国税庁「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ」2問追加
国税庁は、2021年1月15日に「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」を公開し、企業が在宅勤務手当を支払ったときの課税の取扱い等について、公表しました。
「電気料金に係る業務使用部分の計算方法」について、業務使用部分(課税しなくて差し支えない部分)の計算には、自宅の床面積および業務のために使用した部屋の床面積等を基に計算が必要になるということで、算出にかかる手間について話題になりました。
先日、このFAQが更新され、在宅勤務者に対する食券の支給に関する2問が追加されました。追加された問は以下のとおりです。
〔問8〕当社では、在宅勤務で業務を行う従業員の昼食の補助として、一定の条件を付した食券を従業員に支給したいと考えていますが、この食券の支給に関して、従業員の給与として課税する必要はありますか。
〔問9〕当社では、在宅勤務を導入することとし、従業員に対して、その在宅勤務の際の昼食に利用するため、一定の条件を付した食券を支給するとともに、出勤した際には、業者から購入した弁当を支給することを考えています。この食券及び弁当の支給に関して、従業員の給与として課税する必要はありますか。
会社に食堂を作り、昼食の補助を行っているような企業では、在宅勤務の昼食代の負担のバランスをとるために、食券支給を考えることもあるでしょう。支給の際には、このような所得税の課税のことも考えておくとよいでしょう。
↓国税庁「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020012-080.pdf
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参考リンク
国税庁「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020012-080.pdf
(宮武貴美)