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1年単位の変形労働時間制導入の手引

lb01625タイトル:1年単位の変形労働時間制導入の手引
発行者:東京労働局
発行日:平成27年3月
ページ数:8ページ
概要:1年単位の変形労働時間制を導入するにあたり、注意すべき点をまとめたパンフレット
Downloadはこちらから(5.5MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01625.pdf


参考リンク
東京労働局「パンフレット・リーフレット」
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/pamphlet_leaflet.html

(佐藤浩子)

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無期転換ルールへの対応 「現在検討中」が42.2%も基本的には無期転換受け入れが主流に

無期転換ルール 2013年4月に施行された改正労働契約法では、勇気労働契約が反復更新され、通算5年を超えた際に無期労働契約への転換申し込み権が発生するといういわゆる「無期転換ルール」が導入されました。実質的には施行から5年が経過する2018年4月以降にこの問題が発生することになりますが、残り期間は2年を切り、その準備も待ったなしの状況になってきています。そこで本日は東京都産業労働局の「平成27年度 契約社員に関する実態調査」の中から、無期転換ルールの認知度と企業の対策について取り上げます。
無期転換ルールの認知度
 無期転換ルールについての認知度は労使で以下のようになっています。
企業調査 「知っていた」90.8% 「知らなかった」8.1%
契約社員調査 「知っていた」35.5% 「知らなかった」63.1%

 このように企業のほとんどが無期転換ルールを認知しているのに対し、当の契約社員の認知度は極めて低い状態になっています。

無期転換ルールへの対応予定
 企業の対応予定ですが、もっとも多いのは「現在検討中」の42.2%。これに次ぐのが「今後も有期労働契約で雇用し、通算5年を超える契約社員から申し込みがあれば無期契約に転換する」が40.0%となっています。この法律改正が議論されていた頃はまだリーマンショックによる人余りの時期でしたので、無期転換申込み権が発生する5年以前に雇い止めをするという意見が多く聞かれましたが、現在の深刻な人手不足の状況では、無期転換を受け入れるしかないという企業が多くなっていることでしょう。

 しかし、現実的には本当に一部の契約社員については、能力・適性面などから無期転換は難しいと考えるケースもあるはずです。また無期転換後の就業ルールの明確化も必要となります。そのように考えるともう残り時間は非常に少ないと考えることが重要です。情報収集を積極的に行い、早め早めの対策をお勧めします。

[無期転換対策セミナーを東名阪+福岡で開催]
 以下のとおり、安西法律事務所の倉重弁護士を講師にお招きし、無期転換ルールに関して必要な法的知識を押さえながら、企業に求められる実務対応について具体的に解説いただくセミナーを企画しました。是非ご参加をお待ちしております。


非正規従業員比率4割!タイムリミットまであと2年弱 今回は完全録音禁止のライブのみ!
無期転換申込み制度への対応に必要な法的知識と社労士としての提案法
~深刻な求人難の時代に雇用リスクを回避しながら、安定的に雇用を確保する限定正社員、多様な正社員をめぐる課題
 講師:倉重公太朗氏 安西法律事務所 弁護士


無期転換申し込み制度への対応に必要な法的知識
・労働契約法18条(無期転換制度)について、無期転換権の行使をめぐる法的留意点とは
・労働契約法20条(不合理な労働条件の禁止)について、正社員の労働条件との均衡をどう考えるか 等
無期転換申し込み制度への具体的な対応と実務
・無期転換前に雇い止めを行う際の注意点
・無期転換後の労働条件の考え方、無期転換による不利益変更をめぐる問題
・無期転換に対応した就業規則等の整備(他の就業規則との整合性)
・無期転換制度導入フロー、運用における留意点、定年後再雇用者への対応 等
今後の有期労働者の雇用管理のあり方
・企業に予想される今後の状況にどう対応するか(限定正社員、多様な正社員をめぐる課題) 等

