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2015年3月新卒の就職決定率は1992年度以降最高値を記録!

5月11日 2015年3月新規高等学校・中学校卒業者の職業紹介状況ですが、先日、愛知労働局は2015年3月末現在の求人・求職状況を取りまとめました。以下がその状況です。

新規高等学校卒業者
求人数
26,622人(対前年比25.1%増加)
就職希望者数 11,087人(対前年比4.7%増加)
求人倍率  2.40倍(対前年差0.39ポイント上昇)
就職決定者数     11,035人対前年比5.1%増加)
就職決定率        99.5%(対前年差0.3ポイント上昇)
就職未決定者数  52人(対前年比42.2%減少)

新規中学校卒業者
求人数     492人(対前年比2.3%増加)
就職希望者数  247人(対前年比8.8%増加)
求人倍率    1.99倍(対前年差0.13ポイント低下)
就職決定者数     232人(対前年比11.0%増加)
就職決定率        93.9%(対前年差1.8ポイント上昇)
就職未決定者数  15人(対前年比16.7%減少)

 このように、新規高等学校卒業の求人数は前年同期比5,348人増加し、それに応じて求人倍率も0.39ポイント高く、4年連続で上昇しています。産業別の求人受理状況では、製造業が10,576人となっており、特に愛知県の基幹産業である自動車産業(輸送用機械器具製造業)では、求人数が4,214人(前年同期比22.6%増・778人増)となっています。
新規高等学校卒業者の就職決定率は99.5%と1992年度以降最高値を記録し、就職決定者数とともに高い水準で推移しています。


参考リンク
愛知労働局「平成27年3月新規学校卒業予定者の職業紹介等状況」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/jyoho01/syokugyouanteika/_120394.html

(日比野志穂

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国民年金保険料の強制徴収の集中取組により9,525人が納付

国民年金保険料の強制徴収の集中取組により9,525人が納付 国民年金保険料の未納は大きな社会問題となっており、年金機構では平成25年度から国民年金保険料の強制徴収の取組を強化しています。平成26年度には平成27年2月および3月に強制徴収に集中的に取組みを実施しました。先日、この集中取組の結果(平成27年3月31日現在)が発表されたことから、今回はこの内容について取り上げることとします。

 今回の取組は、平成27年1月までに督促を行った強制徴収対象者のうち、控除後所得400万円以上かつ未納月数13月以上の方等で国民年金保険料が未納付の方(14,508人)に対して、平成27年2月および3月に集中して財産調査や差押えなどが実施されました。対象者、納付者の人数は以下の通りとなっています。
対象者:14,508人
納付者(※1):9,525人(うち差押え実施(※2):3,046人)
継続して財産調査中:4,983人
※1 納付された方、納付の約束をされた方及び差押えにより国民年金保険料を収納した方の合計人数
※2 差押えにより国民年金保険料を収納した人数

 今後の取組みとして、年金機構では、平成27年度は、控除後所得400万円以上かつ未納月数7月以上の滞納者等に対して早期に督促を実施するとともに、強制徴収に集中的に取り組む期間を設けるとしています。なお、こういった未納者の対策というのもマイナンバーが導入されると行政にとってはより簡単に対象者が抽出できるようになることから、その対応も大きく変わっていくことになるのでしょう。


参考リンク
日本年金機構「「国民年金保険料の強制徴収の集中取組」の結果について」
http://www.nenkin.go.jp/n/data/service/0000027742ldrJ4QGNcx.pdf

(福間みゆき)

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遂に公開されたストレスチェックのマニュアルおよびQ&A集

ストレスチェックのマニュアルおよびQ&A集 2015年4月27日のブログ記事「【現時点でのベスト資料】厚生労働省ストレスチェック制度説明会資料 ダウンロード開始」では、今年の12月から始まるストレスチェック制度の資料についてご紹介しましたが、昨日、厚生労働省から「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」と「ストレチェック制度 Q&A」が公開されました。

 「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」については、実に170ページもあり、一番中心となる「ストレスチェックの実施方法等」は、以下のような項目でその対応方法が記載されています。
ストレスチェック制度の実施体制
ストレスチェックの実施方法
 ア ストレスチェックの実施頻度と対象者
 イ ストレスチェックの定義と調査票
 ウ ストレスの程度の評価方法及び高ストレス者の選定方法・基準
ストレスチェックの受検の勧奨
面接指導対象者の確認
ストレスチェック結果の通知と通知後の対応

