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基準適合認定一般事業主認定申請書様式(プラチナくるみん認定申請書)

shoshiki664 これはプラチナくるみんの認定を受ける際の申請書(平成27年4月1日改訂版)(画像はクリックして拡大)です。
重要度 ★★★
[ダウンロード]
WORDWord形式 shoshiki664.doc(245KB)
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PDF形式 shoshiki664.pdf(157KB)
 

[ワンポイントアドバイス]
 プラチナくるみん認定は、1回のみ受けることができます。認定を受けた後は、行動計画の策定。届出の代わりに、毎年少なくとも1回、「次世代育成支援退職の実施状況」を公表する必要があります。


関連blog記事
2014年11月27日「2015年4月1日から始まる「プラチナくるみん認定制度」」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52057066.html

2014年5月9日「10年間の延長が決定した改正次世代法の内容」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52035579.html

(福間みゆき)

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派遣で働く皆さまへ~平成27年労働者派遣法改正法が成立しました

lb02132タイトル:派遣で働く皆さまへ~平成27年労働者派遣法改正法が成立しました
発行日 :平成27年9月
発行者 :厚生労働省
ページ数:4ページ
概要  :2015年9月30日より施行される事項(派遣事業が許可制に一本化されること、派遣労働者の雇用の安定とキャリアアップ、期間制限のルールが変わること)、同10月1日から施行される労働契約申込みみなし制度についてわかりやすくまとめたリーフレット
Downloadはこちらから(588KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb02132.pdf


参考リンク
厚生労働省「平成27年労働者派遣法の改正について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386.html

(福間みゆき)

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日本実業出版社様のホームページでマイナンバーコラム連載をスタート

マイナンバー連載 通知カードの送付まであと1カ月となり、いよいよ準備も最終段階に入ってきたマイナンバーですが、先日より日本実業出版社様のホームページで「いよいよ始まる!「マイナンバー制度」最新情報」というコラム連載を開始しました。今回は「マイナンバー制度の実務と業務フローがわかる本」の著者3名が、企業の実務担当者のみなさんに向けて、動き始めたマイナンバー制度の最新情報を全12回にわたって解説します。

 まず初回は服部英治が「「改正マイナンバー法」で何が変わる?」という記事を執筆しております。今後のマイナンバーの利活用の方向性を1,000字というコンパクトなサイズでまとめています。気軽に読んでいただける内容となっておりますので、是非ご覧ください。
http://www.njg.co.jp/column/column-14515/

(大津章敬)

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マイナンバー

2015年9月30日で終了となる年金の10年後納制度と新たに始まる5年後納制度

年金後納制度 過去に納め忘れた国民年金保険料は、2年間は遡って納付することができますが、2012年10月1日からは、過去10年以内に限り納付できる後納制度が設けられています。この制度を利用することで、将来の年金額の増額に繋がったりするというメリットがあるため、活用されたという方もいらっしゃるのではないでしょうか。この制度は、3年間の時限措置となっていたため、いよいよ2015年9月30日に終了になります。

 その上で終了後の2015年10月1日から新たに5年の後納制度として、過去5年間に納め忘れた国民年金保険料を納付することができる制度が始まります。先の10年の後納制度と同様のメリットがありますが、10年間の後納制度よりも納付できる期間が短く、保険料の加算額が高くなります。

 過去に納め忘れた国民年金保険料がある方で、後納制度の利用を考える方は、早めに対応されることをお勧めします。なお、5年の後納制度も3年間の時限措置で2015年10月1日から2018年9月30日の予定になっています。
後納制度に関するリーフレットはこちらからダウンロードできます
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51373653.html


参考リンク
日本年金機構「国民年金保険料「10年の後納制度」は9月30日まで」
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2015/20150731.html
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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派遣元事業主の皆さまへ~平成27年労働者派遣法改正法が成立しました

lb02130タイトル:派遣元事業主の皆さまへ~平成27年労働者派遣法改正法が成立しました
発行日 :平成27年9月
発行者 :厚生労働省
ページ数:4ページ
概要  :2015年9月30日より施行される事項(派遣事業が許可制に一本化されること、期間制限のルールが変わること、派遣元に新たに課せられる内容)、同10月1日から施行される労働契約申込みみなし制度についてわかりやすくまとめたリーフレット
Downloadはこちらから(584KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb02130.pdf


参考リンク
厚生労働省「平成27年労働者派遣法の改正について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386.html

(福間みゆき)

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大津章敬による「社労士業界に訪れるいくつかのピンチと数多くのチャンスをモノにする方法」セミナー 東京と大阪で開催

大津章敬セミナー マイナンバー、電子申請、ストレスチェック、労働時間法制改革、人材採用難など、いまの社労士業界には大きな変化の真っ只中にあり、そこにはいくつかのピンチと、その何倍もの数多くのチャンスが転がっています。よって、今後、どのように社労士業を展開するかによって、その結果に大きな差が付く時代となっています。

