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外国人従業員へのストレスチェック実施に活用できる英語版の調査票

business_stress_check_paper 労働安全衛生法の改正により、2015年12月よりストレスチェック制度が導入され、1年に1回、従業員に対して、ストレスチェックを実施することが必要となりました。このストレスチェック制度とは、従業員が自身のストレスの程度を把握することで、ストレスへの気付きを促すことを主な目的とした制度で、実施しなければならない事項は、主に次の2点です。

①従業員50人以上の事業場において、年1回、従業員に対して調査票を用いたストレスチェックを実施し、その結果を本人に通知すること(50人未満の事業所については「努力義務」)
②ストレスチェック実施の結果、高ストレス者となった従業員が希望した場合には、医師による面接 指導を実施した上で、医師から意見聴収を行い、必要に応じて就業上の措置を講じること

 ストレスチェック制度は外国人従業員に対しても適用されますので、実施に際しては、その外国人従業員が理解できる言語で調査票を用意する必要性が生じます。これについて、静岡労働局が厚生労働省推奨の「職業性ストレス簡易調査票」の英語版、ポルトガル語版をホームページ上で公開していますので、こちらを参考にされてもよいでしょう。

 なお、ストレスチェックについては、外国人従業員が高ストレス者の対象となり、医師の面接指導を希望した場合には、外国語の対応ができる医師を探すといった配慮も行いたいものです。(佐藤和之)

<参考リンク>
静岡労働局「職業性ストレス簡易調査票(57項目)ポルトガル語版の掲載(併せて英語版、日本語版も掲載)」
http://shizuoka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei/hourei_seido/_120099.html

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大津章敬 5月26日(木)に名古屋で「平成28年度労働行政方針と今後の人事労務管理」セミナーを開催

投資育成 弊社の大津章敬が講師を務め、2016年5月26日(木)に名古屋中小企業投資育成様主催で開催するセミナーの受付が開始されました。今回は地方労働行政方針に基づき、今年度、企業の人事労務管理としてどの分野を重点的に対応しなければならないかをお話します。4時間というボリュームですので、今後予定される法改正の情報や労働基準監督署調査の対応ポイントなども一緒に取り上げます。お得なセミナーとなっておりますので、是非ご参加ください。


平成28年度労働行政方針から見た今後求められる人事労務管理の重点ポイント
~今年の労働基準監督署はこう動く!
日時:2016年5月26日(木)午後1時~午後5時
会場:名古屋中小企業投資育成株式会社 研修室(名古屋駅)
講師:大津章敬 社会保険労務士法人名南経営 代表社員


 毎年4月に厚生労働省および各労働局において、その年度の労働行政における重点施策を定めた「労働行政方針」が策定されています。近年は労働基準監督署による臨検などが積極的に行われておりますが、この労働行政方針を見れば、労働基準監督署がどのような点を重点的に調査指導を行っているのか、そして企業の人事労務管理において取るべき対策を知ることができます。

 本セミナーでは、この労働行政方針の内容に加え、今後予定される様々な法改正の内容をチェックすることで、人事総務部門が今後取り組まなければならないテーマとその具体策を理解することを目指します。
平成28年度労働行政方針のポイントと企業として求められる対策
(1)より強化される過重労働対策とワークライフバランスの推進
(2)新法施行に伴い、本格的に進められる女性活躍推進
(3)ワーキングプア問題解消のための最低賃金の引き上げ
(4)労働契約法無期転換ルールと多様な正社員制度の普及
(5)非正規労働者、障害者等の雇用安定
労働時間法制改革など今後予定される労働関係法改正の概要と対策
労働基準監督署による調査の傾向と企業としての対応のポイント
※いずれもセミナー開催時点の最新の情報を取り上げますので、内容が変わることがあります。

[開催概要]
定員:30名
受講料(税込):
 名古屋中小企業投資育成株式会社投資先企業 5,400円
 それ以外 10,800円

[申込み]
 セミナーの詳細および申し込みは以下より受講申込書をダウンロードしてください。なお、5月6日(金)が申込締切日となっておりますので、お早めにお申し込みください。
http://dev.sbic-cj.co.jp/updata/2016/04/MT_entry20160526-1.pdf

(大津章敬)

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事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン

lb09165タイトル事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン
発行者:厚生労働省
発行時期:平成28年2月
ページ数:30ページ
概要:事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイドラインの内容を説明したパンフレット。巻末に主治医等と情報のやり取りを行う際の様式例集が掲載されている。
Downloadはこちらから(514KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb09165.pdf


