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今年8月より介護休業給付金の給付率が40%から67%に引上げられます

 今週末からゴールデンウィーク。休み前の繁忙の中、大熊は服部印刷を訪問した。


大熊社労士:
 こんにちは。今週末からゴールデンウィークですね。休み前に片付けることもあるでしょうから、お忙しいのではないでしょうか?
福島照美福島さん:
 そうですね。バタバタとしています。さて、4月に雇用保険法が改正されましたよね?そのときに介護休業に関しても改正されると聞いたのですが、改正されたのですか?
大熊社労士:
 おぉ、その話、まだしていませんでしたか?たいへん失礼しました。介護休業に関連する改正は今回、2つの法律に絡んでいます。国会では、雇用保険法等の改正ということでまとめて議論されましたが、雇用保険法と育児・介護休業法です。
宮田部長:
 へぇ、2つの法律ですか。
大熊社労士:
 そうですね。雇用保険法では、介護休業を取得したときに支給される介護休業給付金の給付率の引き上げが、育児・介護休業法では介護休業の分割取得等が盛り込まれました。それでは今日は、雇用保険法の方から説明しておきましょうか。
福島さん:
 よろしくお願いします。
大熊社労士:
 まず、前提の知識として、宮田部長に確認してお聞きましょう。従業員が介護休業を取ったとき、お給料はどうすればよいのでしょうか?
宮田部長宮田部長:
 え?お給料!?う~ん、特に払わなくてもいい…、ですよね?あ、いまのは表現が悪かったかな。介護休業で会社を休んでいるのだから、会社は給料を払わなくてもいいけど、払ったとしても問題ない。払うかどうかは規程で決めておく!
大熊社労士:
 そうですね。ちょっと迷われましたがバッチリです。ノーワーク・ノーペイの原則により、払う必要はありません。もちろん、給料の一部もしくは全部を払うということも可能です。どうするかは育児介護休業規程等で規定しておいてください。とはいえ、ただ実際には無給とするケースが多いかと思います。そのために雇用保険からの給付金が用意されています。
福島さん:
 確か…、育児休業と同じような感じでしたよね?
大熊社労士:
 そうですね。仕組みとしては同じような構成になっています。ただし、給付率は異なっていて、育児休業給付金が育児休業を開始してから180日目まで賃金の67%、181日目から50%であるのに対し、介護休業はずっと賃金の40%となっています。
福島さん:
 育児休業給付金が給付率が引上げられていく中、介護休業給付金はそのまま据え置かれていた、そんな感じですか?
大熊社労士大熊社労士:
 はい、その通りです。育児休業給付金の給付率は、数度に亘り給付率が引上げられ、また復帰して6ヶ月経ったときに支給された一時金がなくなったりしました。しかし、介護休業に関してはこれまで特に対応が行なわれなかったのです。
宮田部長:
 そして、最近、介護離職の問題が大きくなり、給付率が引上げられることになった、ってな感じですか?
大熊社労士:
 そうですね。現状、法律で義務とされている介護休業期間は、一家族の一要介護状態につき93日までですが、この93日について給付率を40%から67%に引上げることになりました。
福島さん:
 育児休業の前半の給付率と同じになったのですね。
大熊社労士:
 そうですね。この改正は2016年8月からスタートすることになっています。細かい手続き等については、今後案内が出てくると思いますので、注意しておいてくださいね。
福島さん:
 了解しました。従業員にとってはプラスになることなので、問題はないかと思いますが、介護休業はなかなか取得する人がいないので、取得の請求が来たときに慌てないように準備しておきます。
大熊社労士:
 よろしくお願いいたします。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。他の介護休業の改正が2017年1月1日にであることに比べ、今回の給付率の引き上げの改正は2016年8月1日からということで、早めに施行されます。今後、情報が出てくると思いますので、注目をしておきましょう。


関連blog記事
2016年2月2日「雇用保険料率引下げや介護休業給付率引上げが盛り込まれた雇用保険法等改正 国会提出」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52096104.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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2016年3月新卒の職業紹介状況(2月末)新規高卒就職内定率98.9%と過去最高

4月25日 2016年3月新規高等学校・中学校卒業予定者の職業紹介状況ですが、先日、愛知労働局は2016年2月末現在の求人・求職状況を取りまとめました。以下がその状況です。

