中退共 平成23年1月より事業主と同居の親族も加入可能に

中退共 平成23年1月より事業主と同居の親族も加入可能に  中小企業退職金共済制度(以下、「中退共」)は、これまで事業主と生計を一にする同居の親族については、加入することができませんでした。しかし、平成22年11月12日に中小企業退職金共済法施行規則の一部を改正する省令(平成22年厚労省第119号)が公布されたことにより、平成23年1月1日より、事業主と生計を一にする同居の親族についても一定の要件を満たしていれば、「従業員」として、加入することができるようになります。以下、その概要について取り上げましょう。


[改正の概要]
退職金共済契約の申込みの際、申込者が同居の親族のみを雇用する者である場合にはその旨、被共済者となる者が申込者の同居の親族である場合にはその旨を、退職金共済契約申込書に記載する。
被共済者となる者が申込者の同居の親族である場合は、退職金共済契約申込書に次のものを添付する。
ア 被共済者となる者が申込者に使用される者で、賃金を支払われる者であることを証する書類
イ 被共済者となる者が小規模企業共済法上の共済契約者でないことをその者が誓約する書類
被共済者が退職時において共済契約者の同居の親族であるときは、退職時の届出に次のものを添付する。
ア 被共済者が共済契約者に使用される者で、賃金を支払われる者であったことを証する書類
イ 退職の事由を証する書類(被共済者が同居の親族のみを雇用する共済契約者に雇用される者であるときは、転職し、又は傷病、高齢その他これらに準ずる事由により退職し、その後当該共済契約者に雇用されることが見込まれないことを証する書類)
掛金負担軽減措置の対象には、同居の親族のみを雇用する共済契約者は含まれない。
共済契約者は、当該企業における雇用状況に次の変更があった際は、遅滞なくその旨を独立行政法人勤労者退職金共済機構に届け出る。
ア 同居の親族以外の者を雇用する共済契約者が、同居の親族のみを雇用することとなったとき
イ 同居の親族のみを雇用する共済契約者が、同居の親族以外の者を雇用することとなったとき
小規模企業共済法上の共済契約者については中退共の包括加入の原則の適用除外とされ、また共済契約も締結することはできない。


  これに伴い、「中小企業退職金共済契約申込書」が変わります。平成23年1月1日以降に申込みの際には、「中小企業退職金共済契約申込書(新規・追加・続紙)」(申込書表紙の右下に様式1-〇(2011.01)とあるもの)を使用しなければなりませんでの、ご注意ください。



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2010年10月14日「平成21年度の中退共の運用は5.67%となり、累積欠損金も1,957億円まで減少」
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参考リンク
厚生労働省「同居の親族のみを雇用する事業も中小企業退職金共済制度に加入できるようになりました 平成23年1月1日施行」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000wdhz.html
中退共「中小企業退職金共済法施行規則の一部を改正する厚生労働省令が公布されました」
http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/osirase/osirase17.html


(大津章敬)


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