参考リンク
厚生労働省「治療と職業生活の両立について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000115267.html

(佐藤浩子

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経団連調査の昇給平均はベア縮小の影響で7,174円(アップ率2.19%)

春闘 2016年3月17日のブログ記事「春闘集中回答日 トヨタは1,500円など、概ね昨年の半分程度の水準に」では、今春のベアが昨年と比較し大幅に縮小したというニュースをお伝えしましたが、本日はその結果を受けた賃上げの集計について取り上げます。

 経団連は先日、大企業の賃上げに関する一次集計を公表しました。この調査の対象は、原則として東証一部上場、従業員500人以上、主要21業種大手249社で、今回の結果は回答が出ており、集計可能な62社が対象となっています。

 これによれば今春の大手企業の昇給平均は総平均で7,174円(アップ率2.19%)という結果になりました。昨年の実績は8,157円(2.51%)でしたので、昨年からは大きく減少していることが分かります。なお、業種別で見ると製造業平均は7,237円(2.23%)、非製造業平均は6,943円(2.06%)という結果になっています。


関連blog記事
2016年3月17日「春闘集中回答日 トヨタは1,500円など、概ね昨年の半分程度の水準に」
https://roumu.com
/archives/52099476.html
2016年3月4日「今春の賃上げ 昨年と同程度との回答が64.0%」
https://roumu.com
/archives/52098117.html
2016年2月13日「経団連企業の役職別賃金 部長697,814円 課長538,925円」
https://roumu.com
/archives/52096557.html

参考リンク
経団連「2016年春季労使交渉・大手企業業種別回答状況[第1回集計]」
http://www.keidanren.or.jp/policy/2016/025.pdf

(大津章敬)

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職場復帰の可否等について主治医の意見を求める際の様式例

shoshiki690 従業員の疾病等が回復し、職場復帰を検討する際に、その可否等について主治医の意見を求める際の書式のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:特になし
法定保存期間:特になし
[ダウンロード]
wordWord形式 shoshiki690.docx(37KB)
pdf
PDF形式 shoshiki690.pdf(308KB)

[ワンポイントアドバイス]

 疾病等による入院や治療等からの職場復帰に関しては、その可否をはじめ、業務により疾病等が悪化しないよう慎重に対応する必要があります。なお、職場復帰が可能と判断した場合には、主治医からの意見等を参考に、従業員の健康状態や業務遂行能力を踏まえた就業上の措置や治療に対する配慮が求められます。

(佐藤浩子)

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来年1月施行の改正育児・介護休業法等の概要資料が公開されました

zu 今国会で成立した「雇用保険法等の一部を改正する法律」は、雇用保険法のほかに、労働保険徴収法、育児・介護休業法、男女雇用機会均等法等の改正も盛り込まれ、盛り込まれたすべての法律が改正されました。この内、育児・介護休業法では、介護休業の分割取得が、男女雇用機会均等法ではマタハラ対策に関する項目が盛り込まれています。

 これに関連し、福井労働局から、「改正育児・介護休業法及び改正男女雇用機会均等法の概要」ということで、先日、資料が公開されました。以下の改正点の概要がまとめられた資料になっていますので、施行は来年(2017年)1月1日となっていますので、これにより改正の全体像を把握しておきましょう。

介護離職を防止し、仕事と介護の両立を可能とするための制度の整備
・対象家族1人につき、3回を上限として、通算93日まで、介護休業を分割取得することができることとする。
・介護休暇の半日単位の取得を可能とする。
・介護のための所定労働時間の短縮措置等を介護休業とは別に、利用開始から3年の間で2回以上の利用を可能とする。
・所定外労働の免除を介護終了までの期間について請求することのできる権利として新設する。
・有期契約労働者の介護休業取得要件を緩和する。

多様な家族形態・雇用形態に対応した育児期の両立支援制度等の整備
・子の看護休暇の半日単位の取得を可能とする。
・有期契約労働者の育児休業の取得要件を緩和する。
・特別養子縁組の監護期間中の子、養子縁組里親に委託されている子その他これらに準ずるものについては育児休業制度等の対象に追加する。

妊娠・出産・育児休業・介護休業をしながら継続就業しようとする男女労働者の就業環境の整備
・妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とする、上司・同僚などによる就業環境を害する行為を防止するため、雇用管理上必要な措置を事業主に義務づける。

↓「改正育児・介護休業法及び改正男女雇用機会均等法の概要」はこちらから!
http://fukui-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/roudoukyoku/gyoumu_naiyou/kinyousitu/_120502.html