 そこで今回のセミナーでは以下のような環境変化に対応し、顧客、そして社会に対してどのような提案を行って行けばよいのか、これからの社労士に求められる仕事の仕方、考え方についてお話しします。


社労士業界に訪れるいくつかのピンチと数多くのチャンスをモノにする方法
~マイナンバー、電子政府、労働時間改革、人材採用難など環境変化への対応の処方箋
講師:大津章敬 社会保険労務士法人名南経営 代表社員(社会保険労務士)


本格的電子政府時代の幕を開けるマイナンバー制度
深刻化する人材不足は社労士へのニーズを大きく変える
 ~戦略的アウトソーシングと「安心」をキーワードとした人事環境整備へのニーズ
労働時間法制改革でニーズが急増する労働時間最適化コンサル
事業場外みなし労働時間制運用厳格化で営業マンの残業代をどう考えるか
過重労働対策強化の中で提案する「お仕事ダイエット」
士業の中でもっとも恵まれているのが社労士
マイナンバーの受け渡しリスクと名南経営が考えたマイナンバー回収システム

[日時]
東京会場
2015年11月26日(木)13:30-16:30
 株式会社名南経営コンサルティング 東京支店2F セミナールーム(日比谷)
大阪会場
2015年10月29日(木)13:30-16:30
 株式会社名南経営コンサルティング 大阪支店 セミナールーム(中之島)
※いずれの会場も、同日午前に「何もしなくてもコンテンツが毎週自動更新される!社労士向けホームページ作成システム活用セミナー」を開催します。こちらも是非ご参加ください。
http://www.lcgjapan.com/seminar/2015hpsys_1/

[受講料]
2,000円(税別)
※本セミナーは、LCG会員以外のみなさまを対象としたセミナーです。LCG会員のみなさまには後日、音声での無料配信を予定しております。

[詳細およびお申込み]
 以下よりお願いします。
http://www.lcgjapan.com/seminar/2015chance/

日本人事労務コンサルタントグループの概要は以下をご覧下さい。
http://www.lcgjapan.com/
資料請求はこちらよりお願いします
http://www.lcgjapan.com/sr/contact.html

(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/

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改正労働者派遣法成立!早くも3種類のリーフレットが公開

派遣法改正 これまで2度、国会で廃案となり、成立時期が注目されていた改正労働者派遣法ですが、先週、成立しました。これにより2015年9月30日に施行されますが、参議院で多く付いた附帯決議がどのように指針等に反映されるか注目されます。

 改正法の成立を受け、早速、厚生労働省では「平成27年労働者派遣法の改正について」という特集ページをつくり、情報を公開していますが、早くも以下の3種類のリーフレットが公開されています。まだ概要が記載されたものになりますが、労働者派遣に関係する方は目を通し、全体像を理解してはいかがでしょうか。
派遣先向け
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51373974.html
派遣元向け
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51373973.html
派遣労働者向け
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51373975.html


参考リンク
厚生労働省「平成27年労働者派遣法の改正について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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「ねんきんネット」って何ができるのですか?