新規高等学校卒業予定者
求人数
29,837人(対前年比12.2%増加)
就職希望者数 11,505人(対前年比3.2%増加)
求人倍率  2.59倍(対前年差0.20ポイント上昇)
就職内定者数     11,384人対前年比4.0%増加)
就職内定率        98.9%(対前年比0.7ポイント上昇)
就職未内定者数  121人(対前年比38.9%減少)

 
新規中学校卒業予定者
求人数     555人(対前年比14.2%増加)
就職希望者数  241人(対前年比0.4%減少)
求人倍率    2.30倍(対前年差0.29ポイント上昇)
就職内定者数     209人(対前年比2.8%減少)
就職内定率        86.7%(対前年比2.1ポイント低下)
就職未内定者数  32人(対前年比18.5%増加)

 このように、新規高等学校卒業の
求人数は前年同期比29,837人増加し、それに応じて求人倍率も0.20ポイント上昇しています。産業別の求人受理状況では、製造業が12,775人となっており、特に愛知県の基幹産業である自動車産業(輸送用機械器具製造業)では、求人数が5,607人(前年同期比33.1%増・1,395人増)となっています。また、就職内定者数は11,384人、就職内定率は98.9%と2月末時点の数字としては、統計を開始した1996年以降最も高い水準を記録しています。


参考リンク
愛知労働局「平成28年3月新規学校卒業予定者の職業紹介等状況」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/jyoho01/syokugyouanteika/_120852.html

(日比野志穂

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労務の日2016開催 今年のテーマは「働きやすい職場環境づくり・働き方改革」

労務の日 社会保険労務士法人名南経営では、毎年、6月6日(ろうむの日)に人を活かす経営に焦点を当て、実績をあげられた経営者の方の生の声をお聴きいただく機会として、労務の日セミナーを開催しています。

 今年は、労働力人口減少時代において注目される女性活躍、そしてダイバーシティ経営の支援に創業以来注力されており、東海地区のダイバーシティ経営の第一人者であるラッシュ・インターナショナルの倉田満美子氏をお迎えし、働きやすい職場環境づくり・働き方改革をテーマにお話いただきます。

 講演の中では、社員の大半が母親であるラッシュインターナショナルにおいて成果をあげている働きやすい環境づくりの手法や中小企業においてもすぐに実践できる働き方改革の着手方法をお話いただきます。是非ご参加ください。


労務の日2016
東海地区におけるダイバーシティ経営の第一人者が語る
みんなが働きやすい職場環境づくり
~働き方を改革して、業務効率化・従業員の定着を図る
日時:2016年6月6日(月)午後3時~午後5時
講師:倉田満美子氏 株式会社ラッシュ・インターナショナル 代表取締役
会場:名南経営本社研修室(名古屋駅・JPタワー名古屋34階)


・社員の大半が母親であっても働きやすい職場環境づくり
・女性が働きやすい職場であれば男性はもっと働きやすい
・突然の病気や介護、イクメン増加でいま必要とされる男性の働き方改革
・中小企業でも、製造業でもできる現実的な働き方改革の方法
・多様な人材を商品開発・販売促進に活かす方法
・多様化する従業員のミッションや目標設定、評価のコツ

[講師プロフィール]
倉田満美子氏
株式会社ラッシュ・インターナショナル 代表取締役
名古屋市生まれ。大手自動車メーカーを退職後、フリーのPCインストラクターを経て、「主婦や母となった女性が、家庭と仕事を両立させ、自分の持っているスキルを社会に活かしながら充実した人生を過ごせるような会社を創りたい」という想いのもと、株式会社 ラッシュ・インターナショナルを設立。女性視点の販促支援事業を行うとともに、社員の大半が育児中であっても事業運営できる体制を確立し、そのノウハウを活かし、企業の働きやすい職場環境づくり・働き方改革の支援を行っている。「平成23年度あいちファミリーフレンドリー企業表彰」「平成26年度ダイバーシティ経営企業100選表彰」を受賞。 

[開催概要]
日時:2016年6月6日(月)午後3時~午後5時
講師:倉田満美子氏 株式会社ラッシュ・インターナショナル 代表取締役
会場:名南経営本社研修室(名古屋駅・JPタワー名古屋34階)
受講料:8,640円(税込)
※名南コンサルティングネットワーク顧問先様および名南ビジネスカレッジ特別会員様につきましては、1社2名まで無料

[お申しこみ]
 以下よりお願いします。
http://www.meinan.net/seminar/19168/

(大津章敬)