 ア 労働者本人に対するストレスチェック結果の通知方法
 イ ストレスチェック結果の通知後の対応
ストレスチェック結果の記録と保存

 また、「ストレスチェック制度 Q&A」では、「ストレスチェックや面接指導の費用は、事業者が負担すべきものでしょうか、それとも労働者に負担させて良いのでしょうか」といった実務的な内容から、「面接指導の実施率が低い場合、これを理由として労働基準監督署から指導されるといったことがあるのでしょうか」といったものまで幅広く取り上げられています。こちらも62のQ&Aと、ボリュームがありますが、是非確認しておきたいところです。
↓各々のダウンロードは以下からできます
労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150507-1.pdf
ストレスチェック制度 Q&A
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150507-2.pdf


関連blog記事
2015年4月27日「【現時点でのベスト資料】厚生労働省ストレスチェック制度説明会資料 ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/52071660.html
2015年4月17日「注目のストレスチェック制度 具体的な運用を定めた省令、告示、指針が公表」
https://roumu.com
/archives/52070684.html

参考リンク
厚生労働省「職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策・心身両面にわたる健康づくり(THP)」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/

(宮武貴美)
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介護および航空機製造分野で人材育成や採用を検討中の企業は要チェック!愛知県の地域創生人材育成事業

20150508 厚生労働省では地域創生人材事業を行っています。この事業は人手不足分野を抱えている地域において、地域の創意工夫を生かして、既存の公的職業訓練の枠組みでは対応できない人材育成の取組みを行うことで、特定の分野における安定的な人材の確保を目指すものです。平成27年度についてはコンテスト形式で全国9都道府県が選定されましたが、その1つである愛知県は介護と航空機製造分野に注力することとなりました。

 介護については、急速に高齢化が進む中、これまで以上に介護人材の確保が必要となるものの、従来の介護職未経験者に対する職業訓練のみでは不十分という課題がありました。今回の事業においては、介護実務経験者の現場復帰を円滑に進めるため、実務経験者を対象として、平日日中の通学による職業訓練受講が難しい者を対象に通信教育(またはE-ラーニング)を活用した人材育成を実施するとしています。

 航空機製造分野においては、高い技能が求められるものの、そのレベルに到達するためには多くの時間とコストが必要となります。しかし現実的に航空機製造に携わる中堅・中小企業が単独で体系的な教育を行うことは困難であるため、地域のメーカー、業界団体、行政等の連携により航空機製造に係る共通カリキュラム・テキストを作成、活用し、中堅中小企業の従業員を対象とした職業訓練を実施するとしています。

 この地域創生人材事業は平成29年までの3年間で190人の雇用創出を行うことを目標としています。人手不足に悩む介護分野および航空機製造分野の皆様は是非活用を検討してみてはいかがでしょうか?

事業タイトル
介護分野及び航空機製造分野の人手不足に対応した人材の育成
照会先
愛知県産業労働部労政局産業人材育成課(052-954-6364)

参考リンク

介護分野及び航空機製造分野の人手不足に対応した人材の育成が、厚生労働省の「地域創生人材育成事業」として採択されました
http://www.pref.aichi.jp/0000082256.html
平成27年度「地域創生人材育成事業」採択9道府県を決定しました
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000082878.html

(中島敏雄

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企業内人材育成推進助成金活用マニュアル

lb05451イトル企業内人材育成推進助成金活用マニュアル
発行者:厚生労働省
発行時期:平成27年4月
ページ数:100ページ
概要:企業内人材育成推進助成金の概要、教育訓練制度の詳細、職業能力評価制度の詳細、キャリア・コンサルティング制度の詳細、技能検定合格報奨金制度の詳細、職業能力開発推進者・事業内職業能力開発計画についてまとめたマニュアル
Downloadはこちらから(1,519KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05451.pdf

[今年も深石社労士による助成金実践講座を東名阪+福岡で開催!]
 毎年恒例となっている深石圭介氏(労務管理事務所 新労社代表 特定社会保険労務士)による助成金セミナーを今年も開催します。昨年同様、トータルで5時間というボリュームでの講座となりますが、【営業編】と【改正情報編】の第2部構成とし、企業に対する助成金提案を成功させるコツから2015年度の助成金の改正情報とその提案のポイントについて、たっぷりお話しいただきます。


社労士事務所のための雇用関連助成金の効果的な提案と2015年度改正の最新情報
 ~助成金を“何から始めるか”選択と行動!今年の制度改正を受けた提案のポイント
講師:労務管理事務所 新労社代表 社会保険労務士 深石圭介氏


