若年者等正規雇用化特別奨励金の対象者が一部拡充されています

若年者等正規雇用化特別奨励金の対象者が一部拡充 昨年12月、若年者等正規雇用化特別奨励金の「トライアル雇用活用型」の対象者が拡充されました。本日はその拡充内容についてお伝えしましょう。


 若年者等正規雇用化特別奨励金とは、内定取消を受けた新規学卒者や、年長フリーターなどを正規雇用で雇入れ、一定期間継続して雇用している事業主に対して、対象者1人につき、中小企業は100万円、大企業は50万円が支給される制度です。若年者等正規雇用化特別奨励金には、4つの種類がありますが、そのうちの1つである「トライアル雇用活用型」は、ハローワークにトライアル求人を提出し、ハローワークの紹介によりトライアル雇用として雇入れ、トライアル雇用終了後、引き続き同一事業所で正規雇用する場合に奨励金が受給できるというものです。


 「トライアル雇用活用型」の対象者はいままではトライアル雇用開始日の満年齢が「25歳以上40歳未満の者」と下限年齢が設定されていましたが、平成22年12月1日以降は、満年齢が「40歳未満の者」と下限年齢が撤廃されています。この拡充によって例えばトライアル雇用開始日に24歳と10ヶ月など、これまではぎりぎり対象者とならなかった方でも対象者とすることができるようになり、企業にとっては大変利用しやすくなりました。中小企業においては若手人材を採用するよい時期でもありますので、こうした助成金も活用しながら今後の会社を支える人材の採用を進めて行きたいものです。


 本助成金のリーフレットを以下でダウンロードすることができますので、是非ご利用ください。
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50971666.html



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参考リンク
愛知労働局「若年者等正規雇用化特別奨励金の「トライアル雇用活用型」の対象者を拡充しました。」
http://www.aichi-rodo.go.jp/topics/docs/10-12-27-1.pdf


(中島敏雄)


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