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5月11日東京会場満席間近!安西法律事務所 倉重公太朗弁護士による【無期転換対策講座】東名阪福で開催

倉重弁護士 現在、多くの企業が有期労働者を雇用し、中核的な業務で有期労働者が活躍している職場も少なくありません。2013年施行の改正労働契約法では第18条において、有期労働契約が繰り返し更新されて通算5年を超えるときは、労働者の申込みにより無期労働契約に転換できるルールが規定されていますが、この無期転換ルールが非正規従業員の雇用管理に大きな影響を与えることは確実です。

 法施行から5年が経過する2018年からこのルールの適用が本格化しますが、その対策は前倒しで、計画的に行う必要があります。具体的には無期転換労働者に対応する就業規則の整備や、無期転換して以降の労働条件の取り決め等、企業の実情や法的な面もふまえて、様々な対応を考えなければなりません。人材採用難が深刻化し、安定的な雇用の確保が最重要課題となる中、そこには社会保険労務士としての提案のチャンスも多く発生することになるでしょう。

 そこで本セミナーでは、企業側弁護士として多くの企業の相談に対応され、紛争事案にも精通されている安西法律事務所の倉重弁護士を講師にお招きし、無期転換ルールに関して必要な法的知識を押さえながら、企業に求められる実務対応について具体的に解説いただきます。


非正規従業員比率4割!タイムリミットまであと2年弱 今回は完全録音禁止のライブのみ!
無期転換申込み制度への対応に必要な法的知識と社労士としての提案法
~深刻な求人難の時代に雇用リスクを回避しながら、安定的に雇用を確保する限定正社員、多様な正社員をめぐる課題
 講師:倉重公太朗氏 安西法律事務所 弁護士


無期転換申し込み制度への対応に必要な法的知識
・労働契約法18条(無期転換制度)について、無期転換権の行使をめぐる法的留意点とは
・労働契約法20条(不合理な労働条件の禁止)について、正社員の労働条件との均衡をどう考えるか 等
無期転換申し込み制度への具体的な対応と実務
・無期転換前に雇い止めを行う際の注意点
・無期転換後の労働条件の考え方、無期転換による不利益変更をめぐる問題
・無期転換に対応した就業規則等の整備(他の就業規則との整合性)
・無期転換制度導入フロー、運用における留意点、定年後再雇用者への対応 等
今後の有期労働者の雇用管理のあり方
・企業に予想される今後の状況にどう対応するか(限定正社員、多様な正社員をめぐる課題) 等

[日時および会場]
東京会場
2016年5月11日(水)13時30分~16時30分[満席間近]
 日本教育会館 第二会議室(神保町)
大阪会場
2016年6月10日(金)13時30分~16時30分
 エルおおさか南ホール(天満橋)
名古屋会場
2016年7月26日(火)13時30分~16時30分
 名南経営本社セミナールーム(名古屋駅・JPタワー名古屋34階)
福岡会場
2016年7月25日(月)13時30分~16時30分
 JR博多シティ 9階1会議室(博多駅)

[講師プロフィール:倉重公太朗 氏]
安西法律事務所 弁護士
【役職・所属等】
慶應義塾大学経済学部卒業 
安西法律事務所所属弁護士
第一東京弁護士会所属
第一東京弁護士会労働法制委員会外国法部会副部会長
経営法曹会議会員
 経営者側労働法専門弁護士。労働審判・仮処分・労働訴訟の係争案件対応、団体交渉(組合・労働委員会対応)、労災対応(行政・被災者対応)を得意分野とする。企業内セミナー、経営者向けセミナー、社会保険労務士向けセミナーを多数開催。「改正労働契約法の詳解」(労働調査会)、「詳説 倒産と労働」(商事法務)、「企業労働法実務入門~はじめて人事担当者になったら読む本」(日本リーダーズ協会)、「決定版!問題社員対応マニュアル」(労働調査会)など多数。

