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製造現場で活用できる外国語版の安全衛生教育マニュアル/厚生労働省

無題 言語の異なる外国人従業員に対して、安全衛生の教育を行うことは一苦労するものでありますが、この点について、厚生労働省が製造現場の経験年数が少ない従業員向けの「未熟練労働者に対する安全衛生教育マニュアル」を作成し、ホームページ上(下記参考リンク)でダウンロードができるよう公開しています。

 この「未熟練労働者に対する安全衛生教育マニュアル」は、日本語のみならず、外国語版もいくつかの言語が用意されていますので、外国人従業員を抱える製造業企業におかれましては、活用されてみてもよいかもしれません。(佐藤和之)

<用意されている言語>
 英語版、中国語版、ポルトガル語版、スペイン語版

<参考リンク>
厚生労働省「未熟練労働者に対する安全衛生教育マニュアル」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000118557.html

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労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン

zuタイトル:労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン
発行者:厚生労働省
発行時期:平成29月2月
ページ数:12ページ
概要:平成29年1月20日に策定された「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」の内容を説明したリーフレット。ガイドラインの適用範囲、労働時間の考え方、労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置について、関連法令とともに記載されている。
Downloadはこちらから(833KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0125.pdf


参考リンク
厚生労働省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/070614-2.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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労働時間の適正把握のためのガイドラインのリーフレットが公開!

zu 2017年1月25日のブログ記事「「労働時間の適正把握のためのガイドライン」が策定・公開されました」で取り上げたとおり、昨年末に公表された厚生労働省の「「過労死等ゼロ」緊急対策」に基づき、平成29年1月20日に「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」が策定・公開されました。

 このガイドラインは、広く事業所に周知されることになりますが、先日、厚生労働省よりそのために活用されるガイドラインのリーフレットが公開されました

 リーフレットの内容は、ガイドラインを元に、「ガイドラインの主なポイント」として、労働時間の考え方、労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置を表紙に明記しています。また、ガイドラインには記載されていない関連法令についても記載されているので、基本的な内容を押えることにも役立つでしょう。

 今後の労働基準監督署における労働時間の監督指導の元となるものですので、しっかりと内容を把握しておきたいものです。

↓リーフレット「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」はこちらからダウンロード!
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51460473.html


関連blog記事
2017年1月25日「「労働時間の適正把握のためのガイドライン」が策定・公開されました」
https://roumu.com
/archives/52122503.html
2016年12月28日「
注目の「過労死等ゼロ」緊急対策 その全体像と注目ポイント」
https://roumu.com
/archives/52120666.html
参考リンク
厚生労働省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/070614-2.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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急増する男性の育児休業取得率 経済同友会調査では29.4%

男性育児休業 少し前まで、男性が育児休業を取得すると非常に珍しいという印象を受けたものですが、いまや状況はまったく変わりつつあります。2016年8月22日の大津章敬公式ブログ記事「イクメン化する若手男性従業員の定着には欠かせないワークライフバランスの実現」では、男性新入社員の73.6%(女性は95.9%)が育児休業の取得意向ありと回答したという情報をお伝えしましたが、そうした意識の変化、そして企業の考え方の変化により、その取得率が急増しています。

 経済同友会の「ダイバーシティと働き方に関するアンケート調査結果(2017年2月)」によれば、2012年以降の男性の育児休業取得率は以下のように上昇しており、中でも2015年については急増しています。
2012年 3.5%
2013年 7.5%
2014年 7.9%
2015年 10.9%
2016年 29.4%
(従業員規模5,000人未満 28.0% 5,000人以上 32.2%)

 男性の育児休暇は女性と異なり、1年間フルで取得するというようなものは少なく、その取得日数の平均は16.3日となっています。

 共働き世帯の増加に加え、イクメンに対する社会的理解の浸透も見られますので、今後は男性の育児休業取得が当たり前の社会になっていくと予想されます。


関連blog記事
2016年8月22日「イクメン化する若手男性従業員の定着には欠かせないワークライフバランスの実現」
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/archives/48182476.html

参考リンク
経済同友会「ダイバーシティと働き方に関するアンケート調査結果」
https://www.doyukai.or.jp/policyproposals/articles/2016/170207a.html
日本生産性本部「2015年度 新入社員 秋の意識調査」
http://activity.jpc-net.jp/detail/mdd/activity001460/attached.pdf

(大津章敬)

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短時間労働者に対する厚生年金保険等の適用が拡大されています

nlb0124タイトル:短時間労働者に対する厚生年金保険等の適用が拡大されています
発行者:日本年金機構
発行日:平成29年2月
ページ数:2ページ
概要:平成28年10月よりパートタイマーへの社会保険の適用拡大が行われたことと、平成29年4月より従業員数500人以下の事業所であっても、任意で適用拡大と同じ基準で社会保険の加入ができるようになることを案内したリーフレット。
Downloadはこちらから(884KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0124.pdf


参考リンク
日本年金機構「平成28年10月より短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大が始まります。」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.html

(古澤菜摘)

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東海日中貿易センター様の中国実務セミナーにて弊社・清原学が講師を務めました/2017年2月21日

IMG_2479 2017年2月21日に、株式会社名南経営コンサルティングのコンサルタントである清原学が、一般社団法人東海日中貿易センター様主催の中国実務セミナーにおいて、講師を務めさせていただきました。今回のセミナーは、2017年の中国労務の動向をテーマに、4月より本適用となる中国の新就労許可制度などの最新情報を交えながら、3時間にわたりお話をさせていただきました。今回は満席のご参加があり、新制度に対する企業様の関心の高さが伺えました。多くの方にご参加を賜り、誠にありがとうございました。

