4月より1000分の0.6に引き下げられた労災保険の非業務災害率
平成21年4月から労災保険料率の改正が行われたことは、2009年2月20日のブログ記事「[速報]4月からの労災保険料率決定 保険料率表のダウンロード開始」で取り上げた通りですが、この改正にあわせ、非業務災害率も変更になっていますので、今日はこの非業務災害率の引下げについて取り上げてみましょう。
非業務災害率とは、通勤災害および二次健康診断等給付等にかかる費用等に係る保険料率であり、事業の種類に関らず一律の料率とされています。これは業務災害に関する保険料率と合算して労災保険料率として表示されているため、通常意識することはあまりありません。ただし、労災保険のメリット制を考える際には、メリット収支率を算出する際に、労災保険率から非業務災害率を減じて決定されるため、非業務災害率の変更は、メリット制適用後の保険料率に影響があることになります。そして、この非業務災害率が、平成21年4月より1000分の0.8から1000分の0.6に引き下げられています。
メリット制が適用される事業所は、年度更新の書類が届いた際には内容を確認しておきたいところです。
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2009年4月15日「[改正雇用保険法](9)雇用保険料率の引下げと労働保険年度更新時の概算保険料率の変更」
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2009年3月31日「平成21年度の新雇用保険料率は一般の事業で1,000分の11」
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2008年12月9日「政府の新雇用対策に掲げられた雇用保険制度の改正方針」
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参考リンク
愛知労働局「労災保険率のメリット制」
http://www2.aichi-rodo.go.jp/jyoho/docs/hokentekiyou/roudouhoken07-01.html
(宮武貴美)
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