図でわかる年金支給開始年齢引上げスケジュールと高年齢者法経過措置適用年齢

lb08170-l 年も明け、改正高年齢者雇用安定法の施行時期が近づいてきました。今回の改正法では、例外的な取扱いとして、経過措置により年金支給開始年齢以降については、現行の選定基準にかかる労使協定の適用が認められること、指針により解雇等に該当する一部の労働者については継続雇用しないことが認められることとなっています。

 現在、これらに対応する就業規則の変更や労使協定の締結を進めている企業も多いと想像しますが、経過措置と年金支給開始年齢の関係は非常に複雑でわかりづらい状態になっています。これに関し、東京労働局では生年月日と年金支給開始年齢を表したスケジュールをリーフレットとして公開しました。取扱いに誤りのないよう、以下よりダウンロードの上、ご活用ください。
↓リーフレットのダウンロードはこちらから
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51241936.html


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2012年10月22日「65歳以上まで働くことのできる企業割合と定年到達者の動向」
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2012年10月9日「改正高年齢者法の継続雇用しない労働者の範囲等に関する指針案概要が発表に」
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2012年9月29日「改正高年齢者雇用安定法のリーフレット ダウンロード開始」
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2012年9月6日「改正高年齢者雇用安定法が公布」
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2012年8月30日「改正高年齢者雇用安定法成立 2013年4月1日に施行」
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参考リンク
東京労働局「高年齢者雇用安定法の改正について」
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/topics/_97456/_105450.html

(宮武貴美)

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