65.3%が改正高年齢者法の経過措置を利用予定

lb01478-l 先日、財団法人労務行政研究所から「改正高年齢者雇用安定法への企業の対応アンケート」(以下、「アンケート」という)の結果が発表されました。このアンケートは、人事労務・総務担当者の合計5,366人を対象にWEBで実施されたものであり、今回の結果は回答のあった142人(1社1人)について集計がされたものとなっています。

 改正高年齢者雇用安定法は、原則として希望者全員を65歳まで雇用対象とすることを求めていますが、一方で老齢年金を受給できる年齢以降は、現行法の労使協定により継続雇用の対象者を限定する基準を作る仕組みが経過措置として認められています。アンケートでは現状、86%の企業がこの基準を設けており、さらに65.3%の企業が改正法施行後についても経過措置としてこの基準を利用する意向を示しています。従来のこの基準を廃止する企業も15.3%はあるものの、60歳以降については、できる限り限定することができる形を残したいという会社側の思いが見て取れます。

 なお、この労使協定により継続雇用の対象者を限定する基準を設けるためには、平成25年3月31日までに労使協定を締結しておく必要があるため、早めの対応が必要になります。


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参考リンク
労務行政研究所「改正高年齢者雇用安定法への企業の対応アンケート」
http://www.rosei.or.jp/research/pdf/000058128.pdf

(宮武貴美)

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