[平成19年健康保険改正]入院したときの高額療養費の現物給付

入院したときの高額療養費の現物給付 今日は健康保険法改正の高額療養費の現物給付について取り上げましょう。高額療養費は、医療費の自己負担額が高額となった場合に、一定の金額(自己負担限度額)を超えた部分が払い戻される制度です。重い病気にかかり治療が長引く場合や入院した際に該当することが多く、事後に「健康保険高額療養費支給申請書」により申請をする必要がありました。


 今回の改正により、70歳未満の被保険者および被扶養者の入院等に係る高額療養費の支払の現物給付化が実施されています。具体的には、被保険者が保険者に対し「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書」により申請を行い、認定証の交付を受けます。これを医療機関の窓口に提出することにより現物給付が受けられる仕組みになっています。この手間は、高額療養費の自己負担限度額が被保険者の所得区分で分かれており、医療機関の窓口では一概には把握できないためです。なお、70歳以上の高齢受給者に対しては以前からこの制度がありました。


 高額療養費は申請に基づき給付が行われる制度です。このため申請漏れも多くあると言われてきました。今後はこのような現物給付制度を利用して申請漏れがなくなることも目的とされているようです。



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参考リンク
厚生労働省「70歳未満の者の入院に係る高額療養費の現物給付化について」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/12/h1215-4.html
社会保険庁「医療保険制度が改正されました」
http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1004.html#19year
社会保険庁「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書」
http://www.sia.go.jp/sinsei/iryo/index.htm
社会保険庁「保険給付(被保険者に関する給付)高額療養費」
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu06.htm


(宮武貴美)


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