平成21年度の新雇用保険料率は一般の事業で1,000分の11

平成22年度の雇用保険料率の新保険料率を含んだ雇用保険法改正内容(予定)は以下のブログでご案内しています。

2010年3月15日「4月施行が予定される雇用保険法改正のポイント」
https://roumu.com
/archives/51708403.html

平成21年度の新雇用保険料率は一般の事業で1,000分の11

 成立から施行までの期間が非常に短くなってしまった雇用保険法の改正ですが、昨日のブログ記事「改正雇用保険法成立 施行は明日 3月31日」で取り上げたとおり、本日より施行されています。昨日のブログでは、平成21年度の雇用保険の保険料率についてコメントをいただきましたので、今日はその内容について取り上げてみましょう。雇用保険率は、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」(以下、「労働保険料徴収法」という)で定められており、この法律に関しては、昨日の官報の特別号外で以下のとおり改定されました。


[労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正)]
(雇用保険率に関する暫定措置)
 第11条 平成21年度における第12条第4項の雇用保険率については、同項中「1,000分の19.5」とあるのは「1,000分の11.5」と、「1,000分の21.5」とあるのは「1,000分の13.5」と、「1,000分の22.5」とあるのは「1,000分の14.5」として、同項の規定を適用する。この場合においては、同条第5項の規定は、適用しない。


 この上で、労働保険料徴収法の第12条第8項に基づき、平成21年4月1日から1年間の雇用保険料率について1,000分の11に定めることが厚生労働省告示第228号として今日の官報で公告されました。なお、農林水産・清酒製造の事業は1,000分の13、建設の事業は1,000分の14となっています(画像はクリックして拡大)。


[厚生労働省告示第228号]
 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号。以下「法」という。)第十二条第八項の規定に基づき、雇用保険率を平成21年4月1日から1年間1,000分の11(次の各号に掲げる事業にあっては、当該各号に定める率)とする。
 一 法第十二条第四項ただし書に規定する事業(同項第三号に掲げる事業を除く。)  1,000分の13
 ニ 法第十二条第四項第三号に掲げる事業  1,000分の14
平成21年3月31日
厚生労働大臣 舛添要一

 

 

[参考条文(関連部分抜粋)]
労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第12条(一般保険料に係る保険料率)
 一般保険料に係る保険料率は、次のとおりとする。
8 厚生労働大臣は、毎会計年度において、二事業費充当徴収保険料額と雇用保険法 の規定による雇用安定事業及び能力開発事業に要する費用に充てられた額(予算の定めるところにより、労働保険特別会計の雇用勘定に置かれる雇用安定資金に繰り入れられた額を含む。)との差額を当該会計年度末における当該雇用安定資金に加減した額が、当該会計年度における一般保険料徴収額に千分の三・五の率(第四項第三号に掲げる事業については、千分の四・五の率)を雇用保険率で除して得た率を乗じて得た額の一・五倍に相当する額を超えるに至つた場合には、雇用保険率を一年間その率から千分の〇・五の率を控除した率に変更するものとする。


関連blog記事
2009年3月30日「改正雇用保険法成立 施行は明日 3月31日」
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参考リンク
東京労働局「雇用保険料率の改定について」
http://www.roudoukyoku.go.jp/topics/2008/20090327-kaitei/index.html

(宮武貴美)

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