4月より改正された中小企業定年引上げ等奨励金の概要

 新年度になり助成金制度が大きく変わっていますが、本日は、中小企業定年引上げ等奨励金の概要についてを取り上げてみましょう。


 この奨励金は、少なくとも65歳まで希望者全員が安心して働ける雇用基盤を早期に整備するとともに「70歳まで働ける企業」の普及を図るため、65歳以上への定年引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入、または希望者全員を対象とする65歳前に契約期間が切れない安定的な継続雇用制度の導入を行う中小企業事業主に対して支給される助成金です。
[支給対象事業主]
 次のいずれかの措置を講じ、6か月以上経過している中小企業事業主(雇用保険の被保険者数が300人以下の事業主)
(1) 60歳以上65歳未満の定年を定めている事業主
1.65歳以上への定年の引上げ
2.定年の定めの廃止
3.希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入
4.希望者全員を対象とする65歳前に契約期間が切れない安定的な継続雇用制度(65歳安定継続雇用制度)の導入
(2) 65歳以上70歳未満の定年を定めている事業主
1.70歳以上への定年の引上げ
2.定年の定めの廃止
3.希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入


[支給額]


4月より改正された中小企業定年引上げ等奨励金の概要


・表( )内の数字は、希望者全員を対象とする65歳以上70歳未満の継続雇用制度を導入済みの事業主が、要件をみたした場合に支給する額です。
・表の(b)及び(c)の[ ]内の数字は、支給申請日の前日において当該事業主に1年以上継続して雇用されている64歳以上の雇用保険被保険者(法人等設立の場合は当該事業主に雇用されている64歳以上の者)がいない場合に支給する額です。
・現行の定年年齢が60歳以上65歳未満の事業主が、表(a)と(c)をみたす制度を新たに導入した場合には、(a)の額と、(c)の( )内の額の合計額を支給します。
・現行の定年年齢が60歳以上65歳未満の事業主が、表(c)と(d)をみたす制度を新たに導入した場合には、(c)の額と、(d)の( )内の額の合計額を支給します。


 この改正は平成22年4月1日以降に制度を導入する事業主または新たに設立する法人等に適用されます。また、支給申請は制度導入後に6カ月以上運用を行った後に行う必要があり、改正前と取扱いが異なるため注意が必要です。



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(福間みゆき)


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