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中国実務セミナー(名古屋開催)
「2017年の経済・昇給予測、駐在員の社会保険、就労許可の動向と労務の最新事例」

講演内容: 
①2017年の中国経済と昇給予測
 ・「新常態」と中国経済の方向性  ・2017年の昇給予測
 ・ベースアップと定昇の方法、評価のポイント
②外国人の社会保険
 ・2か国間の社会保険協定の動向  ・協定発効の前途
③外国人就労許可制度の変更
 ・就労許可制度変更のポイント  ・点数制度の概要  ・今後の就労許可
④就業ビザの手続きの状況
 ・上海市、江蘇省、広東省の状況
⑤最新の労務管理事例
 ・労務トラブル事例  ・労働契約法改正のゆくえ  ・労働災害の発生と企業の対応

講師:清原 学
  株式会社名南経営コンサルティング 人事労務コンサルティング事業部
  海外人事労務チーム シニアコンサルタント   
       
日時 : 2017年2月21日(火)13:30~16:30 
場所 : 名古屋商工会議所ビル

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大企業の役職別賃金水準 部長698,489円、課長535,698円

年収 社員にその職責の大きさや世間相場に見合った賃金を支給することは、賃金管理の中でももっとも重要な事項の一つとなります。そこで今回は経団連が先日発表した「2016年6月度 定期賃金調査結果」の中から役職者の賃金水準に関するデータを見てみたいと思います。なお、本調査の対象は経団連企業会員および東京経営者協会会員企業1,919社(集計企業数395社)となっていますので、基本的には大手上場企業のデータと見るのが妥当でしょう。

 役職別に実際に支払われた所定内賃金の金額の平均は以下のようになっています。
部長(兼取締役) 995,292円(平均年齢54.9歳)
部長       698,489円(平均年齢52.2歳)
部次長      602,613円(平均年齢50.3歳)
課長       535,698円(平均年齢47.0歳)
係長       401,609円(平均年齢43.0歳)

 前回の15年調査と比較すると、部長(兼取締役)、部長、部次長が増加した一方、課長と係長は減少しています。中小企業でそのまま使えるデータではありませんが、役職に見合った賃金水準を検討する際の参考にしてみてください。


参考リンク
経団連「2016年6月度 定期賃金調査結果」
http://www.keidanren.or.jp/policy/2017/007.pdf

(大津章敬)

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在宅勤務辞令

shoshiki735 これは、在宅勤務を命じる際に、交付する社内書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:不要
法定保存期間:特になし

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki735.docx(19KB)
pdfPDF形式 shoshiki735.pdf(5KB)

[ワンポイントアドバイス]
 ここ最近、企業において在宅勤務を導入するようなケースが増えています。労働時間や給与など条件の取扱いが異なる場合は、書面を用いて説明と明示を行いましょう。


参考リンク
厚生労働省「テレワーク普及促進関連事業」http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/shigoto/telework.html

 

(福間みゆき)

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年金受給資格期間の10年への短縮を受けて送付される年金請求書とその手続き

年金 2016年11月25日のブログ記事「平成29年8月施行に変更された老齢年金の受給資格期間の短縮措置」でも取り上げたように、2017年8月から年金を受け取るために必要な期間が25年から10年に短縮されます。これに関連して、対象者については年金請求書の送付が行われます。そこでこの件に関する今後の動きや手続きの流れをとり上げましょう。
2月末から7月まで「年金請求書」を順次郵送
 日本年金機構から年金を受け取るために必要な期間が10年以上となった対象者に対して、以下のスケジュールで「年金請求書」が順次郵送されることになっています。
※男性は昭和30年8月1日までに生まれた方が送付対象
年金
「年金請求書」の受付
 対象者は、最寄りの年金事務所や街角の年金相談センターにて必要な書類(住民票、戸籍謄本等)を持参するか、郵送を行います。
「年金証書」の郵送
 施行日後に対象者へ「年金証書」が郵送されます。
年金の支給
 施行日後の年金の支払い日に年金が支給されます。なお、手続きが遅れた場合についても、さかのぼって支給されます。なお、手続きの時効は5年です。

 2017年8月1日に受給権が発生する者について、もっとも早い年金の支給は2017年10月(9月分の支払い)となります。企業において今回の対象者となる人はそれほど多くないと思いますが、このような動きがあることは押さえておきたいものです。


関連blog記事
2016年11月25日「平成29年8月施行に変更された老齢年金の受給資格期間の短縮措置」
https://roumu.com
/archives/52118522.html

参考リンク
厚生労働省「平成29年8月から、年金を受け取るために必要な期間が10年になります」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000143356.html

(福間みゆき)

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安心して働くための「無期転換ルール」とは~平成30年4月から無期労働契約への転換申込みが本格化!~

nlb0123タイトル:安心して働くための「無期転換ルール」とは~平成30年4月から無期労働契約への転換申込みが本格化!~
発行者:厚生労働省
発行時期:平成29月1月
ページ数:2ページ
概要:労働契約法における無期転換ルールの概要や、その対応に係る注意点についてまとめられたリーフレット。平成30年4月から無期労働契約への転換申込みが本格化することについて案内している。
Downloadはこちらから(833KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0123.pdf


参考リンク
厚生労働省「 有期契約労働者の無期転換ポータルサイト」
http://muki.mhlw.go.jp/

(古澤菜摘)

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