平成20年4月から始まった特定健康診査と特定保健指導の積極支援にかかる医療費控除

特定保健指導の積極支援にかかる医療費控除 平成20年4月より各医療保険者に「特定健康診査」と「特定保健指導」の実施が義務付けられました。後期高齢者医療制度の問題などにより、こうした医療制度の改革に関しては話題になることが少ないような印象を受けますが、厚生労働省からは様々な情報が公表されています。今日は、この中でも積極的支援を受けた対象者に認められる医療費控除について取り上げましょう(画像はクリックして拡大)。


 通常、健康診断や人間ドックの費用は、確定申告における医療費控除の対象とはなりません。特定健康診査および特定保健指導も同様の取扱いですが、特定保健指導を受けた者のうち、一定の診断基準を満たす積極支援を受けた者については、特定保健指導にかかる自己負担額とこれに関連した特定健康診査の自己負担額について、医療費控除の対象となる医療費に認められます。具体的には、特定保健指導の実施機関から以下の項目について記載された領収書が発行されるため、確定申告の際に、この領収書と対象となる特定健康診査の自己負担額の領収書を提出することになります。
[対象となる特定保健指導の領収書に記載される項目]
特定健康診査の実施機関名および特定健康診査を実施した医師名
特定健康診査の結果、医療費控除を受けられる対象者として判断した旨の内容
特定保健指導の実施年度および実施した旨の内容
特定保健指導に係る費用のうち自己負担額
特定保健指導の実施機関および特定保健指導の実施責任者名


 特定健康診査と特定保健指導に関する費用の負担は主に医療保険者が負担することになっており、対象者に一部を自己負担させる場合は、これらの実施機関窓口にて支払い、領収書を受けることになっています。今年度、新たに始まった制度ですので、年末調整時期や確定申告時期には多少混乱が生じるかもしれません。いずれにしても発行された領収書は大事に保管しておくに越したことはないと言えるでしょう。



関連blog記事
2008年2月7日「平成20年4月スタート!メタボの「特定健康診査」と「特定保健指導」の概要」
https://roumu.com
/archives/51241153.html

2007年12月6日「定期健康診断で「所見あり」とされた場合に受給できる二次健康診断給付」
https://roumu.com
/archives/51185523.html

2007年10月12日「健康診断を受診させる必要のあるパートタイマーの条件」
https://roumu.com
/archives/51109855.html

2007年10月3日「平成20年度からの健康診断項目 腹囲が追加されるなど変更に!」
https://roumu.com
/archives/51092855.html

2007年2月18日「健康診断は従業員とともに企業も守る」
https://roumu.com
/archives/50889741.html


参考リンク
厚生労働省「平成20年4月から特定健康診査・特定保健指導が始まります!」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/info02a.html
厚生労働省「特定健康診査・特定保健指導に関する通知」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/info03j.html
国税庁タックスアンサー「医療費控除の対象となる医療費」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm
国税庁タックスアンサー「医療費控除の対象となる医療費」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122_qa.htm


(宮武貴美


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。