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「あいち福祉フェア2015」参加企業募集は9月24日まで

9月21日 雇用環境が堅調に推移しつつある中、一部では依然として人材確保が難しい業種もあり、医療・福祉業界もそのひとつとなっています。特に介護業種は離職率が高く、賃金も低い傾向にあるため、人材の定着につながりにくい現状があります。こうした中、愛知労働局が主催となって、介護関係の職種への就職を希望される方等を対象に2015年10月31日(土)に「あいち福祉フェア2015」を開催されます。

 介護体験を通じて福祉の魅力を発見してもらい、採用に結び付けたいとお考えの事業所のみなさまには無料で参加できる絶好の機会です。申込期限が9月24日(木)と迫っていますので、参加をご検討のみなさまはお早めにお申込みください。


開催日時 2015年10月31日(土)午後1時~午後4時
開催場所 名古屋市中小企業振興会館(吹上ホール)
         第2ファッション展示場
         名古屋市千種区吹上2-6-3
対象求職者 介護関係職種を希望する方
募集事情所数 70事業所
 ※定数を超える申込があった場合は抽選となります。
申込方法
 「申込書」を記入の上FAX(052-220-0571)後、
 電話(052-219-5505)にて到着確認
募集期間  2015年9月24日(木)午後5時必着
参加料   無料
募集要件 
 ・ハローワークに2015年9月以降まで有効の求人を
    提出していること
 ・愛知県内に就業場所があること
 ・未経験者可の正社員求人が1件以上あること
 ・福祉現場の写真を2~3点提供可能なこと
   (A4サイズ・用紙不問)
 ※写真は、参加決定後に送付の案内をします。
問い合わせ先 愛知労働局 職業安定課 紹介係
     電話:052-219-5505   FAX:052-220-0571


参考リンク
「あいち福祉フェア2015」参加企業募集!
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/event/event_2015/_120858.html

(日比野志穂

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平成25年度は労働基準監督署の調査が全国で178,133件ありました

 9月は社会保険労務士としては、業務が落ち着く時期。のんびりした気分で服部印刷に到着した大熊を待っていたのは服部社長であった。


大熊社労士:
 こんにちは。今日は服部社長にもご同席いただけるのですね。ありがとうございます。
服部社長服部社長:
 私が聞きたいことがあって、大熊さんがお越しになる日程を確認したのですよ。その聞きたい話というのが、労働基準監督署の調査についてなんですけどね。
大熊社労士:
 労基署の調査ですか?
服部社長:
 えぇ。知り合いの会社に調査が入るってことで、連絡があったらしいのです。そういえば、当社でも長い間、調査が行われていないなと感じていて。実際にどの程度、調査が行われているものなのですか?
大熊社労士:
 はい、平成25年度の実績で言うと、全国で178,133件でした。
宮田部長:
 17万件!すごい数ですね。やっぱり、従業員が駆け込む、なんて案件が多いのですか?
大熊社労士大熊社労士:
 確かに17万件と聞くと、すごく多く感じますよね。労基署の調査は3つに分かれています。定期監督等、申告監督、そして再監督です。宮田部長がいま、おっしゃった労働者が労基署へ「駆け込む」という話ですが、これはの申告監督に該当します。これは23,408件。全体の13%強です。多いと感じるかどうかは難しいところですが、個人的には、まぁ少ない方かなぁというところでしょうか。
服部社長:
 私も少ないという印象を受けますね。というよりも、駆け込んだわけではない調査がかなり多いという印象ですね。
大熊社労士:
 そうですね。労働基準監督官は、定期監督として、毎月一定の計画に基づいて実施する監督があります。また、一定の重篤な労働災害、または火災・爆発等の事故について、発生直後にその原因究明及び同種災害の再発防止等のために行う監督もあります。これが定期監督等として先ほど数字を挙げました。
服部社長:
 なるほど。で、再監督というのが、一度、入った調査の続きですかね。
大熊社労士:
 そうですね。再監督は、定期監督、申告監督の際に法違反を指摘した事業場のうち、一定のものについて法違反の是正の有無を確認するために行う監督です。これが残りの14,226件です。約8%なので、多くは、1回の調査で終わっているということでしょう。
福島照美福島さん:
 大熊先生、その調査で、どのくらいの指摘を受けるのですか?何の根拠もないのですが、20%くらいですか?
大熊社労士:
 はい、その結果も出ているのですが、平成25年度は、定期監督等140,499件のうち、何らかの法違反があったものが、95,550件だったそうです。違反率は68%という高い数値となっています。
服部社長:
 68%ですか?かなり高いですね。
大熊社労士:
 確かにそう感じますよね。内容としては、労働基準法第32条および第40条の労働時間に関する違反がもっとも多くなっています。その後は、割増賃金の関係、労働安全衛生の安全基準や労働安全衛生規則の関係あたりが多くなっていますね。もちろん、法違反はなくすべきですが、すべての法律を完璧に網羅するのはなかなか困難なことです。そう考えると、68%というのも分かる気がしますね。
服部社長:
 確かにそうですね。雇用形態が複雑になったこともあるのでしょう、最近は法律の改正も幅広く、頻繁な気がしますしね。
大熊社労士:
 都度都度、情報を入手し、対応を進めていく必要がありますよね。あとは仮に労基署の調査で法違反等が指摘された場合には、その指摘事項に正しく、早く対応をしていくことが重要です。
宮田部長宮田部長:
 なるほど、そうですね。でも・・・うちの会社はもっともっと、なが~く労働基準監督官がやって来ないことを願っています。
大熊社労士:
 あはは、そうですね。調査に来なくてもしっかりやっている会社ということで、対応していきましょうね。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。労働者の「駆け込み」である申告監督ですが、最も多い案件は、賃金不払であり、25,118件。実に新規受理件数の85.7%を占めています。次いで解雇の4,691件(同16.0%%)の順になっています。