[日時および会場]
東京会場
2016年5月11日(水)13時30分~16時30分[満席間近]
 日本教育会館 第二会議室(神保町)
大阪会場
2016年6月10日(金)13時30分~16時30分
 エルおおさか南ホール(天満橋)
名古屋会場
2016年7月26日(火)13時30分~16時30分
 名南経営本社セミナールーム(名古屋駅・JPタワー名古屋34階)
福岡会場
2016年7月25日(月)13時30分~16時30分
 JR博多シティ 9階1会議室(博多駅)

[詳細およびお申込]
 以下よりお願いします。なお、LCG会員のみなさんは専用サイト「MyKomon」よりお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-kurashige20160511/


参考リンク
東京都産業労働局「平成27年度 契約社員に関する実態調査」
http://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/toukei/koyou/jouken/h27/index.html

(大津章敬)

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愛知県内企業の所定外労働時間(1月)は生産停止の影響を受け減少

4月26日 愛知県は先日、毎月公表している「愛知県の勤労」の2016年1月分結果を公表しました。調査産業計、事業所規模5人以上のポイントは以下のとおりとなっています。
賃金の動き
・常用労働者の1 人平均の現金給与総額は、調査産業計で288,617円となり、前年同月に比べ2.6%増加しました。
このうち、きまって支給する給与は271,584円となり0.8%増加しました
製造業についてみると、330,998円で同水準でした。
・実質賃金指数(消費者物価変動分を除いたもの)をみると、現金給与総額は2.4%増加、きまって支給する給与は、0.7%減少しました。
労働時間の動き
・常用労働者の1 人平均の総実労働時間は、調査産業計で135.4時間となり、前年同月に比べ0.9%減少しました。
・総実労働時間の内訳は、
 所定内労働時間は、122.4 時間となり、1.1%減少しました。
 所定外労働時間は、13時間となり、1.5%増加しました。
 製造業についてみると、18.0時間となり、4.2%減少しました。
雇用の動き
・常用労働者の常用雇用指数は、
 調査産業計で101.1(平成22 年平均=100)となり、前年同月に比べ0.5%増加しました。
 製造業についてみると、100.5 となり、0.1%減少しました。
・常用労働者中のパートタイム労働者比率は、調査産業計で30.6%となりました。

 総労働時間および所定内労働時間は、製造業の爆発による生産停止の影響を受け、先月に比べると大きく減少していますが、前年同月に比べると増加していますので、一時的なものと考えられます。みなさまの事業所は今回の結果と比較するといかがでしょうか?是非参考になさって下さい。


参考リンク
愛知県「愛知県の勤労(平成28年1月分)」
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/toukei/maikin.html

(日比野志穂

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外国人従業員を抱える企業で活用できるごみ分別ツール/名古屋市など

無題 外国人従業員を雇用されている企業の人事総務担当者が意外にもよく困られているのが、外国人従業員の「ごみ出し」の問題です。

 日本に来たばかりの外国人従業員の場合、日本での生活に慣れていないため、ごみ出しルールがわからず付近住民とトラブルになるというケースを耳にすることがあります。特に、会社の寮に住んでいる場合には、「○○株式会社の従業員がルールを守らないごみ出しをしていて迷惑だ」と会社の悪評が立ってしまったり、会社にクレームが入ることもあります。そのため、いくらプライベートのこととはいえども、外国人従業員の場合には、看過しておくことができず、一定程度、プライベートの生活にも踏み込んだ支援をされる必要性が少なからずあるでしょう。

 しかしながら、外国人従業員にごみ出しのルールを教えようにも、自治体によっては、ごみの分別ルールが非常に細かく複雑な場合もあります。特に、我々の本拠である名古屋市は、愛知万博が開催され環境への取組みが強化されたこともあって、日本全国の中でも比較的ごみの分別が細分化され、複雑なルールとなっています。

 そのような中、名古屋市では、ごみ収集日のお知らせやごみの分別の解説を簡単に見ることができるスマートフォン向けアプリ「さんあ~る」のサービス提供を開始し、今回、日本語だけでなく外国語(英語・中国語・ハングル・ポルトガル語・スペイン語)でも閲覧ができるようになりました。この「さんあ~る」は、名古屋市以外にも下記の自治体の分別ルールに対応しています。

 その他の自治体においても、ごみの分別ガイドが外国語版で作成されている場合が多くありますので、そのようなツールを活用し、外国人従業員の生活を支援していくとよいでしょう。(佐藤和之)

