平成20年4月スタート!メタボの「特定健康診査」と「特定保健指導」の概要

 最近、厚生労働省のホームページにおいて、「特定健康診査」と「特定保健指導」に関する様々な情報がが更新されています。本日はこれらの中から医療保険制度改革に伴い、医療保険者に平成20年4月より義務付けられた40歳から74歳までの被保険者および被扶養者に対する特定健康診査と特定保健指導の概要について解説します。



[特定健康診査]
 内臓脂肪型肥満を共通の要因として、高血糖、脂質異常、高血圧などが引き起こされる状態をメタッボリックシンドロームといい、このリスクが重複すると命にかかわる病気を招くこともあるとされています。このメタボリックシンドロームの予防・改善には、健診等を受診し、健診結果に基づき生活習慣を改善することができるとわかってきています。このため、内臓脂肪型肥満に着目した生活習慣病予防のための健診が実施されます。特定健康診査では、内臓脂肪の蓄積をチェックし、メタッボリックシンドロームのリスクを発見することで、自覚症状のない段階から生活習慣の改善を行うことを目的として実施されます。


[特定保健指導]
 特定健康診査を受診した結果、健康の保持に努める必要があると判定された者に対し、必要に応じ以下の3つの保健指導が実施されます。
情報提供(健診受診者全員)
 健診結果の通知にあわせて「健診結果の見方」等の情報を提供することで、生活習慣を見直すきっかけとするもの
動機づけ支援(メタッボリックシンドロームのリスクが出始めた者)
 原則1回、保健師等による面談を行うことで、生活習慣の改善すべき点等を自覚し、自ら目標を設定し行動に移すことができるよう支援する
積極的支援(メタッボリックシンドロームのリスクが重なり出した者)
 動機づけ支援に加え、自ら設定した目標を達成できるよう3ヶ月から6ヶ月間継続的に支援するもの


 この義務が課せられる者は、医療保険者ではありますが、社員およびその家族の健康を守るためには、積極的に特定健康診査や特定保健指導を受けるように勧める必要があると言えるでしょう。なお、労働安全衛生法に規定されている定期健康診断との関係などについては別の機会に取り上げることにします。



関連blog記事
2007年12月6日「定期健康診断で「所見あり」とされた場合に受給できる二次健康診断給付」
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2007年10月12日「健康診断を受診させる必要のあるパートタイマーの条件」
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2007年10月3日「平成20年度からの健康診断項目 腹囲が追加されるなど変更に!」
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2007年2月18日「健康診断は従業員とともに企業も守る」
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参考リンク
厚生労働省「「特定健診及び特定保健指導の実施に関する基準」に関する大臣告示」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/info03i.html
厚生労働省「特定健康診査・特定保健指導に関するQ&A集」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/info03e.html
厚生労働省「特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/info03d.html


(宮武貴美)


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