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大幅に是正されている愛知県の女性労働力率のM字カーブ

M字 わが国の女性の労働力率は昔からM字カーブを描いていると言われます。これは、労働力率が結婚・出産期に当たる年代に一旦低下し、育児が落ち着いた時期に再び上昇するというものですが、近年、このM字の谷の部分が浅くなってきていると言われます。そこで本日は、その愛知県企業の状況について、平成27年国勢調査 -就業状態等基本集計結果を元に見てみることにしましょう。

 これによれば、愛知県の女性労働力率のM字カーブもかなり是正されてきていることが分かります。以下はM字カーブの底となる、30~34歳の女性の労働力率の推移です。
平成 7年 49.4%
平成17年 60.2%
平成27年 68.9%

 このように20年間で19ポイントも改善しています。共働きの増加や育児休業制度の普及などの影響が強いと思われますが、今後の労働人口減少時代には、更なる改善が望まれるところでしょう。


参考リンク
愛知県「あいちの人口 平成27年国勢調査 -就業状態等基本集計結果(平成27年10月1日現在)」
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/toukei/kokuchou2015-2.html

(大津章敬)

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10月施行 改正育児・介護休業法対応の規定例(簡易版)のダウンロード開始!

zu 今年(平成29年)の10月には、今年2回目の改正育児・介護休業法が施行となりますが、これに対応した「育児・介護休業等に関する規則の規定例〔簡易版〕」が厚生労働省から公開されました。今後、簡易版ではない規定例も出てくると思われますが、まずは簡易版で変更点を押さえておきましょう。なお、厚生労働省の雛形ですので、法を上回る措置が含まれています。
■「平成29年10月施行育児介護休業規程(簡易版)」のダウンロードはこちら!
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55657961.html


関連blog記事
2017年7月7日「改正育児・介護休業法に関する通達の新旧対照表が確認できます」
https://roumu.com
/archives/52132875.html
2017年7月3日「10月施行の改正育児・介護休業法に関する施行規則・通達等が公開に!」
https://roumu.com
/archives/52132686.html

参考リンク
厚生労働省「育児・介護休業法について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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20歳を迎える方へ 国民年金 加入手続きのご案内

nlb0198タイトル: 20歳を迎える方へ 国民年金 加入手続きのご案内
発行者:日本年金機構
発行日:平成29年7月
ページ数:4ページ
概要:国民年金への加入を促す啓蒙パンフレット。制度の概要、加入方法、保険料、Q&Aが記載されている。

【主な内容】
・国民年金に加入手続き後の流れ
・保険料は、前納がお得です
・老齢基礎年金に上乗せできる付加年金制度があります
・保険料の納付が猶予される制度があります
・年金Q&A

Downloadはこちらから(680KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb00198.pdf


参考リンク
日本年金機構「年金の制度や仕組み、保険料に関するもの」
https://www.nenkin.go.jp/pamphlet/seido-shikumi.html

(古澤菜摘

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具体的事例で見る労働基準監督署の監督指導・事件捜査の「いま」と社労士としての対応 東名阪福で開催決定

労働基準監督署の監督指導・事件捜査の「いま」東京会場は満席間近!
 電通事件とそれに続く大手企業の強制捜査・送検は、社会に大きなインパクトを与えました。この事件を踏まえて、厚生労働省は「『過労死等ゼロ』緊急対策」を出し、また、今年度の行政運営方針はここでの施策を実行に移しています。このことは、労基署の監督指導・司法事件にも多大な影響を及ぼしています。

 本講座では、何故このような状況が発生したのか、厚生労働省が出してきた施策の中で企業は何を注意しなければならないか等を考え、それを踏まえて労基署の監督指導は今後どうなるのかを見ていきたいと思います。さらに、具体的に問題となる要注意の指導票・是正勧告書例をお示しして、そこでは何を注意しなければならないか、実際にどのように対応すべきかについてお話ししたいと思います。
※本講座は基本的には社会保険労務士を対象とし、労働時間関係法令等の基礎は理解しているという前提で、通常のセミナーよりも一歩踏み込んだ、実践的な内容を取り上げます。


電通事件を受けて取組を強化!
具体的事例で見る労働基準監督署の監督指導・事件捜査の「いま」と社労士としての対応
~「伝説の女性署長」と呼ばれた元監督官が明かす企業調査、捜査、送検の舞台裏
講師: 森井労働法務事務所 所長 森井博子氏


過重労働対策のポイントの移り変わり―電通事件に至るまで
電通事件を踏まえて出された「『過労死等ゼロ』緊急対策」
労働時間把握適正化ガイドラインを読み解く―そこでのメッセージとは
行政運営方針に見る「『過労死等ゼロ』緊急対策」の具体化―監督指導のポイント
要注意の指導票・是正勧告書とは
違法な長時間労働でまず立件対象とされるのは―中間管理職も被疑者に
これからの過重労働撲滅対策班「かとく」と送検

