業を進めることになりますが、今後、電子申請が普及するきっかけとなりそうです。


参考リンク
厚生労働省「「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案要綱」の諮問と答申」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000172245.html

(大津章敬)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

10月10日 名古屋で「伝説の女性署長」と呼ばれた元監督官による監督署対策セミナーを開催

労働基準監督署の監督指導・事件捜査の「いま」 電通事件とそれに続く大手企業の強制捜査・送検は、社会に大きなインパクトを与えました。この事件を踏まえて、厚生労働省は「『過労死等ゼロ』緊急対策」を出し、また、今年度の行政運営方針はここでの施策を実行に移しています。このことは、労基署の監督指導・司法事件にも多大な影響を及ぼしています。

 本講座では、何故このような状況が発生したのか、厚生労働省が出してきた施策の中で企業は何を注意しなければならないか等を考え、それを踏まえて労基署の監督指導は今後どうなるのかを見ていきたいと思います。さらに、具体的に問題となる要注意の指導票・是正勧告書例をお示しして、そこでは何を注意しなければならないか、実際にどのように対応すべきかについてお話ししたいと思います。
※本講座は基本的には社会保険労務士を対象とし、労働時間関係法令等の基礎は理解しているという前提で、通常のセミナーよりも一歩踏み込んだ、実践的な内容を取り上げます。


電通事件を受けて取組を強化!
具体的事例で見る労働基準監督署の監督指導・事件捜査の「いま」と社労士としての対応
~「伝説の女性署長」と呼ばれた元監督官が明かす企業調査、捜査、送検の舞台裏
講師: 森井労働法務事務所 所長 森井博子氏


過重労働対策のポイントの移り変わり―電通事件に至るまで
電通事件を踏まえて出された「『過労死等ゼロ』緊急対策」
労働時間把握適正化ガイドラインを読み解く―そこでのメッセージとは
行政運営方針に見る「『過労死等ゼロ』緊急対策」の具体化―監督指導のポイント
要注意の指導票・是正勧告書とは
違法な長時間労働でまず立件対象とされるのは―中間管理職も被疑者に
これからの過重労働撲滅対策班「かとく」と送検

[日時]
2017年10月10日(火)午後1時30分~午後4時30分
 名南経営本社 セミナールーム34F(名古屋)

[受講料(税別])
一般 15,000円
LCG特別会員 4,000円 正会員 6,000円 準会員 9,000円

[詳細およびお申し込み]
 以下よりお願いします。なお、LCGメンバーのみなさんは専用サイトMyKomonよりお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-morii20170829/

(大津章敬)

本記事および人事労務管理に関するご相談は社会保険労務士法人名南経営(名古屋駅 JPタワー名古屋33階)までお問い合わせください。
 
TEL 052(589)2355

   お問い合わせフォーム http://www.roumu.co.jp/contact.html

全国レベルでの最新情報は以下のメインブログおよび「労務ドットコムfacebookページ」をご覧ください。
http://blog.livedoor.jp/roumucom/
http://www.facebook.com/roumu

平成29年10月施行育児介護休業規程(簡易版)

kitei104厚生労働省の規定例の修正にともない、ファイルを修正しました(2017.8.23 11:30)。
 これは、平成29年10月1日施行の改正育児・介護休業法に対応した育児介護休業規程の簡易版(画像はクリックして拡大)です。育児・介護休業は「休暇」に該当するため、就業規則の絶対的必要記載事項になっています。そのため、必ず規定しておかなければならない規程であり、就業規則(本則)と併せて届け出ることが必要になります。
重要度:★★★★★

[ダウンロード]
WORDWord形式 201710kanni.docx(23KB)
pdfPDF形式 201710kanni.pdf(20KB)
[ワンポイントアドバイス]
 平成29年10月1日に施行される改正育児・介護休業法では、2歳までの育児休業の再延長が盛り込まれました。改正法施行までに行っておきたいところです。


参考リンク
厚生労働省「育児・介護休業法の改正について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。

改正育児・介護休業法のポイント ~平成29年10月1日施行~

nlb0230タイトル改正育児・介護休業法のポイント ~平成29年10月1日施行~
発行者:厚生労働省
発行時期:平成29年7月
ページ数:2ページ
概要:平成29年10月に施行される改正育児・介護休業法について、改正内容や規定例が盛り込まれたリーフレット。
Downloadはこちらから(213KB)
https://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0230.pdf


参考リンク
厚生労働省「育児・介護休業法について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

(古澤菜摘)

当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」にもアクセスをお待ちしています。