第一部(営業編)午前10時30分~午後0時30分
絶対に知っておきたい!社労士事務所の助成金提案業務成功のポイント
第二部(改正情報編)午後1時30分~午後4時30分
今年度の助成金の改正点と「使える」助成金の実務解説
東京会場
 2015年6月3日(水)名南経営東京支店(日比谷)[満席]
 2015年7月14日(火)名南経営東京支店(日比谷)
名古屋会場
 2015年6月10日(水)名南経営本社(丸の内)
大阪会場
 2015年6月11日(木)エル・おおさか(天満橋)
福岡会場
 2015年5月29日(金)福岡朝日ビル(博多)※会場変更
詳細およびお申し込みは以下よりお願いします。
http://www.lcgjapan.com/seminar/2015fukaishi/ 


参考リンク
厚生労働省「企業内人材育成推進助成金」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000081260.html

(福間みゆき)

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次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、くるみん認定・プラチナくるみん認定を目指しましょう !!!

lb09096タイトル:次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、くるみん認定・プラチナくるみん認定を目指しましょう!!!
発行日:2015年2月
発行者:厚生労働省
ページ数:44ページ
概要:くるみん認定・プラチナくるみんの詳細や認定基準、申請方法など詳しく解説したパンフレット
Downloadはこちらから(16,710KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb09096.pdf


参考リンク
厚生労働省「育児・介護休業法・次世代育成支援対策推進法について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/jigyou_ryouritsu/ryouritu.html

(福間みゆき)

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建設業の人材確保に向け、国交省・厚労省が連携して施策を展開

建設業 2014年6月3日のブログ記事「国土交通省 2014年8月より社会保険等未加入対策を強化」で取り上げたように、各省庁間が連携し、法令順守や近接した課題への共同での取り組みが行われ始めています。これに関連して、先日、厚生労働省から建設人材確保育成に向けた国土交通省と厚生労働省の連携が発表されました。

 建設業は、東日本大震災の復興需要、東京オリンピック・パラリンピック開催等による建設投資の増加に伴う建設業の人材確保・育成の必要性が指摘されています。これまでも国土交通省と厚生労働省で現状認識の共有や相互の施策を支援すること等が行われてきましたが、平成27年度においても引き続き、両省が連携して施策等を実施し、建設業の人材の確保・育成を進めていくこととしています。その連携における主なポイントは以下の通りとなっています。
「魅力ある職場づくり」・「人材確保施策」・「人材育成施策」の3つの視点
魅力ある職場づくり
技能労働者の処遇を改善し、安心して働けるための環境整備
・社会保険未加入対策の推進
・適切な賃金水準の確保や雇用管理の知識習得・向上の推進
・雇用管理に資する助成制度の活用促進
・現場の安全管理の徹底
人材確保施策
建設業への入職を促すため、建設業の魅力の向上や入職促進に向けたきめ細かな直接的な取組を実施
・若年者等の建設分野への入職促進
・女性の活躍促進
人材育成施策
若年技能労働者等を育成するための環境整備
・地域における元請・下請、関係団体、教育機関等の連携による人材育成策の推進
・事業主等による人材育成の促進

 公開された資料では各ポイントに対し、国土交通省、厚生労働省が具体的にどのような施策を実施するか、概要が示されています。今後、より具体的な施策が実施されていくこととなりますので、建設業のみなさんは是非資料もチェックしてみてください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000083709.html


関連blog記事
2014年6月3日「国土交通省 2014年8月より社会保険等未加入対策を強化」
https://roumu.com
/archives/52038128.html

参考リンク
厚生労働省「建設人材確保育成に向けて、国土交通省・厚生労働省が連携」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000083709.html

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愛知県「女性の活躍企業の認証」及び「女性の活躍促進奨励金」の申請受付開始!