[日時]
東京会場
 2017年8月29日(火)午後1時30分~午後4時30分
 名南経営東京支店 セミナールーム(日比谷)
名古屋会場
 2017年10月10日(火)午後1時30分~午後4時30分
 名南経営本社 セミナールーム34F(名古屋)
大阪会場
 2017年11月2日(木)午後1時30分~午後4時30分
 大阪産業創造館 6F会議室E(堺筋本町)
福岡会場
 2017年11月15日(水)午後1時30分~午後4時30分
 福岡朝日ビル 16号室(博多)

[受講料(税別])
一般 15,000円
LCG特別会員 4,000円 正会員 6,000円 準会員 9,000円

[詳細およびお申し込み]
 以下よりお願いします。なお、LCGメンバーのみなさんは専用サイトMyKomonよりお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-morii20170829/

(大津章敬)

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経団連調査でも管理監督者の22.3%が「年休取得は年5日未満」と回答

年休 労働時間の上限規制に続き、これまで大きな論点となっていた高度プロフェッショナル制についても政労使合意が進められる方向となり、2019年4月の労働基準法改正がほぼ確実な状勢となってきました。今回の労働基準法では過重労働対策として様々な改正が行われますが、その中の一つに年次有給休暇の取得義務化があります。

 これは、年10日以上年次有給休暇を付与される労働者については、5日以上の取得を義務付けるというものですが、これに関連し、経団連では年次有給休暇の取得状況に関する調査を実施しています。この調査は経団連会員企業を中心とした249社(対象労働者 1,104,389人)を対象として実施されたもの。

 これによれば、年次有給休暇の取得率は64%となっています。経団連の調査だけあって、なかなか50%に達しない厚生労働省の調査よりも高い水準を示していますが、今回の法改正に関連して設けられた「年次有給休暇取得が5日未満の者の割合」という設問を見ると、以下の割合で5日未満の者がいることが分かります。
管理監督者 22.3%
一般労働者 10.8%

 経団連調査でもこれだけの者が、年間5日の年次有給休暇の取得ができていません。中小企業を対象としたとすれば、これを大きく超える数値となるでしょう。2019年4月以降の法改正を睨みながら、年次有給休暇が取得できる環境の整備を進めていくことが求められます。


参考リンク
経団連「2017年労働時間等実態調査 集計結果」
http://www.keidanren.or.jp/policy/2017/055.pdf

(大津章敬)

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学生バイトを雇うときにはどのような点に注意が必要ですか?

