雇調金・中安金の助成額にも影響のある雇用保険の基本手当日額等の変更

 雇用保険の基本手当の日額の算定の基礎となる賃金日額の範囲等については、毎月勤労統計の平均的給与額の上昇、または低下した比率に応じて毎年自動変更されていますが、昨日、厚生労働省より「雇用保険の基本手当の日額等の変更について」という告示が公表され、平成21年8月1日より実施される内容についての詳細が明らかになりました。今回の変更内容は以下のとおりとなっております。


 なお、雇用調整助成金および中小企業緊急雇用安定助成金の助成額は、「1人1日当たり雇用保険基本手当日額の最高額が限度」とされており、今回の変更で7,730円が7,685円に変更となる予定です。休業等の予定期間の初日が平成21年8月1日以降のものから上限額の変更対象となる予定となっています。詳細の情報は正式な発表が行われたときにこのブログで取り上げることにしましょう。



基本手当の日額の算定の基礎となる賃金日額の範囲等の引下げ
 最高額:受給資格に係る離職の日における年齢に応じ次のとおり
  □60歳以上65歳未満:6,741円→6,700円
  □45歳以上60歳未満:7,730円→7,685円
  □30歳以上45歳未満:7,030円→6,990円
  □30歳未満:6,330円→6,290円
 最低額
  □1,648円→1,640円


失業期間中に自己の労働による収入がある場合の基本手当の減額の算定に係る控除額の引下げ
 平成21年8月1日以後、1,334円→1,326円に引き下げられる。


高年齢雇用継続給付の算定に係る支給限度額の引下げ
 平成21年8月以後、337,343円→335,316円と引き下げられる。



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参考リンク
厚生労働省「雇用保険の基本手当の日額等の変更について」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/06/h0625-1.html


(宮武貴美)


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