参考リンク
厚生労働省「労働基準監督年報」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/kantoku01/

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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今後増加が予想されるテレワーク 導入にあたって参考にしたい好事例集

テレワーク 導入にあたって参考にしたい好事例集 仕事と育児・介護の両立のための環境整備の手段の一つにテレワークの活用があります。国としては助成金の設定なども行い、その活用を進めていますが、実際に進めるにあたってはどのようなポイントがあるのかが分からないということも少なくないのではないでしょうか。そんなときに活用できるのが、厚生労働省が公開している「テレワーク活用の好事例集」です。

 この事例集は平成26年度のテレワークモデル実証事業で、特にテレワークを利用することで仕事と育児・介護の両立が進んでいる企業の事例を紹介したもので、以下の事例が掲載されています。
・現在、育児期・介護期にある従業員が仕事と育児・介護の両立を上手に行っている事例
・企業がすぐに実行でき、または実行できると思われる事例
・仕事と育児・介護の両立に悩んでいる従業員の参考になる事例


 また事例と併せて、以下の9つのワンポイントアドバイスが掲載されており、実際にテレワークを運用する際の疑問点が解消できるようになっています。今後、テレワークの導入を検討されている企業では、参考になるのではないでしょうか。
【働き方】テレワークはどのような働き方ですか?
【仕事の内容】テレワークでは、どのような仕事ができますか?
【勤務管理】部下のマネジメント(勤務管理)が難しくなりませんか?
【就業規則】就業規則を変更する必要がありますか?
【人事評価】テレワーカーの人事評価はどのようにしたらよいですか?
【コミュニケーション】テレワークを導入、普及する際に社員の意見、希望を聞くためにはどうしたらよいですか?
【費用負担】テレワーカーの家庭におけるICT機器、通信費などはどうしたらよいですか?
【コスト】テレワークには、どれくらいコストがかかりますか?
【労働災害】労働災害が起きた場合はどうなりますか?

