小規模事業所の育児短時間勤務者について100万円の助成金を支給

 毎年4月は様々な助成金が見直される時期ですが、育児に関連した助成金についても改正が行われています。今日はその中でも助成金額が増額された育児・介護雇用安定等助成金の子育て期の短時間勤務支援コースについて取り上げましょう。

 子育て支援のための短時間勤務制度に関する助成金としては、この助成金のほかに都道府県労働局が行う中小企業子育て支援助成金にも似通った内容がありました。4月からはこれが育児・介護雇用安定等助成金に統一され、その内容が変更されています。変更点としてはまず、これまで2つに分けられていた事業主の規模の区分が、以下の3区分に変更されています。
小規模事業主:常時100人以下の労働者を雇用する事業主
中規模事業主:101人以上の労働者を雇用し、常時雇用する労働者の数が300人以下の事業主
大規模事業主:常時雇用する労働者の数が301人以上の事業主

 その上でこれらの事業主の規模により助成金が受けられる制度も異なっており、小規模事業所にとっては助成額が拡充されています。
[主な受給要件(※他にも要件あり)]
■小規模事業主
 以下のア及びイを満たしていること。 
ア 少なくとも3歳に達するまでの子を養育する労働者が利用できる短時間勤務制度を労働協約又は就業規則により制度化していること。なお、複数の事業所を有する事業主にあっては、すべての事業所において制度化している事業主であること。 
イ 雇用保険の被保険者として雇用する、小学校第3学年修了までの子を養育する労働者であって、短時間勤務制度の利用を希望した労働者に連続して6か月以上利用させたこと
■中規模事業主または大規模事業主
 以下のア及びイを満たしていること。
ア 少なくとも小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が利用できる短時間勤務制度を労働協約又は就業規則により制度化していること。なお、複数の事業所を有する事業主にあっては、すべての事業所において制度化している事業主であること。
イ 雇用保険の被保険者として雇用する、小学校第3学年修了までの子を養育する労働者であって、短時間勤務制度の利用を希望した労働者に連続して6か月以上利用させたこと。

[受給できる額]
下表の通り。

小規模事業所の育児短時間勤務者について100万円の助成金を支給

 これは、6月30日に施行される改正育児・介護休業法を踏まえた内容であり、3歳までの子を養育する労働者に対する短時間勤務制度の導入が猶予される小規模事業主に対してかなり手厚い措置になっていいます。そろそろ改正育児・介護休業法の対応についても本格化している時期かと思いますが、法改正と実態と助成金を踏まえ、整備を進めていきたいものです。


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2010年4月22日「リーフレットバンク:職場意識改善助成金」
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参考リンク
財団法人 21世紀職業財団「育児・介護雇用安定等助成金(両立支援レベルアップ助成金)の支給 子育て期の短時間勤務支援コース」
http://www.jiwe.or.jp/ryoritsu/01_assist3.html

(宮武貴美)

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