<参画自治体>
宇都宮市・真岡市(栃木県)、印西市・松戸市(千葉県)、滑川市(富山県)、名古屋市・豊田市(愛知県)、 大阪市・豊中市(大阪府)、伊丹市(兵庫県)、斑鳩町(奈良県)、伊予市(愛媛県)

<参考リンク>
名古屋市「資源・ごみ分別アプリ」
http://www.city.nagoya.jp/kankyo/page/0000070937.html

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職場意識改善助成金のご案内(職場環境改善コース)

lb05496タイトル職場意識改善助成金(職場環境改善コース)
発行者:厚生労働省
発行時期:平成28年4月
ページ数:2ページ
概要:労働時間等の設定の改善により、所定外労働時間の削減や年次有給休暇の取得促進を図る中小企業事業主に対して、その実施に要した費用の一部を助成するもの。対象となる事業主や助成内容、支給までの流れなどを簡単に説明している。
Downloadはこちらから(217KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05496.pdf

[今年も深石社労士による助成金実践講座を東名阪+福岡で開催!]
 毎年恒例となっている深石圭介氏(労務管理事務所 新労社代表 特定社会保険労務士)による助成金セミナーを今年も開催します。昨年同様、トータルで5時間というボリュームでの講座となりますが、【営業編】と【改正情報編】の第2部構成とし、企業に対する助成金提案を成功させるコツから平成28年度の助成金の改正情報とその提案のポイントについて、たっぷりお話しいただきます。 


社労士事務所のための雇用関連助成金の効果的な提案と平成28年度改正の最新情報
 いま提案すべき助成金のポイントと助成金を顧問契約に繋げる具体策
講師:深石圭介氏  労務管理事務所 新労社代表 社会保険労務士 


第一部(営業編)午前10時30分~午後0時30分
助成金提案を通じた顧問先獲得成功のポイント
助成金提案を通じて顧問契約を獲得する“形態”
(1)分割払い方式:成功報酬などの経費の設定をどうするか?
(2)手間がかかる方式:助成金は「プロジェクト」
(3)その他の業務方式:そこが肝心!顧問が続く決め手
アプローチ方法
(1)手間がかかるほど良い。社労士としてどこに持っていくか?
(2)向こうにも負担させる。ちょうど良い負担の量とは?
(3)目的は「正しい会社」ひいては「良い会社」
企業とのお付き合いを長続きさせるために
(1)顧問契約につながる助成金は何が多いか?
(2)マイナンバー ストレスチェックと助成金

第二部(改正情報編)午後1時30分~午後4時30分
今年度の助成金の改正点と「使える」助成金の実務解説
今年度の助成金の改正では、なにが行われたのか?
・まずは新設・廃止・制度変更の状況を押さえる
今年度の注目助成金の内容と提案のポイント
(1)キャリアアップ助成金
・補正予算の影響、額と厳格化の内容は?
・平成28年度新改正の影響“130万円の壁”助成金は?
(2)キャリア形成促進助成金
・「セルフキャリアドック」とは何か?
・企業内人材育成の内容が入ってきて、どう変わったか?
(3)職場定着支援助成金
・全業種可能で、目標達成の要件などはどうなるのか?
・昨年来の人事制度+介護設備+団体のパターンは続くのか?
(4)職場意識改善助成金
・職場環境改善コース、テレワークコースはどうなるか?
(5)3年以内既卒者等採用定着奨励金
・新卒者と既卒者の採用バランスをどう生かすか?
・採用、定着コンサルが有効!その方法は?
(6)女性活躍加速化助成金
・前身の助成金よりどう使いやすくなったか?
・今回は“どう”女性が活躍すればいいのか?
(7)育児・介護の新設助成金
・出生時両立支援取組助成金:男性従業員のどういう場面で使えるか?
・介護支援取組助成金:対象「介護休業や時短勤務を促す工夫」とは何か?
・中小企業両立支援助成金(介護支援プランコース):育休プランと変わらないのか?
・介護定期昇給支援助成金(仮):どのような「定期昇給制度」で下りるのか?
(8)高年齢の新設助成金
・生涯現役起業支援助成金:60歳以上の起業で雇用の創出にかかった経費、以前とどこが違うか?
・高年齢者雇用安定助成金(高年齢者無期雇用転換コース):50歳以上の正規雇用転換とは?
※最新の情報に基づいて開催するため、内容変更の可能性があります。
各助成金の難易度と効果の検証、どの助成金に重点を置くべきか

