見直しが検討されている健康保険被扶養者の範囲の拡大

 先日、このブログで「平成23年4月の被保険者範囲拡大が議論される短時間労働者の社会保険適用」という記事を掲載し、「 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律案」について取り上げました。この法律案の中には、健康保険法の一部改正も含まれており、この改正の中にはかねてから一部で問題になっていた扶養の要件の見直しも含まれています。


 そもそも現在、健康保険法に定める扶養の範囲は、以下のとおり定められています。
主として被保険者の収入により生計を維持している次の者
 被保険者の父母、祖父母などの直系尊属と配偶者(内縁でもよい)、子、孫、および弟妹
被保険者と一緒に生活をしており、主として被保険者の収入により生計を維持している次の者
 被保険者の兄、姉、伯叔父母、甥、姪などとその配偶者、被保険者の孫と弟妹の配偶者および配偶者の父母や連れ子など1.以外の三親等内の親族


 この内、今回の改正案には、兄姉について同一世帯要件を外すという内容が含まれています。これには過去において、重度の知的障害を持つ兄を扶養するために遠距離通勤を余儀なくされる者から特例措置を講じて欲しいとの行政相談が総務省にあり、厚生労働省へのあっせんがあったこと等も影響していると想像されます。今後、介護問題も更に深刻化し、兄姉を介護施設に預けながら扶養するということも考えられます。また現状、その状態にある被保険者も少なからずいると思われます。法律案の行方は不透明ですが、時代の流れに沿った改正が行われることが期待されます。


[関連法規]
健康保険法 第3条第7項(定義)
7 この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者をいう。ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者は、この限りでない。
一 被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。以下この項において同じ。)の直系尊属、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、子、孫及び弟妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの
二 被保険者の三親等内の親族で前号に掲げる者以外のものであって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの
三 被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子であって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの
四 前号の配偶者の死亡後におけるその父母及び子であって、引き続きその被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの


[関連資料]
第166回通常国会提出時法案「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律案」(抜粋)健康保険法の一部改正
第八条 健康保険法(大正十一年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
 第三条第一項第八号を同項第九号とし、同項第七号の次に次の一号を加える。
八 事業所に使用される者であって、その一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)第二条に規定する通常の労働者の一週間の所定労働時間の四分の三未満である同条に規定する短時間労働者に該当し、
かつ、イからニまでのいずれかの要件に該当するもの
イ 一週間の所定労働時間が二十時間未満であること。
ロ 当該事業所に継続して一年以上使用されることが見込まれないこと。
ハ 報酬(最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第四条第三項各号に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものを除く。)について、厚生労働省令で定めるところにより、第四十二条第一項の規定の例により算定した額が九万八千円未満であること。
ニ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十条に規定する高等学校の生徒、同法第八十三条に規定する大学の学生その他の厚生労働省令で定める者であること。


 第三条第七項第一号中「弟妹」を「兄弟姉妹」に改める。


 第四十一条第一項中「十七日」の下に「(厚生労働省令で定める者にあっては、十一日。第四十三条第一項及び第四十三条の二第一項において同じ。)」を加える。


 第百五十四条第一項、第百七十九条及び第二百四条第一項第一号中「第三条第一項第八号」を「第三条第一項第九号」に改める。



関連blog記事
2008年7月18日「平成23年4月の被保険者範囲拡大が議論される短時間労働者の社会保険適用」
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2008年7月8日「特定保険料内訳に対応した新社会保険料額表のダウンロードを開始」
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2008年6月10日「健康保険被扶養者の検認の対象者と添付書類」
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2008年6月4日「平成20年4月から始まった特定健康診査と特定保健指導の積極支援にかかる医療費控除」
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2008年5月30日「10月の協会けんぽ設立で新保険証へ切替えに」
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参考リンク
厚生労働省「厚生労働省が今国会に提出した法律案について“第166回国会(常会)提出法律案”」
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/166.html
内閣法制局「第169回国会での内閣提出法律案(件名)」
http://www.clb.go.jp/contents/diet_169/law_169.html
衆議院「第169回国会 議案の一覧」
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/kaiji169.htm
総務省「健康保険に係る被扶養者の認定要件の見直し(概要)」
http://www.soumu.go.jp/s-news/2007/pdf/070228_2.pdf


(宮武貴美


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