 テレワーク活用の好事例集のダウンロードはこちら
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51373979.html

(福間みゆき)

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日経トップリーダー2015年9月号「強い会社は朝が9割」

日経トップリーダー2015年9月号「強い会社は朝が9割」 現在発売中の日経トップリーダー(日経BP社)2015年9月号の特集記事「強い会社は朝が9割」の中で、弊社の大津章敬の取材記事が掲載されております。内容としては近年、ゆう活などで増加する早出勤務の際の時間外割増賃金支給の問題を取り上げております。機会がありましたら、是非ご覧ください。


参考リンク
日経トップリーダー
http://nvc.nikkeibp.co.jp/

(大津章敬)

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新たな出入国管理基本計画を策定/法務省

無題 2015年9月15日、第5次出入国管理基本計画が策定されました。この計画は、法務大臣が入国管理法(出入国管理及び難民認定法)に基づき、出入国管理行政の施策の基本となる計画を定めるもので、おおむね5年程度の間隔で策定がされてきており、今回が5回目のものとなります。

 この計画においては、今後の出入国管理行政における取組みの基本方針が次のとおり定められました。

○我が国経済社会に活力をもたらす外国人を積極的に受け入れていくこと
○開発途上国等への国際貢献の推進を図る観点から,新たな技能実習制度を構築すること
○受け入れた外国人との共生社会の実現に貢献していくこと
○訪日外国人の出入国手続を迅速かつ円滑に実施することで観光立国の実現に寄与すること
○安全・安心な社会の実現のため,厳格かつ適切な入国審査と不法滞在者等に対する対策を強化していくこと
○難民問題については,国際社会の一員として,適正かつ迅速な庇護の推進を図っていくこと

 中でも外国人雇用に関する施策としては、引き続き高度外国人材の受入れをさらに推進していくことに加え、人材不足となっている介護分野、建設業分野での外国人受入れの拡充、留学生の適正・円滑な受入れや就労支援を行っていくことを示しています。

 また、今後新たに人材のニーズが生じてくる分野においては、専門的・技術的分野と評価できる分野であれば、産業への影響等を踏まえつつ外国人の受入れを検討するという比較的積極的な姿勢を示す一方、そうでない分野については、幅広い観点からの検討を行った上で受入れの検討を行うと、比較的慎重な姿勢を採ることが明らかとされています。

 具体的な拡充の検討対象としては、介護福祉士の国家資格を取得した外国人留学生や製造業における海外子会社従業員の受入れが挙げられていますので、特にこのような対象者に関係する企業においては今後の動向に注目しておきたいところです。(佐藤和之)

<参考リンク>
法務省「第5次出入国管理基本計画の策定について」
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri06_00065.html

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満席必至!愛知労働局の改正労働者派遣法説明会 受付開始

9月22日 2015年9月11日(金)に衆議院本会議にて「改正労働者派遣法」が成立しました。施行日が9月30日(水)と差し迫っているということで、愛知労働局では早速「改正労働者派遣法」にかかる説明会を開催します。

 このセミナーでは、派遣元・派遣先事業所に対して改正された労働者派遣法の内容について説明を行います。日程もいくつかありますので、派遣労働者を受け入れている、または受入れを予定している派遣先企業、労働者派遣を行う派遣元企業の皆様は参加を検討されてはいかがでしょうか。


日時
 2015年9月28日(月) 午前10時~午前12時
 ②2015年9月28日(月) 午後2時~午後4時
 ③2015年10月5日(月) 午後2時~午後4時
 ④2015年10月7日(水) 午後2時~午後4時
 ⑤2015年10月13日(火) 午後2時~午後4時
 ⑥2015年10月14日(水) 午後2時~午後4時
会場
 ①~④   名古屋市公会堂 
         名古屋市昭和区鶴舞1-1-3 
 ⑤および⑥ 刈谷市総合文化センター
         刈谷市若松町2-104
定員
 ①~④   1,800名(先着順) 
 ⑤および⑥ 1,400名(先着順)
参加費
 無料
申込み方法
 愛知労働局の次のURLの「参加申込みフォーム」から必要事項を入力して申込み
 http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/event/event_2015/_120719.html
問い合わせ先 
 愛知労働局 需給調整事業部 需給調整事業第二課
 TEL:052-219-5587
 FAX:052-219-5589
 〒460-0008 名古屋市中区栄2-3-1 
          名古屋広小路ビルヂング6階 


 参考リンク
愛知労働局「改正労働者派遣法 説明会のご案内」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/event/event_2015/_120719.html

