派遣労働者を直接雇用する際に活用できる派遣労働者雇用安定化特別奨励金

派遣労働者雇用安定化特別奨励金 いわゆる「2009年問題」へ対応するために、派遣労働者を直接雇用する事業主に対して奨励金制度を支給するという制度が、平成21年2月6日から平成24年3月31日までの時限措置として設けられています。給付の内容は、以下のとおり当初のものと変わりませんが、先日、受給要件を詳しく紹介したリーフレットが発行されましたので、ここで改めて主な内容を以下で取り上げておきましょう。


[奨励金の支給額]
(1)期間の定めのない労働契約の場合
[中小企業]計100万円
 6ヶ月経過後:50万円
 1年6ヶ月経過後:25万円
 2年6ヶ月経過後:25万円
[大企業]計50万円
 6ヶ月経過後:25万円
 1年6ヶ月経過後:12.5万円
 2年6ヶ月経過後:12.5万円
(2)6か月以上の期間の定めのある労働契約の場合
[中小企業]計50万円
 6ヶ月経過後:30万円
 1年6ヶ月経過後:10万円
 2年6ヶ月経過後:10万円
[大企業]計25万円
 6ヶ月経過後:15万円
 1年6ヶ月経過後:5万円
 2年6ヶ月経過後:5万円


[主な受給要件]
(1)当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの同一の業務について6か月を超える期間継続して労働者派遣を受け入れていた業務に、派遣労働者を無期または6か月以上の有期(更新有の場合に限る)で直接雇い入れる場合
(2)労働者派遣の期間が終了する前に派遣労働者を直接雇い入れる場合
※製造業務に限らず、派遣労働者を受け入れている他の業務も対象となります。


 まず、(1)の「同一の業務について6か月を超える期間継続して労働者派遣を受け入れていた」については、同一の派遣労働者を6か月を超える期間派遣労働者を受け入れていたことまでは必要なく、あくまで業務を単位としてみることになります。次に(2)については、その派遣労働者を派遣期間が終了する前に雇い入れる必要がありますが、派遣労働者として就業していた業務と雇入れ後に従事する業務が必ずしも同一の業務である必要はないとされています。
 
 そのため、比較的広い範囲で要件が設けられているため、企業において派遣労働者を雇い入れる際に活用できないか、あるい受給要件に該当していないか確認してみることが望まれます。その他詳細につきましては、都道府県労働局・ハローワークにお問い合わせください。


 なお本助成金のリーフレットは以下よりダウンロードできますので、ご利用下さい。
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50896938.html



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2010年4月8日「平成22年4月より教育訓練の実施に係る取扱いを変更(雇用調整助成金)」
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2010年3月31日「雇用調整助成金の不正受給調査が4月から強化されます」
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(宮武貴美)

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