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転勤に関する雇用管理のヒントと手法

nlb0152タイトル:転勤に関する雇用管理のヒントと手法
発行者:厚生労働省
発行時期:平成29年3月
ページ数:43ページ
概要: 従業員の転勤のあり方を見直す際に役立てるため厚生労働省が作成した小冊子。
Downloadはこちらから(1.54MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0152.pdf


参考リンク
厚生労働省「「転勤に関する雇用管理のヒントと手法」を公表します」

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雇用保険業務取扱要領 平成29年8月1日以降版に更新

koho 毎年8月1日は、基本手当日額等の適用額に関する変更が行われるといった雇用保険の給付関係の変更が行われます。これにあわせ、雇用保険の業務取扱要領も見直しされるのですが、早速、昨日、更新された要領が厚生労働省から公開されました。
 この要領は実務を進める上で様々な手続きについて、その取り扱いが分かりますので、迷った際にはこの内容を確認してみると良いでしょう。
雇用保険に関する業務取扱要領(平成29年8月1日以降)のダウンロードはこちら
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/data/toriatsukai_youryou.html


関連blog記事
2017年6月28日「平成29年8月1日から変更となる雇用保険の基本手当日額等」
https://roumu.com
/archives/52132342.html

参考リンク
厚生労働省「雇用保険に関する業務取扱要領(平成29年8月1日以降)」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/data/toriatsukai_youryou.html
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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愛知県 2017年9月11日に「仕事と介護の両立支援フォーラム」を開催

介護セミナー 介護離職が社会的な問題となりつつあります。そこで愛知県では、企業経営者や人事労務担当者等を対象に、従業員の仕事と介護の両立について理解を深めるとともに、企業における両立支援の取組を促進するため、「仕事と介護の両立支援フォーラム」を開催することになりました。受講料は無料ですので、ぜひご参加ください。
日時:2017年9月11日(月)午後1時30分から午後4時
会場:名古屋国際センター 別棟ホール(名古屋市中村区那古野1-47-1)
内容:
基調講演(午後1時35分~午後2時40分)
介護でキャリアをあきらめない職場作り~介護離職を防ぎ、介護社員を活かす~
 講師:内閣府少子化危機突破タスクフォース政策推進チームリーダー(株式会社東レ経営研究所 主任研究員)
     渥美由喜(あつみなおき) 氏
パネルディスカッション(午後2時50分~午後3時35分)
介護両立支援のための基盤づくりのヒント

 コーディネーター
 ・内閣府少子化危機突破タスクフォース政策推進チームリーダー
  (株式会社東レ経営研究所 主任研究員)
   渥美由喜(あつみなおき) 氏
 パネリスト
 ・株式会社ケアコンシェルジュ 代表取締役 江上幸江(えがみさちえ) 氏
 ・トヨタファイナンス株式会社 人事部人事グループ主幹 篠原宏美(しのはらひろみ) 氏
 ・特定非営利活動法人ゆめじろう 副理事長 小藤(ことう)あけみ 氏
「仕事と介護の両立支援策導入マニュアル」の活用方法の説明(午後3時40分~午後3時55分)
 平成28年度に愛知県が仕事と介護の両立に取り組む企業の人事担当者向けに作成した「仕事と介護の両立支援策導入マニュアル」について、その活用方法を紹介します。
定員:100名(申込先着順)
対象者:企業経営者、管理職、人事労務担当者 等

[申し込み]
 本セミナーの詳細およびお申し込みは以下をご覧ください。
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/rodofukushi/kaigoryoritsu.html


参考リンク
愛知県「「仕事と介護の両立支援フォーラム」の参加者を募集します!~介護離職を防ぐために」
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/rodofukushi/kaigoryoritsu.html

(大津章敬)

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都内民間労組の夏季賞与 平均妥結額は744,052円(▲0.59%)

夏季賞与 東京都産業労働局は、都内に所在する1,000の民間労働組合を対象として実施した夏季賞与の調査結果を発表しました。今回が最終集計となりますが、今回の結果は妥結538組合の結果を集計したもの。

 これによれば、既に妥結した労働組合のうち、前年妥結額と比較可能な538組合の平均妥結額は744,052円となりました。同一労組の前年妥結額(748,500円)との比較では、金額で4,448円、率で0.59%下回っています。