 服部印刷では、一時的に受注が集中したため、短期的にアルバイトを雇うこととした。


宮田部長:
 先生、先日から短期的に受注が集中しているので、アルバイトを雇うことにしました。
大熊社労士:
 おや、それは嬉しい悲鳴ですね。もう面接はされたのですか?
宮田部長:
 はい、2週間前に面接して、2ヶ月弱、夏休みの期間を中心に来てもらおうと思います。
大熊社労士:
 大学生ですか?高校生ですか?
宮田部長宮田部長:
 大学生2人です。工場で製本作業を手伝ってもらうのですが、いまのところ、週3日の勤務を予定しています。アルバイトを雇ったのは、ずいぶん前のことなので忘れてしまったのですが、何か注意しなければいけないことはありましたか?
大熊社労士:
 基本的な考えは、アルバイトであっても一人の労働者であるということです。ですので、労働条件はきちんと書面で渡すといったことになります。その際ですが、未成年者であっても労働契約は、本人と結ぶことになっています。親や後見人と結ぶことにはなりません。
福島さん:
 はい、労働条件通知書は準備しています。
大熊社労士:
 今回は大学生であり、18歳以上なので問題はありませんが、18歳未満のアルバイトであった場合は、残業や休日労働はさせることはできません。また、安全上危険な業務や衛生上有な業務などをさせてはいけないと制約も設けられています。
宮田部長:
 えっ?18歳未満というと、高校生は残業はさせてはいけなかったのでしたか?忙しいので、ひょっとしたら、1日8時間を超えて残業になることもあるかも知れないのですが、大学生であれば大丈夫ですね。高校生であれば、大学生よりも時給を低く設定できるかなとも思いましたが、大学生にしておいてよかったです。
大熊社労士:
 そうですね。特に夏休みが中心ということですので、1日8時間を超えても学業に影響はないのではないかと思いますし、大学生でよかったのかなと感じます。あ、残業させることはできますが、当然、残業時間数は36協定で定める範囲内であることや、割増賃金の支払いも必要であることに変わりはありませんので、間違った認識にならないようにしてくださいね。
福島照美福島さん:
 はい、給与計算のときに注意すると共に、現場にも注意喚起をしておきます。
大熊社労士:
 そうですね。最近は「ブラックバイト」と呼ばれ、最初に合意した以上のシフトを入れたり、一方的に急なシフト変更を要求したり、更には長時間働かせて割増賃金を支払わなかったり、という会社もあり、問題となっています。もちろん、まずはそのようなことが起こらないように注意することが必要ですが、それには現場の協力が必要ですからね。
宮田部長:
 確かに実際に仕事を指示するのは現場ですからね。
大熊社労士:
 ちなみに、厚生労働省は今月末まで学生向けに「アルバイトの労働条件を確かめよう」キャンペーンを実施しています。
宮田部長:
 それはどのようなキャンペーンなのですか?
大熊社労士大熊社労士:
 はい、数年前から実施されていて、特に多くの新入学生がアルバイトを始める4月から7月に大学等と連携して、アルバイトのトラブル事例のポスターを構内に掲示したり、リーフレットを配布したり、また、都道府県労働局職員の出張相談も行ったりしています。学生側もあらかじめ必要な知識を持つことでトラブルを避けようということが狙いです。学生側には、労働法クイズとして何問正解できるかなどのパンフレットを作成していますし、事業主側には、「アルバイトの労働条件に関する自主点検表」を作成し、自社の労働条件の確認を促しています。
福島さん:
 そんなパンフレットとか自主点検表が出ていたのですね。
宮田部長:
 確かに学生自身も知識をしっかりと持つことって重要ですよね。・・・という私もまだまだ勉強の身ですが。
大熊社労士:
 労使双方が知識を持って、しっかりと働き・働かせ、賃金をもらう・払うという当たり前のことができれば、トラブルは防止できると思っています。今後もしっかりやっていきましょう。
宮田部長:
 わかりました。工場の責任者にも伝えておきます。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。厚生労働省では、数年前からいわゆる「ブラックバイト」撲滅のために、「アルバイトの労働条件を確かめよう」キャンペーンを実施しています。過去には高校生や大学生のアルバイトの意識調査を行い、その調査結果を踏まえて、アルバイトをする学生側にも予め働くことの知識を得てもらうための啓蒙活動をしています。学生アルバイトは学業と仕事の両立への配慮が必要であり、学業が本分となります。会社は両立ができるように適切な労務管理を心掛けることが必要です。


参考リンク
厚生労働省「「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーンを全国で実施」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000158976.html
確かめよう労働条件「アルバイトを雇う際に確認するポイント」
http://www.check-roudou.mhlw.go.jp/parttime/index.html

(小浜ますみ)

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愛知県 今秋に県内4会場でイクボスセミナーを開催

イクボス 愛知県では、平成27年8月に「イクボス宣言」を行ったことを機に、「イクボス」の普及啓発に向けた取組を積極的に進めていますが、その一環として、企業の管理職や中小企業経営者等を対象としたイクボスセミナーを県内4か所で開催することになりました。参加費は無料ですので、お近くで開催の際にはぜひご参加ください。
尾張
日時:平成29年9月20日(水)13時30分~16時30分
会場:小牧市役所本庁舎 6階601会議室(小牧市堀の内3-1)
西三河
日時:平成29年10月12日(木)13時30分~16時30分
会場:刈谷市産業振興センター4階 401会議室(刈谷市相生町1-1-6)
東三河
日時:平成29年10月12日(木)14時~16時10分
会場:豊橋市役所 講堂(豊橋市今橋町1)
西三河
日時:平成29年12月7日(木)13時30分~15時30分
会場:愛知県西三河総合庁舎 7階701会議室(岡崎市明大寺本町1-4)

 各会場のプログラム詳細の確認、お申し込みは以下よりお願いします。
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/rodofukushi/ikubosu2017-1.html


参考リンク
愛知県「イクボスセミナーの受講者を募集します!~県内4か所で開催~」
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/rodofukushi/ikubosu2017-1.html

(大津章敬)

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障がい者雇用に必要な知識と事例を踏まえた雇用継続のポイント 東名阪福で開催

otsuka201709L 2018年4月から障がい者の法定雇用率は2.0%から2.2%に引き上げが決定し、更に2020年度末までには2.3%まで引き上げられることが確定しています。そのような状況下、企業の障がい者採用意欲がさらに活発化し、障がい者の就職件数が急増しています。しかし勤怠が不安定、パフォーマンスに波がある、早期に離職する障がい者も見られたり、精神障がい者の雇用義務化に備えた準備はどうしたらよいのか…と企業の悩みは尽きません。

 そこで今回は、約15年、障がい者の雇用に取り組まれてきた株式会社FVPの代表取締役である大塚由紀子氏をお招きし、成功事例やトラブル事例とその対応策を織り交ぜた障がい者の雇用管理における留意点をお話いただきます。是非、多くの方のご参加をお待ちしています。