関連blog記事
2016年2月2日「雇用保険料率引下げや介護休業給付率引上げが盛り込まれた雇用保険法等改正 国会提出」
https://roumu.com
/archives/52096104.html

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(宮武貴美)

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労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成28年4月1日以降)が公開に

労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成28年4月1日以降) 平成27年9月30日に改正労働者派遣法が施行され、労働者派遣制度が大きく変わりました。派遣の取り扱いに関しては、派遣先も派遣元も最新の情報に基づき、確実に対応することが求められています。そんな実務において最重要な資料が、労働者派遣業務の取扱いについてまとめたマニュアルである労働者派遣事業関係業務取扱要領です。

 その最新版(平成28年4月1日以降)が厚生労働省ホームページにおいて公開されました。今回も421ページのボリュームとなっていますが、実務における疑問点はこの取扱要領で確実に解消しておきましょう。
平成28年4月1日以降版の労働者派遣事業関係業務取扱要領はこちらからダウンロード!
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/index.html


関連blog記事
2016年2月12日「改正労働者派遣法のQ&Aが公開されました」
https://roumu.com
/archives/52096754.html
2015年10月1日「改正労働者派遣法の概要リーフレットダウンロード開始!」
https://roumu.com
/archives/52086055.html

(大津章敬)

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賃金不払残業の解消に取り組みましょう

lb01629タイトル:賃金不払残業の解消に取り組みましょう
発行日 :平成28年3月
発行者 :厚生労働省
ページ数:4ページ
概要  :平成26年度に労働基準監督署から指導を受けた企業について、賃金不払残業の状況と、それに対する指導内容、その企業が賃金不払残業をなくすために「指針」に基づいて実施した取組事例を紹介したリーフレット。
Downloadはこちらから(401KB)

http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01629.pdf


参考リンク
厚生労働省「監督指導による賃金不払残業の是正結果(平成26年度)」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/chingin-c_h26.html

(佐藤浩子

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労働基準監督署の調査で多い違反はどのようなものですか?

 大熊が服部印刷に到着すると、服部社長、宮田部長、福島さんと総出で出迎えてくれた。
関連blog記事
2016年4月11日「知り合いの会社に労働基準監督署の調査が入りました!」
https://roumu.com/archives/65702927.html


大熊社労士:
 こんにちは、今日は、労働基準監督署の臨検監督に関してお話するのでしたよね。
宮田部長:
 「リンケン?」
大熊社労士:
 そうか、福島さんは前回いらっしゃいませんでしたよね。前回はこのようなお話をしました。
福島さん:
 労働基準監督署の調査ということですね。
宮田部長宮田部長:
 そうそう、そうなんだよ。で、大熊先生、臨検監督とはどの程度あるのですか?
大熊社労士:
 はい、厚生労働省の発表によると、平成26年には1年間で166,449件が実施されました。
宮田部長:
 約17万件も!結構多く感じますね。
大熊社労士:
 そうですね。ただ、前回もお話をしたように、全国には321の労働基準監督署がありますので、単純に計算しても、一つの労働基準監督署あたり、年間518件くらいとなります。労働基準監督官は一般的な場合ですと、一つの労働基準監督署に複数いると思いますので、そう考えると、数字としては妥当なのかも知れませんね。
服部社長服部社長:
 確かにそのように伺うと当たり前の数字に聞こえてきますね。それで、大熊さん、その調査でどのようなことを指摘されている例が多いのでしょうか?
大熊社労士:
 はい、服部社長のご質問の前に、先に違反率のほうから見ておきましょう。主体的、計画的に実施する監督指導である定期監督のみで計算すると、69.4%の事業場で何らかの労働基準関係法令違反があったとのことです(平成26年実績)。
宮田部長:
 69.4%!?結構高い数字ですね。
大熊社労士:
 そう感じるかも知れませんね。ただ、すべてのことを完璧にするのはなかなか難しく、また、故意ではない軽微なものも含まれているとは思います。それがよいわけではないのですが、是正勧告や改善指導が行われた場合には、真摯な対応が求められることになります。
服部社長:
 まぁ、確かに、うちは大熊さんにお願いしているので、色々な情報をもらえるけれども、社労士と契約していない企業もあると思うから、そうなると、自分のところで完璧にというのは不可能かも知れませんね。
大熊社労士大熊社労士:
 そうですね。それでは最初の服部社長のご質問に進みましょうか。指摘されていることとして多い項目なのですが、以下のような項目が挙げられています。
・時間外労働に関する届出を労働基準監督署に届け出ない、または届け出た上限時間を上回って時間外労働を行わせているもの
・機械や設備などの安全基準を満たしていなかったもの
・時間外労働等に対して割増賃金を支払っていなかったもの
・健康診断、衛生委員会、産業医の選任などが適切に行われていなかったもの
服部社長:
 なるほど、やはり残業に関することが多いようですね。
大熊社労士:
 確かにそうですね。やはり、関心が高い部分ですし、過重労働対策という観点からも、とても重要な点ですからね。労働基準監督官としても、重点的に見る部分でしょう。ちなみに、最近ですと、過重労働対策としてのメンタルヘルス問題に視点がおかれているようにも感じます。
福島照美福島さん:
 以前、先生に教えてもらったストレスチェックに近いような内容ということですね。
大熊社労士:
 はい、まさにそのとおりですね。ちなみに、実際に行われていた法違反は、労働基準監督官の指導に基づき、そのほとんどが是正されているとのことです。
服部社長:
 まずは、調査をきちんと受けること、そして、何か是正事項等があれば真摯な対応をすること、これを友人の社長に話しておくことにするよ。
大熊社労士:
 そうですね。よろしくお願いします。
宮田部長:
 うちに調査が入ったら、大熊先生、同席してくださいね。
大熊社労士:
 ははは。了解しました。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。2回に亘り、労働基準監督署について取り上げました。主に監督課について取り上げましたけれども、このほかに安全衛生課、労災課、業務課等があり、それぞれの役割を担うことで労働基準監督署が成り立っています。


