年末調整の前に事前に確認しておきたい給与計算上での扶養親族人数
来年の所得税改正については、2011年7月22日のブログ記事「平成24年の年末調整から変更となる生命保険料控除」や2011年7月21日のブログ記事「平成24年から変更される自家用車通勤時の通勤手当非課税枠の取り扱い」などで取り上げきましたが、今年も残り約3分の1となり、今年の年末調整に向けた準備をそろそろ考える時期に入りつつあります。そこで、今回は今年の年末調整における年齢別扶養控除の取り扱いについて再確認しておきましょう。
平成22年までは16歳未満の扶養親族は、年少扶養親族として、扶養している人の所得から扶養親族1人につき38万円の控除が受けることができました。また、16歳以上19歳未満の扶養親族については、更に25万円を上乗せした控除が認められていましたが、平成23年からはこれらの控除の見直しが行われています。具体的には、図表のとおり、年少扶養親族に対する控除が廃止され、16歳以上19歳未満の扶養親族に認められていた上乗せ部分も廃止されています。
この改正では、扶養親族の対象人数の関係から場合によってはこれまで控除していた所得税が少なく、年末調整時に多額の徴収となる可能性もあります。なるべく早めに従業員から提出された給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を確認し、正しい扶養親族の数になっているかを確認しておく必要があるでしょう。
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2011年8月24日「源泉徴収票の見方など、身近な税金の仕組みが分かりやすく解説された国税庁の冊子」
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2011年7月22日「平成24年の年末調整から変更となる生命保険料控除」
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2011年1月28日「平成23年1月から適用される所得税改正に関する社員説明用文書ダウンロード開始」
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2010年11月30日「源泉所得税計算で注意が必要となる平成23年の給与計算」
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2010年4月26日「子ども手当の開始に伴い、平成23年から適用となる年齢別扶養控除」
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参考リンク
国税庁「平成22年4月 源泉所得税の改正のあらまし」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/9017.pdf
(宮武貴美)
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