(日比野志穂

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パートとしての雇用が増加する30歳以降の女性の就職

入職者に占めるパートタイム労働者の割合 先日、厚生労働省から「平成26年雇用動向調査結果の概況」が発表されました。この調査は、主要産業の事業所における入職者、離職者等についての属性、入職及び離職に関する事情等並びに事業所における未充足求人の状況等について調査し、労働力の移動や未充足求人状況等の実態を明らかにするものとして行われています。調査結果は興味深い内容が多く盛り込まれていますが、今日はパートタイム労働者として就職する人の割合について取り上げましょう。

 調査では、年齢階級別の入職と離職について調べていますが、平成26年1年間の年齢階級ごとの入職者に占めるパートタイム労働者の割合を性別にみると、男女とも19歳以下は高くなっており、20~24歳で大きく低下しています。その後、男性は、49歳以下までパートタイム労働者としての入職は2割以下となっており、正社員としての入職が多くなっていることが分かります。一方で、女性を見てみると、30歳以降はパートタイム労働者としての入職が5割を超えており、少なくとも半数がパートタイム労働者としての就職を選択していることが分かります。

 この結果だけでは、自らがパートタイム労働者としての就職を選択したのか、他の選択肢がなかったのかは分かりませんが、男性との比較を考えると、子育てとの両立等、女性に負荷がかかりやすい中でパートタイム労働者として働かざるを得ない状況というのがあるのかも知れません。


参考リンク
厚生労働省「平成26年雇用動向調査結果の概況」
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/doukou/15-2/dl/gaikyou.pdf

(宮武貴美)
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厚生年金保険・健康保険制度のご案内(平成27年度版)

lb08259イトル:厚生年金保険・健康保険制度のご案内(平成27年度版)
発行者:日本年金機構
ページ数:4ページ
概要:事業主向けの厚生年金保険・健康保険制度について解説したリーフレット。
Downloadはこちらから(5.16MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb08259.pdf


参考リンク
日本年金機構「パンフレット」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/pamphlet/index.html

(福間みゆき)

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テレワーク活用の好事例集

lb09112タイトルテレワーク活用の好事例集
発行者:厚生労働省
発行時期:平成26年度
ページ数:40ページ
概要:従業員の仕事と育児・介護の両立にテレワークを活用している企業において、テレワーク導入のメリット、プロセス、課題やその対応策等の事例紹介したパンフレット。
Downloadはこちらから(2.3MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb09112.pdf


参考リンク
厚生労働省「雇用均等」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/index.html

(福間みゆき)

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厚生労働省 雇用保険業務のマイナンバーQ&Aに20個の質問を追加

