9月から適用される都道府県毎健康保険料率の適用都道府県の確認
平成21年9月から健康保険の保険料率が都道府県単位で決定されることになることは、2009年4月3日のブログ記事「遂に決定!平成21年9月より適用される協会けんぽの都道府県単位保険料率」などでもご紹介していましたが、先日、この件に関し、顧問先様から「私はどの都道府県の料率が適用されるのですか?」という質問を頂きましたので今日はその内容について取り上げておきましょう。
今回の改正において、健康保険の被保険者に適用される保険料率は、被保険者の住居地の保険料率ではなく、被保険者の事業所が加入する協会けんぽの支部の保険料率が適用されることになります。この事業所が加入する支部を確認するためには、被保険者が持っている被保険者証により確認することができます。現状、政府管掌健康保険が発行した被保険者証と全国健康保険協会(協会けんぽ)が発行した被保険者証が併存していますが、どちらの被保険者証にも保険者の名称が記載されており、事業所が加入している支部についてはこの保険者名称により確認することができます(画像はクリックして拡大)。
[政府管掌健康保険の被保険者証]○○社会保険事務局
[協会けんぽの被保険者証] 全国健康保険協会○○支部
※○○の部分が事業所が加入する協会けんぽの支部名です
複数の都道府県にまたがっていくつかの事業所が存在するような会社の場合、社会保険の適用の状況によって保険料率が異なることもありますので、新保険料率の適用前に、今回の算定基礎届等で被保険者の区分をしておいた方がよいでしょう。
関連blog記事
2009年6月4日「算定基礎届とともに提出が必要となる「事業所業態分類調査票」」
https://roumu.com
/archives/51558425.html
2009年4月3日「遂に決定!平成21年9月より適用される協会けんぽの都道府県単位保険料率」
https://roumu.com
/archives/51529795.html
2008年8月22日「10月の協会けんぽ設立で保険料率はすぐに変わるのか?」
https://roumu.com
/archives/51395907.html
2008年5月30日「10月の協会けんぽ設立で新保険証へ切替えに」
https://roumu.com
/archives/51335017.html
2007年10月10日「社会保険庁廃止に伴う都道府県別健康保険料率設定の影響」
https://roumu.com
/archives/51109890.html
参考リンク
全国健康保険協会「都道府県毎の保険料率への移行について」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,12390,131.html
愛知社会保険事務局「社会保険あいち 5月号」
http://www.sia.go.jp/~aichi/kouhousi/s2105.pdf
(宮武貴美)
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