厚生労働省より新型インフルエンザによる休業時の給与取り扱いに関するQ&Aが公開

 10月には本格的な感染期を迎えるとされており、懸念が広がっている新型インフルエンザですが、人事労務管理面においては社員もしくはその家族が罹患した場合の休業の取り扱いおよびその際の給与取り扱いが大きな問題となっています。


 そんな中、先日、厚生労働省より「新型インフルエンザに関連して労働者を休業させる場合の労働基準法上の問題に関するQ&A」が公表され、以下の5つの良くある質問に対する厚生労働省の見解が述べられています。



Q1】労働者が新型インフルエンザに感染したため休業させる場合は、会社は労働基準法第26条に定める休業手当を支払う必要がありますか。
【Q2】労働者に発熱などの症状があるため休業させる場合は、会社は休業手当を支払う必要がありますか。
【Q3】労働者が感染者と近くで仕事をしていたため休業させる場合は、会社は休業手当を支払う必要がありますか。
【Q4】労働者の家族が感染したためその労働者を休業させる場合は、会社は休業手当を支払う必要がありますか。
【Q5】
新型インフルエンザに感染している疑いのある労働者について、一律に年次有給休暇を取得したこととする取扱いは、労働基準法上問題はありませんか。病気休暇を取得したこととする場合はどうですか。


 結論的にはこれまで当ブログ等でお伝えしている内容と変わりませんが、厚生労働省からの公式見解が出されたという点では注目する必要があるでしょう。



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参考リンク
厚生労働省「新型インフルエンザに関連して労働者を休業させる場合の労働基準法上の問題に関するQ&A」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/20.html
厚生労働省「新型インフルエンザ対策関連情報」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/index.html


(大津章敬)


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