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深石圭介社労士の【2016年度助成金】実践講座 大反響につき東京C日程追加

助成金セミナー東京B日程満席につき、C日程を追加!名古屋・福岡もお早めに
 日本人事労務コンサルタントグループ(LCG)では毎年恒例となっている深石圭介氏(労務管理事務所 新労社代表 特定社会保険労務士)による助成金セミナーを今年も開催します。昨年同様、トータルで5時間というボリュームでの講座となりますが、【営業編】【改正情報編】の第2部構成とし、企業に対する助成金提案を顧問契約に繋げるコツから平成28年度の助成金の改正情報とその提案のポイントについて、たっぷりお話しいただきます。いずれか一方だけの参加もできますので、みなさんのニーズに合わせた形でご受講頂ければと思います。

 「1億総活躍社会」の名のもと、平成28年度も多くの助成金の新設や改廃が行われ、社労士にとっては提案のチャンスとなっています。しかし、雇用関係の助成金は、要件や書類のキモになる部分をはじめ、若者・女性に関する法律やジョブ・カードなどの周辺知識、設備投資やカリキュラムの出し方など、様々なポイントがあり、企業経営者にとっては非常に分かりにくく、煩雑な印象を与えることが少なくありません。そこで第一部では、社労士が助成金によって顧問契約を獲得する、提案業務を成功させるために確実に押さえておきたい提案のコツを具体例と共にお話しします。これが分かれば、助成金を顧問契約を取るべき端緒にすることができます。また第二部では、平成28年度の助成金改正の概要、”本当に使える”助成金のピックアップ、さらにコンサルティングに踏み込んで、「今年度の助成金」を概観します。


社労士事務所のための雇用関連助成金の効果的な提案と平成28年度改正の最新情報
 いま提案すべき助成金のポイントと助成金を顧問契約に繋げる具体策
講師:深石圭介氏  労務管理事務所 新労社代表 社会保険労務士 


第一部(営業編)午前10時30分~午後0時30分
助成金提案を通じた顧問先獲得成功のポイント
助成金提案を通じて顧問契約を獲得する“形態”
(1)分割払い方式:成功報酬などの経費の設定をどうするか?
(2)手間がかかる方式:助成金は「プロジェクト」
(3)その他の業務方式:そこが肝心!顧問が続く決め手
アプローチ方法
(1)手間がかかるほど良い。社労士としてどこに持っていくか?
(2)向こうにも負担させる。ちょうど良い負担の量とは?
(3)目的は「正しい会社」ひいては「良い会社」
企業とのお付き合いを長続きさせるために
(1)顧問契約につながる助成金は何が多いか?
(2)マイナンバー ストレスチェックと助成金

第二部(改正情報編)午後1時30分~午後4時30分
今年度の助成金の改正点と「使える」助成金の実務解説
今年度の助成金の改正では、なにが行われたのか?
・まずは新設・廃止・制度変更の状況を押さえる
今年度の注目助成金の内容と提案のポイント
(1)キャリアアップ助成金
・補正予算の影響、額と厳格化の内容は?
・平成28年度新改正の影響“130万円の壁”助成金は?
(2)キャリア形成促進助成金
・「セルフキャリアドック」とは何か?
・企業内人材育成の内容が入ってきて、どう変わったか?
(3)職場定着支援助成金
・全業種可能で、目標達成の要件などはどうなるのか?
・昨年来の人事制度+介護設備+団体のパターンは続くのか?
(4)職場意識改善助成金
・職場環境改善コース、テレワークコースはどうなるか?
(5)3年以内既卒者等採用定着奨励金
・新卒者と既卒者の採用バランスをどう生かすか?
・採用、定着コンサルが有効!その方法は?
(6)女性活躍加速化助成金
・前身の助成金よりどう使いやすくなったか?
・今回は“どう”女性が活躍すればいいのか?
(7)育児・介護の新設助成金
・出生時両立支援取組助成金:男性従業員のどういう場面で使えるか?
・介護支援取組助成金:対象「介護休業や時短勤務を促す工夫」とは何か?
・中小企業両立支援助成金(介護支援プランコース):育休プランと変わらないのか?
・介護定期昇給支援助成金(仮):どのような「定期昇給制度」で下りるのか?
(8)高年齢の新設助成金
・生涯現役起業支援助成金:60歳以上の起業で雇用の創出にかかった経費、以前とどこが違うか?
・高年齢者雇用安定助成金(高年齢者無期雇用転換コース):50歳以上の正規雇用転換とは?
※最新の情報に基づいて開催するため、内容変更の可能性があります。
各助成金の難易度と効果の検証、どの助成金に重点を置くべきか

