2017年3月の「人事労務のお仕事カレンダー」

早いものでもう3月です。新しい年度が始まるにあたって、労使協定の締結・報告など、年に1度行う業務が集中する時期ではないでしょうか。また、入社式や事業方針の発表会などイベントが集中する時期でもあると思いますので、これらの準備に早めに取りかかりましょう。
[3月の主たる業務]
3月10日(金)一括有期事業開始届(建設業)届出
参考リンク:厚生労働省「労働保険関係各種様式」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/yousiki.html
3月10日(金)2月分の源泉所得税・復興特別所得税・住民税特別徴収分の納付
参考リンク:国税庁「源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm
3月15日(水)所得税及び復興特別所得税の確定申告期限
参考リンク:国税庁「平成27年分確定申告特集」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/index.htm
3月31日(金)有害物ばく露作業報告書の提出
参考リンク:厚生労働省「有害物ばく露作業報告について」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/070409-1.html
3月31日(金)2月分健康保険・厚生年金保険料の支払
参考リンク:日本年金機構「保険料と総報酬制について」
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20140714.html
[今月のアクション]
来年度の36協定締結
従業員に法定労働時間を超えて労働させたり、休日労働をさせるためには、36協定を締結し、労働基準監督署に届け出なければなりません。多くの企業では年度単位でこの協定の締結を行なっていますので、その協定期間を確認し、更新時期にあたる場合には忘れずに協定の締結と届出を行いましょう。
参考リンク:厚生労働省「主要様式ダウンロードコーナー」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken01/
1年単位の変形労働時間制に関する労使協定の作成
年度単位など4月始まりで変形労働時間制を採用している企業においては、有効期限が切れてしまいますので、労使協定や年間カレンダーを作成しておきましょう。
参考リンク:厚生労働省「主要様式ダウンロードコーナー」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken01/
退職金の支払い
退職金を支払う際、所得税を源泉徴収して、原則翌月10日までに納めることになっています。退職金は、給与と異なり税負担を軽くする仕組みがあります。ただし、この適用を受けることができる人は「退職所得の受給に関する申告書」を提出した人に限られます。
参考リンク:国税庁「[手続名]退職所得の受給に関する申告(退職所得申告)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_37.htm
参考リンク:国税庁「No.2732退職金に対する源泉徴収」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2732.htm
(中島敏雄
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ここ最近、大手企業を中心に長時間労働に関する話題を頻繁に耳にする機会が多くなり、企業においてはなんらかの対策を講じなければと思っていることだと思います。
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25兆円産業ともいわれる飲食業界を取り巻く環境は厳しさを増しています。このうち、人にかかわる問題だけ取り上げてみても、「人手不足」「一人当たりの労働時間の長時間化」「採用コストの高騰」「パートタイマーの社会保険加入によるコスト増」「外国人雇用の増加によるコミュニケーション問題」など、挙げればきりがない状況です。

最近は企業を訪問すると、採用に苦戦しているという相談を受けることが多いのではないでしょうか?このような人材不足の時代には、既存社員の定着促進と効果的な人材育成が不可欠になることから、人事制度の構築ニーズが大きく高まります。また現在進められている働き方改革の中では、労働時間制度、雇用制度、人事制度を多面的に見直すケースも増加することになるでしょう。こうした環境の変化から、今後の社労士にとって人事制度構築は、基本サービスの一つとなっていくことが確実です。
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