平成21年4月より301人以上企業で次世代育成行動計画の公表・周知が義務化へ

 短期的には厳しい経営環境の中で如何に雇用を維持するかが大きな課題になっていますが、中長期的には我が国における急速な少子化の進行等の現状に鑑み、次代の社会を担うすべての子どもが健やかに生まれ、かつ育成される環境の整備、いわゆる次世代育成支援が大きな課題となっています。これまでも次世代育成支援対策推進法により、301人以上の労働者を雇用する事業主は、一般事業主行動計画を策定し、その旨を速やかに各労働局雇用均等室に届け出なければならないとされて来ましたが、今後以下の改正が予定されています。
行動計画の公表および従業員への周知の義務化(平成21年4月1日施行)
 仕事と家庭の両立を支援するための雇用環境の整備等について事業主が策定する一般事業主行動計画の公表・従業員への周知が、101人以上の企業は義務(※101人以上300人以下企業は平成23年3月31日までは努力義務)、100人以下の企業は努力義務となります。行動計画の公表および従業員への周知の義務化


行動計画の届出義務企業の拡大(平成23年4月1日施行)
 一般事業主行動計画の策定・届出の義務付け範囲が従業員301人以上企業から従業員101人以上企業に拡大されます。 行動計画の届出義務企業の拡大


 以上のように平成23年4月にはのいずれについても101人以上企業において義務化されますので、いまから社員が育児をしながら勤務を続けられる環境の構築を意識しておくことがもとめられます。



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参考リンク
厚生労働省「次世代育成支援対策推進法が改正されます!」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/jisedai/ikusei/index.html
厚生労働省「次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画について」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/jisedai/index.html


(大津章敬)


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