年金手帳の添付が不要とされている社会保険手続き
先日、ある顧問先様から社会保険の届出書への年金手帳添付に関するご質問を頂きました。ここ数年、社会保険は細かな改正が続いていますが、この点についても昨年、法改正が行われていますので、本日は年金手帳の添付が不要とされている社会保険手続きの内容について復習してみましょう。
平成18年10月より社会保険の資格取得の手続きをする際に年金手帳の添付が不要になっています。これは都道府県ごとに若干の差異があった届出様式を全国的に統一したための変更でした。事業所としては、社員等から年金手帳を提出してもらい、基礎年金番号、氏名、生年月日等を適正に届出書に記載した上で年金手帳を返却することとなります。年金手帳の添付が不要となった届出書は以下の6点です。
健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届
船員保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届
健康保険・厚生年金保険 被保険者氏名変更(訂正)届
船員保険・厚生年金保険 被保険者氏名変更訂正届
国民年金第3号被保険者 資格取得・種別変更・種別確認(3号該当)、資格喪失届
国民年金第3号被保険者 住所変更届
の届出を行う際はこれまで社会保険事務所にて訂正が行われていた年金手帳の氏名を事業主が変更後の氏名を記入することになっています。
なお、国民年金第3号被保険者の氏名変更の届出には年金手帳の添付が必要になっているため、婚姻により健康保険被扶養者(異動)届および国民年金第3号被保険者資格取得届等を提出する場合には注意しなければなりません。
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参考リンク
社会保険庁「平成18年10月1日から、資格取得届等の届書に年金手帳等の添付が不要になります」
http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0926.html
(宮武貴美)
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