法定雇用率の引き上げに備える!
障がい者雇用に必要な知識と事例を踏まえた雇用継続のポイント
~平成30年4月より障害者雇用率2.2%に向けて行うべき、障がい者雇用知識から採用後フォローまでを解説
講師:株式会社FVP 代表取締役 大塚由紀子氏 


法改正によりこう変わる!障がい者雇用の現場の最新事情と労働市場の変化
雇用する前に知っておきたい障がい者雇用の成功事例・トラブル事例とその対応策
どう違う?障がい者種別による雇用管理の方法と成功する精神・発達障がい者雇用推進のポイント
障がい者を戦力にするポイントやマネジメントにおける留意点
積極活用したい「障害者雇用支援制度」と活用時の留意点

[開催会場および日時]
(1)東京会場
 2017年9月13日(水)午後1時30分~午後4時30分
   名南経営コンサルティング東京支店 セミナールーム(日比谷)
(2)名古屋会場
  2017年10月18日(水)午後1時30分~午後4時30分
   名南経営コンサルティング本社 セミナールーム34F(名古屋)
(3)大阪会場
  2017年10月17日(火)午後1時30分~午後4時30分
   大阪産業創造館 6F会議室E(堺筋本町)
(4)福岡会場
  2017年11月28日(火)午後1時30分~午後4時30分
       JR博多シティ会議室 9F1(博多)

[受講料(税別)]
一般 15,000円
LCG特別会員 4,000円 正会員 6,000円 準会員 9,000円

[詳細およびお申し込み]
 以下よりお願いします。なお、LCGメンバーのみなさんは会員専用サイト「MyKomon」よりお申し込みをお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-otsuka20170913/

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日経ヘルスケア 7月号「無駄な残業や残業代を減らしたい」

クリップボード02 弊社コンサルタントの服部英治が「実践!経営者のための人事・労務入門」という連載を行っております、日経ヘルスケアの7月号が発売になりました。今月は「各業務に費やしている時間やコストを「見える化」して無駄を見直す 無駄な残業や残業代を減らしたい 」というタイトルで無駄な残業を減らす方法を説明しています。

 なお、今回の記事でご紹介している人事評価制度を活用する3つのポイントは以下のとおりです。詳細は是非、誌面でご覧下さい。
 人材確保の面からも残業代は適正に支払を
 業務遂行内容と費やしている時間を分析する
 業務に“値段”をつけてコストを「見える化」する


参考リンク
日経ヘルスケア
http://medical.nikkeibp.co.jp/all/info/mag/nhc/

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「若いときの苦労は買ってでもせよ」の一方的な押し付けには要注意

苦労 2017年5月29日のブログ記事「新入社員の74.0%が「残業が少なく、平日でも自分の時間が持て、趣味などに時間が使える職場」を希望」などで取り上げた日本生産性本部の「2017年度 新入社員 春の意識調査」ですが、本日も新入社員の人材育成に関して押えておきたい調査結果を見ることとします。

 「若いうちは自ら進んで苦労するぐらいの気持ちがなくてはならないと思いますか。それとも何も好んで苦労することはないと思いますか」という質問に対する回答状況が左上のグラフとなります。これを見れば分かるように、平成23 年度から「好んで苦労することはない」が増え続け、今回は29.3%となり過去最高となっています。また逆に、その間、「進んで苦労すべきだ」は約10ポイント減少しています。

 多くの企業では人材育成の重要性を再認識しているところですが、「若いときの苦労は買ってでもせよ」という考えを一方的に押し付けることは、認識のズレを発生させ、離職の原因を作ることにもなり兼ねないことを認識しておく必要がありそうです。


関連blog記事
2017年6月23日「新入社員の4人に1人が「それなりの理由があれば、いつでも転職する」と回答」
https://roumu.com
/archives/52130403.html
2017年5月29日「新入社員の74.0%が「残業が少なく、平日でも自分の時間が持て、趣味などに時間が使える職場」を希望」
https://roumu.com
/archives/52130398.html
2017年3月27日「新入社員の43.4%が「業績や能力よりも年齢・経験を重視して給与が上がるシステム」を希望」
https://roumu.com
/archives/52125436.html
2017年3月13日「新入社員の54.6%が「条件の良い会社があればさっさと移るほうが得だ」と考える時代」
https://roumu.com
/archives/52125285.html
2017年3月10日「残業を少ない職場を希望する新入社員 過去最高の86.3%に」
https://roumu.com
/archives/52125222.html

参考リンク
日本生産性本部「2017年度 新入社員 春の意識調査」
http://activity.jpc-net.jp/detail/mdd/activity001505/attached.pdf

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