厚生労働省 雇用保険業務のマイナンバーQ&A 2015年8月7日のブログ記事「厚生労働省 雇用保険業務のマイナンバーQ&Aを公開」では、「雇用保険業務等における社会保障・税番号制度への対応に係るQ&A」が公開されたことをとり上げましたが、先日、このQ&Aが追加されました。
 今回は以下の20項目が追加されています。
追加Q1 個人番号の届出義務が努力義務であるのであれば、届出をしない場合であっても罰則等の適用はないのか。
追加Q2 個人番号と被保険者番号の両方を記載して届出させるのではなく、個人番号の記載に一本化するべきではないか。
追加Q3 高年齢雇用継続給付について、「事業主の方が提出することについて労使間で協定を締結した上で、できるだけ事業主の方に提出していただくこととしています」となっているが、根拠規定があるのか。
追加Q4 事業主が行う高年齢雇用継続給付の手続きについては、番号法で規定する「個人番号関係事務実施者」にならないのではないか。
追加Q5 個人番号カードの写しを取った上で、事業所において保管することはできるか。
追加Q6 従業員から個人番号の提供が受けられなかった場合は、理由書の提出が必要となるのか。
追加Q7 従業員の個人番号を届出しなかった場合に、ハローワークから督促等がされるのか。
追加Q8 従業員がすでに退職しており個人番号を取得することが困難であるが、この場合は、個人番号の記載は不要と解して良いか。
追加Q9 個人番号が記載されている雇用保険手続の届出書類の保存年限はいつか。
追加Q10 新様式はいつ頃、確定となるのか。また、新様式の帳票はいつ入手が可能になるのか。
追記Q11 旧様式はいつまで使用が可能なのか。
追加Q12 番号法で規定されている雇用保険業務に係る情報提供ネットワークにより照会・提供できるものにはどのようなものがあるか。
追加Q13 マイナポータルにはどのような情報が掲載されるのか。
追加Q14 社会保険労務士が留意すべき安全管理措置はどのようなものがあるか。
追加Q15 労働保険事務組合が留意すべき安全管理措置はどのようなものがあるか。
追加Q16 マイナンバー制度の利用開始を契機に、電子申請を行うことを考えているが、どのようにしたらよいか。
追加Q17 電子申請はマイナンバーに対応することとなるのか。また、一括申請等の機能についても電子申請で対応することが可能なのか。
追加Q18 一括申請について、電子申請は入力等に手間暇がかかり使いにくいという声があるが、e-Gov システム改修等を予定していないのか。
追加Q19 電子証明書について、個人番号カードを利用して電子申請ができるのか。また、社会保険労務士においても、個人番号カードを利用すれば、電子申請が可能なのか。
追加Q20 日本年金機構が無償提供している「届書作成プログラム」については、マイナンバー対応を行うのか。
 このようにかなり多くの情報が出てきたわけですが、以下では今回追加分の中から、興味深いものとして、新様式の入手時期についてとり上げましょう。
追加Q10 新様式はいつ頃、確定となるのか。また、新様式の帳票はいつ入手が可能になるのか。
(答)
○ 雇用保険を含む厚生労働省所管の各種制度において、申請様式等に個人番号を追加するための厚生労働省関係省令の改正のための所要の手続を一括して行っているところです。
○ さらに、雇用保険被保険者資格取得届及び雇用保険被保険者資格喪失届・氏名変更届については、個人番号を追加するための改正とは別に外国人の届出に関する項目(氏名、在留期間等)をローマ字等で行うための改正を予定しており、いずれも施行期日は平成28 年1月1日の予定です。
○ また、転勤届については、個人番号を追加するための改正は行いませんが、外国人の届出に関する項目(氏名)をローマ字等で行うための改正を予定しており、施行期日は平成28 年1月1日の予定です。
○ 以上のことから、新様式の帳票等の確定時期は、個人番号のほかに、外国人の届出に関する項目(氏名、在留期間等)の様式改正終了後を予定しており、改正後速やかに帳票等が入手できるよう、ハローワークへの帳票の配布や厚生労働省ホームページにおいて掲載できるよう取り組んでいくこととします。
 入手時期は未定ですが、マイナンバーの追加と併せて外国人の届出に関する項目(氏名、在留期間等)をローマ字等で行うことが予定されています。またこのQ&Aでは電子申請の取扱いについても詳しい情報が掲載されています。総務担当者としては、手続きがどのように変わるのか、こまめに情報を確認しておきたいものです。
「雇用保険業務等における社会保障・税番号制度への対応に係るQ&A【平成27年9月14日更新】 」はこちら

関連blog記事
2015年9月16日「日本実業出版社様のホームページでマイナンバーコラム連載をスタート」
https://roumu.com
/archives/52084614.html
2015年9月11日「マイナンバー 法人番号指定通知書は2015年10月22日から順次発送」
https://roumu.com
/archives/52084278.html
2015年9月7日「認知が高まるマイナンバー「知らなかった」は9.8%まで減少」
https://roumu.com
/archives/52083882.html
2015年8月12日「特定個人情報ガイドラインのQ&Aに7問が追加されました」
https://roumu.com
/archives/52081372.html
2015年8月10日「震災による避難、DVなどにより住所地においてマイナンバー通知カードを受け取ることができない場合の手続き」
https://roumu.com
/archives/52081372.html

2015年8月7日「厚生労働省 雇用保険業務のマイナンバーQ&Aを公開」

https://roumu.com
/archives/52081095.html
2015年8月4日「厚生労働省 マイナンバー制度の雇用保険関係の情報を公表」
https://roumu.com
/archives/52080898.html
2015年7月6日「マイナンバー導入後の扶養控除等申告書、源泉徴収票等の詳細取扱いが発表」
https://roumu.com
/archives/52078156.html
 
(福間みゆき

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