[受講料(税別)]
一般 15,000円
LCG 特別会員 4,000円 正会員 6,000円 準会員 9,000円

[詳細およびお申込]
 以下よりお願いします。なお、LCG会員のみなさんは専用サイト「MyKomon」よりお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-kurashige20160511/

(大津章敬)

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名南経営 佐藤和之社労士 5月11日にOBC様主催セミナー(名古屋)でストレスチェック対策について講演

佐藤和之 社会保険労務士法人名南経営の佐藤和之(社会保険労務士)が2016年5月11日(水)にオービックビジネスコンサルタント主催セミナーで、ストレスチェック対策について講演を行います。受講料は無料ですので、是非ご参加ください。


今からでも間に合うストレスチェック制度義務化への対策方法 in 名古屋
日時:2016年5月11日(水)午後2時~午後4時45分
会場:名古屋プライムセントラルタワー 13F 第1・2会議室
講師:社会保険労務士法人 名南経営 社会保険労務士 佐藤和之


 2015年12月、改正労働安全衛生法が施行され、常時50名以上の従業員を有する事業場において、ストレスチェック制度の導入が義務化されました。義務化される事業場は、2016年11月までに初回のストレスチェックを実施しなければなりませんが、当社としてどのように対応するか、制度導入の検討に着手している企業はまだ少ないようです。

 そこで今回は、ストレスチェック制度の導入に向けて、企業が知っておかなければならないこと、決めなければならないことを具体的に解説し、自社内で制度導入に向けた検討が進められるようにお話をさせていただくとともに、ITクラウドサービスを利用したストレスチェック対策方法をご紹介します。
ストレスチェック制度の導入に向けてどのように対応するか
ストレスチェック制度とは~制度内容と行わなければならないことをきちんと理解する
ストレスチェック実施にあたって決めなければならないこと
ストレスチェック実施までの手順

※講演終盤では、ITクラウドサービスを利用したストレスチェック対策方法(OBCストレスチェックサービス)のご紹介もあります。

 詳細およびお申込みは以下よりお願いします。
http://www.obc.co.jp/ss-nagoya0511/

(大津章敬)

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平成28年熊本地震に伴う特例措置のご案内~被災された事業主の方へ

熊本タイトル:平成28年熊本地震に伴う特例措置のご案内~被災された事業主の方へ
発行者:厚生労働省
発行時期:平成28年4月
ページ数:2ページ
概要:熊本地震に伴うハローワーク等の窓口、休業手当や雇用調整助成金の情報、労働保険料、障害者雇用納付金等の納付期限延長・猶予など、利用できる各種制度について案内したパンフレット。
Downloadはこちらから(404KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/kumamoto2.pdf

(大津章敬)

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「海外勤務に労災適用」の衝撃~東京高裁判決~

fe90c452 こんにちは。服部@名南経営です。
 先日、東京高裁で海外赴任者の労災適用が認められた判決がマスメディアによって報道されていました。

 この判決は、運送会社の上海事務所の代表者として赴任中、45歳で心筋梗塞で死亡。出張中でもなく、現地への赴任者として勤務していたものの、労災の特別加入には未加入。海外赴任にあたっては、属地主義という法律上の考えから現地の法律が適用され、日本の制度である労災保険は適用されることがない、ということがこれまでの考え方であり、労基署が労災の適用をしないことは、当然の判断でした。

 しかし、東京の本社に業務の決定権があったことや出勤簿を本社に提出していたことから、実質的には国内の事業所に所属していたと裁判所が判断、国内拠点と同様に扱うべきとして、労基署の処分を取消し、労災の適用が認められることになりました。

 実際、過重労働防止の観点から勤怠記録を日本の本社に提出するといった上記と同じような管理をしている企業は少なくありませんが、何とも衝撃的な判決でした。近いうちに判決文が公開されれば、全文を精読し、企業における対策も考えていきたいと思います。