[会場および日時]
東京会場
[A日程]2016年6月2日(木) 名南経営コンサルティング東京支店(日比谷)[満席]
[B日程]2016年6月15日(水) 名南経営コンサルティング東京支店(日比谷)[満席]
[C日程]2016年6月16日(木) 名南経営コンサルティング東京支店(日比谷)
大阪会場
[A日程]2016年5月30日(月) エルおおさか(天満橋)[満席]
[B日程]2016年6月17日(金) エルおおさか(天満橋)
名古屋会場
2016年6月3日(金) 名南経営コンサルティング本社(名古屋)[残15席]
福岡会場
2016年5月31日(火) JR博多シティ(博多)[満席間近]
※時間はいずれも以下のとおり
 第一部 午後10時30分~午後12時30分
 第二部 午後1時30分~午後4時30分

[受講料(税別)]
一般
終日 18,000円 第1部のみ 9,000円 第2部のみ 11,000円
LCG会員
・特別会員:終日 5,000円 第1部のみ 3,000円 第2部のみ 4,000円
・正会員: 終日 8,000円 第1部のみ 4,000円 第2部のみ 6,000円
・準会員: 終日 12,000円 第1部のみ 6,000円 第2部のみ 8,000円

[詳細およびお申込み]
 以下よりお願いします。なお、LCG会員のみなさんは専用サイト「MyKomon」よりお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-fukaishi2016/

(大津章敬)

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地震により休業している事業主・労働者の皆様へ~失業手当と休業手当を支払う場合の助成金のお知らせ

地震により休業している事主・労働者の皆様へタイトル:地震により休業している事業主・労働者の皆様へ~失業手当と休業手当を支払う場合の助成金のお知らせ
発行者:厚生労働省
発行時期:平成28年4月21日
ページ数:2ページ
概要:熊本地震を受けた雇用保険失業手当の特例措置と雇用調整助成金の取り扱いについて説明したリーフレット。
Downloadはこちらから(199KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/kochou201604.pdf

(大津章敬)

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熊本地震の影響を受けた休業 雇用調整助成金の対象に

a892175b 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施する際に、従業員を解雇等することなく、従業員の雇用を維持した場合には、雇用調整助成金を受けることができます。
 この雇用調整助成金は、東日本大震災の際にも震災に伴う特例として活用が進んだことがありますが、昨日、厚生労働省から熊本地震においても利用ができる旨とそれに関連したリーフレットが公開されました。

 具体的には、地震に伴う経済上の理由により休業を余儀なくされた事業所の事業主が、労働者に休業について手当を支払えば、助成金を受けられるというものです。助成額は労働者に支払った休業手当相当額の3分の2(中小企業の場合)であり、交通手段の途絶により、従業員が出勤できない、来客がない等のため事業活動が縮小した場合等が挙げられています。また、支給要件が以下の通り緩和されたことも公表されました。(H28.4.22 16:00追記)
■現行の支給要件
生産量、販売量、売上高などの事業活動を示す指標の最近3ヶ月間の月平均値が、前年同期に比べ10%以上減少している事業所であること。
■特例措置後の支給要件
生産量、販売量、売上高などの事業活動を示す指標の最近1ヶ月間の月平均値が、前年同期に比べ10%以上減少している事業所であること。
 この特例は、平成28年4月14日以降に提出される初回の休業等実施計画書から適用することなっており、平成28年7月20日までに提出のあったものについては、事前に届け出られたものとする遡及適用が行なわれることになります。

 被災した場合には、事業活動が長期に亘り困難になるケースもあるかと思いますので、このような助成金も積極的に活用し、できる限り雇用の維持が図られることを期待したいと思います。

 なお、雇用調整助成金の概要と従業員が一時離職した場合の失業手当の特例措置が記載されたリーフレットが公開されています。以下よりダウンロードできますので、ご確認ください。

↓「地震により休業している事業主・労働者の皆様へ~失業手当と休業手当を支払う場合の助成金のお知らせ」のダウンロードはこちらから!
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51407462.html


関連blog記事
2016年4月22日「総務省 熊本地震の被災者への生活支援をまとめた資料を公表」
https://roumu.com
/archives/52102328.html