5月7日 愛知県では、「女性が元気に働き続けられる愛知」の実現に向けて「あいち女性の活躍促進プロジェクト」を推進しています。今回、女性の活躍に積極的に取り組む企業を応援する取組として「女性の活躍企業認証」と「女性の活躍促進奨励金」の申請受付を開始しました。既に女性が活躍されている企業の皆様はもとより、女性の活躍がまだまだ不十分だと思われる会社の皆様もこれをきっかけに女性が活躍しやすい職場づくりへの職場改革を行い、申請をしてみてはいかがでしょうか。
女性の活躍企業の認証について
(1)趣旨
 女性の活躍促進に向け、トップの意識表明や採用拡大、職域拡大、育成、管理職登用のほか、ワーク・ライフ・バランスの推進や働きながら育児・介護ができる環境づくりなどの取組を行っている企業等を県が認証することにより、働く場における女性の「定着」と「活躍」の場の拡大を図る。
(2)対象となる企業
 愛知県内に本社または事業所を置く企業・団体等(国及び地方公共団体を除く。)
(3)認証基準
 次に掲げる項目すべてを満たすこと。
 ア 「女性の活躍促進宣言」を県に提出していること。
 イ 「女性の活躍企業確認シート」に掲げる取組項目のうち、所定の項目数以上の取組を実施していること。
 ウ 関係法令(労働基準法、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法等)を遵守するとともに、法に適合した就業規則等を整備していること。
 エ 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有しないこと。
(4)認証の有効期間
  3年間(再度申請により更新あり)
(5)認証のメリット
  ア 企業のイメージアップ・PR
  イ 協賛金融機関における認証企業を対象とした融資の金利優遇
  ウ 県が行う各種セミナーなど女性の活躍に関する情報を提供
  エ 中小企業等については女性の活躍促進奨励金の対象
女性の活躍促進奨励金の支給について
(1)主旨
  「女性の活躍企業」に認証された企業のうち、女性の活躍促進に向け、新たに具体的取組(一部は拡充も可)を行った中小企業等を対象に、その取組内容に応じて奨励金を支給することにより、中小企業等における女性の活躍促進を支援。
 (2)対象となる企業
 次に掲げる項目すべてに該当する企業を対象。
  ア 「女性の活躍企業」の認証を受けていること。
  イ 常時雇用する従業員数が300人以下であり、原則として愛知県内に本社があること(県関係団体及び国・他の地方公共団体が所管する類似の団体を除く。)
  ウ 奨励金の対象となる取組を実施し、平成28年1月末までに申請すること。
 (3)奨励金の申請
  ア 申請は、申請対象となる取組の終了後
  イ 申請は、1企業1回限りとします
 (4)奨励金の対象となる取組
   ・女性の活躍を促進するプロジェクトチームの設置等、推進体制の新たな整備
   ・女性の登用に向けた、女性社員の能力向上に資する研修の実施 など
申請の受付
 「女性の活躍企業の認証」、「女性の活躍推進奨励金」ともに以下リンク先参照
 http://www.pref.aichi.jp/0000082782.html
   http://www.pref.aichi.jp/0000082783.html
申請先(郵便または持参)・お問い合わせ先
 「女性の活躍企業の認証」、「女性の活躍促進奨励金」ともに
 愛知県県民生活部男女共同参画推進課
 〒460-8501 名古屋市中区三の丸3-1-2
 電話:052-954-6657
 メール:danjo@pref.aichi.lg.jp


 詳しくは「「女性の活躍企業の認証」及び「女性の活躍促進奨励金」の申請受付を開始します」をご覧ください。
http://www.pref.aichi.jp/0000082680.html
 (三好奈緒

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雇用関係助成金併給調整一覧表(共通要領 別表1、2)

lb05454タイトル:雇用関係助成金併給調整一覧表(共通要領 別表1、2)
発行日 :平成27年4月
発行者 :厚生労働省
ページ数:2ページ
概要  : 雇用関係助成金併給調整一覧表
Downloadはこちらから(109KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05454.pdf

[今年も深石社労士による助成金実践講座を東名阪+福岡で開催!]
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社労士事務所のための雇用関連助成金の効果的な提案と2015年度改正の最新情報
 ~助成金を“何から始めるか”選択と行動!今年の制度改正を受けた提案のポイント
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第一部(営業編)午前10時30分~午後0時30分
絶対に知っておきたい!社労士事務所の助成金提案業務成功のポイント
第二部(改正情報編)午後1時30分~午後4時30分
今年度の助成金の改正点と「使える」助成金の実務解説
東京会場
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 2015年7月14日(火)名南経営東京支店(日比谷)
名古屋会場
 2015年6月10日(水)名南経営本社(丸の内)
大阪会場
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 2015年5月29日(金)福岡朝日ビル(博多)※会場変更
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参考リンク
厚生労働省「事業主の方への給付金のご案内」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html

(福間みゆき)