★服部英治ブログも是非ご覧ください★
 
http://blog.livedoor.jp/hattorieiji/

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平成28年熊本地震に伴う特例措置リーフレット ダウンロード開始

熊本 この度の平成28年熊本地震を受け、雇用・労働関係では、様々な特例措置が設けられています。厚生労働省では、「従業員、求職者」「事業主」のそれぞれ向けの特例措置の案内リーフレットを作成しました。以下よりダウンロードできますので、ぜひご利用ください。
被災従業員、求職者向け
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51407836.html
・被災者の仕事の相談に応じる窓口の案内
・災害で勤務先が事業を休・廃止し、賃金が受け取れない場合に受給できる失業給付の案内
・被災して職業訓練が受けられなくなった場合の、訓練時間などの特例的取扱い
・地震の影響で勤務先の業務が停止し、退職を余儀なくされた人が利用する、「未払賃金立替払制度」の申請手続きの簡略化
被災事業主向け
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51407837.html
・災害により休業せざるを得ない場合の従業員への賃金や手当について、法律上の考え方を取りまとめた「Q&A」や、「雇用調整助成金」による公的支援の案内
・各種助成金の申請が期限内に行えない場合、後日の申請が可能なことを案内
・労働保険料、社会保険料、障害者雇用納付金について、納付期限を延長・猶予


参考リンク
厚生労働省「雇用・労働関係の特例措置をまとめたリーフレットを作成しました」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000123175.html

(大津章敬)

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特別加入制度のしおり(中小事業主用)

lb04197タイトル:特別加入制度のしおり(中小事業主用)
発行者:厚生労働省
発行時期:平成28年3月
ページ数:16ページ
概要:中小事業主等の特別加入について、その加入者の範囲、加入手続き、加入時健康診断、業務災害・通勤災害の認定基準(保険給付の対象となる災害の範囲)など特に注意すべき事項を案内したパンフレット。
Downloadはこちらから(2,110KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb04197.pdf


参考リンク
厚生労働省「特別加入制度のしおり(中小事業主等用) 」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/040324-5.html

(佐藤浩子

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来年1月に施行される改正育児・介護休業法はここがポイントとなります