 産業別・業種別妥結金額の分析対象(5組合以上)となった31業種のうち、対前年比がもっとも高かったのは、「建設業」(21.19%)、以下「食料品、たばこ」(6.74%)、「その他製造」(5.19%)となっています。一方、対前年比がもっとも低かったのは、「サービス業(その他)」(▲14.37%)、続いて「金融・保険業」(▲7.50%)、「私鉄・バス」(▲6.97%)となっています。


関連blog記事
2017年4月18日「経団連企業の2016年冬季賞与は非管理職730,183円、管理職1,384,574円」
https://roumu.com
/archives/52126883.html
2017年1月23日「主要企業の年末一時金の平均は前年ほぼ同水準の830,609円」
https://roumu.com
/archives/52122350.html
2017年1月10日「経団連調査の大手の冬季賞与調査 前年ほぼ同水準の880,736円」
https://roumu.com
/archives/52120398.html
2016年11月22日「東京都調査の冬季賞与妥結金額 前年比▲0.9%の756,155円」
https://roumu.com
/archives/52118180.html
2016年11月15日「各調査機関による今冬の賞与見通し ▲0.3%~+1.2%とほぼ前年同水準」
https://roumu.com
/archives/52117754.html
2016年11月7日「経団連調査の東証一部上場企業の冬季賞与平均は927,892円 伸び率は鈍化」
https://roumu.com
/archives/52117283.html
2016年8月9日「都内労働組合の夏季賞与は平均760,762円(対前年比1.70%増)」
https://roumu.com
/archives/52109862.html

参考リンク
東京都産業労働局「2017年夏季一時金要求・妥結状況について(最終集計:平成29年7月20日現在)」
http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2017/07/24/04.html

(大津章敬)

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愛知県 県内3会場で企業向けの精神・発達障害者雇用勉強会を開催

精神・発達障害者雇用勉強会 来春には法定雇用率が2.2%に引き上げられるなど、障害者雇用の重要性が増しています。また企業の人事管理においては発達障害者に関する課題も大きくなっています。このような環境を背景に愛知県では精神・発達障害者雇用促進事業を行っていますが、県内3会場で障害者・発達障害者雇用に係る基礎的な知識や雇用事例等を学ぶ企業向け勉強会を開催することになりました。名古屋会場は既に締め切られておりますが、重要なテーマですので、ぜひご参加ください。
名古屋会場
2017年8月2日(水)14時~16時30分 愛知県産業労働センター(ウインクあいち)
刈谷会場
2017年7月28日(金)刈谷市産業振興センター
豊橋会場
2018年1月17日(水)豊橋商工会議所

 詳細およびお申し込みは、以下のチラシをご覧ください。
http://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/245806.pdf


参考リンク
愛知県「平成29年度「精神・発達障害者雇用促進事業」を始めます!~交流会や勉強会などの参加者及び参加企業を募集します」
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/shugyo/k-2017-202.html

(大津章敬)

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9月9日(土)開催 社労士サミット2017名古屋 あと11名で受付終了

社労士サミット2017名古屋あと11名で満席(本編終了後の大交流会受付終了)
 今年で6回目の開催となる社労士サミットですが、今年は9月9日(土)に名古屋で開催します。既に138名のお申込みを頂いており、あと11名で満席となります。参加ご希望のみなさんは是非お早めにお申込みをお願いします。

 なお、当日夜の大交流会は先週までに満席となり、受付終了となりました。参加ご希望のみなさん、申し訳ありません。本編だけでも是非ご参加ください。


 社労士サミットは、2012年に東京でスタートし、その後、大阪、東京、福岡、東京と、これまで5回開催してきましたが、今年は名古屋で開催します。

 サミットをスタートさせた頃はリーマンショックの傷が癒えない中、社労士業界全体に沈滞ムードが漂っていました。 その雰囲気を打開し、業界を元気に、前向きにしたいという想いで立ち上がったのが、社労士サミットです。そこから6年が経過し、リーマンショックの雇用危機の記憶はすっかり薄れ、深刻な人材難の時代に突入しています。また働き方改革で様々な法改正が予定されるなど、ヒトと組織の専門家である社労士には大きな期待が寄せられる時代となりました。

 しかし一方では、今後予想される本格的電子政府時代やAIの台頭など、これまでの社労士のビジネスモデルを揺るがすであろう、大きな環境変化も起きています。

 そこで今回の社労士サミットでは、今後の社労士業界を展望すると同時に、各分野のトップランナーの生の声を聴くことで、これからの時代に求められる社労士のあり方を体感していただきたいと思います。講演を聴き、大交流会で講師と、また全国から参加するポジティブな参加者と交流することで、やる気をフルチャージしていってください。

 なお、社労士サミットは当初の目的を一定程度達成することができたことから、今回の名古屋でいったん終了とします(少なくとも数年は開催しません)。ということで、豪華な講師陣を揃えましたので、最後の社労士サミットに是非ご参加ください!