参考リンク
厚生労働省「平成28年熊本地震関連情報」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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総務省 熊本地震の被災者への生活支援をまとめた資料を公表

総務省 熊本地震の被災者への生活支援をまとめた資料を公表 熊本地震から1週間が経過しましたが、まだまだ大きな余震が続いており、避難所などでの生活を強いられている方が多くいらっしゃいます。様々な情報が錯綜している状態が続いていましたが、昨日、総務省熊本行政評価事務所は「平成28年熊本地震被災者の皆様への生活支援」という冊子を作成し、ホームページで公開しました。

 この冊子では、被災者のみなさんが必要とする以下の情報が分かりやすくまとめられています。こうした情報を必要するみなさんに届けるため、是非、SNSなどでのシェアをお願いします。


災害ボランティアの受け入れについて
り災証明書の発行
被災者の生活再建支援
災害弔慰金等の支給
生活福祉資金貸付制度
住宅の建設、補修等の融資
被災者のための住宅提供
自動車に被害を受けた場合
運転免許証を紛失した場合
預貯金通帳、印鑑を紛失した場合
住宅ローンの返済
地震保険について
生命保険の契約内容について
医療機関への被保険者証の提示
年金手帳などを紛失した場合、国民年金等の保険料が払えない場合
登記済証(権利証)、登記識別情報を紛失した場合
国税の特別措置
県税の特別措置
市町村税の特別措置
公共料金の減免措置
奨学金の緊急採用、返還期限猶予、JASSO支援金の受付
農林漁業関係災害復興の融資
中小企業者を対象とした貸付制度
労働・雇用面の各種相談
こころの健康に対する相談

「平成28年熊本地震被災者の皆様への生活支援〈平成28年4月21日〉」のダウンロードはこちら
http://www.soumu.go.jp/main_content/000414967.pdf

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職業紹介事業者の皆さまへ 労働関係法令違反があった事業所を新卒者などに紹介しないでください

lb09163タイトル職業紹介事業者の皆さまへ 労働関係法令違反があった事業所を新卒者などに紹介しないでください
発行者:厚生労働省
発行時期:平成28年1月
ページ数:2ページ
概要:ハローワークにおいて、一定の労働関係法令違反があった事業所の新卒求人を一定期間受け付けないこととなり、職業紹介事業者においても、ハローワークに準じた取扱いを行うことが望ましいと指針によって定められたことを紹介したリーフレット。
Downloadはこちらから(160KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb09163.pdf


参考リンク
厚生労働省「 青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)などが10月から順次施行されます!」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000097679.html

(佐藤浩子

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実務に使える障害者雇用納付金制度の申告・申請を解説した動画が公開

実務に使える障害者雇用納付金制度における申告・申請解説動画

 昨年4月より障害者雇用納付金制度の対象範囲が、常用雇用労働者数100人超200人以下の事業主も対象となり、この4月より申告を行うことになっています。先日、この納付金制度の概要や申請の変更点等を解説した動画が公開されました。
Ⅰ.障害者雇用納付金制度の概要【12:46】
Ⅱ.平成28年度申告申請の変更点等【11:26】
Ⅲ.常用雇用労働者の総数の把握【06:07】
Ⅳ.雇用障害者の総数の把握【24:40】
Ⅴ.申告申請書等の作成及び提出【23:02】
Ⅵ.申告申請に当たっての留意事項等【26:11】
Ⅶ.納付について【03:50】
Ⅷ.調査について【05:04】

 Ⅵ.申告申請に当たっての留意事項等の6.では、申告申請において誤りが多い例が取り上げられています。これから申請書類が届くことから、事前にみておくと申請もスムーズに行えるのではないでしょうか。


参考リンク
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構「障害者雇用納付金制度「申告・申請解説動画」」
https://www.jeed.or.jp/disability/koyounoufu/noufukinseido_douga.html

(福間みゆき)

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就労実態等に関する職場情報を応募者に提供する制度が始まります!

lb09164タイトル就労実態等に関する職場情報を応募者に提供する制度が始まります!
発行者:厚生労働省
発行時期:平成28年3月
ページ数:4ページ
概要:若者雇用促進法において、平均勤続年数や研修の有無及び内容といった就労実態等の職場情報も併せて応募者に提供する制度について説明したリーフレット。
Downloadはこちらから(232KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb09164.pdf


参考リンク
厚生労働省「 青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)などが10月から順次施行されます!」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000097679.html

(佐藤浩子

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