 ゴールデンウィーク中ではあるが、大熊は服部印刷で引き続き介護休業に関する説明をすることを予定していた。


大熊社労士大熊社労士:
 前回は雇用保険の介護休業給付のことについてお話をしました。今回は、育児・介護休業法の改正のお話をしようと思いますが、よろしいですか?
関連blog記事
2016年4月25日「今年8月より介護休業給付金の給付率が40%から67%に引上げられます」
https://roumu.com/archives/65739491.html
宮田部長:
 はい、もちろんです。よろしくお願いいたします。
大熊社労士:
 現在の育児・介護休業法では、介護休業に関して、原則1回のみ、93日まで取得ができることとなっています。
福島さん:
 前回もお話に出た「一家族の一要介護状態につき93日まで」というものですね。
大熊社労士:
 はい、そうです。ただ、実際に介護をするとなったときに、1回のみの介護休業では満足した介護ができないという話が出てきました。介護の場面はいろいろあるので、例えば、介護施設に入所するとき、その施設間を移動しなければならなくなったとき、そして、介護の終期の看取りのとき等、休業を取りたい場面が複数回に分かれて出てくる可能性があります。
宮田部長:
 確かに、明確な終わりのない介護では、先のことを不安に思う機会が多いかと思いますし、介護の状況の変化のときにはまとまった休みが欲しいということになるでしょうね。
大熊社労士:
 確かにそうですね。そういうこともあり、1回のみという取り扱いを、対象家族1人につき通算93日まで、3回を上限として分割取得ができるようにしたのが今回の改正です。
宮田部長:
 93日という長さがよいのかは若干疑問には思いますが、従業員にとっては取りやすいものになりますね。
福島照美福島さん:
 本当にそうだと思います。ところで大熊先生、この介護休業の分割以外で変わったところはありますか?
大熊社労士:
 えぇ、介護に関連したもので代表的なものを見ておきましょうか。まず1つ目は、介護休暇の取扱いです。介護休暇は休業を取るほどではない、日常的に発生する介護のニーズに対し、取得することができるものです。対象家族が1人の場合には年間5日まで、複数の場合は年間10日まで取得するできます。
福島さん:
 子どもの病院の付き添いとかの休暇と似ているものですよね。
大熊社労士:
 そうですね。福島さんのおっしゃったのが子の看護休暇というものです。これらについて、現在は1日単位で取ることが原則になっています。ただ、1日の休暇までは不要だという考えも出ており、今回、半日単位で取得できるように改正されました。
宮田部長:
 半日単位ですか。
大熊社労士:
 はい。所定労働時間の半分を基本に休めるようになる予定です。
宮田部長:
 へぇ。じゃ、午前中だけの3時間働くパートさんは、1時間半働いて帰るってことになるんですね。
大熊社労士:
 その可能性はありますが、現状は所定労働時間が4時間以上の人について半日単位でも取得できるようにする予定です。さすがに3時間の半分となると、働いてもらう会社側もどのように働いてもらうか悩むケースもでてくるでしょうからね。
福島さん:
 そうなんですね。大熊先生、法律は改正されたのに、詳細は決まっていないのですか?
大熊社労士:
 はい、この部分だけではなく、細かなことは厚生労働省が作る省令で決まってくるとされているので、まだ議論が行なわれ始めた段階です。さて、2つ目も説明しておきましょう。2つ目は時短勤務です。現在は、介護休業と通算して93日の範囲内で取得ができる制度ですが、介護休業と分離され、時短勤務の利用開始から3年の間で2回以上の利用が可能となります。
宮田部長:
 なるほど。これまではかなり短い期間の利用に限られていたのですね。
大熊社労士:
 そうですね。ちなみに時短勤務は必ず制度を作らなければならないものではなく、時短勤務、フレックスタイム制度、始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ、労働者が利用する介護サービス費用の助成その他これに準じる制度のうちから、いずれかの措置を選択することになります。
福島さん:
 弊社では、確か以前、時短勤務の制度を導入したかと思います。まだ、利用した人はいないのですが、宮田部長の話を聞くと、いつ、そういう社員が出てきてもおかしくないのかなと思ってしまいますね。しっかり確認しておかなくては。
大熊社労士:
 そうですね。妊娠・出産となれば、見た目も変わってきますので、会社としても
把握できますし、子どもが生まれるとなると喜ばしいことなので、周囲へも話しやすいでしょうけれども、介護となるとなかなか報告がされないという可能性もあります。今後は社員の状況を把握することも会社に求められるのかも知れませんね。
宮田部長宮田部長:
 確かにそうですね。プライベートへ立ち入るのをためらう時代になりつつありますが、必要なことは把握するように心がけますね。
大熊社労士:
 そうですね。よろしくお願いします。少し話しが戻りますが、法改正の主要部分の3つ目について触れておきましょう。3つ目は残業の免除です。介護終了までの期間について、所定外労働の免除を請求することができるようになります。
福島さん:
 え!介護終了まで、ですか!?
大熊社労士:
 そう、よく気づかれましたね。そうなんです。
宮田部長:
 介護が10年続けば10年・・・。
大熊社労士:
 はい。先ほどの時短勤務については。介護休業とは別に、利用開始から3年の間となっていますが、残業の免除はこのような上限期間はありません。あ、もちろん介護終了というのが上限期間ともいえますけどね。今回の改正で個人的にはこの残業の免除が結構大きな影響があるのではないかと思います。
宮田部長:
 そうですね。働き盛りの40代が親の介護で残業できないという状況が予想されますよね。
大熊社労士:
 そうです。生産性をあげて、長時間労働から抜け出すことがいまの日本に求められている、その理由がここにもあるのでしょう。
福島さん:
 奥深いですね・・・。
大熊社労士:
 そうですね。そうそう、次回は助成金についてとり上げますので、一緒に取組みについて考えることにしましょうね。
宮田部長:
 次回もよろしくお願いいたします。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。育児・介護休業法はこの他にも有期契約労働者の取得要件が緩和することになっています。細かな改正点もあるので、詳細が決まったときにはしっかりと確認するようにしましょう。