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残業削減や年休取得促進を図る際に活用できる職場意識改善助成金(職場環境改善コース)

lb05442 所定外労働時間の削減や年次有給休暇の取得促進を図るためには、企業だけでなく労働者側の意識も変えていくことが不可欠ですが、そうした労使の取り組みを支援するために「職場意識改善助成金(職場環境改善コース)」が設けられています。新年度になり多くの助成金制度が見直されていますが、この助成金は職場意識の改善に向けて様々な措置を効果的に実施した場合に、最大で100万円が受給することができるというものです。本日はこの助成金の概要について取り上げたいと思います。
[対象となる中小企業事業主]
□雇用する労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数が13日以下であって月間平均所定外労働時間数が10時間以上であり、労働時間等の設定の改善に積極的に取り組む意欲がある中小企業事業主
□以下のリンク先の資本金額あるいは労働者数のいずれかを満たすもの。
http://www.chusho.meti.go.jp/soshiki/teigi.html

[助成内容]
支給対象となる取組
 以下のいずれかを1つ以上実施。
○労務管理担当者に対する研修
○労働者に対する研修、周知・啓発
○外部専門家によるコンサルティング(社会保険労務士、中小企業診断士など)
○就業規則・労使協定等の作成・変更(計画的付与制度の導入など)
○労務管理用ソフトウェアの導入・更新      
○労務管理用機器※1の導入・更新
○デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
○テレワーク用通信機器※1の導入・更新
○労働能率の増進に資する設備・機器等(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフトなど)※2の導入・更新
  ※1 パソコン、タブレット、スマートフォンは対象とならない。
  ※2 成果目標をいずれも達成した場合のみ、支給対象となる。
成果目標
 支給対象となる取組は、以下の「成果目標」の達成を目指して実施。
a 年次有給休暇の取得促進
  成果目標:労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数(年休取得日数)を4日以上増加させる。
b 所定外労働の削減
  成果目標:労働者の月間平均所定外労働時間数(所定外労働時間数)を5時間以上削減させる。
評価期間
 の成果目標の評価期間は、事業実施期間中(事業実施承認の日から平成28年2月15日まで)の3ヶ月を自主的に設定。

[申請の流れおよび申請時期]
(1)「職場意識改善助成金事業実施承認申請書」を事業実施計画書などの必要書類とともに、都道府県労働局労働基準部監督課(東京局、愛知局、大阪局は労働時間課)に提出(締切は10月15日(木))。
(2)事業実施承認後、提出した計画に沿って取組を実施。
(3)労働局に支給申請(締切は2月末日)。
(4)支給額
 1.支給対象となる取組の取組の実施に要した経費の一部を、2.成果目標を達成した場合に支給
○対象経費:謝金、旅費、借損料、会議費、雑役務費、印刷製本費、備品費、機械装置等購入費、委託費
○助成額:対象経費の合計額×補助率
     ※上限額を超える場合は上限額
(1)a、bともに達成 補助率 3/4 上限額 100万円
(2)どちらか一方を達成 補助率 5/8 上限額 83万円
(3)どちらも未達成 補助率 1/2 上限額 67万円
※ 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新の取組の場合は、下の表のとおり。
(1)a、bともに達成 補助率 3/4 上限額 100万円

[リーフレット]
 この助成金のリーフレットは以下よりダウンロードすることができます。
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51357818.html

 現在、労働基準法等の一部を改正する法律案が審議されており、年次有給休暇のうち5日について時季を指定して与えること(平成28年4月施行予定)が求められ、また月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率(50%以上)について、中小企業への猶予措置が撤廃される方向(平成31年4月施行予定)になっています。そのため、企業としては今回のような助成金を活用しながら、いまの段階から労使の意識改革を行い残業時間の削減、年次有給休暇の取得促進に取組むことが求められます。

[今年も深石社労士による助成金実践講座を東名阪+福岡で開催!]
 毎年恒例となっている深石圭介氏(労務管理事務所 新労社代表 特定社会保険労務士)による助成金セミナーを今年も開催します。昨年同様、トータルで5時間というボリュームでの講座となりますが、【営業編】と【改正情報編】の第2部構成とし、企業に対する助成金提案を成功させるコツから2015年度の助成金の改正情報とその提案のポイントについて、たっぷりお話しいただきます。


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大阪会場
 2015年6月11日(木)エル・おおさか(天満橋)
福岡会場
 2015年5月29日(金)福岡朝日ビル(博多)※会場変更
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(福間みゆき)

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