2009年3月の「人事労務のお仕事カレンダー」

 早いものでもう3月です。人事担当者にとっては忙しい時期になってきましたが、それ以上に花粉症で悩まれている方にとってはつらい時期になりました。くれぐれも体調に気をつけて、お過ごしください。昨年後半からの雇用危機により、新卒採用を見送る、あるいは予定人数を当初の計画よりも減らす企業が多くなっていますが、採用活動は佳境に入り、会社説明会が終わって具体的な選考段階に入っているところが多いのではないでしょうか。採用活動に春闘、そして新入社員の受入れ準備に、休業などの雇用調整が重なるという異常事態ですが、着実に業務をこなして行きたいものです。



[3月の主たる業務]
3月10日(火)一括有期事業開始届(建設業)届出
主な対象事業:概算保険料160万円未満でかつ請負金額が1億9000万円未満の工事
参考リンク:大阪労働局「一括有期事業」
http://osaka-rodo.go.jp/hoken/seido/kosin/yuki/yoken.html


3月10日(火)2月分の源泉所得税・住民税特別徴収税額の支払
参考リンク:国税庁「源泉所得税の納付期限と納期の特例 」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm


3月16日(月)所得税の確定申告期限
参考リンク:国税庁「確定申告特集」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/index.html


3月31日(火)2月分健康保険・厚生年金保険料の支払
参考リンク:社会保険庁「費用の負担」
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo12.htm#2


3月31日(火)有害物ばく露作業報告書の提出
参考リンク:鳥取労働局「有害物ばく露作業報告書の提出をお願いします(対象物質が変更されました)」
http://www.tottori-rodo.go.jp/seido/yuugaibakuro_h21.html
厚生労働省「有害物ばく露作業報告について」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/070409-1.html
厚生労働省「基安発第1120001号 平成20年11月20日」
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/2002K201120001.pdf


[トピックス]
介護保険料率の改定
 3月より介護保険料率が1.19%に変更されます。
関連blog記事:2009年2月24日【速報】平成21年3月からの介護保険料率は1.19% 新社保料額表のダウンロードも開始
https://roumu.com
/archives/51508349.html


労災保険料率の改定
 4月より労災保険料率が変更されます。
関連blog記事:2009年2月20日[速報]4月からの労災保険料率決定 保険料率表のダウンロード開始
https://roumu.com
/archives/51473847.html


雇用保険料の引下げ(予定)
 4月より雇用保険率が、平成21年度に限り0.4%に引下げられる予定です。
関連blog記事:2008年12月19日[速報]雇用保険料率0.4%引き下げを含む緊急雇用対策発表
https://roumu.com
/archives/51470609.html

参考リンク:厚生労働省「雇用保険法等の一部を改正する法律案」について
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/01/h0120-1.html


[今月のアクション]
変形労働時間制に関する労使協定の作成
 年度単位で変形労働時間制を採用している企業においては、有効期限が切れてしまいますので、変形労働時間制の労使協定や年間カレンダーを作成しておきましょう。
参考リンク:北海道労働局「変形労働時間制」
http://www.hokkaido-labor.go.jp/9seidokijyun/seido/seido04.html
福岡労働局「労働基準関係様式」
http://www.fukuoka.plb.go.jp/22yoshiki/yoshiki01/index.html


来年度の36協定締結
 そもそも、社員に法定労働時間を超えて労働させたり休日労働をさせるためには、36協定を必ず締結し、労働基準監督署に届け出なければなりません。36協定は上記の労使協定と同じ期間を設定していることが多いため、併せて更新しておきましょう。
関連blog記事:時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定)
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/52082070.html


退職金の支払い
 退職金を支払う際、所得税を源泉徴収して、原則翌月10日までに納めることになっています。退職金は、給与と異なり税負担を軽くする仕組みがあります。ただし、この特別な控除を受けることができるのは、「退職所得の受給に関する申告書」を提出した人に限られます。また、退職所得に関する税額が昨年1月の税源移譲より変更されていますので、注意が必要です。
参考リンク:国税庁「[手続名]退職所得の受給に関する申告(退職所得申告)」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_37.htm
国税庁「No.2732退職金に対する源泉徴収」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2732.htm
国税庁「平成19年1月以降分 源泉徴収税額表」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2006/01.htm
総務省「平成19年1月1日からの退職所得に対する住民税の特別徴収についてのお知らせ ※退職所得に対する市町村民税及び道府県民税の特別徴収税額表あり」
http://www.soumu.go.jp/czaisei/czaisei_seido/zeigenijou_2-1.html
国税庁「No.7421『退職所得の源泉徴収票』の提出範囲と提出枚数」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7421.htm


継続雇用の対象基準を就業規則で定める特例の終了(平成21年3月31日)
 平成18年4月に改正された「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」においては、高年齢者の雇用確保措置に関し、協定をするための協議が調わないときは、就業規則その他これに準ずるものにより、継続雇用の対象基準を定めることができるという特例が設けられていました。その特例措置の期間について、常時雇用する労働者が301人以上の事業所においては平成21年3月31日、300人以下の事業所においては平成23年3月31日までで終了となります。したがって、現在、労使協定を締結せずに就業規則により継続雇用の対象となる基準を定めて運用している場合は、早急に対応を検討することが求められます。なお、労使協定を締結した場合、就業規則の該当部分も変更の上、労働基準監督署に届け出る必要がありますが、労使協定そのものは届け出る義務はありません。
関連blog記事:2008年9月11日「継続雇用の対象基準を就業規則で定める特例 平成21年3月31日で終了へ」
https://roumu.com
/archives/51405909.html

参考リンク:厚生労働省「改正高年齢者雇用安定法Q&A(高年齢者雇用確保措置関係)」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/qa/index.html


次世代育成行動計画の公表・従業員への周知
 次世代育成支援対策推進法により、今年の4月1日以降から、101人以上の企業(※101人以上300人未満の企業は平成23年3月31日までは努力義務)は、一般事業主行動計画を公表し従業員へ周知することが義務となります。そのため、まずは次世代育成行動計画を策定するための準備を始めましょう。
関連blog記事:2008年12月8日「平成21年4月より301人以上企業で次世代育成行動計画の公表・周知が義務化へ」
https://roumu.com
/archives/51462125.html

参考リンク:厚生労働省「次世代育成支援対策推進法が改正されます!」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/jisedai/ikusei/index.html


(福間みゆき)


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