[会場および日時]
東京会場
[A日程]2016年6月2日(木) 名南経営コンサルティング東京支店(日比谷)[満席]
[B日程]2016年6月15日(水) 名南経営コンサルティング東京支店(日比谷)[満席]
[C日程]2016年6月16日(木) 名南経営コンサルティング東京支店(日比谷)
大阪会場
[A日程]2016年5月30日(月) エルおおさか(天満橋)
[満席]
[B日程]2016年6月17日(金) エルおおさか(天満橋)
名古屋会場
2016年6月3日(金) 名南経営コンサルティング本社(名古屋)[残15席]
福岡会場
2016年5月31日(火) JR博多シティ(博多)[満席間近]
※時間はいずれも以下のとおり
 第一部 午後10時30分~午後0時30分
 第二部 午後1時30分~午後4時30分

詳細およびお申し込みは以下よりお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-fukaishi2016/


参考リンク
厚生労働省「職場意識改善助成金(職場環境改善コース)」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisiki.html

(福間みゆき)

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治療の状況や就業継続の可否等について主治医の意見を求める際の様式例(診断書と兼用)

shoshiki689 従業員の主治医から、治療の状況や就業継続の可否等について意見を求める際の書式のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:特になし
法定保存期間:特になし
[ダウンロード]
wordWord形式 shoshiki689.docx(39KB)
pdf
PDF形式 shoshiki689.pdf(361KB)

[ワンポイントアドバイス]

 治療と職業生活の両立支援を必要とする従業員の中には、疾病の症状や治療の副作用、障害等によって、業務遂行能力が一時的に低下する場合があります。主治医からの意見は、事業場において今後の就業継続や業務内容について検討していく際に、非常に重要なものとなります。なお、主治医から提供された情報が、両立支援の観点から十分でない場合は、従業員本人の同意を得た上で、産業医等が主治医からさらに必要な情報を収集することもできます。

(佐藤浩子)

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労働基準監督署による事業所調査のうち、申告監督はわずか13.4%

労働基準監督年報 厚生労働省では、毎年、労働基準監督年報を発行しており、先日、平成26年の実績が発表されました。これによると、労働基準監督官が会社に来るような調査(監督)は、166,449件あり、そのうち、毎月一定の計画に基づいて実施する監督等の「定期監督等」が129,881件(全体の78.0%)、労働者が労働基準監督署に申告をしたことで行われる「申告監督」が22,430件(全体の13.4%)となっています。以下ではこの内容を詳しくみてみましょう。
定期監督等
 平成26年中に定期監督等を実施した事業場数129,881件のうち、何らかの法違反があったものは90,151件で約7割の事業場で法違反がありました。そして、法違反の内容を法条項別の違反率でみると、以下のようになっています。
 労働時間に関する違反率 30.4%
 安全基準 28.4%
 割増賃金 22.1%
 健康診断 20.8%
 労働条件の明示 16.8%
 就業規則 12.7%

申告監督
 平成26年中に取り扱った申告件数は、31,709件(前年からの繰越しが4,620件、当該年中の新規受理が27,089件となっており、このうち当年中に完結した件数は27,580件となっています。そして、新規に受理した申告を申告条項別にみると、以下のようになっています。
 賃金不払 23,022件(新規受理件数の85.0%)
 解雇 4,239件(同15.6%)

 このように定期監督と申告監督で法違反として指摘される内容は異なっていることが分かります。定期監督により約7割の事業場で法違反が見受けられたことから、企業としてはこれらの内容を中心に法違反となっていないかチェックしておくことが求められます。
労働基準監督年報のダウンロードはこちら
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/kantoku01/


参考リンク
厚生労働省「労働基準監督年報」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/kantoku01/

(福間みゆき)

