[速報]雇用調整助成金の助成率 本日の省令で大企業3/4 中小企業9/10へ引上げ

 これまで数度の要件緩和を行っている雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金ですが、本日、官報で厚生労働省令第53号が公布され、本日より以下のとおり、助成率が引き上げられることとなりました。
大企業  [旧]3分の2 → [新]4分の3
中小企業 [旧]5分の4 → [新]10分の9


 ただし、この助成率の引き上げについては、以下の2点に該当する事業主が対象となっています。
判定基礎期間の初日の前日から起算して六箇月前の日から当該判定基礎期間の末日までの間(以下「基準期間」という。)において、事業所の被保険者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
派遣労働者又は期間の定めのある労働契約を締結する労働者であつて基準期間内に離職したものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。


 この改正内容は、公布日(平成21年3月30日)より適用となります。今後も雇用調整助成金等に関しては、注目していきたいところです。なお、明日のブログでは同じくこの省令で新設された「残業削減雇用維持奨励金」について取り上げたいと思います。


[関連省令]
厚生労働省令第53号
 雇用保険法第62条第2項の規定に基づき、雇用保険法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
平成21年3月30日 厚生労働大臣 舛添洋一


雇用保険法施行規則の一部を改正する省令附則第十五条の三及び第十五条の四を次のように改める。
第十五条の三
 附則第十五条第八項並びに第十五条の二第一項及び第二項の規定により読み替えられて適用される第百二条の三の規定により雇用調整助成金の支給を受けることができる事業主(第百二条の三第一項第二号イに該当するものに限る。)であつて次の各号のいずれにも該当する事業主に対する第百二条の三第二項第一号の規定の適用については、当分の間、同号中「三分の二」とあるのは、「四分の三」とする。
一 第百二条の三第一項第二号イに規定する判定基礎期間の初日の前日から起算して六箇月前の日から当該判定基礎期間の末日までの間(以下この項において「基準期間」という。)において、第百二条の三第一項第一号イの事業所の被保険者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
二 第百二条の三第一項第一号の事業所において役務の提供を行つていた派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第二条第二号に規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)又は期間の定めのある労働契約を締結する労働者(以下この条及び次条において「有期契約労働者」という。)であつて基準期間内に離職したものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。


2 附則第十五条の二第一項及び第三項の規定により読み替えられて適用される附則第十五条の規定により中小企業緊急雇用安定助成金の支給を受けることができる事業主(附則第十五条第二項第二号イに該当するものに限る。)であつて次の各号のいずれにも該当する事業主に対する附則第十五条第三項第一号の規定の適用については、当分の間、同号中「五分の四」とあるのは、「十分の九」とする。
一 附則第十五条第二項第二号イに規定する判定基礎期間の初日の前日から起算して六箇月前の日から当該判定基礎期間の末日までの間(以下この項において「基準期間」という。)において、附則第十五条第二項第一号の事業所の被保険者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
二 附則第十五条第二項第一号の事業所において役務の提供を行つていた派遣労働者又は有期契約労働者であつて基準期間内に離職したものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。



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参考リンク
雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(平成21年3月30日厚生労働省令第53号)
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/1001L2103300530.pdf


(宮武貴美)


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