改正国民健康保険法が成立 無保険の中学生以下の子女に対し6ヶ月の被保険者証を発行

 2008年12月22日のブログ記事「改正障害者雇用促進法が成立 障害者納付金が中小企業にも段階的に適用」では、12月19日の参議院本会議において全員賛成により可決・成立しました改正障害者雇用促進法(障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律)の概要について取り上げましたが、同日、改正国民健康保険法も全員賛成により可決・成立しています。


 今回の改正により、親などが国民健康保険の保険料を滞納して被保険者証が返還された場合において、その無保険状態を解消するため、中学生以下の子供(15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)については市町村から当該世帯主に対し、当該子供に係る有効期間を6ヶ月とする被保険者証が交付されることとなりました。なお、この改正法の施行日は平成21年4月1日とされています。なお、改正法の詳細については参考リンクにある法律案をご覧下さい。



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参考リンク
国民健康保険法の一部を改正する法律案
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g17001002.htm


(大津章敬


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