関連blog記事
2016年4月25日「今年8月より介護休業給付金の給付率が40%から67%に引上げられます」
https://roumu.com/archives/65739491.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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2016年5月の「人事労務のお仕事カレンダー」

jpg 5月に入り、新入社員の入社に関する業務が一段落したところかと思いますが、そろそろ夏季賞与算定の準備が必要ですね。業務がたくさんあるので、計画的に進めていきましょう。

[5月の主たる業務]
5月10日(火)一括有期事業開始届(建設業)届出
参考リンク:厚生労働省「労働保険関係各種様式」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/yousiki.html

5月10日(火)4月分の源泉所得税・復興特別所得税・住民税特別徴収税額の支払
参考リンク:国税庁「源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例 」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm

5月16日(月)障害者雇用納付金の申告期限
参考リンク:独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構「申告・申請期限、納付期限及び支給時期について」
http://www.jeed.or.jp/disability/koyounoufu/term.html

5月31日(火)4月分健康保険・厚生年金保険料の支払
参考リンク:日本年金機構「保険料と総報酬制について」
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20140714.html

[トピックス]
障害者雇用納付金申告書の記載事項・添付書類の追加
 平成26年4月から平成27年3月までの12ヶ月間のうち、常時雇用している労働者数が100人を超える月が5ヶ月以上ある場合、事業主は障害者雇用納付金の申告義務があります。
参考リンク:独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
平成27年4月「改正障害者雇用納付金制度」スタート!
https://www.jeed.or.jp/disability/koyounoufu/om5ru800000010fh-att/om5ru800000010k4.pdf

[今月のアクション]
賞与決定までの準備
 夏季賞与を支給する場合には、賞与の支給額を決めるための準備が必要です。業績や勤務成績などの情報を整理し、人事評価資料の配布などを行いましょう。

住民税の改定対応
 来月より住民税が改定されます。今月の給与計算を終え最終変更がないことを確認した上で、早めに給与計算ソフトのマスターデータ(住民税の額)を変更しておきましょう。

(中島敏雄)

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5月12日東京開催「社労士のための労災給付処分における【審査請求制度】活用実践講座 」受付中

高橋健労災給付が不支給となったらどう対応すればいいの?この疑問に答えます!
 今年4月、行政不服審査法 50年ぶりの改正となりました。今回の改正により、今後、審査請求を行うか否かについて、労働者性、業務上外、通勤上外、障害等級等の労働基準監督署の決定内容に関しての事業主、労働者からの相談が増加し、専門家としての適切なアドバイスが求められることは確実です。

 そこで今回の研修では、審査官による具体的な決定例を検証することを通じて、事案の争点を整理し、棄却事例、取消事例における判断の基本的な考え方について解説すると共に、社労士がこの業務についてどのように関与すればよいのかをお伝えします。


行政不服審査法 50年ぶりの改正!
社労士のための労災給付処分における【審査請求制度】活用実践講座
~具体的裁決事例に基づく不服申し立ての実務および提案のポイントと今回の法改正の徹底理解
講師:高橋健氏 たかはし社会保険労務士事務所