社労士サミット2017名古屋 The Final
日時:2017年9月9日(土)午前10時~午後5時
会場:名南経営 本社セミナールーム(名古屋駅)


[講師陣]※五十音順
サミット講師
安中繁氏
 ドリームサポート社会保険労務士法人 代表社員(東京)
岩崎仁弥氏 株式会社リーガル・ステーション 代表取締役(東京)
内海正人氏 日本中央社会保険労務士事務所 代表(東京)
菊地加奈子氏 特定社会保険労務士菊地加奈子事務所 代表(神奈川)
小岩広宣氏 社会保険労務士法人ナデック 代表社員(三重)
立岩優征氏 社会保険労務士法人日本人財化センター 代表社員(愛知)
松山純子氏 松山純子社会保険労務士事務所 代表(東京)
若林正清氏 社会保険労務士法人若林労務経営事務所 代表社員(三重)
○パネルコーディネーター
大津章敬 社会保険労務士法人名南経営 代表社員(愛知)
宮武貴美 社会保険労務士法人名南経営(愛知)

[プログラム]
 タイムテーブルは以下をご覧ください
https://www.lcgjapan.com/sr-020152006/

[受講料(税別)]
一般 12,000円
LCGメンバー 10,000円

[詳細およびお申し込み]
 社労士サミット2017名古屋の詳細およびお申し込みは以下よりお願いします。なお、LCGメンバーのみなさんは専用サイト「MyKomon」よりお申し込みをお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-summit2017/

[最新情報はfacebookページで]
 社労士サミット2017名古屋の最新情報は、以下のfacebookページでお伝えしています。名古屋めしのおススメなども掲載していますので、是非ご覧ください。
https://www.facebook.com/srsummit/

(大津章敬)

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愛知の労働相談件数 いじめ・嫌がらせが4年で1.5倍の4,272件

ハラスメント 愛知労働局は先日、「平成28 年度個別労働紛争解決制度等施行状況」を公表しました。

 これによれば、愛知労働局(県内16か所)の総合労働相談コーナーに寄せられた総合労働相談件数は、80,927件で、対前年度比で3.5%増加しています。このうち、「個々の労働者」が一方の当事者となる民事上の紛争に係る相談件数は16,031件で、対前年度比で1.7%減少しているのですが、その内容は大きく変化しています。民事上の個別労働紛争相談の内容は、以下のとおりとなっています。
いじめ、嫌がらせ 4,272件(22.9%)
解雇 2,157件(11.6%)
自己都合退職 2,152件(11.5%)
労働条件引下げ 1,723件(9.2%)
退職勧奨 1,332件(7.1%)
その他 7,028件(37.7%)

 件数の推移はグラフを見るとよく分かりますが、解雇が減少する一方、いじめ、嫌がらせは急増を続けており、4年間で約1.5倍の件数となっています。このような状況を受け、愛知労働局では、雇用環境・均等部にハラスメント対応特別相談窓口を開設(期間:平成29年7月1日~平成29年12月28日)しています。

 改めてハラスメント対策の実施を進めておきたいものです。


参考リンク
愛知労働局「平成28年度個別労働紛争解決制度等施行状況について」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/houdou/_121619/_121832.html

(大津章敬)

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長時間労働が疑われる事業場への監督指導 66.0%で法令違反ありという結果に

指導事例 2017年1月20日に「労働時間の適正把握のためのガイドライン」が策定・公開され、現在、労働基準監督署はこのガイドラインに基づいて企業への監督指導を行っています。今回、厚生労働省から長時間労働が疑われる事業場に対する監督指導の結果について公表されましたことから、その内容を確認しておきましょう。

 この調査結果は、平成28年4月から平成29年3月までに、長時間労働が疑われる事業所に対し、労働基準監督署が行った監督指導の実施結果が取りまとめられたものです。調査に際しては、対象が月100時間を超える残業が疑われる事業場から、月80時を超える残業が疑われる事業場に監督指導対象が拡大されています。