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厚生労働省 ウインクあいち内に「雇用労働相談センター」を設置

愛知県雇用労働相談センター 昨日(2016年4月25日)、厚生労働省は、愛知県国家戦略特別区域に「雇用労働相談センター」を設置しました。このセンターの開設は、福岡市、関西圏、東京圏、新潟市に続いて5カ所目となります。このセンターは、国家戦略特別区域法に基づいて設置されるもので、海外からの進出企業や新規開業直後の企業などが、採用や解雇といった日本の雇用ルールを的確に理解し、円滑に事業展開できるよう支援するものです。また、これらの企業に対し長時間労働の抑制や雇用の安定などを促し、労働者が意欲と能力を発揮できるようサポートしていきます。
設置日:平成28年4月25日(月)
設置場所:愛知県産業労働センター ウインクあいち14階
(愛知県名古屋市中村区名駅4丁目4-38)

【事業内容】※いずれの事業においても、外国語による対応が可能
一般的な労働関係法令などに係る相談対応
 弁護士又は社会保険労務士などの「雇用労働相談員」が、一般的な労働関係法令に関する問い合わせ・相談業務などに対応します。
・相談対応時間:午前9時~午後8時30分
  土曜、日曜、国民の祝日、年末・年始(12月29日~1月3日)を除く
弁護士による 高度な専門性を要する個別相談対応  弁護士が、労務管理や労働契約が雇用指針に沿ったものとなっているかなどについて、個別に相談に対応します。
弁護士及び社会保険労務士による個別訪問指導
 弁護士及び社会保険労務士が、個別訪問指導を希望する企業を訪問し、その企業の実態に即した適切な労務管理などについて指導・助言を実施します。 
セミナーの開催
 「労働関係法令及び労務管理の実務」や「雇用指針」などに関するセミナーを開催します。(毎月1回程度開催)


参考リンク
愛知県雇用労働相談センター
http://aichi-elcc.jp/index.html
厚生労働省「愛知県国家戦略特別区域に「雇用労働相談センター」を設置」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000121732.html
愛知県「愛知県国家戦略特別区域に、「愛知県雇用労働相談センター」がオープンします!」
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/rodofukushi/koyouroudou425.html

(大津章敬)

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愛知県旅券センターが2017年5月に移転予定

無題 パスポートの申請を行う際に訪れる旅券センターは、全国各地に設置がされています。その中で、我々の拠点がある愛知県の愛知県旅券センターは、現在、「名古屋ルーセントタワー5階」にありますが、2017年5月に、名古屋駅の真上にある「JRセントラルタワーズ15階」に移転することが発表されました。
 名古屋駅の再開発とともに、さらに駅に近い場所となり、より利便性が高まる嬉しいお知らせですね。(佐藤和之)

<参考リンク>
愛知県「愛知県旅券センター移転のお知らせ」
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/kenminseikatsu/itenshiryou.html
外務省「パスポート申請先都道府県ホームページへのリンク」
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/pass_6.html

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労働保険年度更新申告書の書き方パンフレット ダウンロード開始

02 毎年6月1日から7月10日(今年度は曜日の関係で6月1日から7月11日)までは労働保険の年度更新の時期となります。年度更新の申告書は例年5月末から6月頭に各事業所に届くことになっていますが、これに先立ち、厚生労働省から労働保険年度更新の申告書の書き方に関するパンフレットが公開されました。

 パンフレットの内容の大部分は昨年から変更がありませんが、マイナンバー制度がスタートしたことに伴い、年度更新の申告書に法人番号を記載する欄が追加されています。ただし、個人事業主については、法人番号欄に個人番号を記入せず、13桁すべてに「0」を記入することになっています。記入漏れや、ご記入がないように注意しましょう。

 6月後半になると、社会保険の算定基礎届の作成時期となりますので、できるだけ労働保険の年度更新はは早めに片付けておきたいものです。
平成28年度事業主の皆様へ(継続事業用)労働保険年度更新申告書の書き方のダウンロードはこちらから
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/h28/keizoku.html


参考リンク
厚生労働省「労働保険徴収関係リーフレット一覧」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/gyousei/index.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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