 大熊が服部印刷に到着すると、宮田部長がボーっと考え事をしているような表情で待っていた。


宮田部長宮田部長:
 大熊先生、先日、自宅に「ねんきん定期便」が届きました。将来もらえる年金の額を見て、やっぱり、まだまだ服部印刷でご厄介にならないといけないなぁ、なんて思いましたよ。
大熊社労士:
 宮田部長、お誕生日だったのですね。きちんとねんきん定期便を確認されるとは、さすがですね。
福島さん:
 大熊先生、実は、私が部長にねんきん定期便を確認するように伝えたんですよ。私もこの前、ねんきん定期便を受け取って、自分の将来を考えたところだったんです。だから、部長にも「お誕生日が来ると送られてくるのでちゃんと見てみたほうがよいですよ~」ってお話していたのです。
大熊社労士:
 なるほど、そうだったのですね(笑)。
宮田部長:
 まぁ、それはいいとして、そこに「ねんきんネット」というのが書いてあったのですよね。パソコンやスマホで年金記録を見ることができるとか。便利なものなのですか?
大熊社労士:
 私もねんきんネットを利用しているのですが、便利というよりも、公的年金に関する様々な情報がインターネットで確認できるようになっているので、安心という感じでしょうか。
宮田部長:
 安心?
大熊社労士大熊社労士:
 ええ。例えば、過去の年金の加入記録を見ることができますので、どの会社で加入し、標準報酬月額はどうだったかということがすぐに分かります。一覧を見ると、未納となっている期間についても一目瞭然なので、その記録がおかしいと思われるのであれば、問い合わせもできますね。
宮田部長:
 なるほど。確かに今年送られてきたねんきん定期便は、なんだかすごくあっさりしていましたね。これまで加入していた月数とか記録されていましたが、標準報酬月額は過去1年くらいしか載っていなかったように思います。
大熊社労士:
 そうですね。35歳、45歳そして59歳の方には、過去の記録すべてが記載されたねんきん定期便が届きますが、それ以外はかなり簡易なイメージですよね。そういう点では、ねんきんネットは役に立つと思いますよ。
福島さん:
 確か、将来の年金額の試算もできましたよね?
大熊社労士:
 そうです。現在の給与の状況が今後も続いたら、将来的な年金額がどうなるか試算できるほか、もう少し細かな条件を入力して試算することも可能です。って、福島さんも利用されていたのですね。
福島照美福島さん:
 ええ、そうなんです。確か、今年の春にねんきんネットが350万IDを突破したとかいうときに、申し込みをしました。ちょうど先日、詳しく見ていて、届出書の作成なんてできるんだ!ってびっくりしていたところです。
宮田部長:
 届出書?
福島さん:
 国民年金の免除の申出書だとかありましたよ。私が提出しなければならない届出書はありませんでしたけどね。
大熊社労士:
 そうですね。国民年金保険に関する届出書は多くありますが、厚生年金保険に関することは、会社を通じて届出するものがほとんどですから、届出書の作成は個人が利用するイメージが強いですね。
宮田部長:
 へぇ、個人ってことは、私が年金をもらうときになったら、年金の請求書も作れたりするのですか?
大熊社労士:
 はい、それも可能です。あぁ、そういう意味では便利といえるのかも知れませんね。ちなみに、住所や年金の受取口座を変えるときの届出書も作成できますので、ねんきんネットは、保険料を支払っている現役世代のみではなく、年金の受給者世代も使えるものですね。
宮田部長:
 そうでしたか。であれば、私もパソコンの練習もかねてIDを発行してみようかな。
福島さん:
 部長、頑張ってみてください!ちょうど、ねんきん定期便には「アクセスキー」というのが載っていて、比較的簡単にID発行ができますからね!
大熊社労士:
 そうですね、是非、試してみてください。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。日本年金機構は個人情報の流出問題がありましたので、ねんきんネットへの不正アクセスがあったのではないかと心配する人もいるかも知れません。日本年金機構からの発表によるとねんきんネットへの不正アクセスは確認されていないとのことです。


参考リンク
日本年金機構「「ねんきんネット」をご利用ください。」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/n_net/index.jsp

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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時間外労働前年比40%削減!【愛知県働き方改革】取組み事例【パロマ株式会社】

9月10日 愛知県では「愛知の働き方改革」として、労働者の生活スタイルや家庭責任、地域貢献等に対応できる、多様な働き方・効率的な働き方を勧めるため、県内企業の働き方改革の取組み事例を紹介していますが、今回は株式会社パロマを紹介します。

 株式会社パロマではワークライフバランス(仕事、家庭、健康増進)のよい働き方で従業員一人ひとりがイキイキと活躍できる会社を目指す、という目的のもと様々な取組みを行っていますが、今回はその中から2つを紹介します。

 1つ目はサービス残業及び長時間の時間外労働削減のための「みえる化」の取組です。従来は紙で行っていた時間外申請を社内システムの電子化を行うことにより、パソコンで申請できるようにしました。この取組により時間外申請を行っている社員がリアルタイムで把握でき、また集計も容易になったとのことです。また、時間外申請を基に人事部では腕章を配付し残業中に着用することで、申請時間を過ぎての「ダラダラ残業」を防止する効果を期待しているそうです。2つ目はノー残業デーの取組です。毎週水曜日をノー残業デーに設定し、出退勤のICカードリーダーの傍らにノー残業デーの張り紙をし、さらに館内放送での周知を行っているとのことです。

 パロマ株式会社ではこれらの取組により、前年比約40%の時間外労働時間の削減ができたほか、ノー残業デーの取組の結果、業務を集中して終わらせるように意識するなど、取組が定着してきているようです。労働時間の削減に悩んでいる会社の皆さんは是非参考になさって下さい。

 このほかにも以下のリンクから愛知県各企業の取組みを確認することができますので、興味のある方は是非確認してみてください。


参考リンク

愛知労働局「愛知の「働き方改革」取組事例」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/riyousha_mokuteki_menu/jigyounushi/jigyounushi_jouhou/hatarakikata-jirei.html

(三好奈緒

本記事および人事労務管理に関するご相談は社会保険労務士法人名南経営(丸の内)までお問い合わせください。
 
TEL 052(229)0730
  お問い合わせフォーム 
http://www.roumu.co.jp/contact.html

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派遣先の皆さまへ~平成27年労働者派遣法改正法が成立しました

lb02131タイトル:派遣先の皆さまへ~平成27年労働者派遣法改正法が成立しました
発行日 :平成27年9月
発行者 :厚生労働省
ページ数:4ページ
概要  :2015年9月30日より施行される事項(派遣事業が許可制に一本化されること、期間制限のルールが変わること、意見聴取手続、派遣労働者のキャリアアップ支援)、同10月1日から施行される労働契約申込みみなし制度についてわかりやすくまとめたリーフレット
Downloadはこちらから(591KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb02131.pdf


参考リンク
厚生労働省「平成27年労働者派遣法の改正について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386.html

(福間みゆき)

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