まず知っておきたい審査請求制度の概要と改正内容
(1)このように進められる審査請求の流れ
(2)前提として知っておきたい審査請求に関わる組織
  ~労働保険審査官、労働保険審査会
(3)審査請求件数等の現状と今後の見通し
今回の法改正を受けて社労士の実務に求められること
(1)決定内容、解釈に関しての相談対応
(2)審査請求を行うか否かについて的確なアドバイス
(3)徴収法(保険料)に関しての相談対応
具体的審査官決定事例に基づく審査請求のポイント解説
(1)労働者性
 【事例】労働者か特別加入者かが争われた事案
(2)業務上外(負傷)
 【事例】第三者から受けた暴行の業務起因性が争われた事案
(3)業務上外(疾病)
 【事例】セクハラによる適応障害において業務上外が争われた事案
     出来事後の恒常的長時間労働で総合評価が争われた事案
(4)通勤上外
 【事例】通勤における合理的経路が争われた事案
     通勤経路を逸脱中であったかどうかが争われた事案
(5)障害等級
 【事例】複数の障害にかかる併合等級が争われた事案
(6)特別加入
 【事例】特別加入者の業務遂行性が争われた事案
(7)その他(治ゆ、再発など)
 【事例】症状固定後の疼痛症状の増悪が争われた事案
     傷病の治ゆ日の認定について争われた事案
     休業の必要性について争われた事案
社会保険労務士としての審査請求への関与・提案方法

[開催概要]
日 時:2016年5月12日(木)午前10時30分~午後0時30分
※当日、午後1時30分より浅井隆弁護士による「企業にとって不利な裁判例が相次ぎ、導入要件の厳格化が進む定額残業制」セミナーを開催
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-asai20160318/
会場:名南経営コンサルティング東京支店 セミナールーム(日比谷)

[受講料(税別)]
一般 12,000円
LCG特別会員 3,000円 正会員 5,000円 準会員 8,000円

[お申込み]
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6月15日に名古屋で開催「労働基準行政方針に見る今年度の人事労務管理の重点ポイントと増加する労基署調査対応の実務」

服部英治 労働基準監督署による調査は、基本的に毎年春に厚生労働省より発表される各年度の「労働基準行政方針」に基づいて実施されます。近年は、長時間労働対策に重点が置かれ、企業に対して働き方を変えることが求められていますが、人材確保難が続いている現在は、特定の従業員に業務が集中していることでなかなか長時間労働が解消されないという実態が散見されます。こうした状況を受けて、厚生労働省は4月から長時間労働対策担当の労働Gメン「過重労働特別監督監理官(通称「カトク」」を全国すべての労働局に配置し、指導強化を加速していきます。

 そこで今回のセミナーでは、「労働基準行政方針」を読み解き、今年度の労基署調査の動向を掴むと同時に、「カトク」の調査実例やその対応等を含めてわかりやすくお伝えします。是非、ご参加下さい。


労働基準行政方針に見る今年度の人事労務管理の重点ポイントと増加する労基署調査対応の実務
 「カトク」監理官の配置など強化される過重労働対策の内容と求められる対策
日時:2016年6月15日(水)午後3時~午後5時
講師:服部英治(社会保険労務士)
会場:名南経営本社研修室(名古屋駅JPタワー名古屋34階)


新設された雇用環境・均等部の設置と労働基準行政の方向性
引き続き求められる長時間労働対策と健康障害防止対策
看過できない女性活躍推進法への対応
医療、介護、運送業等の業種別にみる今年度の労基署指導対策
労働Gメン「過重労働特別監督監理官(カトク)」の役割と権限
80時間超残業の立入り調査の対象とその対応法
解決が困難な是正勧告に対しての企業の対応
労働力人口減少時代に求められる企業の労務管理 等

[開催概要]
日時:2016年6月15日(水)午後3時~午後5時
講師:服部英治(社会保険労務士)
    株式会社 名南経営コンサルティング 主任研究員・人事コンサルタント
    社会保険労務士法人 名南経営 社員社労士
会場:名南経営本社研修室(名古屋駅JPタワー名古屋34階)
受講料:8,640円(税込)
※名南コンサルティングネットワーク顧問先様および名南ビジネスカレッジ特別会員様につきましては、1社2名まで無料

[お申し込み]
 詳細およびお申し込みは以下よりお願いします。
http://www.meinan.net/seminar/19332/

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