裁判員候補者に選ばれた際の注意点
11月11日のブログ記事「いよいよ11月28日より裁判員候補者への資料送付が始まります」で取り上げたとおり、昨日より裁判員の候補者に対し、最高裁判所名入りの封筒で「裁判員候補者名簿への記載のお知らせ」の発送が開始されています。この中に同封されている回答票をもとに、裁判員候補となれるかどうかが決まることになります。そして、次のステップとしては、しばらく後のことになりますが、事件ごとに裁判員候補者が選ばれ、選任手続期日のお知らせ(呼出状)が送付されることになっています。
実際に、裁判員候補者となったときに辞退するには、相当な理由が必要とされています。例えば、重い病気やケガのため裁判所に行くことが難しい場合や親族の介護や育児を行う必要がある場合などです。また、仕事上の重要な用務があって、自らこれを処理しなければ著しい損害が生じるおそれがある場合についても認められています。このような辞退理由がある場合は、呼出状とともに送付されることになっている質問票に記入することになります。
裁判員候補者となった際に、辞退理由がないため辞退できなくても、当日裁判所へ行かなければいいのではないかと考えてしまいがちですが、呼び出されたにもかかわらず、正当な理由なく出頭しない者は罰則があり、10万円以下の過料が課されることとなっています(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第112条)。そのため会社としては、社員に対して裁判員制度についての情報提供を行い、候補者に選ばれたときの注意点をしっかり伝えておくことが望まれます。
[関連法規]
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 第112条(裁判員候補者の不出頭等に対する過料)
次の各号のいずれかに当たる場合には、裁判所は、決定で、十万円以下の過料に処する。
一 呼出しを受けた裁判員候補者が、第二十九条第一項(第三十八条第二項(第四十六条第二項において準用する場合を含む。)、第四十七条第二項及び第九十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、正当な理由がなく出頭しないとき。
二 呼出しを受けた選任予定裁判員が、第九十七条第五項の規定により読み替えて適用する第二十九条第一項の規定に違反して、正当な理由がなく出頭しないとき。
三 裁判員又は補充裁判員が、正当な理由がなく第三十九条第二項の宣誓を拒んだとき。
四 裁判員又は補充裁判員が、第五十二条の規定に違反して、正当な理由がなく、公判期日又は公判準備において裁判所がする証人その他の者の尋問若しくは検証の日時及び場所に出頭しないとき。
五 裁判員が、第六十三条第一項(第七十八条第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、正当な理由がなく、公判期日に出頭しないとき。
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参考リンク
最高裁判所「11月28日ころ,裁判員候補者名簿に登録された方に「お知らせ」を発送する予定です」
http://www.saibanin.courts.go.jp/topics/08_11_28_saibanin_osirase.html
(福間みゆき)
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