関連blog記事
2016年4月11日「知り合いの会社に労働基準監督署の調査が入りました!」
https://roumu.com/archives/65702927.html
2014年10月6日「2015年12月からストレスチェックの実施が義務付けられます」
https://roumu.com/archives/65685637.html

参考リンク
厚生労働省「労働基準監督署の役割 – 厚生労働省」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/131227-1.pdf

厚生労働省「労働基準監督年報 平成26年」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/kantoku01/dl/26.pdf

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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人材確保難を脱却する介護施設の人事制度と活用できる助成金制度 5月23日(月)に名古屋で開催

介護セミナー 人材確保難というキーワードを耳にすることが増えてきました。これは、介護業界だけではなく、製造業も含めてすべての産業において共通しており、人員体制が整わないことで新たな事業展開ができないことが多くの企業にとって経営課題となっています。介護業界についても同様ですが、一般企業のように賃金の引上げや特別休暇の創設等といった様々な策を講じている施設は極めて少数で、人材の多くが他の産業に流れているように感じます。

 こうした背景を受けて、政府は様々な角度から介護労働者の定着等を図るための助成金制度を用意していますが、助成金を受給するためではなく、人材の定着やモチベーション管理をどう考えていくのかというところから紐解かなければ、本質的な課題解決には至りません。そのため、名南経営では、介護施設における人材定着や確保のための人事制度の考え方や具体的な手法をお伝えするとともに、活用可能性がある助成金制度について解説をするセミナーを急遽企画しました。是非、ご参加下さい。


人材確保難を脱却する介護施設の人事制度と活用できる助成金制度
日時:2016年5月23日(月)午後3時~午後5時
会場:名南経営本社研修室(名古屋駅)


【第1部】午後3時~午後4時30分
人材確保難を脱却するための介護施設の人事制度構築法
講師:服部英治(社会保険労務士)
 社会保険労務士法人 名南経営 社員社会保険労務士
 株式会社 名南経営コンサルティング 主任研究員
1)賃金引上げ対応と人件費増の回避策 
2)個人評価を廃止して、チーム評価で運用する
3)職員のモチベーションを高める様々な取組み例
4)管理職の賃金大幅増は必須対策
5)これからの時代の管理職の役割 等

【第2部】午後4時35分~午後5時
介護事業所で活用できる助成金制度
講師:福間みゆき(社会保険労務士)
 社会保険労務士法人 名南経営
職場定着支援助成金
介護労働者雇用管理支援制度
キャリアアップ助成金(処遇改善関係)
キャリアアップ助成金(正職員化対応関係)
その他最新の介護事業所で活用できる助成金 等

受講料:8,640円(税込)
※名南コンサルティングネットワーク顧問先様につきましては、1社2名まで本セミナーに無料でご参加いただきます。

[詳細およびお申し込み]
 以下よりお願いします。
http://www.meinan.net/seminar/19122/

(大津章敬)

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