2月6日に創設された派遣労働者雇用安定化特別奨励金の概要
2009年1月29日のブログ記事「第2補正予算で成立した厚生労働省の各種助成金制度」で軽く取り上げ、その後、コメント欄でご質問も頂いておりました「派遣労働者雇用安定化特別奨励金」が2月6日に創設されました(画像はクリックして拡大)。この助成金は平成21年2月6日から平成24年3月31日までの時限措置となっていますが、本日はその概要について取り上げることとしましょう。
支給対象事業主
いわゆる「2009年問題」への対応を検討されている事業主等で、次のいずれにも該当する場合、奨励金の支給対象となります。
(1)6か月を超える期間継続して労働者派遣を受け入れていた業務に、派遣労働者を無期または6か月以上の有期(更新有の場合に限る)で直接雇い入れる場合
(2)労働者派遣の期間が終了する前に派遣労働者を直接雇い入れる場合
※製造業務に限らず、派遣労働者を受け入れている他の業務も対象となります。
奨励金の支給額
(1)期間の定めのない労働契約の場合
[中小企業]計100万円
6ヶ月経過後:50万円
1年6ヶ月経過後:25万円
2年6ヶ月経過後:25万円
[大企業]計50万円
6ヶ月経過後:25万円
1年6ヶ月経過後:12.5万円
2年6ヶ月経過後:12.5万円
(2)6か月以上の期間の定めのある労働契約の場合
[中小企業]計50万円
6ヶ月経過後:30万円
1年6ヶ月経過後:10万円
2年6ヶ月経過後:10万円
[大企業]計25万円
6ヶ月経過後:15万円
1年6ヶ月経過後:5万円
2年6ヶ月経過後:5万円
その他詳細につきましては、都道府県労働局・ハローワークにお問い合わせください。
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参考リンク
厚生労働省「派遣先で派遣労働者を雇い入れた場合に奨励金を支給します」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/other34/dl/03.pdf
(大津章敬)
当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。