雇止めした労働者に住居を提供する企業に支給される「離職者住居支援給付金」の概要

離職者住居支援給付金 昨年末は雇止めや契約の中途解約により、仕事と同時に住居をも失ってしまう派遣労働者や有期契約労働者の存在が大きな社会問題となりました。こうした問題に対応するため、離職後も引き続き住居を無償で提供した場合または住居に係る費用の負担をした事業主に対する助成金として「離職者住居支援給付金」が創設されました(画像はクリックして拡大)。本日はこの制度の概要を取り上げることとします。



対象となる事業主
(1)雇用保険の適用事業の事業主
(2)再就職援助計画を作成し、管轄の公共職業安定所長に提出し、認定を受けること。
(3)次のいずれかに該当する労働者(離職日の前日以前から支給対象事業主に有償無償を問わず住居の提供を受けていた者)に住居を提供していること。
a.雇用保険被保険者(被保険者期間は問わない)であること。
b.6か月以上雇用されている雇用保険被保険者以外の者(週の所定労働時間が20時間以上)であること。


支給要件
 対象労働者が離職前から住んでいた住居に、原則は無償で離職後も継続して居住させること。光熱水費は対象労働者負担で差し支えない。
(1)離職前後の住居は必ず同じであること(平成20年12月31日までに提供を開始した分については、この要件を除外する)
(2)対象労働者に住居に係る費用の負担を課している場合は、1か月当たりの住居に係る費用から対象労働者の負担額を控除した額が4に定める支給額以上であり、かつ離職前に比べて負担額が増額していない場合に限り認めることとする。


支給額
 支給額対象労働者1名につき、1か月当たり4~6万円を支給。
※住居の所在地によって、支給額が異なる。


助成期間
 1か月から6か月まで


その他
(1)平20年12月9日に遡って適用。
(2)対象労働者が派遣労働者である場合、派遣元事業主が申請者となる。



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参考リンク
厚生労働省「雇用調整助成金等の拡充及び離職者住居支援給付金の施行について」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/02/h0205-1.html


(大津章敬)


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