 今回、監督指導の実施事業場は23,915事業場であり、そのうち、15,790事業場(全体の66.0%)で労働基準法などの法令違反が見られたという結果になりました。その具体的な内容は以下のとおりです。
主な違反内容
 監督指導の実施事業場のうち、法令違反があり、是正勧告書を交付した事業場(主なもの)は、以下のとおりでした。
1)違法な時間外・休日労働があったもの:10,272事業場(43.0%)
2)賃金不払残業があったもの:1,478事業場(6.2%)
3)過重労働による健康障害防止措置が未実施のもの:2,355事業場(9.8%)
労働時間の適正な把握に係る指導状況
 監督指導の実施事業場のうち、2,963事業場に対して、労働時間の把握が不適正であるため、労働時間の適正把握のためのガイドラインに適合するように指導が行われています。なお、平成29年1月20日までは、以前の基準(労働時間適正把握基準)に基づいて指導が行われています。指導詳細は、以下のとおりです。
1)始業・終業時刻の確認・記録 1,661事業場
2)自己申告制による場合 自己申告制の説明 467事業場
3)自己申告制による場合 実態調査の実施 1,277事業場
4)自己申告制による場合 適正な申告の阻害要因の排除 213事業場
5)管理者の責務 85事業場
6)労使協議組織の活用 16事業場

 今回、監督指導を実施した23,915事業場のうち、自己申告制を採用しているところが8,880事業場あり、4割弱の割合となっています。上記の指導状況からも、自己申告制については、自己申告により把握した労働時間が実際の労働時間と合致しているか否かについて、必要に応じて実態調査と労働時間の補正を行うことが求められています。再度、ガイドラインの内容を確認し、適正に労働時間を把握できるようにし長時間労働対策を進めましょう。


関連blog記事
2017年2月24日「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51460473.html

参考リンク
厚生労働省「長時間労働が疑われる事業場に対する監督指導結果を公表します」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000172536.html

(福間みゆき)

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国民年金・厚生年金被保険者のしおり(平成29年度版)

nlb0197タイトル:国民年金・厚生年金被保険者のしおり(平成29年度版)
発行者:日本年金機構
発行時期:平成29年4月
ページ数:19ページ
概要:年金制度の仕組みや保険料の納め方、年金給付の仕組みについてわかりやすく解説したパンフレット
Downloadはこちらから(2.3MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0197.pdf


参考リンク
日本年金機構「パンフレット」
https://www.nenkin.go.jp/pamphlet/seido-shikumi.html

(古澤菜摘)

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育児休業からの早期復帰を勧めたらマタハラになりますか?

