平成20年6月末現在で外国人を雇用している57,026事業所に
平成19年10月1日に「雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律」が施行され、外国人労働者の雇用管理の改善や再就職支援を図ることを目的に、すべての事業主に対し、外国人労働者(特別永住者、在留資格「外交」・「公用」の者を除く。)の雇入れ又は離職の際に、当該外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間等について確認し、厚生労働大臣(ハローワーク)へ届出ることが義務付けられました。これを受け、先日、厚生労働省より「外国人雇用状況の届出状況について(速報)」が発表されました。
平成19年10月1日時点で現に雇い入れている外国人労働者については、経過措置として、平成20年10月1日までに届け出ることとなっていますが、今回は、速報として6月末時点で雇用されている外国人労働者数等が発表されています。これによると、雇用されている外国人労働者数は338,813人、雇用している事業所数は57,026事業所(画像はクリックして拡大)となっています。
この結果を見ると、中国人労働者が実に全体の44.2%を占めており、その中でも、ワーキングホリデー、技能実習等を行っている特定活動の在留資格で就労している人が58,703人と中国人労働者の中の約4割を占めています。一方で、ブラジル人労働者に関しては、定住者が34,530人とブラジル人労働者の約半数を閉めるという結果となっており、日本の出入国管理法が改正等に起因した在留資格の特徴が顕著に表れる結果となっていると言えるでしょう。いずれにしても外国人雇用状況の届出の経過措置の期限は残り1ヶ月半となりました。届出が済んでいない企業については忘れずに届出を行いましょう。
関連blog記事
2008年8月4日「期限まであと2ヶ月を切った外国人雇用状況の届出」
https://roumu.com
/archives/51384472.html
2008年8月1日「外国人雇用状況届出書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55111606.html
2007年9月20日「[外国人雇用状況報告改正]不法就労防止への取り組み」
https://roumu.com
/archives/51069364.html
2007年8月20日「平成19年10月より外国人を雇用する度に雇用状況報告の届出が義務化」
https://roumu.com
/archives/51047809.html
2007年7月5日「10月から外国人を雇用するすべての事業所に外国人雇用状況報告制度が適用されます」
https://roumu.com
/archives/51010474.html
参考リンク
厚生労働省「外国人雇用状況の届出状況について(速報)」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/09/h0908-3.html
(宮武貴美)
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