 服部印刷に到着した大熊の目に服部社長が入ってきた。社長とお会いするのは久々だなと思いつつ、玄関に近づいた。


福島照美福島さん:
 大熊さん、おはようございます。福島に聞いたのですが、まだ先だと思っていた育児休業の延長ももう2ヶ月後には始まるのですね。
大熊社労士:
 ええ、そうなんです。そろそろ育児介護休業規程の改正をしたいという問合せが増えてきました。厚生労働省からも簡易版の規定例は公開されたのですが、詳細版の規定例の公開はもう少し時間がかかると聞いています。そのため私の方での対応も少し待っている状況です。
宮田部長:
 早めに出て欲しいですねぇ。
大熊社労士:
 本当にそう思います。育児・介護休業法は結構条文がややこしく、改正が広範囲になると、規程の修正も漏れが発生しやすく厄介です。今回は改正点がかなり限定的なのですが、念のために厚生労働省からの規程の公開を待っているところです。
福島さん:
 確かに今回、必ず実施しなければならない点は、社長がおっしゃった子どもが2歳になるまでの育児休業の再延長だけですよね。
大熊社労士:
 そうですね。育児休業等制度の個別周知と育児目的休暇の新設は、現状のところ努力義務に留まりますから、必ずの対応点というと、再延長だけです。
福島さん:
 ただ、この再延長って、私自身はかなり考えさせられます。
宮田部長:
 ん?どういうこと?
福島さん:
 もちろん、子どもが1歳になったタイミングで保育園に預けられず、そして1歳6ヶ月でも預けられずとなると、認可保育園以外で預ける先を考えるか、もしくは復帰できずに退職するかという選択肢になってしまいます。ですから、2歳まで再延長できるようになり、比較的、保育園に入りやすい年度初めが必ず到来して、復帰できる可能性が高まることはとてもよいことだと思います。でも・・・。
服部社長:
 福島さんは長く休むことが気になるのかな?
福島さん:
 はい。私も以前、育児休業を取らせてもらいました。とってもありがたく、こうやって服部印刷で働き続けることができることに感謝しています。ただ、育児休業中に少しお手伝いに来ていた私でさえ、復帰したときには分からないことばかりでした。
宮田部長宮田部長:
 あー、確かに会社の組織が変わったり、ちょっとだけどルールが変わったり、使っている業務システムもマイナーチェンジがあったっけ。保育園の呼出もちょこちょこあって、あのときはたいへんそうだったね。
福島さん:
 はい。こんな私でいいのか、復帰せずに退職した方がよかったのではないか、と悩んだときもありました。
大熊社労士:
 そこまで思っていたのですか!?
福島さん:
 実はそうなのです。あ、いまは辞める気ありませんけどね(笑)。ただ、そのことを振り返ると、仮に2歳まで育児休業を取得してしまうと戻りづらくなってしまうのではないかと思います。
服部社長服部社長:
 そうだね。入社したときや、仕事を始めてから描いていたキャリア像も大きく崩れてしまうかもしれないね。
宮田部長:
 え、だったら、早めに、例えば0歳でも育児休業から復帰するってのはどう?4月からであれば保育園に入りやすいのであれば、ずばり1歳になる前に到来する4月の時点での復帰!
大熊社労士:
 あはは、軽くおっしゃいましたね(笑)。確かにその選択肢もありますよね。育児休業は必ずしも1歳まで取らなければならないと決まっていませんし。
福島さん:
 ただ、なかなかその選択をする方はいませんよね。できれば長く、と考える人が多いように感じます。
服部社長:
 確かにね。私の社長友達も「早めに育児休業から復帰して欲しいけど、そんなことを言うとマタハラといわれかねないから、軽々に口にできないよ」と嘆いていましたよ。
大熊社労士:
 なるほど。確かにそうですね。ただ、実は今回、子どもが2歳になるまでの再延長になったこともあるのでしょう。その部分の考え方が指針に示されました。育児休業等の制度の利用を申し出たのに利用を阻害するようなことがあれば、それはもちろんいわゆるマタハラに該当しますが、「労働者の事情やキャリアを考慮して、早期の職場復帰を促すことは制度等の利用が阻害されるものに該当しな
い」とされたのです。
服部社長:
 ということは子どもが1歳になるまで育児休業を取りたいと申し出ていても、本当に従業員の長期的なキャリアを考慮して、「早めに職場復帰をしたらどう?」と打診することや、2歳までの再延長をした場合でも「途中で保育園に入ることができたら復帰してみたらどう?」ということは問題ないということですね。
大熊社労士大熊社労士:
 はい、発言の前提がしっかりしているのであれば問題になりません。もちろん、職場復帰の時期は育児休業取得者の選択に任せるべきであり、強制的に復帰をさせるとマタハラに該当しますので、ご注意ください。そして、しつこく言うのも注意してくださね。
福島さん:
 今後、当社でも同じような状況があれば、私の経験談も含め、打診してみることを考えます。
服部社長:
 そうだね。福島さんの経験談は、より育児休業取得者の心に響くだろうしね。そして、会社のキャリアを考える想いが伝われば、本人の気持ちも早期復帰に向けて動くかも知れない。
大熊社労士:
 そうですね。慎重な対応が求められますが、「マタハラ」ということばばかりに囚われず、従業員に対する思いをしっかりと伝えること、そんなことがいまの時代、重要になっているのかも知れません。
服部社長:
 「マタハラ」ということばばかりに囚われず・・・ですね。アドバイスありがとうございます。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。今回、話題には入れませんでしたが、育児休業の早期復帰に関しては、例えば在宅勤務を認めるといったことで緩やかな復帰も促進できます。今回の改正を機会として、このような制度も検討していきたいですね。


関連blog記事
2017年7月25日「10月施行 改正育児・介護休業法対応の規定例(簡易版)のダウンロード開始!」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52133945.html
2017年7月7日「改正育児・介護休業法に関する通達の新旧対照表が確認できます」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52132875.html
2017年7月3日「10月施行の改正育児・介護休業法に関する施行規則・通達等が公開に!」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52132686.html
2017年4月17日「2017年10月にまた育児休業の改正があるのですか?」
https://roumu.com/archives/65775847.html

参考リンク
厚生労働省「育児・介護休業法について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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